東京都シルバーパス

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東京都シルバーパス(とうきょうとシルバーパス)は、東京都福祉乗車証である。都営交通無料乗車券もここで説明する。

概要[編集]

シルバーパス

この制度は、2000年(平成12年)の東京都シルバーパス条例(東京都条例第133号[1])によるものである。前身は東京都シルバーパス交付条例(昭和55年東京都条例第23号)。なお、都営交通の老人無料パスは1973年1月から、他の民間バスも利用可能にしたパスは1974年11月から始められている[2]

この福祉乗車証は東京都内在住で、満70歳以上であればパスの交付を受けることができる。日本国籍の有無は問わない[3]。有効期間は毎年10月1日から翌年9月30日までである。パス交付の費用は20,510円(一年間有効)であるが、有効期限が半年以内であれば10,255円となる。ただし、市町村民税(特別区民税含む)非課税者の場合は、期間によらず一律1,000円である[4]

この乗車証を利用することによって、以下に記載された路線バスおよび東京都交通局の各路線(都営交通)を自由に乗り降りでき、交通弱者とされる高齢者の利便を図るものとなっている。 都営地下鉄の本八幡駅を除き、原則として東京都内での使用に限られているため、以下に示すような他県にまたがる路線バスに乗車する場合は、利用できる区間が東京都内に限られる。

路線バス・都電を利用する際は乗務員にシルバーパスを提示する。運賃前払い式の場合は乗車時に、運賃後払いのときは降車時に提示することとなる。一部バス路線では乗車時に整理券を取らなければならない。

都営地下鉄を利用する際は有人改札通路を利用することとなっていたが、2007年1月よりシルバーパスを自動改札機に投入して利用することも可能となった。日暮里・舎人ライナーも同様に自動改札を利用することになる。但し、他社の乗車券類との組み合わせての2枚投入や自動精算機には対応してないので有人改札での対応となり、この場合は現金運賃になる。

発行受付は都内の路線バス・都営地下鉄の定期券発売所・バス案内所などで行っている。毎年9月のパスの更新時期には各バス事業者が更新受付限定の臨時窓口を設けることがある。

平成30年時点で東京都シルバーパスにかかる都の費用負担は200億円を超え[5]、都議会議員在職中に東京都シルバーパスの廃止を訴えた者もいた[6][7]

20510円のパスは、不要となった際の返還時に1か月あたり2000円と手数料500円を引いて返金される。ただし、8月以降は返金額なしとなる。

都営交通無料乗車券
東京都交通局が発行する、東京都内在住の身体障害者、知的障害者、生活保護受給者などに無料支給されるパス[8]。なお、精神障害者については東京都福祉保健局より同等の利用範囲となる「精神障害者都営交通乗車証」が無料で発行される。
利用範囲は都営交通のみであるが、磁気券のほかにPASMOへの搭載も可能。
これらの発行条件を満たす場合、東京都シルバーパスとの重複発行は出来ないため、どちらか一方を選択することとなる。

使用できる路線・区間[編集]

東京メトロ各線を運営する東京地下鉄株式会社はこのパスが適用される運送事業者に含まれないため、東京メトロ各線は対象外であるが、都営地下鉄三田線との共用区間である南北線目黒駅白金台駅白金高輪駅相互間は乗車できる。なお、振替輸送は利用できない。

東京都交通局
バス
離島バス
注意点

都外に跨る路線・系統の扱い[編集]

都営地下鉄[編集]

路線バス[編集]

  • 都外に跨る路線では都内のみでの乗降となる。
  • 乗車バス停と降車バス停の両方が都内のバス停であれば、都外の区間も無料で通過できる。(国際興業バスの赤23系統など)
  • 都外で乗降する場合、都内からはみ出す区間の運賃が別途必要である。例外として埼玉県新座市、和光市の全線都区内運賃を採用している一部の停留所及び、埼玉県川口市に位置する荒川大橋バス停は都内扱い。逆に西東京市のひばりヶ丘駅北口発着の西武バス路線は都外扱い(ひばりヶ丘駅北口のみが東京都で次の停留所から埼玉県新座市となる。なお、駅前ロータリー整備前はひばりヶ丘駅北口停留所そのものが新座市に所在していた)。
  • シルバーパスが使えない会社との共同運行便は使える会社のバスであっても使用出来ないことがある。

備考[編集]

紛失による再発行は一回限り認められる。ただし、火災、盗難、災害等による場合はこの限りではない。

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]