ノート:東京都シルバーパス

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本文改定の提案について[編集]

記事本文を拝見し、以下の点に気がつきました。

  1. 東京都シルバーパス条例および東京都シルバーパス条例施行規則について触れられていない。
  2. 説明全般にわたって東京都シルバーパス条例および東京都シルバーパス条例施行規則を踏まえていない。
    1. 「都営新宿線本八幡駅は千葉県だが、特例として篠崎駅~本八幡駅間の利用は可能。」は特例ではない。もともと乗れると定められている。
    2. 「都営バス:飯能市にまたがる上畑、下畑相互間及び両停留所発着の利用は不可。」は条例施行規則に反している。
    3. 「川76川崎駅~森ヶ騎(崎?)」は、この区間が乗れると言うのなら条例施行規則に反している。類例複数あり。
  3. 事例が足りなかったり、既にない路線が記述されたままのものもある。

従って、以下のようにしたいと考えます。

  1. 東京都シルバーパス条例および東京都シルバーパス条例施行規則を参照し、利用に関して重要なところを引用し、必要があれば解説を加える。
  2. 適用される運送事業者については、条例施行規則の付表をそのまま引用し、その前後に解説を入れる。
  3. 東京都バス協会等が独自に案内している文面(条例および条例施行規則と若干意味が異なる)もそのまま引用し、条例等との差分の解説を加える。
  4. 事例はメンテナンスできるだけの人的リソースが無いと判断し、削除、または異なる表現の検討の方向で調整する。

以上の提案、いかがでしょうか?--mimomi 2006年10月7日 (土) 15:30 (UTC)[返信]

西武バスの都県境で久11-1の乗車可能区間は久米川駅北口から柳瀬橋までとなっています 同様に所46も清瀬駅南口から柳瀬橋までとなっていると思います--2400:4030:8A52:5D00:5560:E55B:FD6F:AF30 2018年7月14日 (土) 02:55 (UTC) 一応後ろに付け足しましたが区間の点が動かせなかったのでそのままにしておきました--2400:4030:8A52:5D00:20DA:AFF6:72FF:B46 2018年7月15日 (日) 22:14 (UTC)[返信]