警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律

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警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治35年法律第11号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1902年2月14日
公布 1902年2月27日
施行 1902年4月1日
所管 法務省(矯正局)
主な内容 留置施設の維持管理経費などに関する実費償還
関連法令 刑事収容施設法旧監獄法
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警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律(けいさつしょないのりゅうちじょうにこうきんまたはりゅうちせらるるもののひようにかんするほうりつ、明治35年法律第11号)は、拘置所等の刑事施設に収容されるべき被疑者被告人が各都道府県警察に設置されている留置施設勾留された場合に必要な食糧の確保や消耗品等の諸費用など、各都道府県警察で支出した経費の実費をが償還することを目的としている日本法律[1]。主務官庁は、法務省矯正局成人矯正課である。

概要[編集]

被疑者・被告人は、本来的には国の行政機関である拘置所等の刑事施設に勾留させるものであるが、都道府県が設置する警察署の留置施設に勾留された場合には、本法に基づき食糧費や生活必需品等の消耗品費、医療費、留置施設の維持管理経費などの勾留によって発生する経費を都道府県に償還することとされている[2][3]

脚注[編集]

出典[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]