死因究明等推進基本法

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死因究明等推進基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 死因究明基本法
法令番号 令和元年法律第33号
種類 医事法
効力 現行法
成立 2019年6月6日
公布 2019年6月12日
施行 2020年4月1日
所管 厚生労働省[1]
主な内容 死因究明等推進計画の策定、死因究明等推進本部の設置
関連法令 死因究明等推進本部令、死体解剖保存法
条文リンク 死因究明等推進基本法 - e-Gov法令検索
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死因究明等推進基本法(しいんきゅうめいとうすいしんきほんほう)は、2019年6月12日に公布され[2]2020年4月1日に施行された日本法律[3]。令和元年6月12日法律第33号[2]。「死因究明基本法」とも呼ばれる[4]

概要[編集]

この法律は、死因究明等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、並びに死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、死因究明等推進本部を設置すること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与することを目的とする(第1条)[3]

この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体妊娠四月以上の死胎を含む)の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう(第2条第1項)。「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう(第2条第2項)。それらを総称して「死因究明等」という(第2条第3項)[3]

政府は、死因究明等に関する施策に関する推進計画を定め(第19条)、具体的に講じた施策について、国会に年次報告を提出しなければならない(第9条)。

厚生労働省特別の機関として、死因究明等推進本部を置き(第20条)、厚生労働大臣が兼務する死因究明等推進本部長と、10名以内の死因究明等推進本部員を以って組織する(第21条、第22条)。また専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができ(第24条)、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する幹事を置く(第25条)。

構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条 - 第9条)
  • 第2章 基本的施策(第10条 - 第18条)
  • 第3章 死因究明等推進計画(第19条)
  • 第4章 死因究明等推進本部(第20条 - 第29条)
  • 第5章 死因究明等推進地方協議会(第30条)
  • 第6章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度(第31条)
  • 附則

脚注[編集]

  1. ^ 死因究明等の推進に関する業務の基本方針について 令和2年3月31日閣議決定 2023年2月4日閲覧
  2. ^ a b 日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年3月18日閲覧。
  3. ^ a b c 死因究明等推進基本法 - e-Gov法令検索
  4. ^ 日本大百科全書(ニッポニカ). “死因究明基本法とは”. コトバンク. 2022年3月18日閲覧。