ノート:行政対象暴力

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本文において引用した文章が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、六月一日より警察庁組織令第三十七条第四号へ移されるので、適当な時期に編集を要する。--219.126.245.187 2007年4月21日 (土) 06:39 (UTC)--左記IPによる投稿はType85が行いました。--Type85 2007年4月21日 (土) 07:59 (UTC)[返信]

反社会的勢力ではない者による行政への介入に関する記述について[編集]

 本文の概説の節中に、反社会的集団の隠れ蓑ではない市民団体や評論家が非暴力で要求を行うことについての記述がありますが、行政対象暴力の定義から言えば、反社会的集団ではなく、また暴力を用いてもいないため、本項において記述するには不適当なように思います。もちろん、その要求が過剰であるというケースがありあえることは承知していますが、最も広義に解釈しても行政対象暴力の一種として当てはめることは出来ないように思います。
 ご意見を伺いたく思います。--Type85 2007年8月29日 (水) 07:54 (UTC)[返信]

当該記述に手を加えたものですが、行政対象“暴力“という観点で言えば、非暴力による市民団体等によるクレームを行政対象暴力の一種とみなさない見方もありだと思います。もっとも、(反社会的集団でない)市民団体等によるクレームにも理不尽なものがあると思われ、どこかの記事に記しても良さそうな事柄だとは思いますが。--Bsx 2007年8月29日 (水) 09:58 (UTC)[返信]
ご意見を数日待ちましたが、不適当ではないかという事に関して否定的なご意見がありませんでしたから、当該記述をコメントアウトいたしました。どの項目に書くのが適切であるのかはちょっと思いつかないのですが、ほかにないのであれば、本項の内容に、例えばテロリズムとの類似及び差異の節のような形で、そうようにすれば掲載できるのではないでしょうか。--Type85 2007年9月2日 (日) 08:51 (UTC)[返信]
行政対象暴力と一線を画す、と言う意味で、Type85さんのおっしゃるように「テロリズムとの類似及び差異」に移動させ、項題に手を加えるのが適当かもしれませんね。
行政対象暴力は、物理的な暴力だけというわけではありませんし、暴力団だけが行っているわけでもありません。「行政対象暴力」の認識が広まる発端となった、栃木県鹿沼市の事例[1]や、北海道弁護士会の決議[2]をご覧ください。但し、コンプライアンスを遵守する通常の市民団体などが該当しないのは当然ですので、この点についても記述をしました。Tokyo news 2009年3月5日 (木) 14:46 (UTC)[返信]