ノート:義務教育

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Piggy1さんの2007-01-04T13:37:55の編集

>また子供自身も受けることが義務づけられる
日本国憲法において「教育を受ける権利」と「教育を受けさせる義務」が混在している以上、後者の義務が権利よりも優先される。「教育を受ける権利」は中学校を卒業してから発生する権利であり、小・中学校の教育を受けるのは義務と解するのが当然である。学齢と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の記事も参照。
>小・中学校においては教育を受ける義務を有することと

という加筆がありましたが、この根拠となる法規をご提示ください。

なお、「「教育を受ける権利」は中学校を卒業してから発生する権利であり、小・中学校の教育を受けるのは義務と解するのが当然である。」は、Piggy1さんの「主張」のようにも読み取れますが、ウィキペディアは執筆者個人の主張を書く場ではありません。また、教育学者や法学者の中でそれが一定の支持を得ている「学説」であれば、どこでだれが支持しているものなのか、資料のポインタをお願いします。--miya 2007年1月5日 (金) 04:21 (UTC)[返信]

日本国憲法の「保護する子女に教育を受けさせる義務」は、子供が教育を受ける事を望んだとき、教育を受けさせられるように、環境を整える義務だと世間一般では解釈されています。--GBPreader会話2023年5月4日 (木) 01:03 (UTC)[返信]
義務のみを優先してしまうと、権利がなくなってしまうでしょう。--GBPreader会話2023年5月4日 (木) 03:22 (UTC)[返信]