ノート:竹島問題

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「国際判例からみた領土の権原」節除去[編集]

2021年5月29日 (土) 01:13‎UTC版の「国際判例からみた領土の権原」節に書かれていたものを全て編集除去しました[1]。国際司法裁判所の判例について述べているにもかかわらず、唯一明記されていた出典がWikipedia:信頼できる情報源#法律についての条件を満たさないことが明らかな「虎三さんの国際法」という著者不明のFC2ホームページであった上に、このFC2ホームページにおいて転載されている松井芳郎代表編集(編)『判例国際法』、東信堂、2009年、ISBN 978-4-88713-675-5 のマンキエ・エクレオ諸島事件について述べたp131-135の中村道「領域権原としての実効的支配」には、竹島についての言及が一切存在しなかったからです。これでは、『判例国際法』を参照したとしてもWikipedia:独自研究は載せないに明白に反してしまいます。なお、記事本文にパルマス島事件常設仲裁裁判所判決、マンキエ・エクレオ島事件国際司法裁判所判決という一次資料が書かれていましたが、パルマス島事件の判決文[2]とマンキエ・エクレオ島事件の判決文[3]のどちらも、この通りネット上でどなたでも無料で閲覧可能です。どちらにも竹島への言及は存在しません。

そうなりますと、「国際判例からみた領土の権原」節に書かれている内容を受けて「これらの国際司法判例を竹島領有権問題に照合すると」という書き出しから始まっていた「竹島の領土権原」節に書かれていることもかなり疑わしいと言わざるを得ないですけれども、ひとまず文意が通るようにこの部分は「国際判例に照らすと」と書き改め、今回はこの場に疑問を表明するだけにとどめておきます。--Henares会話2021年5月30日 (日) 05:13 (UTC)[返信]

「名称について」節除去提案[編集]

「名称について」節の除去を提案します。最初はこの記事の分割元である竹島の方へと戻す分割提案にしようかとも思ったのですが、あちらの記事にも竹島#名称節が存在していることからあちらの記事における名称についての説明を無理に増やす必要はなく、こちらの「名称について」節には出典がまったくありませんので、分割してあちらに戻したとしてもどのみち除去対象ということにしかならないのなら最初から消してしまったほうが手っ取り早いのではないかという判断です。出典を補ったうえで竹島#名称に同様の説明を設けようという方がいらっしゃるならば特に反対する意思はありませんが、だとしてもこの項目における名称に関する説明は導入部に竹島(韓国名:独島)などと書いておく程度で十分であり、それ以上は不要と考えます。

この記事に島の名称に関する説明が不要と考える理由は、「竹島問題」のことを「島のことを何と呼ぶかに関する争い」としている出典が存在しないからです。他の島に関する領土問題を見ても、PalmasとMiangasという複数の名称があった島の領有権に関する判例は"The Island of Palmas Case (or Miangas)"という表題になっていたり[4]、KasikiliとSeduduという複数の名称があった島の領有権に関する判例はCase concerning Kasikili/Sedudu Islandという表題となっていたり[5]といった具合に、領有権に関する判例でどちらの名称を採用するか判断がなされることはなく、裁判で領有権の帰属が確定したのちもこれらの島々の名称は実際にどちらも使われています(いずれが多数派なのかはともかく)。「竹島/独島に関しては領有権の問題と名称の問題は連動させて考えられている」ということを示す出典も存在しないように思われます。従いまして「竹島問題」を述べるのに名称のことを説明する必要はないであろうということです。--Henares会話) 2021年5月30日 (日) 12:32 (UTC)訂正--Henares会話2021年5月30日 (日) 12:36 (UTC)[返信]

名称への提案[編集]

竹島に独島と併記していますが、竹島は日本で使われている名称なので韓国側の独島という呼称は使わなくても良いと思います。 ひめびら会話2021年9月8日 (水) 07:25 (UTC)[返信]