ノート:異議

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

異議とは

  • 国政機関(地方公共団体を含む、以後同じ)の処分が法律上の誤った効果を生じさせないために所属の国政機関に対してする事が出来る不服申立のことを言い、実務においては異議申立と表現されている。具体的な方法については民事・刑事・行政等に関する手続法の規定によるのでその条文の確認が必要である。民事訴訟法では「再審の不服申立」は「異議申立」であり、「異議申立」は「再審の不服申立」の手続を準用する。=国語辞書・民訴法121・329・338‐1・349条項の例による・最高裁・法務省民事局参事官室に確認した。刑事訴訟法では、抗告に関する規定を準用する、但し、即時抗告が出来る裁判には即時抗告の規定を準用する(刑事訴訟法428条)。以上は、法令所管庁に確認した事柄でありますので再確認の上疑義があれば御指摘をお願いたします。--Usiki t 2010年7月12日 (月) 10:41 (UTC)[返信]