ノート:池端貴子

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この記事について[編集]

Wikipedia:削除依頼/池端貴子では著作権侵害のおそれとして削除されているので、http://takakoikehata.blogspot.com/2007/02/first-post.html からの転載による著作権侵害のおそれがない限り全般5は適用できません。先の削除依頼で全削除されていますが、版指定削除を行うだけの手間対効果が得られない(定義文しか残らないから)ことを理由に全削除依頼となり対処されていること、特筆性に関して合意形成されているとも判断しきれない(特にTankette ddさんのコメント参照)ことから、別の理由で削除を要するのであれば改めて削除依頼を行うべきと考えます。ただ、この方のご親族として故人が3名書かれていますが、Google検索してもその典拠が得られないこと(記載内容から予想される親御さんのお名前も入れて検索しても同様)を考えると、プライバシーのことも考える必要は出てくるでしょう。あと、Google検索、朝日新聞、読売新聞のデータベースで検索してもこの方がWP:Nを満たす根拠となる情報源が見つからない(新聞のデータベースではヒット数0でした)ことを考えると、ケースEの可能性も検討する必要はあるのではないか、とも思えました。まず、WP:Nを満たす根拠となる情報源をご存じの方はご提示いただければと思います。--郊外生活会話2020年10月19日 (月) 10:45 (UTC)[返信]