ノート:期間雇用社員 (日本郵政)

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問題点の参考資料について[編集]

捏造・飛ばしが当たり前の週刊誌や反体制派御用達の東京新聞を資料としてますが、何れの資料でも公社側より否定・間違いの指摘がなされています。
とても参考に出来るものでは無いと思いますが、引用者の見解はどうなのでしょうか?--211.0.247.44 2007年2月19日 (月) 09:06 (UTC)[返信]

民営化後の、時給制契約社員・パートタイマー・アルバイト の説明について[編集]

はっきりいって間違い、というより嘘に近いです。

  • そもそも社会保険(というか、雇用保険)の適用は週20時間以上。(ちなみに、健康保険と厚生年金はゆうメイトの場合、政府管掌のものとなり、条件はそれに準じます。 社員は共済。 これらは民営化前後関係なし)
  • パートタイマーと時給制契約社員の名称区分は、要旨として「社会保険適用かどうか」という記述になってますが、まったく違い、単なる一日の雇用時間で区分されているに過ぎません。
  • >>アルバイトとそれ以外の区分について「2ヶ月」とする根拠が不明です。 将来変更になる可能性も含めて如何と感じます。 実際の目安としては募集要項に「短期間」とあればアルバイト、(例え一般的に短期と思われる6ヶ月でも)「長期間」という表現が使われていたらパート・時給制契約社員という経験則です。(これらは雇用契約書の段階にならないと不明)

>>よって、時給制契約社員でも社会保険適用外の人も存在すれば、パートタイマーでも社会保険適用を受けている人がいます。

(1日の所定労働時間が6時間未満であれば週30時間以上であっても無条件で社会保険は不適用です、したがってパートタイマーには社会保険はありません、契約社員でも社会保険適用外にはできます、勤務日数が少ない場合です) ①1日の所定労働時間が6時間以上 ②1ヶ月の勤務日数が16日以上(ただし2月は15日以上) ③一ヶ月の労働時間が130時間以上(時間外労働を含む)

所定労働時間6時間未満であれば、たとえ残業をやっても①を満たさないために適用条件には該当しません。 7時間労働で月17日勤務で時間外15時間なら該当します。

雇用保険は週20時間以上ですが、1年以上の雇用の見込みがなくてはなりません。ただし、予定雇用期間が1年未満でも更新により1年以上になることが前提であれば加入対象です。(承継によらない再雇用は通算の対象とはならない<社会保険は承継による再雇用でも単独行為による再雇用でも通算の対象となる>)

以上の件は書き換えを行いたいですが、(経験則など)出典を出すことができないのでこちらに記述します。

出典が長期間示されないようなので除去しました。社員など内部関係者しかアクセスできない情報は記載しないでください。検証可能なら出典付きで記載してください。--fromm 2010年9月27日 (月) 01:34 (UTC)[返信]

記事題名[編集]

WP:NC違反に見えますが、移動すべきでしょうか?--目蒲東急之介 2008年9月23日 (火) 08:54 (UTC)[返信]

非常勤だから労働組合には入れない[編集]

116.255.214.229氏のこの編集で編集で「近年でこそ改善されてきたが「お前は非常勤だから労働組合には入れない」などの虚偽の風説を吹聴する者も多く存在した」とありますが、日本の既存の労働組合は正社員のみが資格があり、非正規社員には資格がないいう方針を取っていることが多く、それをはじめとした正規雇用・非正規社員の格差等は様々な問題を起こしていることが注目されていますが、「非常勤だから労働組合には入れない」というのは日本の多くの労働組合の方針であり、虚偽ではなく事実ではないでしょうか(ところで「非常勤だから労働組合には入れない」というのは日本郵便の労働組合では常勤契約社員は入れるが非常勤パートは入れないというのでしょうか? 日本の労働組合ではこのような方針を取っているのは少数派だと思いますが)?

「虚偽の風説」ではないので、記述を変更します。

まあ、正社員中心の労働組合に入れなくても、日本の法律では(警察など一部の職種を除き)契約社員やパートでも2人の労働者がいれば労働組合を結成できるのですけどね。--TempuraDON会話2014年7月7日 (月) 09:58 (UTC)[返信]