ノート:日本における被死刑執行者の一覧

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改名提案[編集]

死刑執行者というと、元死刑囚ではなく、死刑執行人を指すのではないかと思いました。ので日本における元死刑囚の一覧に改名することを提案します。--ビスマス 2010年11月20日 (土) 12:48 (UTC)[返信]

(逆提案)元死刑囚とした場合、恩赦で減刑されたり、冤罪であったとして無罪になった者も含まれます。改名するなら「被死刑執行者」ないし「死刑被執行者」としたほうがよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?--Sky Wing Sky 2010年11月20日 (土) 12:55 (UTC)[返信]

死刑被執行者に賛成。 --Kohno masaki会話2013年10月23日 (水) 09:07 (UTC)[返信]

フレームアウトについて[編集]

「日本における死刑執行者の一覧」であるにもかかわらず、法務大臣名と「死刑執行令状のいずれかに署名していない」などと、誰も作成するはずもない赤リンクを付けた表をいれていましたが、悪質なイタズラとしてフレームアウトさせていただきました。なんらかの事を揶揄する目的があったのかもしれませんが、ここは死刑制度の是非について賛否を言い合うような場ではなく。執行がなかった事に対する法務大臣への批判をするかのような編集行為は明らかに「目的外利用」であるので、やめるようにしていただきたいものです。このような行為をするなら過去の確かな事件について加筆していただくようにお願い致します。--Sky Wing Sky 2012年1月1日 (日) 15:06 (UTC)[返信]

飯塚事件の被死刑執行者の実名記載について[編集]

飯塚事件では被死刑執行者本人は著作等を出すなどの行動は行っていないものの、死刑執行後から一部マスコミで冤罪の可能性が疑われ何度か報道されていることもあり、事件の項目を見ると該当の人物の実名が記載されているのですが、その辺の整合性はどうとればよいでしょうか。--綾川夢生香会話2019年5月12日 (日) 10:53 (UTC)[返信]

出典について[編集]

大半のエントリーにつき出典を伴っておりませんが、これはリンク先(あれば)の事件(裁判経過含む)記事にて確認できるから良しということなのでしょうかね?2015~2016年などに見られるように本記事にも直接出典を要求する方が望ましいと思うのですが、いかがでしょうか?--直蔵会話2019年12月26日 (木) 01:27 (UTC)[返信]

コメント Wikipedia:削除依頼/日本における被死刑執行者の一覧20201122を見逃しており、意見を述べる機会を失ったのでここに付記しておきます。結論は存続ということで、上記疑問を提示した出典の話は置くとして、存続の結果には異存はありません。しかし、1つ気になったことがありました。それは、「プライバシー侵害の恐れを解消するためであり、侵害のしようがない死者」(Bellcricketさん)や「死者には『プライバシー』は無く」(むらのくまさん)との表現について誰からも異論が出ず、死者にプライバシーなしとの前提で話が進んでしまった点です。これは、おそらく、死者には生活というものを観念しようがなく、それゆえ守られるべき私生活を送っていることを前提とするプライバシーも観念しようがないとの考えに基づくか、あるいは、死者は感情を持っておらず、仮にどこか別の世界で何らかの手段で現実世界の出来事を察知して感情を持ったとしても現実世界に感情を表明する手段を持たないために、プライバシーを守る必要がないとの考えに基づくものだと思われます(違っていたらすみません)。しかし、名誉毀損罪について死者の名誉も保護されていることからもわかるように、死後もなお名誉感情というものは保護に値するものだという社会的合意がなされています。また、このような考え方に基づいて、死者の生前のプライバシーについては死後もなお一定の保護に値すると考えることは自然なことですし、至極当然のことでしょう。実際問題として、たとえば、仮に「利用者が死亡した後はすべての投稿内容は一般に公開しないといけない」という内容の法律が成立して各SNS運営業者に開示義務が生じたらどうでしょう?ここでは死者のプライバシーが大いに問題となって、おそらく多くの人はそのような法律には反発すると思います。あるいはお墓の場所は親しい人以外に知られたくないといった希望も死者のプライバシーの問題で、それはなお尊重に値するものとして社会で是認されるでしょう。これは死者にもなお生前のプライバシーに関して一定の保護が与えられるべきという社会的な合意が存在すると取ることができますから、死者にもプライバシーはあるということになります。また、ここで言う「生前のプライバシー」には被死刑執行者であったことも多くの場合は含まれると推定すべきでしょう。明確な意思表示により被死刑執行者であることを公表していた人や遺書などで死後に公開することを承諾していた人などがこの例外と判断されるべきものと考えます。死者にもプライバシーがあることについては、たとえばこのような法律の専門家の解説がありますので、そちらもご参照ください。--直蔵会話2021年4月12日 (月) 16:28 (UTC)[返信]
直蔵さんが紹介された横山太郎さんの解説にも「既に保護対象となる権利者本人が存在しないため,法律的にはこの行為が死者本人のプライバシーの侵害となることはありません」と書かれていますし、死者に関する不法行為が成立する例として「虚偽の事実を示して行われた場合に限られますが」「死者に関する情報の漏えい等によって遺族に損害を与えた」とあるはずです。刑死した事実は虚偽にあたらず、刑死したという情報は"漏えい"(隠されたものが意に反して明らかになる)どころか、報道等によって明らかなものとなっております。情報の内容、あるいはOTRSへの要求などの事情によっては削除を検討することもありうるでしょうが、少なくとも名前が削除に該当しないという考え方は、横山さんの解説を読んでも変わりません。--Bellcricket会話2021年4月12日 (月) 22:12 (UTC)[返信]
引用部分、「既に保護対象となる権利者本人が存在しないため,法律的には〔A〕この行為(注:『死者の情報を遺族が見る行為』)〔B〕が死者本人のプライバシーの侵害となることはありません」のうち、強調したAとBが重要です。私が指摘したこととBellcricketさんのご理解は別に相反するものではありません。ただ、話の持って行き方として、概括的に死者にはプライバシーがないから→個々の事例でも死者のプライバシーを考慮する必要はない、と持っていくのは話が乱暴すぎるという指摘をしたのです。この説明では、死者のプライバシーが法律的に問題にならない条件として、遺族が見る行為に限定して話をしています。そこでは遺族以外が見る行為については話を広げられないのです。また、法律的問題以外にも話を広げられないことも含意しています。当プロジェクトが留意しなければならないのは、法律問題もですが倫理的な問題も含まれていると思います。利用者が一般大衆を想定していて、とくに制限されていないことも考慮しないといけません。こうした事情を捨て去ってただ「プライバシー侵害…のしようがない死者」というように一般化した話に対して異論が出なかったことに苦言を呈したかったということです。「プライバシー侵害とは何か、という根本的な部分を無視」というご指摘はその通りだと思いますし、ほかに異論のあるところはありません。むらのくまさんにもこちらにて返信しますが、プライバシーと名誉毀損が別の概念ということも異論ありません。諸基準にしたがって個別に判断するべしとのご主張も理解します(ただし、法的問題の基準を半々に設定してよいかには異論がありますが)。私としては、死者にプライバシーがないと一般化することには無理があるということが伝わっているのであればそれで問題ありません。--直蔵会話2021年4月13日 (火) 13:17 (UTC)[返信]
 追記 言及した利用者が当の発言をなさったお二人だったので、いま現在でそのお二方からしか反応を頂いておりませんが、問いかけたかったのはむしろそのほかの議論参加者の方々の方なのです。ただ、そうした方々に逐一言及するのも煩雑に思ったので、意図とは違う反応が返ってくることは覚悟の上でお二方にあえて言及した次第です。--直蔵会話2021年4月13日 (火) 13:25 (UTC)[返信]
  • コメント 直蔵さんこんにちは。一応念の為ですが、「死者のプライバシー」と「死者に対する名誉棄損」は別の概念と存じます。その前提で、挙げておられる「法律事務所ブログ」の内容は至極御尤もだと存じます(一連の削除依頼を検討する際に読んだ覚えが有ります)。wikipedia内外で他に関連しそうなものは、
  • 個人情報の保護に関する法律#死者の情報」:「死者に関する情報は個人情報に含まれない」、但し、経済産業省ガイドラインでは「死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる」
  • プライバシー#死者のプライバシー」:「日本においては、死者の人格権侵害によって遺族自身の人格権を侵害(名誉毀損などを)したとして訴訟・判決に至る例が多い」
  • 名誉毀損#死者」:「日本では、まず死者の社会的評価を低下させる事実摘示が遺族自身の社会的評価をも低下させるようなものとなっているときは、遺族に対する名誉毀損が成立する」、「『故人に対する敬愛追慕の情』の侵害と構成される場合について、裁判例は虚偽の事実であることを要するとしている」、「死者の社会的評価を低下させる事実摘示が遺族自身の名誉毀損として構成される場合には、真実の摘示であっても名誉毀損にあたり、公共性と公益目的がある場合に限って免責されると考えられている」
  • Wikipedia:名誉毀損#日本の事情」:「抽象的な一般論としては、信頼できる情報源に基づいて(=真実性・相当性)百科事典の記事を(=公共性)誰でも利用できる百科事典を作る目的で(=公益性)記述した場合には、名誉毀損は成立しないものと考えられます」
  • ほか参考になりそうな外部サイト:「死者に対する名誉毀損と遺族の敬愛追慕の情」、「亡くなった人の個人情報は個人情報保護法で保護されますか?」、「死者の名誉殿損の救済についての実定法上の根拠に関する一考察
あたりでしょうか。このような事項から、「死者の情報=関係者の情報か」、「事実適示は真実か虚偽か」、「死者の社会的評価の低下につながるか」、「ご遺族の社会的評価の低下につながるか」、「信頼できる情報源に基づいているか」、「歴史的といえるほど時間が経過しているか」、「総合的に法的問題に発展する可能性が50%以上か」などを検討して、ケースバイケースで判断する必要がある様に感じます。なお、「削除が必要」=「削除」、「削除までは必要ではないが記事に記載するのは不適当であり編集上の除去は必要」=「存続」、「記事に記載可」=「存続」ですので、「存続」票を投じたからと言って、必ずしも「記事に記載可」としているわけではありませんので、念のため申し添えます。--むらのくま会話2021年4月13日 (火) 02:57 (UTC)[返信]
  • 返信 (直蔵さん宛) 「当プロジェクトが留意しなければならないのは、法律問題もですが倫理的な問題も含まれていると思います。」:Wikipediaの在り方についての考え方としては異論はないのですが、「書くべきか書かざるべきか(記事の記述として残すか除去するか)」と「削除すべきかどうか」の論点がごちゃ混ぜになっている様に感じます。本件は「削除依頼」についての問題提起の様ですので、あくまでも「Wikipedia:削除の方針」に沿って考えないといけません。同方針ケースBは「法的問題がある場合」で「法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。そうでない場合であっても、削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。」ですから、極論すれば、倫理的にどんなに問題が有っても法的問題が皆無であればケースBでの削除は不可ということです。倫理的側面ではどちらかというと「Wikipedia:存命人物の伝記」の範疇で、それに適合しているか否かで、記事として記述可能か不可かを判断する(不可の場合は編集上の除去)ことになろうかと存じます。--むらのくま会話2021年4月13日 (火) 14:08 (UTC)[返信]
    脱線気味議論であることは承知で書きます。基準では確かにそうなっていますが、個別に事情が異なるものを「目安」としても50パーセントとは誰がどうやって判断するのでしょうね。もっともこれは疑問として言っているのではなく、削除議論に参加する利用者の判断の集積であるということは分かりきったことですが、そこで数値を設定したところで、けっきょくは個々人の感覚的な判断、それも少なからずどちらかの方向に偏向した感覚で判断する場合もあるだろう(そうではないことを願いますが、人はえてして感情的になりますから)と考えると、基準はあってなきがごときのように感じます。それと、何を書くかと削除は別議論というのはそれはその通りですが、入り口では倫理的な判断を自主的に求めてもけっきょく書きたい人は書くわけで、出口では法律論的なことしか検討しないならば、けっきょくは書いた者勝ちになってしまって、非常によろしくないのではという懸念は示しておきます。冒頭に書きましたが、本来ここでする議論ではないのでこれ以上のご返答は求めません。それと、1つ下の内容に対してですが、そういうお考えであろうからこそ、本来呼びかける相手方ではないと認識していたということです。問題は、他の方々から異論が出なかったことなのですから。「誰からも異論が出ず、死者にプライバシーなしとの前提で話が進んでしまった」と書いたことから察していただきたかったところではあります。他の方々に言及を入れなかった理由はすでに書いたとおりですが、お二方にわざわざ言及を入れたのは、お二人の知らないところでこそこそと話が進んでしまうのを心良しとしなかったためです。こちらの意図としては、他の方々とのやり取りを見ていていただければ(もちろん口を一切はさむなとの意図ではありませんが)くらいな気持ちでおりました。--直蔵会話2021年4月14日 (水) 01:34 (UTC)[返信]
  • 返信 (直蔵さん宛) 「死者にプライバシーがないと一般化することには無理があるということが伝わっているのであればそれで問題ありません」:プライバシーについての考え方は人それぞれですので、直蔵さんがそうお考えになるのは大いに結構なのですが、削除議論において、私は「『死者にプライバシーがない』あるとすれば『死者に対する名誉棄損』の有無である」と従前も今も考えておりますので、一応念のため申し添えます。--むらのくま会話2021年4月13日 (火) 14:08 (UTC)[返信]
  • 返信 (直蔵さん宛) 蛇足ですが、「問いかけたかったのはむしろそのほかの議論参加者の方々の方なのです」であれば、利用者名に内部リンクは避けて頂きたかったです。通知が来て、私の発言について言及されておりましたので、考え方を説明する必要があると考え数千バイトも書いたのですが、直蔵さんの意図は違うところにあったのであれば、無駄足だったかもしれません。一応、私の考え方は概ね述べたつもりですので、これにて失礼いたします。--むらのくま会話2021年4月13日 (火) 14:08 (UTC)[返信]
  • コメント 議論参加者のひとりです。直蔵さんの問題意識は「死者の人権の保護に関する質問主意書」の個人情報保護法とのからみでの二の2「国民の自然な感情として、死後であればプライバシーないし個人情報を自由に利用・開示されてもかまわないと考えるのは一般的でない。(後略)」と通ずるものと思いました。ちなみに対する答弁抜粋しますと「個人情報の取扱いに対するチェックは、個人情報の本人であって初めてこれを正確に行い得るもの」なので「「個人情報」の範囲を「生存する個人に関する情報」に限ったのは、立法政策として必要かつ十分なものと考える。」ただし「死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人を本人とする個人情報として保護の対象となる」だそうです。
  • この質問主意書冒頭にも「わが国の法体系において、一般に死者の権利は保護されないとされる。」とありますが、ここら辺を基本的認識としてあったため、みなさん当該削除依頼で「死者にプライバシーなし」に異論なかった(倫理的に問題とは思っても、法的には問題ないようなので、依頼の場では長く説明しなかった)のではないかと思います。私も含めてですが。--ぽん吉会話2021年4月14日 (水) 03:03 (UTC)[返信]