ノート:捜査

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探偵業での犯罪捜査は違法との部分の削除について[編集]

刑事訴訟法は捜査機関を規定していますが、これは主として行政作用法の性質を持つものです。私人による捜査活動を禁じるものではありません。
もちろん、私人が勝手に捜索・差押といった強制の処分を行うことはできませんが、例えば特定の犯罪の犯人発見を目的として聞き込みをしたり、短時間の尾行を行うといったことは違法とはいえません。また、刑事訴訟法自体が、私人に現行犯逮捕という重要な捜査上の処分の権限を認めています。
探偵業での犯罪捜査も、それが業として成り立つかはともかく、それ自体違法ではないのです。 Falcosapiens 2006年2月23日 (木) 19:38 (UTC)[返信]

捜査とは結局、刑事公判へ向けた活動ですので、私人の捜査活動というものは考えられないでしょう。探偵で言うのならば、それは「捜査」ではなく「調査」です。とはいえ、権利義務に関わる行為ですので、捜査機関とまったく同様の行為は行えないでしょう。

私人訴追の制度を採る国があるので、かならずしも、「私人の捜査活動というものがは考えられない」ということはありません。(もっとも、この記事について日本法の記述にするか、捜査一般の記事にするかを決めかねるのですが。)Falcosapiens 2006年7月21日 (金) 09:28 (UTC)[返信]

少なくとも、あなたの2006年2月23日付けの書き込みの内容から鑑みれば、本邦の法体系を前提としているとしか読めないのですが。我が国の刑訴法上では、探偵が「捜査」を行うことは考えられません。気になるのは、一部の国で認められている私人訴追を援用されていることです。我が国にも準起訴付審判請求という制度がありますが、私人訴追と捜査とを同様に考えているとすれば、それは誤りではないでしょうか。

先の書き込みの時点において,無意識的に日本法を前提として編集を行った点は認めますが,記事の編集状況や議論の在り方によってスタンスが変わることがあり得る点は了解いただけるかと思います。
私人訴追=捜査を同様と考えるのは誤りではないかとのご指摘ですが,英米法系の私人訴追はその前提としての捜査も建前上の「私人」が行うことが前提となっていると理解されますので,誤りではないかと思います。付審判請求は捜査機関捜査を遂げた後の訴追裁量の行使に関する起訴独占主義の例外であり,起訴の効果を生じさせるために裁判所の関与が必要であるなど本来の私人訴追とは異なる制度であると理解しています。
更に言えば,私人による「捜査」を否定すれば,私人による現行犯逮捕を捜査以外のものとして性質決定する必要があろうかと思いますが,これは難しいのではないでしょうか。Falcosapiens 2007年4月20日 (金) 03:00 (UTC)[返信]

検察も警察も、共に行政機関であり、どちらも上司の指揮監督を受けます。警察官が1人で捜査を行えば違法となるという 根拠が全く不明です。前記の通り、警察官は上官の指揮を受けるのは当然としても1人で捜査を行えないということはありません。実際に、簡易な事件については、地域警察官が1人で事件処理を行っているはずで、これは上官の指揮監督とは別の話です。犯罪捜査規範のどこのそのようなことが書かれているのでしょうか?

定義について[編集]

221.171.192.122さんには、この度たくさんの参考文献の追加など、有用な編集をいただきありがとうございます。ただ、今回の定義を変更されたご編集をみると、かなり偏った(職権主義的)定義になってしまっているように思われます。挙げていただいた文献の著者の中だと、おそらく警察庁の佐藤英彦氏か、検察官出身の土本武司氏あたりの見解だと思われますが、いずれも最も捜査機関の職権を広く考える立場だと思われます。刑事訴訟法の分野は、ご承知の通り、立場の違いが極めて大きい分野でもあり、ウィキペディアの記事の定義として、一方に偏った立場に基づく見解だけに依拠するのは、Wikipedia:中立的な観点に反すると考えます。そこで、「捜査」の定義をどのようにすべきか、協議の上で変更する必要があると考えますので、よろしければコメントをお寄せ下さい。--Anonymous000 2006年10月11日 (水) 13:27 (UTC)[返信]

特段、議論をするつもりはありませんが、当方が記した捜査の定義が職権主義的だとされるのは理解に苦しみます。どこがどう「職権主義的」なのか具体的な指摘があれば見解の表明しようがあるとは思いますが。なお、訴訟条件がない場合でも捜査活動は行われうることは事実であり、最近では、公訴時効が成立した教員殺人事件の被疑者が判明した事案を送致した事例があるはずです。これなどは、調査などではなく、明らかに捜査の一環です。捜査は公訴に向けた活動ですが、では公訴というものは究極的には何を目的に行われているものなのか考える必要がありませんか。定義については、わかりにくいところを修正しておきます。ちなみに、記載の定義については、池田修(東京高裁判事)と前田雅英(首都大学東京法科大学院教授)の共著の記載とほぼ同様のものです。--221.171.192.122 2006年10月11日 (水) 14:32 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。出典をお知らせいただくと、建設的な方向での議論ができるため、とても助かります。「職権主義的」という表現が不適切であれば、撤回することに吝かではありません。ただ、捜査の定義についての「一般的な理解」としては、221.171.192.122さまが書かれた「狭義の捜査」(訂正後)=「従来の定義」ではないでしょうか。(例えば、今すぐに手元にあるものだと、判例時報社『増補令状基本問題(上)』31p.(東京地裁判事村瀬功執筆)ではこれを「一般的な理解」としていますし、司法協会『刑事訴訟法講義案(増補版)』55p.でも、従来の定義のみが記載されています。私自身は、捜査の定義自体を変更(拡張)する試みがあることについて、不勉強かつ寡聞にして知りませんでしたので、教えていただけましたことには大変感謝いたします。ただ、極めて最近出版された本の、それも、実体法の分野ではかなり独自の(しかも変遷する)説を提唱されている前田雅英氏(共著なので、当該部分がどちらの著者の執筆かは、今その本が手元にないので分かりませんが)の著作での記載ということになると、他にも同様の定義をされている方が多数にのぼり、最近になって「一般的な理解」が変わったということでもなければ、ウィキペディアの記事の定義として当然に採用するとすれば、やはり偏っている(中立的ではない)と言わざるを得ないと考えます(それとも、私が知らないだけでしょうか?)私としては、従来の定義(221.171.192.122さまのいう「狭義の定義」)をこの記事での定義とした上で、出典を明記の上で「前田(又は池田)説」として定義を拡張する試みがあるという点に触れるくらいが、NPOV(中立的な視点)にかなうと考えますが、いかがでしょう?--Anonymous000 2006年10月11日 (水) 16:17 (UTC)[返信]
(余談)「訴訟条件」欠缺と捜査について。確かに、訴訟条件があたかも消失した場合(例えば公訴時効完成時や被疑者死亡時)にも、実務上は被疑者を送検することが少なくないでしょう。しかし、それとて「捜査の流動性」(時効停止の事実があったり、真犯人が別に見つかったりすれば、公訴提起の可能性は潜在的に存する)を前提とすれば、訴訟条件がないことが確実・明白である場合を除けば、「潜在的な可能性として存在する将来の公訴提起」のための捜査と考えることが可能です。とすれば、従来の定義であっても特段の矛盾はないわけであり、とりたてて前田氏(又は池田氏)のように捜査の定義まで変更する必要があるのか、疑問があります(この最後の1文は、全くの私見です。この点は、記事の中では触れるつもりがないので、主に、上記の定義に関してコメントをいただけますと幸いです)。--Anonymous000 2006年10月11日 (水) 16:17 (UTC)[返信]

前田氏などが従来の捜査の定義を変更していると解するのは、おそらく正しくはないでしょう。同書には、捜査の持つ犯罪抑止効果などの側面を軽視できない旨が書かれていますが、それは否定できない事実であって、この記載があるからといって、捜査の定義を拡張しているとは考えられません。また、訴訟条件がない場合における捜査ですが、例えば、あなたが挙げられたような、被疑者が死亡した場合の送致は真犯人が別にいるなどと予めに考えながら送致することなど実務上はなく、「潜在的な可能性として存在する公訴提起」の為とするのは、あまりにも不合理でしょう。例に挙げた公訴時効成立後の捜査などは、時効の停止があるかもしれないという「潜在的な可能性」があるから捜査活動を行ったなどとするのは、当方から言わせてもらえば不可解です。そもそも、法には犯罪があると思料するときは捜査すること、あるいは必要と認めるときは捜査することができるとあるだけで、訴訟条件がない場合に捜査は行えないなどとは解せません。 公訴提起という意味についても多少思うところがあります。あなたが恐らく思われているであろう意味であると思われますが、起訴して有罪に持ち込むというところまでを指すとすれば、それこそ狭義の意味であって、公判提起の準備という意味は、必ずしも起訴することを前提に捜査を行うことを言うのではなく、分かりやすく言えば、検察官が起訴不起訴を決定、起訴後の公判を維持する準備活動ですので、補充捜査によって被疑者の有利な事実を解明し、不起訴を目指した捜査が行われることも当然にあり得ましょう。捜査は、「公判準備」なのか、あるいは「起訴不起訴の決定」に向けられたものなのかという学説の対立は昔からありましたが、実際は両方ともあると解する(鈴木茂嗣『続・刑事訴訟の基本構造 上巻』成文堂)べきでありましょう。それ以前に、例えば微罪処分事件や少年簡易送致についての捜査は、公訴の提起、公判維持の準備といえないのではないかという問題も生じてきます。 なお、参考文献にある佐藤氏は、相当に独自の捜査観を展開されていますが、それは「警察捜査」を指していると解するべきで、一般的にいわれる捜査とはやや異なっていることは触れねばなりません。--203.136.107.115 2006年10月12日 (木) 00:13 (UTC)[返信]

コメントありがとうございます。前田氏が定義を拡張しようとしているわけではないということを、ご説明いただきありがとうございました。そうすると、本文の定義を、「一般的には、犯罪があった場合(捜査機関が、犯罪があると考えたとき)に、公訴の提起及び維持のために、犯人(被疑者)及び証拠を発見・収拾・保全する手続とされる」に変更しようと思いますが、いかがでしょうか?これが「狭義」とは思えませんので、「狭義」の語句は削除する方向で考えています。もしかしたら誤解されているかも知れませんが、私は、定義を起訴不起訴の決定のみにかぎるべきなどと考えているわけではありません。むしろ、公訴「提起」と「遂行」(維持)の2つの目的を入れて、それでもなお「狭義」とすることに疑問を感じておりました。そして、文脈から、その後の前田氏の問題意識である「犯罪抑止効果」が「広義」の捜査にあたるという趣旨に誤解していたようです。--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 10:53 (UTC)[返信]
(捜査の犯罪抑止効果について)前田氏の書籍は近いうちにあたってみるつもりで、まだ直接読んではいないのですが、203.136.107.115さまが定義にお示しになられている、「犯罪抑止効果」というのは、捜査のいわば「反射的効力」であり、定義に含めるのは適切ではないと考えます。むしろ、「捜査#捜査機関」でお書きになっている公訴時効成立後の捜査の可否に関する説明の中で論じた方が、分かりやすくなると考えますがいかがでしょうか?また、このテーマは捜査機関とは節を別立てにした方が読みやすくて良いように、私には思えます。差し支えなければ、私が編集することももちろん可能です。--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 10:53 (UTC)[返信]
(訴訟条件を欠く場合の捜査の可否について)訴訟条件を欠く場合に捜査が許されないわけがないという203.136.107.115さまのお考えは分かりました。しかし、この点は、捜査の目的(公訴提起及び維持ないし遂行)から逸脱するので許されないのではないかという議論が昔からあるところで、見解も様々に分かれているのはご承知の通りだと思います。公訴提起(起訴)の可能性を考慮するのは、かかる場合の捜査、特に強制捜査を正当化するための根拠として、検察官が令状を請求する場合(元検事総長伊藤栄樹執筆・元最高検察庁公判部長河上和雄補正、立花書房『新版注釈刑事訴訟法第3巻』16p.)、または裁判官が令状を発布する場合(前述『令状基本問題』)に考慮するものです(この2者とも、公訴提起の可能性が全くない場合の強制捜査は許容されないという立場です。「前田説」もこの点は同じですね。)そして、おわかりとは思いますが、法的な正当化根拠を考える際に、送検(検察官送致)時の現場「警察官」の実際の意識・認識がどうであるかは無関係です。「余りにも不合理」とされる203.136.107.115さまのご意見は、そもそもの視点が異なるように思います。捜査の目的に対して考察することなく、訴訟条件を欠く場合の捜査が当然に許されると考えて記事をお書きになるとすれば、明らかに中立性に反すると考えますので、その点はご留意いただきたく存じます。--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 10:53 (UTC)[返信]
(送検後、及び起訴後<公判段階>の捜査について)ご指摘の通り、送検後はもちろん、公判中(判決言い渡し前)ですら、例えば真犯人が明らかになったために検察官が論告で無罪を求刑するような事件などで、公判中でも捜査が行われることはあり得ると考えます。つまり、不起訴はおろか無罪判決を求めるための(補充)捜査も、捜査の定義に含まれることになります(これは、検察官の公益性に基づくものでしょう)。そうであれば、再審開始決定後の公判の場合の証拠収集も捜査といえるのかなど議論はつきないと思いますが、専門書でも「これからの議論を期待」(田宮)の段階であり、ウィキペディアの記事のレベルを超えると思います。(私見ですが、微罪処分や少年の簡易送致に関しては、それぞれ、送検または家裁送致(かつ逆送)されていれば公判に至った可能性がないとはいえないので、捜査と考えて差し支えないのではないでしょうか。もちろん、それぞれの運用上指摘されている問題については、捜査の定義とは別次元の問題として検討すべきと私も思いますが。)--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 10:53 (UTC)[返信]
(佐藤氏の著作について)履歴を改めて確認すると、佐藤氏の著作は、今回203.136.107.115さまが編集されたものではないですね。203.136.107.115さまが追加されていたと誤解していたため、当初誤った推認をしてしまい、お気を悪くなされたのではないかと思います。大変申し訳ありませんでした。それにも関わらず、この本の性格など色々と教えていただき、誠にありがとうございました。(そのような性格の本になると、それのみを参照した編集にすると、こちらは明らかな中立性違反になりそうですね。)--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 10:53 (UTC) [返信]

話し合いを続けるのは本望ではありませんが、まず、訴訟条件を欠く場合の捜査についていえば、先述のように、法的には可能であることは申し上げたとおりです。当方が述べたいのは、出来る出来ないの法的な話で、やるべきやるべきではないといういわば条理の話ではありません。訴追の可能性が無い事案についての「強制」捜査はやるべきではないというのも当然の話で、それをやるべきという説は我が国にはありませんので、その点ではコンメンタールなど引く必要はありません。但し、注意すべきは「強制」捜査は行うべきではないとしているところです。不合理と述べたのが気に入らないようですが、真犯人が別にいるという前提で送致を行っていると解さなければならないと「捜査」にならないとするのは、不合理以外の何ものでもありません。また、時効成立後の捜査についても、時効の中断を前提としていると解さなければ「捜査」でないとするのはあまりにも便宜的に過ぎるとしかいいようがありません。『令状基本問題』を読まれていることから、あなたが実務家なのか修習生なのかは分かりませんけれども、そのような解釈をしなければ「捜査」でないとすることに疑問を感じませんか。手元に資料となりそうなものがないため、とりあえず、参考になりそうなサイトを挙げますので、ご覧下さい。http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~b50999/cpcj.html --203.136.107.115 2006年10月12日 (木) 12:12 (UTC)[返信]

追記になりますが、犯罪抑止効果は捜査の側面としてあるとしているだけで、定義に入れているつもりはありませんので、誤解無きよう。--203.136.107.115 2006年10月12日 (木) 12:15 (UTC)[返信]

議論はつきませんが、最も重要な問いに直接お答えいただけていないため、確認のためにもう一度質問申し上げます(ここが「百科事典として本文の記事をどのように編集・記載するかを決定するために議論する場」であることをご理解下さい。)
  1. 本文の「捜査」の定義として、「捜査とは、一般的には、捜査機関が犯罪があると考えたときに、公訴の提起及び維持のために、犯人(被疑者)及び証拠を発見・収集・保全する手続とされる(刑事訴訟法189条2項、191条1項・2項参照)。」に変更の上、「狭義」という形容詞をとりますが、異論はございませんでしょうか。
  2. 訴訟条件を欠く場合の捜査の可否については、別の節として分割してよろしいでしょうか。
  3. 捜査がもたらす「犯罪抑止効果」については、冒頭の定義の記載から外して、別の節に移すということで、よろしいでしょうか。
以上3点が、記事編集の方針決定のために最も重要な点ですので、よろしければ端的にお答え下さい。--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 13:33 (UTC)[返信]

急いでおられるようなので、端的に答えますが、まず、あなたの変更されたいようにするのはあなたの自由でありますから、別にそれ自体をとやかくいうつもりはありません。但し、例えば、あなたが参照としてあげる法189などには「公訴の提起及び維持」などという文言はないことに注意しなければなりませんし、また、「狭義」とは思えないということであれば、その点についての疑問点などを別節に記載しますが、それはよろしいでしょうか。訴訟条件、犯罪抑止効果云々についてを別の節にすることも異存はありません。

さて、本論から外れるのかもしれませんが、当方が呈した疑問について、あなた自身が率直に思うところを後学のために聞かせて頂けませんか。--203.136.107.115 2006年10月12日 (木) 14:13 (UTC)[返信]

(かぶりました)端的に、また、3点ともに(留保付きながら)異論はないという趣旨のお答えをいただきまして、誠にありがとうございます。おっしゃるとおり私が編集するのは自由ではあるのですが、見解の相違などから、あなたさま(IPが変更されるため、この呼称をお許し下さい)をはじめとする他のユーザーの方との間で、いわゆる編集合戦に至ることは私の本意ではないため、事前の合意形成を図りたいと考えて議論をお願いした次第です。それから、当然の前提と思っていたのですが、これまで議論してきた定義は、先の参照条文の「捜査」を定義するものと私としては考えていました。従いまして、「公訴の提起及び維持のために」という目的を定義に加えることは、法解釈によって、日本法における捜査を定義したことになります。この理解にたちますと、「訴訟条件がなくても、捜査機関が必要と考えれば法律上当然に捜査はできる」という趣旨のあなたさまのおとりになるお考えは、よほど特異な前提条件を加えない限りは、説明が困難になると思われます。もちろん、「狭義」とは思えないという疑問などを別の節にお書きになることについては、それがWikipedia:検証可能性を満たす出典があるかぎりにおいて、記事の厚みも加わりますので賛成です。「一般的な定義」とは別に法律上の捜査の定義をその節でお立てになるのであれば、冒頭の「一般的な定義」の後でそのような議論があることにも触れて、その節にリンク誘導するのも良いと思います。--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 15:46 (UTC)[返信]
特にご異論もないようでしたので、上記の合意に基づく編集を行いました。定義は「一般的な定義」にするとともに、捜査#訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性という節を追加しています。大変申し訳ないのですが、私の文才では前田・池田説に基づく部分をバランス良くうまく編集するのが困難であったため、いったんコメントアウト(「<!-- -->」で囲むことによって通常の画面では見えないが、編集画面では編集が可能な状態にすること)しております。適宜ご編集いただけますと幸いです。--Anonymous000 2006年10月13日 (金) 13:34 (UTC)[返信]

話し合いを続けるのは本意ではありませんので、気になる点を述べてノートでの話し合いは打ち止めにしたいと思います。まず、当方は「訴訟条件がなくても、捜査機関が必要と考えれば法律上当然に捜査はできる」と書いたつもりはありません。「当然」という語句を故意に入れておられるのが非常に気になります。あなたの言い方でコメントするとすれば、訴訟条件が無い場合には捜査活動が「一切」禁じられるという法や学説は当方の知る限りではありません。特異な前提条件以前に、あなたが主張する「時効の停止があり得る」「真犯人が別にいる」などという特異な前提でなければ捜査になりえないとすることの方が不可解です。語感の違いなのか、いずれにせよ、訴訟条件云々については別に移してあるのでこれ以上ここでのコメントは差し控えます。一応、捜査の独自性という節を設け、そこで今までの簡単な説明を書こうと思いますのでお知らせします。尚、捜査機関の部位の削除は他意はありません。捜査は特捜に限ったことではありませんし、修正しようと思っているうちにそのままになっています。また、佐藤氏については司法試験合格組の元警察庁長官ということくらいしか知りませんので、記事に出来ません。

「つまり、現行法のもとでは、捜査は司法に付随するいわばその運命共同体的な司法的捜査から、広い意味での犯罪鎮圧(犯罪への対抗といった方がよいかもしれない)の一部を構成するロー・エンフォースメントたる捜査へとパラダイム転換を遂げるのがふさわしかったといえる。しかし、法規はこれを体現化した条文化を遂げてはいない。あるべきパラダイム転換と法文(とその解釈)にくい違いが生じてしまったわけで、これはとりもなおさず、法規があるべき法思惟においついていないことを意味しよう。~~~そのどこまでを「捜査」と考えるかは、既述のとおり「定義」の問題というだけのことになる。」(田宮裕「変容を遂げる捜査とその規制」法曹時報四九巻第一一号)--203.136.107.116 2006年10月14日 (土) 06:57 (UTC)[返信]

早速加筆部分を拝読させていただきました。とても興味深い節の加筆をいただき、ありがとうございました。議論を記事の充実に生かすという模範的(?)な議論にすることへのご協力をいただきましたことにも、重ねて深くお礼申し上げます。また、個人的にも良い頭のブラッシュアップになりました。それから、長い議論となったため、しばらくしてから(1週間程度を考えています)、私の方で議論をまとめさせていただこうと思いますがよろしいでしょうか?(Wikipedia:議論が終わったらまとめておくのうち、議論全体をサブページに移して、合意内容(定義は従来の一般的定義として、それに対する問題意識などは適宜別の節で論じる)を表示しておくと良いかと思っています。)もし差し支えがあるようであれば無理にと言うわけではありませんが、後から見る方への便宜にもなるため、お考えをお聞かせいただけますと幸いです。--Anonymous000 2006年10月14日 (土) 07:35 (UTC)[返信]

一点付け加えます。先にあがった佐藤氏の警察捜査の話ですが、参考文献にあげられていた本は読んだことはありませんが、氏の書いた論文を読んだ記憶があり、それを元にした感想でありますので、誤解無きよう。それと、佐藤氏の名誉の為に申し上げますが、佐藤氏が述べる警察捜査には犯罪の鎮圧に関することをも加味した意味もあり、例えば身代金目的に著名な医師の娘を誘拐した事件に際して、被害者の確保、被疑者の制圧などの意味をも併せ持った、言い換えれば検察とはことなる治安維持機能を有する警察独特の「捜査」の定義を記されていたと記憶しています。元長官とはいえ、これが警察庁の見解なのかどうかはわかりませんけれども、警察自身が「警察捜査」としてそう定義するのであれば、それはそれで「警察捜査」として理解すればいいのだろうと単純に考えます。--203.136.107.115 2006年10月12日 (木) 14:36 (UTC)[返信]

佐藤氏の評価についての多面的な見方を教えていただき、重ねてお礼申し上げます。とても興味深いです。まだ佐藤英彦氏の記事がないようなので、もしよろしければ新規記事にされてみられてはいかがでしょうか。(土本武司氏の記事はすでにあるようなので。)--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 15:46 (UTC)[返信]
それから、一つお伺いしたいのですが、先の編集で「捜査機関」の節で「警察による捜査≒司法警察活動」という記載と、特捜部などの検察官の捜査権の説明(および内部リンク)を消去された理由を、もしよろしければ教えていただけますでしょうか?(私が書いたのではなく元にあった不正確だった記載を修正して救済したものなので、特に強く残したいというほどのこだわりもないのですが、消去されるような誤りがあったのかが気になったので。)--Anonymous000 2006年10月12日 (木) 15:46 (UTC)[返信]
こちらも、解説を若干追加した上で加筆部分に入れております。(捜査#捜査機関の記載が薄くなりすぎることに配慮したものです)--Anonymous000 2006年10月13日 (金) 13:34 (UTC)[返信]
佐藤英彦氏の記事も新規投稿をいただきありがとうございました。僭越ながら、こちらの本文の冒頭からにも「警察捜査」という用語を簡単に追加した上で、リンクを貼らせていただきました。もしご不要などで支障があれば、ご自由にご編集下さい。--Anonymous000 2006年10月15日 (日) 07:29 (UTC)[返信]

捜査と犯罪の鎮圧について[編集]

別に特段の意見があるわけじゃないが、感想として言えば、救出活動だとかが犯罪の予防鎮圧にあたるから、捜査じゃないという話は、なんだか少しずれていないか。そもそも、犯罪の独自性としてそういう意味も併せ持っているという説があるというのは事実であって、別に「捜査」の定義が法定されているわけでも、なんでもないわけだろう。そもそも、その「捜査」の解釈自体を話しあっているのに、予防鎮圧の意味があったら捜査に該当しないという話を、「独自性」の節で出す自体がおかしくないか。司法警察活動と行政警察活動の違いじゃないが、強制権限については法定されているのだから、予防の意味があったら捜査にならないというのことは無いと思うが。まあ、感想を。--異端審問官 2006年11月15日 (水) 12:23 (UTC)[返信]

統合提案(被害届から)[編集]

被害届」の無出典・独自研究疑いが長期間解消されず、そのような部分を除去すると大部分が本記事の捜査の端緒で説明されている内容と重複してしまうため、捜査#捜査の端緒節への統合を提案します。

ci.nii等で検索しても、被害届に関するそもそも論のような文献は見当たらず、警察実務に有用な記載例などの文献しか見当たりません(そのような内容を補充するのはWP:NOTMANUALに反すると理解しています。)。したがって、被害届にこれ以上記事としての成長は見込めないと考えます。

ご意見の程よろしくお願いします。--Leukemianwalt会話2021年8月15日 (日) 21:28 (UTC)[返信]

チェック 特段ご意見なく期間を経過したため統合しました。--Leukemianwalt会話2021年8月23日 (月) 00:53 (UTC)[返信]