ノート:幾原邦彦

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注釈3の内容について。セーラームーンの名前縛りは事実と異なると思います。惑星と鉱物の名前であるのは「原作」がそうだからです。手元に本がないのでうろ覚えの要約ですが、原作単行本(連載当時の初版)の初期の巻の作者コーナーにおいて、「部活が地学部にいたので鉱物で」と記述がされております。アニメ化でスタッフにつけてもらったとは述べられていません。 もし彼の名前縛りを述べるのであれば、それ以外だと思います。関わっているかどうかは聞いたことがないので知りませんが、アニメのモンスターの名前ならば原作にないオリジナル性と名前の法則性を認めることはできるものがありますが、”もじり”と”アナグラム”だと思います。再検討を提起しますと同時に一例を以下に示します。 例:ウトン・ベリノ→のりべんとう アカン→阿寒湖 ボクシー→牧師 バケーネ→化け猫 ムーリド→ドリーム  --58.98.239.143 2011年7月6日 (水) 13:01 (UTC)通りすがり[返信]