ノート:執行猶予

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執行猶予の期間経過後の刑の執行に関する記述[編集]

特別:投稿記録/61.121.97.245さんによる2009年5月23日 (土) 12:32の版の概要部分に、「執行猶予の期間が経過すると刑が執行されるが、最初から仮釈放扱いになるため、新たに罪を犯さない限り刑務所に送られることはない。 また、素行がよければ審査によりその刑の言い渡しは効力を失う。」との記述が追加されましたが、刑法27条の「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」との規定は、刑の言渡しが効力を失った結果、刑が執行されることがなくなるという意味のはずです。

手元の堀内捷三『刑法総論』(有斐閣,第2版,2004)や、裁判所職員総合研修所(監修)『刑法総論講義案(三版補訂版)』(司法協会,2008)、町野=中森 有斐閣アルマ『刑法1 総論』[第2版](有斐閣,2003)その他の情報を確認してみましたが、どこにも「執行猶予の期間が経過した後に仮釈放扱いで刑が執行される」などとは書いてありませんし、そんな話を聞いたこともありません。

要出典タグをつけようかとも思ったのですが、明らかに何らかの誤解釈と誤情報による間違った記述だと思われ、あらぬ誤解を招く可能性が高いですので、該当部分をコメントアウトした上、以前の版と同じ内容となるよう修正を加えてあります。

もし、上記の「執行猶予期間経過後の仮釈放扱いでの刑の執行」について何らかの根拠となる資料や見解をご存じの方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。よろしくお願いします。 --Simon 2009年6月13日 (土) 19:47 (UTC)[返信]

求刑3年なら[編集]

>つまり求刑3年なら情状酌量により執行猶予が付く可能性がある(実例がある)。

この部分の意味がわかりません。確かに、求刑3年なら判決も3年以下となるのが通常でしょうが、求刑10年の場合だって、裁判所は、判決を3年以下として執行猶予を付けることも可能なのですから、「求刑3年」(以下?)の場合を特に取り上げて、「可能性がある」と記載する意味はないように思います。「実例がある」というのもよくわからない部分で、もちろん実例はいくらでもあるでしょうが、わざわざそのように書く必要性が分かりません。また、「情状酌量」という部分も、「情状」の誤りでしょう(通常、「情状酌量」は、酌量減軽のことを意味する。)。他に意見がなければ、そのうち削除したいと思います。--Kotouranotango 2010年7月10日 (土) 16:29 (UTC)[返信]

そういうことで、上記の部分を削除しました。--Kotouranotango 2010年7月24日 (土) 12:34 (UTC)[返信]