ノート:城正憲

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出典について[編集]

『1997年に元頭取らが逮捕された北國銀行背任事件では、2005年に被告に無罪判決を勝ち取った[3]。 企業法務に強く、大丸松坂屋百貨店、大林組、中部電力、荻原製作所、大垣共立銀行、志摩市、尾西市などの顧問を務める[3]。』についている出典ですが、出典として津島高校57年卒同窓会HPが付いていますが、津島高校57年卒同窓会HPを見ても北國銀行背任事件では云々と言うことが書いてありませんが?それに第三者言及でもありません。出典無効かと思います。--ぱたごん 2011年10月15日 (土) 06:57 (UTC)[返信]

失礼しました、参照する先のページが異なっていました。修正しましたのでご確認の上、ご納得いただければテンプレートを外してください。--山田晴通 2011年10月15日 (土) 07:04 (UTC)[返信]
出典提示ありがとうございます。しかし出典変更は確認しましたが、これ創立111周年記念講演会パネラー紹介はご本人の弁にすぎません。『無罪判決を勝ち取った』『企業法務に強く』などという記述の出典は無関係な第三者によるもので無いと如何なものかと思います。--ぱたごん 2011年10月15日 (土) 07:45 (UTC)[返信]
早速のご確認ありがとうございました。城氏が当該事件で1審有罪となった被告たちの中で唯一控訴した元頭取の弁護を一貫して引き受け、最終的に逆転無罪を得たことは新聞報道などを探せば確認できると思います(ちょっと時間がかかりますが、朝日や読売のデータベースを探ってみます)。これは、勝つべくして裁判に勝ったというケースとは異なりますので「無罪判決を勝ち取った」と表現してもよいように思いますが、表現方法については別によりよいご提案があればこだわるつもりはありません。「企業法務に強」いという判断は間違っていないとは思いますが、確かに主観的評価にあたるかもしれません。こちらについては、少し第三者の評価を探して見当たらないようなら削除ということで異論はありません。少し時間をいただきますが、とりあえず、城氏が一貫して当該事件の弁護の中心であったことを示す報道記事を探すことにしますので、引き続きコメントをいただければ幸いです。--山田晴通 2011年10月15日 (土) 09:22 (UTC)[返信]
きちんとした情報源による第三者言及が見つかれば異議はございません。お待ちしています。--ぱたごん 2011年10月15日 (土) 12:22 (UTC)[返信]

インデント戻します。おもな新聞データベースで「城正憲 弁護士」を検索語として記事を探したところ次のような結果になりました。

  • 朝日新聞:聞蔵IIビジュアル
    • 2004年09月11日 朝刊 石川1 北国銀行元頭取「無罪確信している」 最高裁が差し戻し判決/石川=続報注意
    • 2003年05月20日 朝刊 3経済 決算
    • 2003年05月17日 朝刊 愛知1 1億円以上が43人 高額納税者、県内でも公示 /愛知
    • 1999年01月20日 朝刊 石川   崩れた銀行の論理 横暴・不公正と断罪 北国銀の元頭取有罪/石川
    • 1999年01月19日 夕刊 1社   崩れた「金融側の論理」 北国銀行元頭取に有罪判決 【名古屋】=続報注意
このうち、2003年5月20日の記事は、名古屋電機工業の監査役に就任したことの告知、2003年5月17日の記事は、高額納税者に名を連ねたというだけですが、残りは北国銀行関係の記事で、コメントが引用されています。最後の2件は事実上同じ記事です。城弁護士のコメントがある記事は、地方版、ないし、名古屋本社発行分にとどまるようですが、北国銀行背任事件自体の報道は東京本社発行分を含めて記事があります。
  • 読売新聞:ヨミダス歴史館
    • 2005.10.29 北国銀元頭取に無罪判決 「長い戦い感慨無量」 高裁、共謀認めず=石川 東京朝刊 石川
    • 2005.06.11 県信用保証協会背任事件の差し戻し初公判 弁護側、改めて無罪主張=石川 東京朝刊 石川
こちらも主任弁護人として紹介された城弁護士のコメントがある記事は、地方版にとどまりますが、北国銀行背任事件自体の報道は東京本社発行分を含めて記事があります。
  • 毎日新聞:毎索
    • 2005.10.28 中部夕刊 7頁 社会 北国銀背任事件:名高裁・無罪判決 元頭取、淡々と一礼 融資肩代わり「容認の範囲」
こちらも主任弁護人として紹介された城弁護士のコメントがある記事は、地方本社発行分にとどまりますが、北国銀行背任事件自体の報道は東京本社発行分を含めて記事があります。

とりあえず、これらの記事の中から最終的な無罪判決の時点で城弁護士が主任弁護人であったこ示すとを記事、1審の段階から「元頭取側の弁護士」と紹介されコメントする立場にあったことを示す記事を、典拠として示すということで、出典についてはよろしいでしょうか? コメントをお待ちします。--山田晴通 2011年10月16日 (日) 12:12 (UTC)[返信]

調査ありがとうございます。裁判自体の特筆性とその事件を担当した弁護士の特筆性は違うと思います。例えばオウム事件の弁護士はたくさんいるのですが、オウム事件の弁護団の一人だからと言ってそれだけで弁護士さんの特筆性が確保されるものではないと思います(さすがにオウム事件の主任弁護士ならばそれだけで特筆性はあると思いますが)。記事が事件より弁護士さんに言及したものであるならばもちろん弁護士さんの特筆性に異存は無いのですが、残念ながらすぐには図書館に行く事が出来ないので当該報道を見ることは出来ません。出典を提示いただいたので、今は特筆性タグは剥がし削除依頼は削除票を撤回いたします。しかし、のちに新聞を見て報道の内容によってはまた特筆性タグ貼りや削除依頼をしないともお約束は出来かねます。その際にはノートにてご相談いたします。--ぱたごん 2011年10月16日 (日) 13:17 (UTC)[返信]
ご丁寧なコメント、ありがとうございます。とりあえず、データベースで得られた新聞の記事の中から、城弁護士が1審から関わっていたこと、最高裁および差し戻し審で主任弁護人であったことを示す新聞記事を典拠として追加しました。また、併せて、主観的評価と思われる表現にもいろいろ手を入れました。引き続きお気づきのことがありましたら、コメントをいただければ幸いです。--山田晴通 2011年10月16日 (日) 13:56 (UTC)[返信]