ノート:医療クラーク

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改名提案[編集]

失効一ヶ月間コメント無し。--Challemoni会話2018年10月3日 (水) 12:49 (UTC)[返信]

本文中にありますように、現行記事名の「医療クラーク」は通称のひとつにすぎず、ほかにもさまざまな通称があります。そして、正式名称は「医師事務作業補助者」です。そこで、Wikipedia:記事名の付け方第2節の「基本的には日本語での正式名称を使用します」にしたがって、正式名称である「医師事務作業補助者」への改名を提案します。--Wirtz会話2018年7月18日 (水) 13:33 (UTC)[返信]

  • コメント「医師事務作業補助者」が日本語での正式名称である、ということの準拠は何でしょうか。現在のところ有資格業務でも無いようですが、「医師事務作業補助者」という名称とその職能を明確に規定した公的な(もしくはそれに準ずると考えられる)基準(法律・規約・規則等)があるのでしょうか。--Loasa会話2018年7月18日 (水) 14:27 (UTC)[返信]
  • コメント Wikipedia:記事名の付け方第2節は『上記「記事名を付けるには」にある基準に適合するよう基本的には日本語での正式名称を使用します』であり、無条件に正式名称を記事名にしろと言っているわけではありません。特に基準の『認知度が高い - 信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの。』に、提案されている「医師事務作業補助者」が適合している根拠を提示してください。--アルビレオ会話2018年7月18日 (水) 22:23 (UTC)[返信]
  • ご回答申し上げます。本文記事の内容は、診療報酬上における医師事務作業補助者についての解説になっています(ご指摘の通り、有資格業務ではありません)。そして、厚生労働省が定める診療報酬上における規定、すなわち、上記の「『医師事務作業補助者』という名称とその職能を明確に規定した公的な(もしくはそれに準ずると考えられる)基準(法律・規約・規則等)」については、厚生労働大臣の告示である「入院基本料等加算の施設基準等」をご覧ください。最新版は基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)平成30年3月5日保医発0305第2号から見ることができます。68枚目の「第4の2 医師事務作業補助体制加算」における医師事務作業補助者の規定が、本記事で説明されているものと同内容であることがお分かり頂けると思います。他にも、中医協の議事録や医療系メディアの報道をご覧頂ければ、「信頼できる情報源において最も一般的に使われて」いることがお分かり頂けると思います(ご指示があれば、お示しします)。さらにいえば、現行本文は、定義文で「医療クラーク(いりょうくらーく)とは、医師が行う診断書作成等の事務作業を補助するスタッフのこと。医師事務作業補助者が正式名称であり、」と医師事務作業補助者としては正確な定義を行っておきながら、次の文では、「医療クラークや病棟クラークの業務については、医師以外の職種である看護師等の指示に基づく事務作業や診療報酬請求のための病棟での事務などを行っている病院もある」としており、矛盾が生じています読者に誤解をもたらしかねません(後者は医師事務作業補助者が行ってはならない職務です)。そこで、正式名称である「医師事務作業補助者」を採用することで、(定義文を除く)本文中の説明と記事名がきれいに一致するとともに、医師事務作業補助者の職務から離れた(例外的な通称のひとつとしての)「医療クラーク」についての説明も矛盾なく読者に誤解させるおそれなく可能になると考えます。--Wirtz会話) 2018年7月19日 (木) 01:22 (UTC) 下線部追記・修正しました。--Wirtz会話2018年7月19日 (木) 03:44 (UTC)[返信]
  • コメント 診療報酬上のルールと、資格がゴチャゴチャになっているように思いました。「診療報酬上における医師事務作業補助者についての解説」という設定のページなら、一番最初の冒頭定義文で最初に宣言しておく必要があります。解説の冒頭にある「病院勤務医の負担を軽減するため設けられたコメディカル職。」というのも変更が必要でしょう。まずはその辺の整理が先のように思います。この手の仕事は昔から存在しますが、レセプトで加点の対象として基金に評価されるようになったのは最近の話です。診療報酬の改正とその内容だけに絞って書いた方が良いように思います。--melvil会話2018年7月26日 (木) 16:34 (UTC)[返信]
    • 改名提案時に本文を編集すると議論を誘導するおそれがあると考え(何といってもページ名が「医療クラーク」なので)、編集を控えておりましたが、ご指摘の通り、議論が深まらないため、sandboxに改名後の記事案を示します。利用者:Wirtz/sandboxをご覧ください。--Wirtz会話2018年7月27日 (金) 07:22 (UTC)[返信]

数々の建設的なご意見を頂戴し、私の頭も整理できました。誠にありがとうございます。上記に示した記事案についてはいかがでしょうか。ご異論がなければ、改名を実施させて頂きたく存じます。もちろん、新たな疑問点などご指摘いただければ、誠実に対応させて頂く所存です。宜しくお願い致します。--Wirtz会話2018年8月2日 (木) 10:34 (UTC)[返信]

利用者:Wirtz/sandboxを拝見しました。やはり冒頭文に問題があると思います。冒頭文は「医師事務作業補助者とは2008年のの診療報酬改定によって・・・」という書き出しでないといかんと思いますよ。あとは医療事務との兼ね合いを考えて調整されたら良いと思います。「英語圏では、看護師等も含む医療職の事務補助業務とともに、病歴の確認やバイタルサインの記録、検査の準備や補助なども・・・」というのは不要です。英語圏とはどこの国でしょうか。アメリカか、香港か、イギリスか、どこにしても、その国には日本の診療報酬のように、規定で定められた医療補助者が現場にいれば、支払額が増額されるような保険システムになっているのでしょうか(要出典)?。単に医療職のお手伝いとして病歴の確認やバイタルサインの記録、検査の準備や補助しているという意味なら、日本でもそれは実施されておりますよ。--melvil会話2018年8月3日 (金) 13:16 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。まず、定義文を「医療機関において医師の指示により医師の事務作業を補助する専従者のことであり、2008年度の診療報酬改定によってその配置が評価されることになった」としました。診療報酬改定の記述を後に加えたのは、ご存じの通り、算定が認められていないものの(診療報酬で定めるところの)「医師事務作業補助者」を配置している医療機関もある/あった(2016年度までの特定機能病院や診療所など)ためです。さらに、算定が認められていない医療機関における医師事務作業補助者の職域について、確かに一般事務や看護助手的な仕事も行っている場合があることから、「3.1 医師事務作業補助者の業務」の冒頭段落に以下の文章を加えました。「もちろん、医師事務作業補助体制加算を算定しない場合は、この規定に縛られないものの、職能団体であるNPO法人日本医師事務作業補助研究会が2013年4月に定めた『医師事務作業補助者業務指針試案』では、次のように指摘している。『(医師事務作業補助体制加算の適用を受けない場合は、)受付業務や看護業務の補助なども可能になる。しかしながら、これらの業務は本質的に医師が行う業務ではないから同加算の対象外とされているのであり、加算がないことをもって安易に医師事務作業補助者の業務に取り込むのは、その配置の趣旨からは誤謬となることも考えられる。……施設基準がないことによって医師事務作業補助者を配置する目的が不明瞭になりやすい面もあり、それが業務範囲や業務フローなどの混乱を招きやすい面もあることを十分に考慮して、業務範囲等を整理することが望まれる』[13](「医師事務作業補助者業務指針試案」 - NPO法人日本医師事務作業補助研究会、p.7。)。次に、「英語圏では、~~」の文についてです。分かりづらく申し訳ありません。この文はメディカル・アシスタントの説明であり(出典から明らかな範囲内で「米国の」と限定しました)、日本では医師事務作業補助者のことをメディカル・アシスタントと英語で呼ぶ場合があるけれど、(少なくとも米国における)メディカル・アシスタントは医師事務作業補助者とは職務が異なるということを伝えています。メディカル・アシスタントのリダイレクト先として考えた場合、必要な一文であると考えます。--Wirtz会話2018年8月4日 (土) 03:39 (UTC)[返信]

コメント及び 提案 - 提案されたWirtzさんのおっしゃる事に否定は致しません。ですが、。Loasaさん・melvilさんのご指摘も小生一理ある的確なコメントだと思います。提案から時間が過ぎ、提案者さんの最終ご意見から1ヶ月経過しますが、議論停止状態です。コメント依頼にて広く意見なり求め深めるか、一旦「お開き」としても良かろうと思いますが、如何でしょう。--快速フリージア会話2018年9月3日 (月) 12:19 (UTC)[返信]