ノート:動力車操縦者

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「公営の鉄道事業者(かつての国鉄を含む)の運転士にはこの免許は必要ない」のくだりに[要出典]とありますが、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年七月二十日運輸省令第43号)の第二条に、「公共団体の鉄道を除く」と明記してあります。--221.188.62.199 2006年10月22日 (日) 13:37 (UTC)[返信]

平成筑豊鉄道の運転士研修もJR九州の研修施設にて行われる(参考 http://www.heichiku.net/2018/07/20180701_recruitment/ )ので、その旨追記願います。私は編集できませんでした。 同期には、松浦鉄道・南阿蘇鉄道・肥薩おれんじ鉄道の各社員もいました。--61.22.128.2 2020年4月30日 (木) 08:36 (UTC)[返信]

その他の「乙種運転免許について」[編集]

同項の「路面電車の蒸気車」「路面電車の内燃車」というのは「電車なのに蒸気車? 内燃車?」と思うようなかえってよく分からない表現になっていますが、乙種は軌道法で定める軌道用の免許ですから「軌道の蒸気車」「軌道の内燃車」のことですよね? 「過去に路面電車の蒸気車は存在した例がない」とありましたが、「路面電車の蒸気車」なるものが存在したかどうかは存じませんが ^^、「(軌道法が適用された)軌道の蒸気車」なら過去に存在したのではないでしょうか。→蒸気を動力とする軌道の一覧(『大正13年度 鉄道省鉄道統計資料』、国立国会図書館近代デジタルライブラリーより) --210. 2009年7月14日 (火) 19:43 (UTC)[返信]

現行省令施行以前に「軌道の蒸気車」は消滅した?ので、現行省令下での乙種運転免許が必要とされる「軌道の蒸気車」がないということか。 --210. 2009年7月16日 (木) 22:07 (UTC)[返信]