ノート:刑事地方裁判所

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

正確性[編集]

裁判所構成法第2条2項によると、「地方裁判所ハ必要ニ応シ之ヲ民事ノミヲ管轄スルモノ(民事地方裁判所)又ハ刑事ノミヲ管轄スルモノ(刑事地方裁判所)ト為スコトヲ得」とあります。第19条2項にも「民事地方裁判所及刑事地方裁判所ヲ除ク外各地方裁判所ニ一若ハ二以上ノ民事部及刑事部ヲ設ク」つまり刑事地方裁判所及び民事地方裁判所は一部にしか置かれていないわけで「地方裁判所に相当する戦前の裁判所の名称として用いられた。」という記述は正確ではありません。私はどこに刑事地方裁判所及び民事地方裁判所が置かれたのかわからないので、編集は遠慮します。詳しい方は訂正をお願いします。--210.148.128.37 2007年11月4日 (日) 12:30 (UTC)[返信]