ノート:乙骨正生

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6月2日の編集について[編集]

2010年6月2日 (水) 11:17の編集および2010年6月2日 (水) 11:21の編集で行われた数個の出典の削除と記述の追加(以前にあったものの復活)について。

Pass Labさまは、「信頼できる情報源に相当しない出典の除去」ということで数個の出典を除去されました。おそらく、私とは「検証可能性」や「信頼性」について見解の相違があるのだと思います。「検証可能性」「信頼性」は一般的・形式的な媒体の種別だけでなく、記述が行われている文脈に左右されます。乙骨氏のように特定の組織と明確な敵対関係にある人物に関しては、得られる情報は、「敵」「味方」のどちらかを経由したものがほとんどと言うことになります。このような場合、いかに一般的・形式的に「信頼できる」ソースによるものであっても「中立性」が担保されない記述は「検証可能性」にも疑念が生じます。

  • Pass Labさまが除去した出典のうちの2つは、乙骨氏の「味方」側によるものです。除去しなかった出典は主に『聖教新聞』またはその転載で「敵」側のものです。乙骨氏の行跡への価値判断は別として、乙骨氏と敵対する組織の機関紙のみに依拠する記述の中立性だけでなく検証可能性に実質的な疑念をもたらすものです。『聖教新聞』は部数の多い新聞であり「信頼できる」という判断ではないかと推測しますが、純粋に形式的な基準を当てはめると『聖教新聞』は一宗教法人の機関紙であり、その点で『FORUM21』や『東村山市民新聞』と隔絶した違いはありません。
  • また、復活した記述は『聖教新聞』による判決の要約抜粋ですが、判決の主文に相当する部分と異なり、要約抜粋は「都合の良いように」行うことが可能であり(実際、乙骨氏を批判する文脈でされた抜粋であることはほぼ間違いないと思われます)、『聖教新聞』のみに依拠した要約抜粋が判決を正しく反映していることが担保できないのではないでしょうか。さらに、「本件訴訟以前にも、週刊新潮に掲載された自分のコメントについて、判決で不法行為責任を認められている」はその前の表で示した内容と重複しており、記述する意義は薄いと思います。
  • 除去した出典のうちの1つは、個人のブログではありますが、ジャーナリストを職業とする方が取材に基づいて記したものです。
  • 「判決文の転載であっても捏造・改変・誤謬の可能性が否定できず検証可能性に著しい疑義」とのことですが、経験則には過ぎないものの、判決文の捏造・改変は、露見する危険が大きく、露見した場合には信用が甚だしく失墜する行為です(特に、判決文の片方は原文をスキャンしたもので、ここに改竄があったら、言い逃れの余地はないでしょう)。「可能性が否定できない」のは、当然ですが、総合的に「著しい疑義」とは言い難いと考えますし、だとすると『聖教新聞』経由で判決を紹介することにも(乙骨氏の「敵」側であることを考慮すると)問題が生じます。

なお、2010年6月2日 (水) 21:40の編集は上記とは別に重複部分を削ったものです。--鼠餅 2010年6月2日 (水) 13:34 (UTC)[返信]

御反応がありませんでしたが、上記で述べた趣旨に沿った修正を行いました。--鼠餅 2010年8月4日 (水) 15:30 (UTC)[返信]

裁判履歴の削除、訂正[編集]

あまりにも詳しく記載がある裁判履歴は中立性に欠けるため削除、訂正して掲載したいと思います。

  • 問題点
    1. 乙骨正生氏が敗訴した内容がきれいに飾られているのに対し勝訴した内容は普通の文章のみであり中立性に欠ける
    2. 一部団体(創価学会)に都合のよいことだけでかでかと書かれており、中立性に欠ける。
  • 解決策
    1. 乙骨正生氏が敗訴または勝訴した内容を修正し、同じように掲載する。

ご意見お待ちします--ノーザン123 2011年2月6日 (日) 21:21 (UTC)[返信]


ノーザン123さま
ノート:創価学会での議論を踏まえての御提案とお見受けしました。
  • 乙骨氏の敗訴部分を表組みにしたのは私ですが、「普通の文章」で羅列すると「~が~の内容を名誉毀損として~らを被告として訴え…~を命じられた」など同様のフレーズの繰り返しとなるため、単純化のために表にしたものですから、どちらかというと「創価学会が勝訴した裁判の判決文が延々とつづられ」るのを避けるために行ったものです。
  • 勝訴部分を表にしなかったのは、2つの理由によります。
    1. 実質2例(3つのうち、1つは逆転敗訴した裁判の一審ですので)しかないため、表にして単純化する必要がないと考えた
    2. 2つの裁判の棄却理由は互いに違っており、表にすると欠落する情報が増える
  • 表にすることが「きれいに飾る」ことであるノーザン123さまの見解には賛成できませんが、勝訴部分を表にすることも出来ます。例えば、以下のようになります。
原告被告対象記事請求棄却の理由
創価学会矢野穂積・乙骨・有限会社フォーラム『FORUM21』2004年1月15日号対談記事創価学会が殺害に関与していると明示していない
捜査関係者(当時)乙骨・宝島社『別冊宝島 日本「怪死」事件史』収録の記事名誉毀損部分は論評の域
  • また、前提として、裁判の結果は公的な機関の判断として掲載に足る特筆性・重要性を持つこと、『聖教新聞』という宗教団体の機関紙がソースであっても判決主文を歪曲・改竄するリスクを冒す可能性は低いので、ソースを明示の上で記述することに問題はないこと、があります。
なお、上のノーザン123さまの書かれた部分を多少整形しましたが、内容は同じですので御容赦下さい。--鼠餅 2011年2月7日 (月) 16:21 (UTC)[返信]

それであれば了解した--ノーザン123 2011年2月9日 (水) 21:12 (UTC)[返信]