ノート:下森定

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パウルス(Paulus)が「責任法的反射効」を提唱し、その紹介の過程で詐害行為取消権の責任説提唱につながった点、譲渡担保について「特定範囲責任財産上の包括担保」説を提唱した点の補記予定。 責任説については、『民法提要』債権総論第4版松坂佐一、責任説P118ISBN4-641-03247-5など代表的教科書による紹介がある点、等補記予定。 また、瑕疵担保責任論争における瑕疵修補請求権の発生根拠は厳密には法定責任でなく、条理による点の説明が足りない。--118.83.131.59 2008年8月21日 (木) 14:40 (UTC)[返信]