ノート:セルシウス度

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元々の摂氏温度[編集]

セルシウスが発明した当初は

  1. 「℃」ではあった--218.228.195.43 2007年9月18日 (火) 05:57 (UTC)セルシウス度ではなく、100等分ということでセンティグレードの意味で、[返信]
  2. 水の沸点が0度、凝固点が100度という、現在とは逆のものだった。

……ような気がするのですが、実際どうでしたでしょうか? 識者の方お願いします。FeZn 14:35 2003年11月20日 (UTC)


一つ目については英語版Wikipediaには、

水の沸点と融点の間に100の目盛りがあることから、このシステムのもともとの名称はcentigrade(「百分度」の意)であった。しかし1948年の第9回国際度量衡総会にて、名称が正式にセルシウスへと変更になった。これには、セルシウス氏自身の認知のためと、SI接頭辞であるセンチ(centi)との衝突からくる混乱を避けるという目的があった。

というようなことが書いてありました。


  • 当初は1気圧下における水の凝固点を0°C、沸点を100°Cとして、その間を100等分
  • しかしその後、定義は凝固点を0°C、沸点を100°Cとする現在の方式

この二つ、全く同じ内容だと思うのですが…。もともとは凝固点が100度、沸点が0度ですよね? --218.228.195.43 2007年9月18日 (火) 05:57 (UTC)[返信]

2007-08-04T14:32:14のIP氏の編輯によって逆にされたものです。差し戻しておきました。nnh 2007年9月18日 (火) 06:08 (UTC)[返信]

華氏から摂氏への変換[編集]

「-40℃と-40°Fが等しいことを利用した、別の変換方法もある。 C = (F + 40) / 1.8 - 40」とありますが、結局同じ式ですよね? 日陰猫Joga 2004年11月25日 (木) 00:14 (UTC)[返信]

記事名の統一の提案。[編集]

Category‐ノート:温度の単位をご覧ください。―霧木諒二 2005年7月21日 (木) 10:14 (UTC)[返信]

[編集]

何故温度を表すのに℃と表記されるのですか

歴史の節の記述「Daniel Ekströmの換言による」[編集]

これは助言かなにかの間違いではないでしょうか? 換言では意味が通らない気がします(まさか諫言でもないと思いますし)。2003年11月30日 (日) 07:43利用者:Tskさんの版からずっと残っている記述ですが……。 --Tonbi_ko会話) 2014年10月7日 (火) 15:50 (UTC) 加筆 --Tonbi_ko会話2014年10月7日 (火) 15:58 (UTC)[返信]

出典に基づき、本文のとおり、修正しました。 --Awaniko会話2014年10月11日 (土) 05:31 (UTC)[返信]

「セルシウス度」又は「度」以外の表記は許されるか[編集]

温度の計量単位は、計量法の別表第一 (第三条関係)によって、「ケルビン セルシウス度又は度」と定められている。 したがって、これ以外の「セ氏度」、「摂氏度」などの表記は、計量法の解釈上、認められない。 [1]

なお、ヤードポンド法の「カ氏度」は、計量単位令の別表第七 (第八条関係)により認められている。 [2] --Awaniko会話2014年11月25日 (火) 12:22 (UTC)[返信]

「摂氏十五度」を「温度十五度」に改正した法律の例を挙げてありますが、全ての法律の表記を改正するということは、通常はなされないものです。--Awaniko会話2014年11月25日 (火) 12:30 (UTC)[返信]

経産省の告示で「摂氏度」などが使われている実例をお示し願います。通常、告示文の修正がなされることはないです。--Awaniko会話2014年11月25日 (火) 12:30 (UTC)[返信]

少なくとも49.242.52.231氏は、計量法という法律が何を規制対象とするかを理解していないかと思われます。 --Tonbi_ko会話2014年11月25日 (火) 12:58 (UTC)[返信]
計量法は取引・証明の際に法定計量単位の定められたものについて計量するときはこれに依って計量・表示することを義務付けているわけですが、法定計量単位の名称そのものをどう書くかまでを強制するものではありません。セルシウス度に従って計量したものに関してそのセルシウス度自体の名称を摂氏と書こうがセ氏と書こうがdegree Celsiusと書こうがこれ自体は計量法の規制対象ではありません。他の単位、たとえばメートルかメーターか、平方メートルか平米か、キロメートル毎時か時速○○kmか、いずれの表記であっても規制対象ではありません。なお、ヤードポンド法に関して計量単位令の別表第七に規定がありますが、これもカ氏度が可で華氏度が不可ということは無く(同令に厳密に従うなら「カ氏」も不可)、インチが可でinchが不可ということはありません。なお49.242.52.231は私です。ログインし忘れで失礼しました。Naiy181会話2014年11月25日 (火) 17:53 (UTC)[返信]
法令上の表記に関して一々上げるときりがないですが例えば平成24年経済産業省告示第100号・4条3号「最高使用温度が摂氏二百五十度未満のもの」、8条3号「最高使用温度が摂氏千四百度未満のもの」、平成9年通商産業省告示第237号・8号「発炎剤は、摂氏百度で七十二時間静置したとき、発火しないものであること」など。法令ではありませんがJIS規格にも摂氏表記がありますね。仮にこれら法令の表記をそのまま引用してこれらの基準を満たしていることを仕様書に記載したらいきなり違法になるなどということはありません。常識としておかしいことはわかるでしょう。なお、法令の表記に関しては本文中に法令の改正が根拠として挙げられていたので触れたまでです。Naiy181会話2014年11月25日 (火) 17:53 (UTC)[返信]

Naiy181 さまへ 1. 「>法定計量単位の名称そのものをどう書くかまでを強制するものではありません。」    とありますが、根拠(出典)をお示しください。

2. 告示での表記のことですが、「最高使用温度が摂氏千四百度未満のもの」で用いられている計量単位は、あくまで「度」です。「千四百度」の前に付されている「摂氏」の語は、計量単位として用いられているのではなく、角度の「度」ではないことを明確にするために用いられているのみです。ですから、上記の告示やJIS規格(実見はしていませんが)の表現振りは計量法に違反しているわけではないのです。

私が、「摂氏度」の単位が用いられている告示を示してほしいと申し上げたのは、例えば、「最高使用温度が千四百摂氏度未満のもの」というような、計量単位として使われている事例です。

なお、「摂氏度」が計量単位として使われている法令は、水質調査作業規程準則(昭和三十二年三月二十七日総理府令第十四号)と漁船検査規則(昭和二十五年十一月十八日農林省令第百二十四号)のみのようで、いずれも摂氏度が計量単位として認められていた頃の古い府省令です。 --Awaniko会話2014年11月29日 (土) 18:15 (UTC)[返信]

規制されていない根拠というのは話が逆で、法的に規制されているとの根拠が示されるべきであり、その根拠が無い限り『許されない』などと安易に書くべきではありません。少なくとも行政機関には「摂氏」表記を廃すべきとの問題意識は皆無です。記事本文は『「セ氏15度」や「摂氏15度」と表現することは許されない』となっておりその根拠として法改正を挙げているわけで、それを受けて本文中の法改正は根拠になりえないことの証左として他法令の記述を示しているのです。本文中で触れられていない「摂氏度」なる表記を唐突に出す意味はよくわかりませんが、使用頻度が低いことと規制されているか否かは話が全く別です。本文が旧法令の改正を根拠に挙げながら古い府省令だから問題ないというのでは論理が矛盾していますし、そもそも法令の記述が計量法の規制対象外だというのであれば、それこそ本文記述の根拠は皆無となり、結局単なる独自解釈の域を出ず本文記述は削除せざるを得ません。--Naiy181会話2014年12月3日 (水) 10:31 (UTC)[返信]
なお「摂氏度」に関しては昭和51年消防庁告示第9号に摂氏度の使用例があります。なお、昭和26年の旧計量法においては「温度の計量単位は、度とする。」であり、摂氏・摂氏度どころかセルシウス度の語も出てきません。--Naiy181会話2014年12月3日 (水) 10:51 (UTC)[返信]

>「法的に規制されているとの根拠が示されるべきであり、・・・」 計量法を前提に議論している以上、わざわざ示されていませんが、根拠は単純です。

計量法第3条は、「物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、・・・」とあり、これが法的根拠です。別表第一の中のいくつかの物象の状態の量について複数の計量単位が限定列挙されていることに注意してください。なお、計量法が従っている国際単位系(SI)でも、例えばmetre,litreなど、厳密な表記が求められています。リットル#英語表記のゆれ  --Awaniko会話2014年12月5日 (金) 12:45 (UTC)[返信]

別の例を挙げましょう。周波数の計量単位は現在、「ヘルツ」のみです。全く同じものとして、過去には「サイクル」も認められていましたが、1997年(平成9年)9月30日限りで禁止されました。ホン→デジベルも同様です。[[3]] 11ページの表    なお、この文書では、「用語」(例えば「質量」、「回転速度」など物象の状態の量などに用いられる用語)については、「計量法では 用語の使用を明確には規定していません」と断っています。このことからも、計量単位については、計量法(や計量単位令)で定められているもの以外は、使用できないことが明らかです。[[4]] 31ページ     --Awaniko会話2014年12月5日 (金) 13:44 (UTC)[返信]

返答が遅れまして申し訳ありません。サイクル・ヘルツおよびホン・デシベルを例として挙げられていますが、これらは等価ではあるものの本来全く別の単位であるのに対して、セルシウス度・摂氏・セ氏度等は同じ単位の表記のゆれですので例として不適当です。計量法第三条を根拠として挙げられていますが、『「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう』というのであって単なる名称の違いを指すものではありません。また、リットル#英語表記のゆれの記載などはまさに表記にゆれがあることの実例に過ぎず違法である事の根拠になりえないどころかむしろ逆とすら言える例です。--Naiy181会話2015年8月11日 (火) 10:14 (UTC)[返信]

awanikoです。 1.サイクル/ヘルツ、ホン/デシベルについて: 計量法上は同じものです 計量法でいう「物象の状態の量」の「周波数」の計量単位として、かつては「サイクル」であり、1997.10.1からは「ヘルツ」になったのですから、繰り返しますが「計量法上は」同じものです。

2.>『「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう』というのであって単なる名称の違いを指すものではありません。     おっしゃることの意味が分かりません。特に、「単なる名称の違いを指す」というのはどういうことをおっしゃっているのですか?  なお、2014年12月5日 の私の記述(なお書き)をよくお読みください。


3.計量法第3条は、「物象の状態の量・・・の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし」とありますから、法文上、「度又はセルシウス度」のみが計量単位です。法律の読み方はそういうものです。

4.別表第一の計量単位に、複数の単位が列挙されていると書きました。別の例を挙げます。計量単位令別表第7には、長さの単位として、「フート又はフィート」となっていて、フートでもフィートでも使えることをわざわざ示しています(フートは単数に、フィートは複数に用いるとも考えられますが、法文上はそのような規定はありません)。そして、この記述により、その他の表現、例えば「フット」を用いることはできません。 

5.リットル#英語表記のゆれのこと。SI国際文書とイギリスでは、litre/metre のみが許されていてliter/meterと書くことはできません。逆に米国ではliter/meterだけが許されていて、litre/metreと書くことはできません。このことをリットル#英語表記のゆれの記述から読み取ってください。「表記のゆれ」というのは、SI・イギリスと米国とを対比したときに「ゆれ」があるのであって、それぞれの国内での書き方は厳密に定められているのです。(なお、ちょっと似ていますが、日本では「リットル」と書かねばならず、「リッター」と書くことはできません。) --Awaniko会話2015年8月13日 (木) 07:25 (UTC)[返信]

ちょっと何を議論しているのかが解らんのだが。

まず、Awaniko さんの主張を読み取ると以下のようになると思うが読み違いはあるか。

表記 使用の可否
288.15ケルビン 使用可
15度 使用可
15セルシウス度 使用可
15セ氏度 使用不可
15摂氏度 使用不可
セルシウス15度 使用可
セ氏15度 使用可
摂氏15度 使用可
59カ氏度 使用可
59ファーレンハイト度 使用不可
59華氏度 使用不可
カ氏59度 使用不可
ファーレンハイト59度 使用不可
華氏59度 使用不可

次に、Naiy181 さんの主張は、どう書くかまでを強制するものではない、ということだと思うが、問題にしているのは記事本文にある『「セ氏15度」や「摂氏15度」と表現することは許されない』の部分の記述についてだけのようなので

  • 「セ氏15度」や「摂氏15度」との表現が許されるのか否か

この点については両者とも許されると主張しているように見えて、何を議論したいのか解らん。 本文の修正が必要か否かという観点からすれば、まずこの部分についての合意を確認すべきだと思うのだが。 -124.110.184.77 2015年10月5日 (月) 15:14 (UTC)[返信]


awanikoです。私の主張は、とてもシンプルです。計量法第3条と別表第1、計量単位令第8条と別表第7第3号にあるとおり、「計量法上」(いうまでもなく、計量法は、非法定計量単位を取引又は証明に用いてはならない、と規定しています。)許されるのは、次の4つだけです。

  • 15 ケルビン
  • 15 セルシウス度
  • 15 度
  • 15 カ氏度

セルシウス15度、カ氏15度の表現は許されません。「セルシウス」と「度」の間に数値を挟んだ表現を許容する文言は計量法体系には見当たりません。

また、15セ氏度、15摂氏度、15華氏度などの表現は許されません。理由はこれも単純で、「セ氏度」、「摂氏度」、「華氏度」の表現は、先に挙げた法令に存在しないからです。セ氏15度、摂氏15度、華氏15度が許されないのはもちろんです。 --Awaniko会話2015年10月10日 (土) 11:03 (UTC)[返信]


返信ありがとうございます。

2. 告示での表記のことですが、「最高使用温度が摂氏千四百度未満のもの」で用いられている計量単位は、あくまで「度」です。「千四百度」の前に付されている「摂氏」の語は、計量単位として用いられているのではなく、角度の「度」ではないことを明確にするために用いられているのみです。ですから、上記の告示やJIS規格(実見はしていませんが)の表現振りは計量法に違反しているわけではないのです。

この部分から「摂氏千四百度」は計量法に違反しているわけではない、と書いているように読みとったのですが、違うのでしょうか。-124.110.184.77 2015年10月10日 (土) 14:12 (UTC)[返信]

数年前の議論を改めて見返しましたが、『「千四百度」の前に付されている「摂氏」の語は、計量単位として用いられているのではなく、角度の「度」ではないことを明確にするために用いられているのみです』となると、本文中の『「セ氏15度」や「摂氏15度」と表記することは計量法上は許されない』とは矛盾することとなるので、当該記述は再び削除します。 Naiy181会話2019年8月3日 (土) 16:53 (UTC)[返信]

単位の記号について[編集]

SIの文書において、セルシウス温度の単位 degree(s) Celsius の単位記号は degree(s) に相当する記号 ° と、Celsius の頭文字 C の2文字である。 少なくとも、SI文書の抜粋である部分は、2文字で書くべきである。-124.110.184.77 2015年10月10日 (土) 05:39 (UTC)[返信]

「意味不明の記述」について[編集]

124.110.190.74 さんの記述をこちらへ転記します。

セルシウス度の記事の編集で「意味不明の記述」とコメントしているが,コメントの意図を測りかねます。 記述の内容が理解できないということか,記述の内容は理解するがこの記述を追加した意図が理解できないということか,そのどちらでもないのかお教えください。 -124.110.190.74 2018年2月25日 (日) 07:49 (UTC)


まず、ウィキペディア上の記述は、出典が確かなものである必要があります(Wikipedia:検証可能性Wikipedia:信頼できる情報源 Wikipedia:独自研究は載せない)。 124.110.190.74さんの追加された文章は以下の通り、奇異なものであるのでなおさら確かな出典が求められます。


「なお、計量法においてセルシウス温度の定義とされているものは、実際にはセルシウス温度の数値numerical value)であり、セルシウス温度ではない。」

この文章の意味が分かりません。そしてこの文章の内容には何かの出典がありますでしょうか。

「計量法においてセルシウス温度の定義とされているものは、セルシウス温度の定義ではない。」 ということなのでしょうか? そうであれば、矛盾した文章ですね。--Awaniko会話2018年3月1日 (木) 12:06 (UTC)[返信]

なお、本文の計量単位令の該当箇所のリンク切れについては修正しておきました。 --Awaniko会話2018年3月1日 (木) 12:08 (UTC)[返信]


「計量法においてセルシウス温度の定義とされているものは、セルシウス温度の定義ではない。」ということなのでしょうか?

概ねその通りです。日本の計量法体系がISQやSIなどの国際ルール、ISOやJISなどの規格群に則っていないというだけの話で、文章に矛盾はありません[※ 1]

すでに削除されていますが定義の節の初めに

国際単位系とそれが基づく国際量体系におけるセルシウス温度とセルシウス度の定義は冒頭の通りである。

という記述を追加していました。記事冒頭の引用部分にある通り、セルシウス温度の定義は

以前に用いられた温度目盛の定義に由来して,熱力学温度(記号 T)を表すのに,参照温度 T0 = 273.15 K(氷点)からの差を用いて表す方法が,今も広く使われている.この差はセルシウス温度(記号 t)と呼ばれ,次の量方程式により定義される.

t = TT0

です。引用が続くので読み取れない人も多いでしょうがセルシウス温度の定義はこの部分までです。同じ引用の最後の部分には

セルシウス度で表したセルシウス温度の数値はケルビンで表した熱力学温度の数値に対して次の関係を持つ.

t/°C = T/K − 273.15

とあります。この部分は書いてある通りですが、セルシウス温度と熱力学温度の数値(numerical value)に対する言及です。

さて、日本の計量法体系におけるセルシウス温度の定義である(と、この記事で位置付けられている)記述は

ケルビン(K)で表した熱力学温度の値から273.15を減じたもの

です。ここで「273.15を減じる」ことができるのは、熱力学温度 T ではなく、ケルビンで表した熱力学温度の値(例えば 273.16 K など)でもなく、ケルビンで表した熱力学温度の数値 T/K です[※ 2]。殆どの閲覧者は熱力学温度 T と、熱力学温度の数値 T/K で何が違うのか解らないでしょうから、量と単位と値と数値について書かれている記事を参照できるようテンプレートも追加していました。

量と単位と値と数値の関係を踏まえた上で「ケルビンで表した熱力学温度の数値から273.15を減じたもの」は、冒頭の引用部分に書いてある通り「セルシウス度で表したセルシウス温度の数値」です。

つまり、出典について疑義が出された記述について

  • 「計量法においてセルシウス温度の定義とされているもの」が、「セルシウス温度の数値である」こと

は冒頭の引用にあることの言い換えです。また

  • 「セルシウス温度の数値」が、「セルシウス温度」ではないこと

はテンプレートの参照先にあります。

このぐらい説明しないと、記述の詳しい内容は理解できないかも知れませんが、要はAwanikoさんが読み取られた通り

「計量法においてセルシウス温度の定義とされているものは、セルシウス温度の定義ではない。」

ということです。

法というものは実務的なものですから、実用に耐え得れば、少々物理学的に不正確であっても充分です。 物理屋が重箱の隅をつついて間違ってると言っても、普通に法解釈しろと一蹴されることでしょう。 計量単位令でこのように書かれていることは事実ですから、この記事に書くことに問題があるとは思いません。 しかし、この記事は計量法の記事ではありませんから、閲覧者が法律面だけに興味があるとは限りません。 物理学的には不正確であるということは注記しておくべきというのが私の見解です。


  1. ^ 取引や証明に該当しないWikipediaの記事が計量法体系に従う筋合いがないのと同様、しょせんは単なるローカルルールでしかないISQやSI、ISOやJISに、日本の計量法体系が則っている必要はありません。
  2. ^ JIS Z8000規格群において値(value)と数値(numerical value)は区別される用語です。 計量単位令 別表第一の五には「熱力学温度の」と書かれているが、JIS Z8000規格群に基づく用語としては熱力学温度の数値と解釈すべきということです。 値は例えば Ttp = 273.16 K のように量と等号で結ぶことができるが、数値は量と等号で結ぶことはできない。 つまり、数値は量ではありません。

-124.110.190.74 2018年3月4日 (日) 08:52 (UTC)[返信]


124.110.190.74さんが上記で書かれていることに、確かな出典があるのですか。それが無ければあなたの独自研究に過ぎません。その場合は、Wikiに記述することはできません。Wikipedia:検証可能性Wikipedia:信頼できる情報源 Wikipedia:独自研究は載せないを読んで下さい。 --Awaniko会話2018年3月8日 (木) 14:08 (UTC)[返信]


「上記で書かれていること」とはどこを指しているのでしょうか。私が書いたノートの返信のことですか。 先の返信は、私が記事に書いた記述が意味不明な方(Awanikoさんに限らず)への説明であって、解りやすいように私が考えた、完全に独自の文章です。

それとも、その前のAwanikoさんが書かれた

「なお、計量法においてセルシウス温度の定義とされているものは、実際にはセルシウス温度の数値(numerical value)であり、セルシウス温度ではない。」
この文章の意味が分かりません。そしてこの文章の内容には何かの出典がありますでしょうか。

この部分のことですか。文章そのものはどこかからの引用(コピペ)ではなく、私なりに解りやすく簡潔に書いた(つもりの)記述です。内容が独自研究ではないという主張は先の返信で既に書いていますが、もう一度繰り返します。


  • 「計量法においてセルシウス温度の定義とされているもの」が、「セルシウス温度の数値である」こと

は、SI文書からの引用

セルシウス度で表したセルシウス温度の数値はケルビンで表した熱力学温度の数値に対して次の関係を持つ.

t/°C = T/K − 273.15

を、日本の計量法体系におけるセルシウス温度の定義である(と、この記事で位置付けられている)記述と見比べれば読み取れると思います。

  • 「セルシウス温度の数値」が、「セルシウス温度」ではないこと

は、Template:Seeで載せていた参照先を見れば解ると思います。


どちらに独自研究の疑いを持たれているのか教えて下さい。-124.110.190.74 2018年3月10日 (土) 00:42 (UTC)[返信]


議論が錯綜してきたので、「私Awanikoが理解できるかどうかは、本筋とは関係ない」ことを明確にしておきます。

確かな出典が必要な記述は、2018年2月17日 (土) 22:12から 2月20日 (火) 15:40‎ の間にwiki本文中に書かれていた次の文章です。

「なお、計量法においてセルシウス温度の定義とされているものは、実際にはセルシウス温度の数値(numerical value)であり、セルシウス温度(の定義)ではない。」 (注:強調部分は私の加筆です。)

この文章についての確かな出典がないので、私が2018年2月20日に削除しました。なお、このノート上であなたはいろいろ解説されていて、どこそこを読んで(考えれば?)分かるというように書かれておられますが、それでは出典にはなりません。

あなたは計量単位令におけるセルシウス温度の定義が間違っていると主張されているのですよね? その主張は非常に強い主張ですから、強い確かな根拠なり出典が無ければ、wiki本文中に記述することはできないと申し上げているのです。 計量単位令における定義の文言は、経産省の計量標準総合センターの計量専門家の吟味を経て記述されていると考えるのが常識ですから、計量単位令の表現をそのまま引用することがwikiの記述としては最善・最良と考えます。

(なお、ノートは議論の場ですから、著作権を侵さない限り、出典のない主張も引用も記述しても構わないことはいうまでもありません。) --Awaniko会話2018年3月11日 (日) 02:22 (UTC)[返信]


124.110.190.74さんは、「数値」と「値」は違うとの御主張のようですが、山田善郎(産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門 温度湿度科 首席研究員)は「...さらに、セルシウス温度(℃)の値は、ケルビン(K)で表記した値から 273.15 引いたもの、と定義されている4)。」と書いています。

https://www.nmij.jp/library/SICE/SICE_8_201408.pdf 2.1現在のケルビンの定義 冒頭 https://www.nmij.jp/library/SICE/index.html

--Awaniko会話2018年3月11日 (日) 02:24 (UTC)[返信]


議論に参加していないその他大勢の閲覧者が理解できるような記述にすべきなのは当然ですが,少なくとも議論を提起した相手を理解させることは最低でも必要なことではないでしょうか。

「数値」と「値」は違うとの御主張のようです

その通りです。山田氏は参考文献として挙げられている 4)The International System of Units, 8th edition, Bureau International des Poids et Mesures (2006) から引用しますと

However, the numerical value of a Celsius temperature expressed in degrees Celsius is related to the numerical value of the thermodynamic temperature expressed in kelvins by the relation t/°C = T/K – 273.15. — https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/kelvin.html

です。この部分で言及しているのは “the numerical value of (略)” です。 この文書の Sect1.1 の脚注には

The terms quantity and unit are defined in the International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, the VIM. — https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/chapter1.html

とありますのでVIMを参照しますと

1.19 (1.18)

quantity value
value of a quantity
value

number and reference together expressing magnitude of a quantity

(後略) — https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf
1.20 (1.21)

numerical quantity value
numerical value of a quantity
numerical value

number in the expression of a quantity value, other than any number serving as the reference

(中略)

NOTE 2 For quantities that have a measurement unit (i.e. those other than ordinal quantities), the numerical value {Q} of a quantity Q is frequently denoted {Q} = Q/[Q], where [Q] denotes the measurement unit.

(後略) — https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf

山田氏が引用したSI文書が従っている VIM によれば,value と numerical value という区別される用語が存在します。VIM を邦訳した文書の一つが『JIS Z8000-1 量及び単位-第1部:一般』 日本規格協会発行、2014年。』です。そこでの邦訳として量の値(quantity value)と量の数値(numerical quantity value)という用語が充てられています。そして山田氏が書いている,「273.15を引いたもの」は,後者です[※ 1]。山田氏が引用の際に間違えたのか,邦訳の際にJIS等との整合性を無視して独自の邦訳を充てたのかは判りません。

量と単位と値と数値の用語に関して,この記事に限った話ではないので,この記事の中で細々と書くべきではなく,参照で済ませるべきだという判断をしました。 この点に関しての議論は,この記事のノートではなく,適切な記事のノートでなされるべきではないでしょうか。

計量単位令におけるセルシウス温度の定義が間違っていると主張されているのですよね

セルシウス温度の定義ではない,セルシウス温度の数値だと言っているのです[※ 1]。『間違っている』の用語の用法が不明です。

計量単位令の表現をそのまま引用することがwikiの記述としては最善・最良と考えます。

計量法に興味がある閲覧者はいるでしょうから,令 別表第一 五項の表現をそのまま引用することを否定していません。現に記述をそのまま残した上で,注記として書きました。

そもそも法解釈上,令 別表第一 五項の括弧書きが,セルシウス温度の定義である,と解釈すべきなのかは,法学徒ではないので判りません。括弧書きの中身がセルシウス温度ではなくセルシウス温度の数値であっても,実用上は何ら不便はないでしょう。


  1. ^ a b より厳密に言えば「セルシウス温度の数値の定義」でもなく,「セルシウス温度とセルシウス度の定義から導かれる,セルシウス温度の数値の関係式」であると言いたいですが,この辺りは完全に個人の流儀になるので独自解釈でしょう。

-124.110.190.74 2018年4月1日 (日) 01:32 (UTC)[返信]

引用部に省略箇所の追記-124.110.190.74 2018年4月1日 (日) 01:55 (UTC)[返信]


1)令 別表第一 五項の括弧書きが,セルシウス温度の定義である,と解釈すべきであることは、法令解釈上、当然のことです。

2)あなたは、依然として、「強い確かな根拠なり出典」を示していません。計量単位令の記述が間違いであるとする「直接の根拠」がどこにもないではありませんか。それを示さない限り、この議論は終了とせざるを得ません。

3)あなたが縷々書かれていることは、直接の確かな根拠になっていません。

--Awaniko会話2018年4月6日 (金) 12:06 (UTC)[返信]


最後の議論から2年間が経過しました。この議論は終了とします。 --Awaniko会話2020年5月16日 (土) 14:22 (UTC)[返信]