ノート:エクパット

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

編集合戦[編集]

利用者Casdi氏による編集による編集合戦が発生しましたのでにノートページでの対話を試みます。--nanako 2012年11月4日 (日) 18:39 (UTC)

  • ECPAT/ストップ子ども買春の会の支持母体についての引用は独自研究に基づくものです。http://appecpat.web.fc2.com/ecpat1.html その理由としてECPAT/ストップ子ども買春の会の公式ページのガイドライン http://ecpatstop.jp/aboutus/guideline によれば、ECPATは特定の政治団体や宗教団体に属するものでは無いと明記されています。
  • 「アニメや漫画などの・・・・製作、販売、所持を禁止することを強く求めている」についてですが、引用元にはそのような事実は書かれていません。これも独自研究に基づくものになります。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/03/30/15252.html 衆議院に提出されている児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の第二条1項~2項では、「児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進と、施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる」 という内容であり、アニメや漫画などの製作、販売、所持を禁止するとは一切述べていません。http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901032.htm

これらの理由から、Casdi氏の編集をREVERTすべきだと思います。--nanako 2012年11月4日 (日) 18:39 (UTC)

  • 出典7 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/11/news097.html にははっきりと「子どもに対する性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを製造、譲渡、貸与、広告宣伝する行為に反対する」また、宮本氏がエクパット共同代表として呼びかけ人として名を連ねている、出典7で触れられているヤフーの準児童ポルノキャンペーン要望書では「(ア)他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有(単純所持)を禁止し処罰の対象とする(第7条) (イ)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化する(第2条)。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む。」と明記されています。http://www.unicef.or.jp/special/0705/pdf/kodomo_p_paper.pdf --おはぐろ蜻蛉会話2012年11月4日 (日) 19:30 (UTC)[返信]

おはぐろ蜻蛉さん、ありがとうございます。出典7は宮本氏が呼びかけ人であり、それがエクパットの立場だと推測できますが、エクパット公式ページ上に表明をしていない以上は推測の域を超えません。出典7の②では、児童ポルノの単純所持禁止と、写実的なアニメ・漫画の違法化の項目を明示的に分けて設けられてますので、所持の禁止は含まれない事がわかります。どうしても記述が必要であれば、「アニメや漫画などの製作、販売、所持を禁止する」とは書かず「児童の性的な姿態や虐待を描写した写実的なマンガ・アニメ・ゲームソフトなどの法的規制を求めている」とするべきではないでしょうか。--nanako 2012年11月6日 (火) 16:30 (UTC)

会の代表が呼びかけ人として名を連ねている文書にはっきりと明言されているにも関わらず推測の域を越えていないとするのは首を傾げます。また、ご提案の文案ですが事実誤認がありますので反対せざるを得ません。中原氏は「子供を性的虐待の対象として表現した児童ポルノは、子供をそういう対象として使用していいんだと言う意識を一般化したり助長することにもなりますので、そうした表現は、実在の子供を対象としたものに限定することなく禁止すべきだと考えています。(中略)我々は音声とか文章とかも想定しています」(子どもを「使用」した性的虐待の表現物は、その表現内容が実在するする子どもであるかどうかを問わず、またビジュアル、音声、文章等の表現形態も問わず、すべてなくすべきだ、と考えられるわけですね。との問いに対して)「はい」と答えています。(『P-mate』2003年1月号)これを踏まえると、禁止と表現するほうが適切ですし、範囲について「写実的な漫画・アニメ・ゲームソフトなど」とするのは事実誤認と言わざるを得ません。--おはぐろ蜻蛉会話2012年11月7日 (水) 11:19 (UTC)[返信]

おはぐろ蜻蛉さん、ありがとうございます。中原氏の発言ですが、なくすべきと反対するのと、法律で禁止すべきと反対するのでは本質的に大きく違います。言論・表現の自由が絡む問題であれば、客観的に最も正しい観点がどれであるかを考えて採用するのは不適当です。中立的観点で記述するべきです。報道は時として誤報もありますから、記者の望む方向に読者を誘導するような質問や編集がを意図的に行われることもあります。特に対談や電話取材であればなおさらです。特にアダルトゲーム雑誌(P-mate)を引用するのであれば、本当に信頼おける情報源かどうか、よく精査・検討する必要があります。以上より、私は『P-mate』2003年1月号は根拠にすべきではないと考えます。ユニセフ協会の公式ページ、エクパットの公式ページ、新聞など信頼できる情報源で検証可能な事実を用いるべきです。どうか、中立的な観点でおねがいします。--nanako 2012年11月7日 (水) 19:19 (UTC)

アダルトゲーム雑誌といっても毎日新聞社系の出版社ですし、取材を受けたことはエクパットのウェブサイトにも掲載されています。[1]Wikipedia:信頼できる情報源と照らし合わせても特に問題は無いと思いますが。--おはぐろ蜻蛉会話2012年11月8日 (木) 18:24 (UTC)[返信]

おはぐろ蜻蛉さん、ありがとうございます。P-mateの情報源について、エクパットのウェブサイトでは「パソコン雑誌からの取材」と記述されています。掲載誌の内容を伏せた取材であった事から、記者の望む方向に読者を誘導するような質問や編集がを意図的に行われた可能性を否定できないため、この情報源が百科事典に相応しいとは思えません。所持の禁止について、中原氏は「実在の子供を対象としたものに限定することなく禁止すべきだと考えています。」と発言されていますが、これだけでは何の禁止なのか不明確で、所持の禁止まで踏み込んだものか疑問です。準児童ポルノキャンペーン要望書の違法化の項目では、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写した漫画・アニメと限定されています。エクパットのウェブサイト(ガイドライン)を見る限りでは、そこまで禁止の範囲を広げて無いことがわかります。 --nanako 2012年11月9日 (金) 15:41 (UTC)

おはぐろ蜻蛉さんへ、特に異論がなければ、中立的な観点で修正したいと思います。--nanako 2012年11月16日 (金) 12:07 (UTC)