イアンク対ブルネッティ事件

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イアンク対ブルネッティ事件
弁論:2019年4月15日
判決:2019年6月24日
事件名: Andrei Iancu, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office v. Erik Brunetti
裁判記録番号: 18-302
前史 In re Brunetti, 877 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2017); cert. granted, 139 S. Ct. 782 (2019).
弁論 口頭弁論
裁判要旨
「不道徳」または「スキャンダラス」な商標の登録を禁止するランハム法の規定は、アメリカ合衆国憲法修正第1条に照らして違憲である。
意見
多数意見 ケイガン
賛同者:トーマス、ギンズバーグ、アリート、ゴーサッチ、カバノー
同意意見 アリート
異議付き同意 ロバーツ
異議付き同意 ブライヤー
異議付き同意 ソトマイヨール
賛同者:ブライヤー
参照法条

イアンク対ブルネッティ事件(イアンクたいブルネッティじけん、Iancu v. Brunetti)No. 18–302, 588 U.S. ___ (2019)は、は、ランハム法英語版に基づく商標登録に関連して争われたアメリカ合衆国連邦最高裁判所の裁判。この裁判では、「スキャンダラス」な商標の登録を拒否することができるランハム法の規定が、アメリカ合衆国憲法修正第1条表現の自由保護条項に照らして違憲であるかどうかが審理された。2019年6月に最高裁は、「不道徳」または「スキャンダラス」な商標に対する制限を行うことを可能とするランハム法の規定は、米国特許商標庁が合衆国憲法修正第一条に違反し、見解に基づく差別を行うことを認めているため違憲であると判決した[1]

この裁判は、「Fuct」という名前のアパレルブランドが、その言葉が卑猥語を連想させるとして商標登録を拒否されたことが発端となった[2]

参考文献[編集]

  1. ^ Iancu v. Brunetti, No. 18-302, 588 U.S. ___ (2019).
  2. ^ 卑猥語を連想? 米最高裁、アパレルブランドの商標登録めぐり審理へ”. フランス通信社 (2019年1月5日). 2019年8月3日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]