取引の安全

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取引の安全(とりひきのあんぜん)とは取引を行った者を保護するという民法上の考え方。動的安全(どうてきあんぜん)ともいう[1]

概要[編集]

例えば、AC間の寄託契約によって、AがCから預かっている動産を、自分の所有物であると偽ってBに売却した場合、民法ではBを保護する、つまりBの所有物になる。このような考え方を取引の安全という[1]

取引の安全が認められないと、誰も動産売買に手を出さなくなり、資本主義経済の根幹である商品交換は動かなくなる。そのため民法では政策的に取引の安全を保護している[2]

脚注[編集]

  1. ^ a b 取引の安全【とりひきのあんぜん】” (2016年4月26日). 2024年5月2日閲覧。
  2. ^ 手塚宣夫 (2011). やさしく学べる民法 (第5版 ed.). 文眞堂. p. 147,148. ISBN 978-4-8309-4697-4