ノート:原動機付自転車

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下限[編集]

50cc以下と言っても、模型用のグローエンジン取り付けたからといって原付自転車とは言えないようにも思いますが・・・まして、マブチモーターと乾電池じゃ。下限は、なにか規定されていますか?

そもそもホンダだったと思いますが、その名の通り自転車に小さな補助エンジンを付けて楽にした・・・最初は免許の対象外だったが、普及して免許制になった、だと思いますが。

現在、電動アシスト自転車も、あくまで補助で一定速度以上でモーターカット、さらに前は回生ブレーキ機能は持たないことが条件で無免許OKだったように聞きましたが、最近回生ブレーキで航続距離のばしたものも出たようで規制緩和されたのでしょうか?

さらに、最近良く見る電動スケーターの類も、原付免許必要というまじめな?店とそうでない店があります。平気で歩道も走っていますが、どういう扱いになるのでしょう。Adacom 04:53 2003年9月4日 (UTC)

 電動スケーターetc.の公道(歩道含む)での使用は道路交通法違反の筈です(違ったら失礼)。お店によってそれを明確に示しているところとそうでないところがあるようです。そのため、注意されてもピンとこない人がいるとか、中には「通勤用に使えるかと聞いたらOKと言われたから買ったのに」といった話も新聞で読みました。(ソース見つかりません)
 原付免許は法律的には不要でしょうが、一定限の知識と技量(と良識?)を備えていることの証明、という意味なのでしょうか。
 正直、個人的に電動スクーターは欲しいのですが、街で使えないということで手を出せずにいます。……セグウェイという選択肢もありますかね。FeZn 05:47 2003年9月4日 (UTC)
まあ、足でこいでいるからといって、乱暴な運転ヤリ放題の普通の自転車も迷惑だが・・・Adacom 06:10 2003年9月4日 (UTC)
「電動式キックボード、電動スクーター、電動機のみで走行可能な電動自転車(いわゆるフル電チャリ)は出力がどれほど小さくても第1種原動機付自転車。公道を走行するには免許(原付免許及び原付以上の免許)が必要である」先日、県警察本部に行って聞いてきました。判断は国土交通省の所管だそうです。丁寧に応対していただいたので批判のつもりはありませんが、ラジコンカーのモーターやらエンジンつけた場合どれだけ以上の出力であれば原動機付き扱いとなって、道路運送車両の規制対象になるのか聞きましたが、車両と認められるには保安基準で定められた表示器等を装備する必要がある・・・という、ずれた解説でありました、残念。
「規制を受けないのは歩行者扱いとなる電動車いすやシニアカーのみ」身内の使う車椅子を電動化してみようかとマジで考えて、その歩行者扱いとなる要件を知りたかったんですけどね・・・。あ、もし判明しても「独自研究」なんで、wikipediaには教えてやらない(笑)122.214.72.243 2008年11月20日 (木) 02:02 (UTC)[返信]
2008/11/20の122.214.72.243です。ふと思い出して国土交通省の一部門に聞いてみました。公式見解として答えてくれたのではないので部門や担当者は伏せますが、素朴な疑問みたいなどうでもいい事に対して、わざわざ調べて回答してくださったことに感謝します。さて、たらい回しではないのですが、本来はやはり警察の所管として電動車椅子やシニアカーに対して「原動機付き」の除外事項が政令で決められて特認されているのであって、基本は「下限は無い」のが正しい答えだそうです(法の不備かもしれませんが)。で、除外対象である「身障者用電動車椅子等」は、大きさの規定以外に、動力は電気モーターであり、速度が6km/h以下と決められているそうです。電動車椅子って言うんだから電気モーターなのは当たり前でしょうが、とにかくラジコンカーのひまし油エンジンであろうと内燃エンジンでは違反となります。ぜんまいでもゴム動力でも・・・ :-P 。モーターの出力に関しては規定は無い様で、出力が弱く6km/h出ないものでも良いし、大出力だけど6km/hのリミッターがかかるものでもよいという解釈となります。で、身障者用・・・とありますが、そういった原付自転車やミニカーとみなされない軽車両を定めてあるだけであり、これに健常者が乗ったとしても違反ではないそうです。まあ6km/hしか出せないなら歩きますが。また、電動アシスト自転車についても警察の方で決めている、別の特例認可モノらしく、最近の回生ブレーキで航続距離を伸ばした製品も見聞してなかったということでした。まあ、もしも合法な電動車を自作した場合、少なくとも法令に従った審査とかが要りそうな気がしますが、あっちもそんなアヤシイもの持ち込まれたくないだろうな・・・とは思います。60.36.28.42 2009年4月23日 (木) 14:45 (UTC)[返信]
記されていない以上、下限は無いというのは当然だと思いますけどね。電動車いすの要件ならここに書かれています。[1] -- 2009年4月24日 (金) 13:33 (UTC)[返信]

定義部分なのだけど、3輪の原付もあるよね。0null0 14:17 2003年10月12日 (UTC)

出力の下限[編集]

原付2種でちょいのりと同じかそれ以下の出力の状態で販売することは認められていますか?--211.131.174.200 2008年10月2日 (木) 14:02 (UTC)[返信]


220.100.125.173さんが削除した「第1種原動機付自転車(50cc以下)の法定最高速度見直しに関する問題」の項について[編集]

この項の主執筆者(59.143.15.27 )です。
はっきり言って220.100.125.173さんが、この内容を安易に「演説」であるとして削除した事に私は納得していません。
確かに最初の執筆では独自研究的で主観的で演説的であると指摘され、削除されてもやむをえない記述 [2]であったので、このような問題が存在する事実だけの記述中心にとどめ、その問題や意見の記述も出典で裏づけされている内容のみに改めていたのが、現在までの文章です。
220.100.125.173さんは、どのようなところがこの記述が演説だと感じるのでしょうか?また、どのような記述に改めれば演説ではないのでしょうか?具体的に教えて頂きたいと思います。--SUWAXTUCI 2009年3月10日 (火) 14:44 (UTC)[返信]

過剰な内容の整理[編集]

“道路法規の見直し”や“車両区分の見直し”、“フル電動自転車の問題”、“普通自転車の利用者のマナー”、“警察庁の体質の問題”といった内容が一緒くたになっていたのを切り分けて簡潔な言葉に置き換えてみましたが、記事としてはまだ問題があるように思います。まず、一部のユーザー(偏った立場)による要望を紹介する内容であることを理由として挙げます。それから、それらの記事が、投票サイトの投票結果やコミュニケーションサイトへ寄せられた個人のコメントに基づいていること、参照先のリンクが切れて検証可能性が低いことが理由です。こうした内容について、異論がなければ近日中に削除しようと思います。もう一点「原付メーカーからは、原付の制度見直しを求める要望も出始めている。」という内容がありますが具体的にどんな見直しなのかが言及されていませんので、追記がなければこの一文を除去しようと思います。--Nozzy 2011年4月21日 (木) 07:58 (UTC)[返信]

外部リンク修正[編集]

編集者の皆さんこんにちは、

原動機付自転車」上の2個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年9月28日 (木) 00:52 (UTC)[返信]

条文への出典に関して[編集]

e-govの法律条文へのリファレンス(出典)への参照ですが、URLだけの記述は避けてください(システム変更によりURLが無効となるため)。必ず条文の何条何項何号何何と明記してください。--Born-to-be-wild会話

平成2年12月6日総理府告示第48号における誤記[編集]

(誤)

車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪の車

(正)

車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪以上の車

関連出典はこちら[3]。--Born-to-be-wild会話2018年8月23日 (木) 18:03 (UTC)[返信]