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Wikipedia:井戸端/subj/議論なしに無期限保護されているページ

議論なしに無期限保護されているページ[編集]

特別:保護されているページに議論なしに無期限全保護されているページが大量にあるのを見つけました。Wikipedia:保護の方針には保護期間の規定があり、普通のページやリダイレクトを無期限全保護するには保護解除条件について合意が必要とあります。このような状況は不適切だと考えますが、どう解決するのが良いでしょうか。--プログラム会話2019年3月4日 (月) 08:50 (UTC)[返信]

おっしゃっている記事がどれなのかは解りかねますが、ともあれ、対象となる記事毎に合意形成を行なっていくのがいいのではないかと。「議論なしに無期限全保護」される理由についても、各記事それぞれ事情があるでしょうから。--静葉会話2019年3月4日 (月) 11:14 (UTC)[返信]
  • Wikipedia:保護解除依頼固定版)での投票・コメントにも似通いますが、何らかの理由があって無期限全保護やむなしと考えられるページについては個別にノート等で追認提案、合意(解除条件を含め)を、現在では保護不要と考えられるページは保護解除依頼という流れかと思います。警察案件となり得る問題投稿が行われ管理者裁量でノート合意なく無期限全保護となったリダイレクトの標準空間ページも実在しますが(ページ名は伏せます)、方針外とはいえ全保護はやむを得ないように思われるものの、追認合意をとれば現行方針でも十分対応可能と思います。そう言えば履歴分離ページの無期限全保護はWikipedia:保護の方針にありませんね。現行の運用自体に違和感は覚えなかったのですが、保護の方針に追加した方が良いのかなと思ったりはします。--郊外生活会話2019年3月4日 (月) 14:43 (UTC)[返信]

Wikipedia:保護解除依頼に出していない、かつ記事へのリダイレクトに限っても不適切と思われる無期限全保護が46件ありました。一度に保護解除依頼に出して大丈夫でしょうか。--プログラム会話2019年3月4日 (月) 16:29 (UTC)[返信]

コメント 自分も以前24件をまとめて依頼したことがあるのですが「最終的な事実関係の完全チェックを管理者がまとめて行うことになるので、依頼自体が長期化する」という問題が発生しますため、面倒でも単独案件または類似傾向の複数案件に予め依頼者側で分類した上で、または個別のノートページかどこかで複数をまとめた上での議論にて解除合意を予め形成した上で依頼提出された方が保護解除に至るまでの手順そのものに時間短縮効果が表れる、と思います。──「現時点で無期限全保護されていることで、どこの誰がどのように困っているのか」が明らかでないのであれば、それはルールを杓子定規に運用しようとする側の都合であって実務上困っている人はいない、故に(莫大な管理者マンパワーを浪費し、他管理者業務の進行を阻害し得る大量同時の、そして緊急性が薄い)依頼そのものが後回しにされる、という懸念も有り得るかと。◆先述のB-1案件でも重要性の高い案件であるにも関わらず1か月近く掛かっているので、重要性の低いものであれば(管理者は常に人手が足りていないので)半年以上手付かずの長期案件化する懸念もあろうかとも思います。--Nami-ja [会話 履歴] 2019年3月4日 (月) 21:02 (UTC)[返信]
  • コメント 返信遅くなってすみません。保護追認は不適切と思われる場合は順々に保護解除依頼を出すことになるかと思いますが、46件全部出すのは管理者の負担も大きくなるように思います(直近でもWikipedia:削除依頼/KEIRINグランプリ及び特別競輪の回顧記事の削除対処自体で数日かかっていますし)。できる限り細分化して依頼した方が良さそうに思えます。46件(記事へのリダイレクト以外を含めるともっと多いでしょう)を一気に出すのも場合によっては憚られるかもしれません。より早期の解除が望まれる、優先順位の高いものからやっていけば良いのではないかと思っています(現状のリダイレクトに問題があるもの、リダイレクト化の有無をめぐって編集合戦が起こったもの等)。事前合意が必要であれば、このページなり、当該ページのノートなりで行えば良いのではないかと思ってはいます。--郊外生活会話2019年3月9日 (土) 04:18 (UTC)[返信]
  • コメント 議論なしで管理者の裁量で処置(保護、削除、ブロックなど)がなされた場合は、その処置を講じた管理者自身が速やかにコミュニティーに対して「追認」を求めるべきだと思います。何らかの理由があって処置がなされたのでしょうから、その処置を講じた事情の説明をコミュニティに対して行うべきだと考えます。この「管理者裁量で処置を講じた場合にコミュニティーに追認を求める」という手続きはルールとして明確に定めた方が良いのではないでしょうか。--Econ2018会話2019年3月20日 (水) 12:05 (UTC)[返信]