Wikipedia‐ノート:画像などのアップロードされたファイル/過去ログ1

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「見本」などの文字を入れた有価証券の扱いのルール化[編集]

大きく「見本」などの文字を入れた有価証券の画像については、悪用の心配が無いと思われるので、扱ってもよいと思うのですがいかがでしょうか?

扱って良い/扱えないのどちらにせよ、「見本」などの文字を入れた有価証券の扱いを明記した方がいいです。--Kenpei 2006年8月13日 (日) 21:15 (UTC)

Wikipedia:削除依頼/画像:B100yen.jpgも参照ください。--Kenpei 2006年8月13日 (日) 21:21 (UTC)

反対です。その論拠では、見本などの文字を消した上で悪用される可能性はゼロではありません。 --yfuruhata 2006年8月14日 (月) 16:58 (UTC)
とりあえず、この2つが満たされていれば有価証券偽造の疑いはゼロなんですがね。
  • 「見本」などの文字が入っている
  • 画像の解像度が印刷に耐えないレベル

この2点がいずれか満たされていれば、という条件付きでJAWPにおける画像の扱いが可能だと思うんですが。判例きちんと読んでれば議論の余地はまるっきりないんだがな。なんで72dpi程度の画像で「偽造券に悪用される虞が」などという戯れ言が真剣に議論されるんだか理解に苦しむ。 --yfuruhata 2006年8月20日 (日) 01:41 (UTC)

9月24日に、Wikipedia:削除依頼/画像:B100yen.jpgが削除となりました。上記についての合意形成はなされなかった上、当該の画像が削除と相成りました故、現状では「見本」などの文字が入っていようと削除というのがルールと思われます。 --yfuruhata 2006年9月29日 (金) 01:24 (UTC)

著作権のある画像について[編集]

もう、30万項目を突破したんだし、そろそろ、英語版や中国版のように著作権のある(アニメや映画などの)画像を取り扱ってもいいのでは? --220.213.93.46 2006年12月30日 (土) 04:47 (UTC)


著作権の保護期間は終了しているが、商標はある画像の利用について[編集]

著作権の保護期間が終了していても、法人や個人が商標権を取得している画像をウィキペディアにアップロード・使用することについて問題があるか、ないか気になったのですが、どうなんでしょうか?例としては、

  • 50年を経過している老舗の企業ロゴ(例:三菱グループ・三菱鉛筆のスリーダイヤモンド)
  • PD画像だが、最近商標登録されたイラスト(例:かわいいコックさん、へのへのもへじ)

といったものです。

個人的には、使用できないとした場合、現在PDの画像でも、今後何者かに商標登録された場合、削除対象となるといった、問題が発生するので利用可能だと思うのですが、ライセンスはPDでいいのでしょうか?--Monaneko 2007年2月20日 (火) 11:35 (UTC)

スリーダイヤモンドのアップは駄目です。(現在も商標権がある)無断使用をして逮捕されたケースがあります。--hyolee2 2007年2月21日 (水) 00:39 (UTC)
それは屋号として使用したからでは?商標は著作権とは違い、普通に使う分には全く問題ないものです。例えば、Wikipediaに著作権の切れていない歌詞を書くのはNGですが、登録商標である「ゼロックス」という単語を書いても全く問題ありません(引用要件を満たす必要もありません。)。それと同じなので、画像でもOKではないのか?と思うのですが。。。仮にNGなら、同様に商標登録されている、へのへのもへじ(商標登録第4339839号)の画像画像:Image Henohenomoheji.pngも削除しなければなりません。--Monaneko 2007年2月21日 (水) 01:09 (UTC)
wikipediaで使用する分には、商標権を侵害しているわけではないので、著作権なり他の権利を侵害しないことが確かならば、問題ないと思います。ただ、GFDLが商用での再利用も認めていることを考えると、2次利用の際のトラブルを避けるために、当該画像が商標権を持っていることをどこかに明記しておいた方が、後々無難だと思います。Fuji 3 2007年2月21日 (水) 03:39 (UTC)
それは同意します。商標と著作権の違いが一般的に認知されてるかというと?ですし、商標があるのにPDとはどういうことだ?とか、著作権が切れてる画像と書いてあったのに、商品に使ったら訴えられたとかゴタゴタが発生するのも問題なので、商標に関する注意書きはあったほうがいいと思います。ただ、著作権とは違い、いきなり商標権という権利が発生したり、「へのへのもへじ」のように一般的にはどうみてもPD画像でも商標登録されているものがあるので、全部に注意書きを貼るのは難しいんですけどね。--Monaneko 2007年2月21日 (水) 04:09 (UTC)

ちなみに、今回この議論を提起したのは、著作権的には問題ないけど、商標が存在する画像の取り扱いが曖昧なので、ガイドラインとしてしっかり定められればと考えたからです。あとは、フェアユースが存在しない日本のウィキペディアでも日本の法律に則って、できる限り画像が利用できればいいなとも考えているからです。--Monaneko 2007年2月21日 (水) 04:09 (UTC)

「へのへのもへじ」の登録商標はいつぞやの「ガンバレ日本」や「阪神優勝」のような類であるとは思いますけれどもね。それまでにもあった語句や意匠、概念を後から商標登録されても、それまでの慣習的な使われ方をやめねばならない拘束力は常識的に考えて「無い」のでは?--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2007年2月21日 (水) 04:00 (UTC)

商標問題#商標問題を招く商標法の誤解も参考になるかと。121.93.92.239 2007年2月22日 (木) 11:47 (UTC)

登録商標 画像の使用について
このページの画像は日本国内において、商標登録されていることが確認されています。紙面やウェブサイトでの使用など一般的な使用については制限されていませんが、特定の商品にこの画像を商標として使用した場合、商標法違反に問われる可能性があります。詳しくは、商標法をご確認ください。

テンプレを作ってみました(利用者:Monaneko/Template:登録商標)--Monaneko 2007年2月22日 (木) 12:36 (UTC)

Wikipedia:免責事項に条項があります。かえってテンプレートで判断させようとするとテンプレートの有無なんかで論争になりそうです。また、日本に限定するのも話がややっこしくなります。--たね 2007年3月2日 (金) 01:59 (UTC)
横から失礼します。Rをオレンジにするとアーティストのオレンジレンジのマークと混同してしまわないでしょうか?そう思うのは私だけかもしれませんが。--Alljal 2007年3月2日 (金) 12:15 (UTC)
(Alljalさんへ)(R)にすると、使用不可のイメージが濃くなるのでオレンジにしました。--Monaneko 2007年3月9日 (金) 15:57 (UTC)
(たねさんへ)その辺は、「商標登録されていることが確認されています。」で逃げたつもりです。「商標登録されています」と表記すると、商標登録されているもの全てに貼り付けなければならないというイメージを持たせてしまうと思ったので。このテンプレは、例えば企業のロゴなどで、その著作権の保護期間が終了しているが、商標権が存在する画像をアップロードしたときに、商標への不理解のため削除依頼に出されることを回避するためなどに使用することを想定しています。--Monaneko 2007年3月9日 (金) 15:57 (UTC)
(日本限定にしたことについて)一応、サーバーの置いてあるアメリカにはフェアユースという有難い概念があるので(これが商標権にまで波及するのかまでは知りませんがen:Image:Mitsubishi logo.pngなんて画像があるので問題ないでしょう)、日本語版ウィキペディアが遵守している日本国内法だけが問題になると思いました。--Monaneko 2007年3月9日 (金) 16:06 (UTC)

早速画像:Matsuzakaya.svgを作ったのですが、速攻削除依頼を受けました。法的なことをちゃんと踏まえた上での依頼なら仕方ありませんが、、、著作権法上も商標法上もなんら問題ないと思うんですけどね。皆さん、画像利用について余りにも厳しすぎる(こっちは随分適当なアメリカ法と比べかなり厳格な日本法の範囲内で、何とかしてマルチメディアの使用可能範囲を広げようとしているのですが……)。そこまでガチガチにやるのであれば、何もできなくなる虞が出てきますよ。--Monaneko 2007年3月15日 (木) 15:31 (UTC)

Wikipedia:画像#扱うことのできない画像から商標云々は取り去るべき[編集]

著作権の切れた(orない)ロゴ・商標の利用は、法的な問題もなく、逆に規制することによる弊害(現在は大丈夫でも、あとで商標登録されたことにより画像が利用できなくなる)が大きく、有価証券などのように犯罪に利用される可能性も極めて低いので、商標や企業ロゴであるとの理由だけで扱うことのできない画像とするのは、不当だと思います。そこで、Wikipedia:画像#扱うことのできない画像から商標に関する項を取り外し、Wikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意に著作権の切れた商標の利用について明記すべきだと提案いたします。--Monaneko 2007年3月16日 (金) 13:07 (UTC)

その方向ならTemplate:fairuseも要改定(登録商標は削除されると言ってます)です。--Kenpei 2007年3月16日 (金) 16:01 (UTC)
提案するのはよいのだけど実際問題として日本語版ウィキペディアに法律の専門家がいないため安全宣言が出せないのです。各種判例など安全であることを判断しえる根拠を出していかないと提案だけでは議論ができないかと思います。--たね 2007年3月16日 (金) 17:09 (UTC)

まず最初にお断り。自分は弁護士でも法律の専門家でもありません。さて、内部参照としては、商標問題#商標問題を招く商標法の誤解辺りが詳しいですかね。商標法第25条によると

第二十五条  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

とあります。で商標権の侵害とは

第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

であり、つまり、同一のまたは類似するロゴ・名称を特定ジャンルの商品やサービスのロゴ・名称として使用する行為が商標権の侵害であって、ウェブサイトで普通にその商品・サービスなどの紹介のために商標・名称を使用することは商標権の侵害には当たりません。普通に商品・サービスなどの紹介のために商標・名称を使用することさえ禁じられてしまうと、たとえば"Microsoft Windows XP"とか"Google"という単語を書くこと自体も商標侵害ということになってしまいます。当然そんなことはありません(ロゴの無断使用については、公表後50年を経過してないので著作権の侵害となりますが)。

ファイル:Image Henohenomoheji.png
へのへのもへじ

たとえば、有名な「へのへのもへじ」は、とある個人が商標登録しています(登録商標第4339839号)。だからといって、普通にウェブサイトや紙面で使っていても全く問題ないのです。問題が発生するのは、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」の第29区分に該当する商品・サービスのロゴ・商標として使用した(たとえば乳製品にへのへのもへじを書いて売る)ときだけです。ウィキペディアで画像を使用したり、そのウィキペディアの記事を転載した等の通常使用の範囲では、商標侵害となることはあり得ません。まあ、簡単に著作権と商標権の違いを書くと

- 目的 発生 保護期間  保護対象
著作権 芸術作品など創作的なものを保護する 自然発生 有限(通常50年、映画だけ70年) 創作的なもの
商標 商品・サービスを保護する 要登録 無限(10年ごとの更新性) それ自身を表す一般名称以外なら基本的に何でも

という感じですかね。判例についてですが、商標権と著作権をごっちゃにして訴えるというのは恫喝もいいとこなので、多分そんな訴訟はないと思います(法律の専門家ではないので多分ですが)。--Monaneko 2007年3月17日 (土) 01:05 (UTC)

企業ロゴについては「Template‐ノート:基礎情報 会社#企業ロゴのライセンス」で前に議論しており、判例についても書いてあります。裁判所のホームページへの直リンクが張ってありますが、ホームから注意書き等を見た後、検索した方が良いでしょう。IPアドレスはチェックしているというようなことがどこかに書いてあったように思います。--Sesirec 2007年3月20日 (火) 00:43 (UTC)

著作権のないロゴ・商標の画像の利用については、ほぼ問題ないと思いますが、実際に利用していくためには、以下の点等について検討、確認しておく必要があるのではないかと思います。

  1. 登録商標である旨のテンプレートを貼付すべき旨を明記するか
  2. 著作権の存続期間が終了していることが確認できるように、ロゴが作成された年代を確認できるサイトへのリンク(情報源がインターネットのサイトの場合)や、出典(情報源がインターネット以外の場合)を記載すべき旨を明記するか
  3. 著作権の存続期間満了後も、著作者人格権(公表権、同一性保持権、氏名表示権)は残るが、著作者人格権上の問題は生じないか(特に、氏名表示権に基づき、著作者の氏名を表示する必要はないか)
  4. 以下の方法でロゴを利用することに問題はないか
    • 公式サイト等にあるロゴ画像の転載
    • 公式サイト等にあるロゴを含む写真の転載
    • 看板や商品などのロゴを独自に撮影した写真
    • 書類やパッケージなどのロゴを独自にスキャンした画像
    • 独自に描画したロゴ(オリジナルを忠実に再現していない場合、同一性保持権の侵害にあたる可能性があるかもしれません)
  5. 著作物性がない場合については、著作権(もしあると仮定した場合)の存続期間内であっても利用を認めるか
    • 裁判で著作物性がないと認められたロゴ(例:東京高判平成8・1・25)の利用を認めるか
    • 個別の判決がなくても、判例に基づいて著作物性がないと考えられる場合に利用を認めるか(例えば、上記判例を元にして、文字のみからなるロゴ一般を利用可能とするか)

思いついた事項を列挙しているので漏れもあると思いますし、また、確認のために明らかに問題がある/ないと思われる点も含めていますが、具体的に議論を進めるためのたたき台として検討していただければと思います。 --Metatron 2007年3月31日 (土) 02:17 (UTC)

まず、上記のうち、独自に描画したものはまずいと思います。それから、文字のみからなるロゴは大丈夫であろうと思われますが、芸術的な場合は著作物性が生じるわけで、どっからが著作物かかなり判断が難しいと思います。基本的に簡単なロゴは、図形でも問題ないはずです。しかし、キャラクターをかたちどったりしたものは著作物でしょう。かなり微妙なケースも生じると思います。

そこで、「著作権(もしあると仮定した場合)の存続期間内」ではないものから認めていくと良いと思います。著作物性がないと思われるものについては、もっと議論してからが良いだろうと考えます。その他、看板については、問題ないと明確に法律に書いてあったような気がします。

次に、「登録商標である旨のテンプレート」ですが、あった方が良いと思います。「ロゴが作成された年代を確認できるサイトへのリンク」までは必要ないでしょう。--Sesirec 2007年4月13日 (金) 15:15 (UTC)

 「登録商標である旨のテンプレート」については、注意喚起のためにあったほうがいいと思います。ただ、商標は後で生じる場合もあるので、義務付けはしないほうがいいと思います。

 次に、著作権終了の証拠についてですが、著作権侵害を理由に削除されることを避けるために表示されていた方がいいと思います。

 公式サイト等からのコピペ及びスキャンは、対象の商標画像の著作権の保護期間が切れていれば問題ないと思います。著作物性がないものについてですが、あるなしの判断をつけることはなかなか難しいので、裁判所の確定判決があるなど特殊な場合を除いては、避けたほうが賢明だと思います。

 最後に、著作人格権についてですが、氏名表示についてはその商標が誰々のデザインであると簡単に分かるのであれば表示した方がいいと思いますが、その商標を使用している会社でもデザイナーについて全く触れてないのであれば、デザイナーが氏名を表示しなくてもよいと考えたと見なしていいと思います。次に、同一性保持の問題ですが、ファイル作成時のある程度の色や位置のずれは問題ないと思います(第二十条2項4号)。--Monaneko 2007年4月17日 (火) 13:37 (UTC)


「商標」でタグが貼られてしまいました…。タグを貼って下さった方のご親切に感謝します。(皮肉ではありません。)慌てて現役時代の気分に戻って、久々に徹夜。利害関係を調べ上げました。

結局、30年程前の「放送自粛規定」を持ってくれば大丈夫ということになりますが、そうすると内容はかなり制限され、わかりにくいものになってしまいます。しかしとりあえずWikipediaの現状ではあまりにも危険なので、削除しました。

このあたりは、途方もない時間をかけて練り上げなければならないもので、現役時代にさんざんやったこのあたりの「闘争」を、この歳になって、もうとてもやる気にはなりません。

「共通認識」がないと、どうしても複雑なことになる、写真を含む図面一切、これに懲りてもう二度と投稿しないことにします。「寄稿」ですから、とてもじゃないけど、そこまで「裏トリ」はできません。皆さんの邪魔になるだけです。--ENG0000 2008年1月5日 (土) 09:51 (UTC)

「扱うことのできない画像」の修正[編集]

  • 「県章・市章 - 条例で制定されている等、著作権の対象外である場合は掲載可能」とありますが、井戸端の議論において、県章・市章が(13条の対象となる)条例で制定されているからといって、県章・市章自体がパブリックドメインとなると解することができないという点について概ね合意がとれたと考えます。したがって、「条例で制定されている等、」の文言を消去することとします。
  • 「商標・ロゴ」が「シンボルマーク」から除外された扱いになっていますが、「商標・ロゴ」、「県章・市章」、「校章」などは、いずれも出所表示機能、品質保証機能を有する点では本質的に同様であり、分けて取り扱う法的根拠に乏しいことから、「商標・ロゴ」は、「シンボルマーク」の下に含めることとします。

以上、2つを踏まえた修正を行いました。--ZCU 2007年11月16日 (金) 16:02 (UTC)

展示施設内で撮影された写真について[編集]

「扱うことのできない画像」の「博物館・店内などの撮影が禁止された場所の写真(撮影許可を取った場合を除く)」についてです。博物館や水族館などの展示施設では、撮影はOKだが画像の利用は私的なもの(及びそれに準ずる範囲)に限る、という所が多いと思います(例:神奈川県博の規約)。このような場所で撮影した画像に対し、撮影が許可されているので大丈夫と判断し、投稿者がGFDLを付与して投稿する例が見られます。投稿された画像は万人が閲覧可能な状態に置かれること、(ライセンスにより)営利目的の利用が許容されることを鑑み、もっと厳格な撮影許可を要求する文章に変更してはどうでしょうか。例えばこのような感じです。

  • 博物館・店内などの撮影が禁止された場所の写真(公衆への送信、および営利目的利用を含む撮影許可を取った場合を除く)

私は上手い文章が作れないのでどなたかお願いします。また、そもそも私の理解が誤っているかも知れませんので、ご指摘いただければ幸いです。よろしくお願いします。- NEON 2007年11月27日 (火) 09:58 (UTC)

施設管理権への配慮

店舗、遊園地、テーマパーク、劇場、競技場、映画館、美術館、博物館、寺院などの施設の所有者または施設管理権を有する者(以下、施設管理者という)は、当該施設内での写真撮影を禁止し、または当該施設内で撮影された写真の利用目的を制限できると解されています。そこで、以下のいずれかに該当する画像は、アップロードできないものとします。

  • 施設管理者が写真撮影を禁止している施設内において撮影された写真
  • 施設管理者が写真撮影を許可しているが、撮影された写真の利用目的を限定している施設内において撮影された写真

上記に該当する画像であっても、施設管理者より自由利用の承諾が事後的に得られたものは除かれます。

遅くなりましたが、文案を書いてみました。いかがでしょうか。--ZCU 2008年3月18日 (火) 16:21 (UTC)

少々修正しました。なお、この記述は、Wikipedia:画像ではなく、Wikipedia:画像利用の方針に追加しようと考えています。法的問題に関する記述が、両者に分散しているので、前者にまとめます。--ZCU 2008年7月18日 (金) 04:59 (UTC)
対応いただきましてありがとうございます。およそ私の凡案と比べるまでもなく、具体的で的確な文案であると思います。このままWikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意等に統合しても良いのではないでしょうか。
最後の事後承諾の部分にのみ少し懸念があるのですが、例えば施設管理者からの承諾内容が自由利用ではなく、「ウィキペディアに掲載しても良い」旨のものであった場合にはいかがなものでしょう。私の想像ですが、施設管理者が GFDL や CC の意味するところを良く知らず、また承諾を要求する側の説明が不十分であった場合、「ウィキペディアに載るだけなら」と軽く考えて前述のような承諾をする可能性がそれなりにあるのではないかと思います。そのような不完全な利用承諾は明示的にはじくべきなのか、もしくはそこまで気にしなくても良いものか、私には判断しかねます。勝手な想像の上に議論を重ねて申し訳ないのですが、見解など頂ければありがたいです。- NEON 2008年7月18日 (金) 11:41 (UTC)
コメントとご質問ありがとうございます。施設管理者がウィキペディアへの掲載のみを承諾している場合には、ウィキペディアにアップロードする限りにおいて法的問題はないのですから、ウィキペディアとしてそれを認めるか認めないかの問題になると思います。展示されている著作物等が写りこんでいないかぎり、著作権法上はフリーとすることができるので、フリーライセンス表示をした上で、施設管理者の意向によりウィキペディア限定で受け入れている旨の表示をするという方法も採りうるでしょう。ただし、そういった手法で画像を受け入れることについては、現在のところコミュニティの合意が得られていないと考えているので、今回の検討スコープからは外しています。ご指摘のような懸念であれば、「上記に該当する画像であっても、施設管理者より自由利用の承諾が事後的に得られたものは除かれます。」を消去してもいいかもしれません。
ところで、これらに該当する画像をウィキペディアにアップロードしてはならないという義務は、施設管理者(甲)と、施設に立ち入って写真撮影をした者(乙)との間の契約上の義務でしかないと考えられます(展示されている著作物等が写りこんでいる場合を除く)。したがって、乙がその義務を履行しないで写真をウィキペディアにアップロードしてしまった場合、甲は第三者による当該画像の利用を差し止めることはできないと思います。その場合、乙に対して損害賠償を求めたり、乙を出入禁止としたりするのが、せいぜい甲にできる対応でしょう。しかし、他人の施設内のルールに違反して撮影され、アップロードされた写真がウィキペディアにあふれかえることは、ウィキペディアの社会的イメージを失墜させるものであるし、まともな社会常識を有する者であれば、そのような写真の利用を躊躇するのは当然でしょうから、自由利用できるコンテンツの提供をめざすウィキメディア・プロジェクトの趣旨に反することになるでしょう。私が、上記のような方針を支持するのは、法的な理由というよりも、むしろそういった理由に基づくものです。--ZCU 2008年7月20日 (日) 05:31 (UTC)
すいません、お返事が遅れました。当事者間の契約内容(の錯誤)にウィキペディア側から干渉する必要が無いであろう旨了解いたしました。法的リスク云々よりも、プロジェクトの趣意に沿わない画像が蓄積する事を懸念しての方針改訂である点についても同意です。
文面に関してですが、方針の中で(親切にも)承諾の必要性に触れたがゆえに、その意図を汲み違える人が出てくる事は避けたいと思っています。また、施設管理者と交渉してまで写真を投稿しようと考える人であれば、この場に明記されていなくとも然るべき手続きを踏む事ができるのではと思います。そもそも私が安易に足した例外規定を汲んで頂いたところ誠に申し訳ないのですが、承諾に関する文言は今後別途要望が出るまでは伏せておく、という方向で賛成したいと思います。- NEON 2008年7月26日 (土) 08:37 (UTC)

◆返事遅れましたが、了解です。「上記に該当する画像であっても、施設管理者より自由利用の承諾が事後的に得られたものは除かれます。」は消去しましょう。--ZCU 2008年8月3日 (日) 07:42 (UTC)

◆ところで、もう一つご意見を伺いたいことがあります。乙の契約上の義務を根拠とする以上、写真撮影が禁止されていること、または撮影した写真の利用制限があることを入場しようとする者に対して周知していることが要件となります。たとえば、入り口付近におけるポスターや標識の設置、入場券の記載、口頭での説明などの方法があります。一方、入場者に対する周知がない場合は、入場者に対して契約上の義務を発生させるのは困難だと考えます。その施設のWebサイトや、その施設の管理者が発行する刊行物等に記載していても、同様です。したがって、「入場者に対する、その場での周知があること」をjawpにおける受け入れ不可要件に加えるべきか否か、というのが、ご意見を伺いたい内容です。

私は、施設管理者による根拠の無い主張は無視したいという思いがある一方で、その場での周知の有無を論点とした場合、コミュニティにおける(第三者による)受け入れ可否の判断に支障をきたすおそれがあるものと心配します。そうすると、「入場者に対する、その場での周知があること」を要件を加えることは妥当ではなく、撮影禁止または撮影写真利用制限の存在を不特定多数が認識しうる状態になっているのであれば、たとえ入場者に対する周知がなくとも、受け入れ不可とせざるをえないのではないかと思います。--ZCU 2008年8月3日 (日) 07:42 (UTC)

そうですね。施設管理者がいかなる方法で利用制限を周知しているのか、という所まで踏み込むと、(実際にそれが論点となるような事態に至っては)泥沼の議論になると思います。仰るように、写真の利用制限を不特定多数が認識し得る時点で受け入れ不可とする、その辺りが妥当な線引きではないでしょうか。- NEON 2008年8月6日 (水) 02:28 (UTC)

これまでの議論を踏まえて、文案を修正しました。

他人の施設内で撮影された写真

店舗、遊園地、テーマパーク、劇場、競技場、映画館、美術館、博物館、寺院などの施設の所有者または施設管理権を有する者(以下、施設管理者という)は、その施設管理権を根拠として、施設内に立ち入る者に対し、施設内での写真撮影を禁止し、あるいは施設内で撮影された写真の利用目的や方法を制限できると解されています。そこで、以下に該当する画像は、アップロードできないものとします。

  1. 施設管理者の意思によって、以下のいずれかの制約が設けられたを設けた施設内で撮影された写真であること
    • 施設内での写真撮影が禁止されている。
    • 施設内で撮影された写真の利用目的・方法が、撮影者の私的使用などに限定されている。
  2. 施設管理者が、上記の前項の制約事項の存在を、施設内に立ち入る者、または不特定多数の者に対して周知されていることしていること。

施設内に立ち入る者に対する周知方法としては、入場券における記載、入口付近での標識設置やポスター掲示、入場者に対する口頭説明などがあります。また、不特定多数に対する周知方法としては、公式Webサイトや刊行物における記載などがあります。本方針に該当することにより画像の削除依頼をする際には、第三者がそれを確認できるように、制約事項の周知方法を明らかにしてください。

いかがでしょうか。周知の要件を「不特定多数の者に対して周知」のみとしなかった理由は、そうしてしまうと、「不特定多数の者に対して周知」はされていなかったが、「施設内に立ち入る者に対する周知」はされていた場合に、上記2に該当しないのではないかとの誤った解釈がされるおそれがあるためです。また、周知方法の例をいくつか記載し、削除依頼者の一定の説明責任を求めることとしました。--ZCU 2008年8月11日 (月) 15:50 (UTC)

上記の草案に賛成します。削除審議では依頼事由を確認する術が必要になってくるので、依頼者側がそれを示すのは妥当だと思います。重ね重ねありがとうございます。- NEON 2008年8月12日 (火) 13:45 (UTC)
文意を変えない修正を少々させていただきました。1では「施設管理者の意思によって」がどの部分に係るかを明確にするため、2では、主語を明確にするためです。「前項の」は単なる言い換えです。問題なければ、上記をWikipedia:画像利用の方針に追記することにしましょう。あちらのノートページで提案し、3日待って異論なければ追加します。比較的短い3日とするのは、上記に該当する画像はこれまでも削除されてきており、これまでの運用を明文化したものにすぎないと判断したためです。--ZCU 2008年8月15日 (金) 14:28 (UTC)

クリッカブルマップについて[編集]

昨今、Wikipedia:メインページ新着投票所/新しい画像投票所にて、小生が河内山本にて作成したクリッカブルマップが話題となり、紆余曲折の末Template‐ノート:新しい画像に移動のうえ論議されております。新着投票所の新しい画像としてふさわしいかどうかはそちらで論議していただくとして、クリッカブルマップの有用性が期待されている割にはほとんど活用されていないのが現状ではないでしょうか?

クリッカブルマップは、画像上にリンクとなる文字を埋め込んだものであり、主な用途としては地図上に地名や施設名を記述してその記事へリンクするようにされています。 小生が利用されている記事として把握しているものとしては、小生が関わった河内山本大和の古道のほかに

があり、話題となっている画像:河内山本2.PNGをベースとしたクリッカブルマップは地震の年表のものを参考にして作成したものです。したがって前例がないわけでもなくオリジナルでもありません。

前置きが長くなってしまいましたが、クリッカブルマップが有効活用されていない理由として、

  • 表示する環境によってはリンク文字の表示が乱れる。
  • 記述そのものが煩雑で難しい。
  • 現状のTemplate:画像ラベルの記述のまずさ

などが挙げられると思います。

ということで先ずは問題提議をします。--Kansai explorer 2007年12月22日 (土) 04:06 (UTC)

本来ならこの様な使い方をする場合は<DIV>要素ではなく<UL><LI>か、若しくは<DL><DT><DD>を使った方がHTML的には正しいというか優しいと言うか。wikiでは両方とも「 # : ; * 」で使用されているので難しいでしょうね。<map>は元々使えないようです。クリッカブルマップとして将来的に期待出来るのはリンク埋め込み.svgですが、サポート状況を見るにwkiでの対応は随分先の話でしょう。
さて、提議されたクリッカブルマップの機能についてはどんな有用な機能も最初は前例も無くオリジナルなので、前例・オリジナル如何に問わず個人的には大歓迎です。例示して頂いた中では私の環境(Safari)からは太陽系のみ激しくズレて見えますが、他の環境ではどうなのでしょうか?重要な機能だけに、環境ごとの表示差は是非とも解消しておきたい所です。この点がクリア出来れば、ある程度は使いやすいようテンプレ化する事も出来るかと思います。--福太郎 2007年12月22日 (土) 10:24 (UTC)
太陽系におけるずれの原因は、ウェブブラウザに起因するものではなく、Template:画像ラベルの記述のまずさが原因と考えます。試しに基の画像を左端に寄せるときちんと表示されることが確認できます。逆に右端に寄せるとずれがひどくなります。Template:画像ラベルにおける文字位置の基点が画像に依存しておらず、記事の左端にあるためです。小生不勉強のため解決には至っておりません。--Kansai explorer 2007年12月22日 (土) 11:20 (UTC)
以下をごらん下さい。
青く表示されている部分が<div style="position: relative;〜で始まる要素=ボックスです。見た目で解る様に<DIV>の背景を青く、padding指定もしてみました。画像は青いボックス内で中央に配置されていますが、画像ラベルは青い<DIV>の左上を起点として表示されています。これは「表示崩れ」というよりは「指定ミス」と言った方が正しいでしょうか。恐らく殆どの環境で崩れているはずです。これを元に太陽系を修正して参りました。如何でしょうか?--福太郎 2007年12月22日 (土) 12:02 (UTC)
小生の環境で修正されていることを確認しました。ありがとうございます。ところで、現状では画像ラベルを使用する・使用しないに関わらず、記述の手間は大きく変わらないように思います。いずれにしてもウェブブラウザの文字サイズ設定や記述指定ミスによる表示崩れは避けがたいように思います。また、ウェブブラウザの文字設定に関わらずサイズやフォントを固定できればよいのですが、現状ではそうなっていないようです。現状は画像ラベルを使用しない場合において表示させる文字の基点を左上・左下・右上・右下指定することである程度の崩れは抑えることができます。--Kansai explorer 2007年12月22日 (土) 12:23 (UTC)

(インデント戻します)>参考までにKansai explorer さまの環境を教えて頂けますでしょうか?
>ブラウザの文字設定に関わらずサイズやフォントを固定できればよいのですが
出来ますよ。サイズはpx指定、フォントはMonobook.css等のスキンで指定されていますが、他にもかなり細かく指定出来ます。1〜3px程度のズレはもう、諦める他ありませんが。。。記述の際の「位置指定」の手間はJava等で別途専用作成ツールでも造らないと解決出来ないかと思われます。テンプレ化出来るものとして考えられるのは画像含めた全体を入れるボックスと、画像ラベルそのもの。これらもまだ環境差を見ないとどうにもなりませんが…。--福太郎 2007年12月22日 (土) 12:47 (UTC)

以下をごらん下さい。
Firefox2、表示文字サイズ:標準
Firefox2、表示文字サイズ:標準+1段大きく
IE6、表示文字サイズ:最大
上の3つ画像はいずれも小生のメインマシン(ThinkPad T42、Windows XP SP2)で記事『河内山本』の概略地図を表示させてプリントスクリーンで取り込んだものです。ウェブブラウザはMozilla Firefox2.0.0.11 および Internet Explorer6.0.2900sp2を使用しています。
現状では、Firefox2、IE6いずれでもブラウザの表示設定で文字サイズ:標準もしくは中の設定で、左の図のような状態で表示されます。
ところが、Firefox2で文字サイズ設定をを大きくすると中央の図のように文字サイズが大きくなっていきます。
IE6の場合は、文字サイズ設定を変えても文字自体の大きさは変わりませんが、間隔は広く(狭く)なります。
現状は画像内の各文字は大きさをpx指定しています。Firefox2では文字のpx指定はあくまでも表示文字サイズ:標準のときのサイズであり、実際は固定されていないようです。IE6の場合は表示文字(設定)サイズが大きくなった分だけ基点から離れていったようです。
DHTMLに詳しい方ならこの状態を見て原因や解決策を見いだせるのではないでしょうか?--Kansai explorer 2007年12月23日 (日) 11:27 (UTC)
丁寧なご回答有り難うございます。表示後の文字の拡大縮小はともかく、ブラウザ初期設定の影響で大小しては厄介ですね。
以下のソースで修正したサンプルが右図になります。fontのあらゆる指定のみで細かな位置指定はそのままなので、数pxズレがあるかもしれません。
<span style="position:absolute;left:2px;bottom:13px;margin: 0; padding: 0; font: normal normal normal 14px/15px 'Arial','ヒラギノ角ゴ Pro','MS ゴシック',sans-serif; letter-spacing: 1px;">○○○○</span> 
指定出来るところを一通り指定してみました。お手数ですが右図でもう一度ご確認願えますでしょうか?--福太郎 2007年12月23日 (日) 13:01 (UTC)

此方の議論とは無関係に、Template:画像ラベル枠を投稿し、太陽系等で適用した次第です。問題があれば何なりと。--kahusi (會話) 2007年12月29日 (土) 15:33 (UTC)

line-heightは数px単位ですが、行間がズレるのでline-height: 1em;の追加、加えて画像全体のセンタリングを機能に盛り込む事は出来ないでしょうか?Kansai explorerさま指摘の表示差と右の修正例を確認の上、2007年12月23日 (日) 13:01 (UTC)投稿のフォント指定をご検討頂ければと思います。--福太郎 2007年12月29日 (土) 18:18 (UTC)
えーと、報告が遅くなってすみません。上の河内山本概略地図修正例の様式では、IE6で表示するのとFirefox2で表示するのとでは、文字の位置がずれて変わってしまうので現状そのままでは使用を推奨できません。(IE6でズレまくり、、、) あと、フォントサイズについてはIE6は固定されましたが、Firefox2では相変わらずブラウザの文字サイズ変更に連動して大小します。 という状況です。OperaやSafariで確認していないので何とも、、、--Kansai explorer 2007年12月29日 (土) 21:18 (UTC)
追伸:スクリーンショット画像をアップしました。
表示環境:Firefox2、文字サイズ:標準+1段大きく
左は上記改良案、右はオリジナルをそれぞれPrtScしたもの。
表示環境:IE6、文字サイズ:大
左は上記改良案、右はオリジナルをそれぞれPrtScしたもの。
なお、利用者:Kansai explorer/テストページにソースを取り込んでありますので上記改良案とオリジナルの状況を並べて確認できるようにしています。--Kansai explorer 2007年12月29日 (土) 22:03 (UTC)
Template:画像ラベル枠を変更しました。御確認下さい。fontとletter-spacingの指定を変えてあります。--kahusi (會話) 2007年12月30日 (日) 09:23 (UTC)
Kansai explorerさん報告の位置ズレはright: left: top: bottom:が混在した位置指定のためではないでしょうか。上記『河内山本概略地図』をleft,topのみの位置指定で修正してみましたので、再度ご確認下さい。
kahusiさん、当方環境(OSX Safari)では今の所問題はないようです。--福太郎 2008年1月13日 (日) 12:34 (UTC)
表示環境:IE6、文字サイズ:標準
表示環境:Firefox2、文字サイズ:標準+2段大きく

このページのハードコピー画像(一部分)を貼っておきます。進展なしです。right: left: top: bottom:の混在した位置指定は関係ないと考えます。なお、IE6の時にこのページのレイアウトが崩れていたのは報告しておりませんでした。--Kansai explorer 2008年1月13日 (日) 15:40 (UTC)

いやはや…ズレ方向がチグハグな原因は解ったものの根本的なズレは未解決ですね。気休めですがspan要素をブロックレベルのdivに。--福太郎 2008年1月14日 (月) 12:26 (UTC)

扱うことのできない画像について疑問[編集]

「扱うことのできない画像」ですが、この節の記述は2005年8月7日 (日) 15:40の版でIPユーザーが書いたのが始まりで、具体的にどういった「過去の削除例」なのかよくわかりません。

また、Wikipedia:削除依頼/画像:B100yen.jpgでは、法的問題がないから存続という意見があるにも関わらず、Wikipedia:画像#扱うことのできない画像に書かれているという理由で、法律の如何に関わらず削除だという意見が複数出ています。

「過去の削除例」が具体的に何を指しているのかよく分からないまま、勝手に慣習法になってしまってるのは、非常にまずいと思うので、何とかすべきだと思います。--Monaneko 2008年1月13日 (日) 07:21 (UTC)

具体的には、

  • 2005年8月7日 (日) 15:40(UTC)以前に削除が決定した画像の削除依頼のページを<ref></ref>で書く。
  • 過去の削除例が不明なものは「要出典」にする。
  • 「これはウィキペディア日本語版の公式な方針ではありません。ここに列挙されているからという理由で画像を削除しないでください。削除対象となる画像についてはWikipedia:削除の方針をご覧ください。」という注意書きを書く。

といった感じでしょうか。慣習というのも削除をスムーズにするために大事だとは思いますが、法的問題を考えず、なんとなく危なそうだからという理由だけで消されたものをずっと根拠とし続けていくのは、非常に保守的な悪習だと思います。--Monaneko 2008年1月13日 (日) 07:21 (UTC)

確かに現在の内容には問題があると思いますが、Wikipedia:削除の方針から考えて法的に問題があると思われる項目であっても、削除依頼の事例が確認できない場合もあり得ます。そのような場合には、要出典テンプレートを貼ることにより、法的な問題があることが確認できないという誤解を受け、混乱を招くおそれもあります。その項目が削除依頼の事例に基づかなくても、Wikipedia:削除の方針に基づいてこれはダメだよとか、OKだよといえるケースについては、事例の有無にかかわらず、記載しておいた方がよいのではないでしょうか。まず、具体的に、どの項目について根拠となる事例が確認できないのか、どの項目がWikipedia:削除の方針に照らして問題があるのかを整理していただくと、議論が進めやすくなるのでは。--Gugh 2008年1月26日 (土) 16:27 (UTC)
確かに根拠となる削除依頼の事例が確認できないことには問題があると思いますが、削除依頼の事例に基づくという現在の形式で記載されている項目の中にも、Wikipedia:削除の方針から法的な問題があるので扱うべきでない(あるいは、法的な問題がないので扱ってもよい)といえるものもあるのではないかと思います。このような項目にまで要出典テンプレートを貼ってしまうと、その種の画像の利用に法的な問題がある/ないことが確認されていないという誤解を受け、混乱を招くおそれもあります。Wikipedia:削除の方針に基づいて法的な問題がある/ないといえる項目については、削除依頼の事例の有無にかかわらず、記載しておいた方がよいのではないでしょうか。まず、具体的に、どの項目について根拠となる削除依頼の事例が確認できる/できないのか、どの項目がWikipedia:削除の方針に照らして法的な問題がある/ない/どちらともいえないのかを整理していただくと、議論が進めやすくなるのではないかと思います。(読み返してみると自分でも意味がよく分からなかったので修正)--Gugh 2008年2月1日 (金) 10:54 (UTC)

飽くまで個人的な見解ですが

  • シンボルマーク
    • 都道府県章、市町村章 → 著作権法第十三条二号により著作権の対象にならない(但し、異なる見解はあります)
    • 校章 → 制定後50年経過し、著作権の保護期間が終了している場合は可能
    • 道の駅の標識画 → 著作権法第四十六条により少なくともウィキペディア内での使用は合法。異常な使用法(画像だけを切り抜いて売る)をすればアウト。
    • 商標・ロゴ → 著作権の保護期間が終了しているなら、登録の有無に関係なく問題なし。創作性のないロゴ(テキストのロゴ)も同様
  • 有価証券等
    • 紙幣 → 紙幣に著作権が存在するという話は聞きません(韓国ウォンを除く)。そもそも著作権で保護すべきものでもないので、通貨偽造罪に問われないように「見本」とか"specimen"と挿入してある紙幣なら問題ないでしょう。
    • 切手 → あるサイトを参考に。一般的に著作権を主張するようなことはないようです(明確なPDとはいえません)。50年以上前の切手なら問題ないでしょう。ただ、郵便切手類模造等取締法という法律があるので紙幣と同様斜線を入れて無効化する必要があります。
    • 株券 → よくわかりませんが会社が作ってるので黒に近いと思います。また、50年以上前のデザインだとしても、無効化しないと危険だと思います。
  • 肖像権
    • 肖像権は、法律で明文化されたものではありませんが、許可なく撮影したものであれば、Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してに該当するので明らかにアウトでしょう。有名人(タレント)は、財産権の侵害になる可能性もあります。ただ、あまり強く主張はできないようです(表現の自由が日本国憲法で明記されているので)。たまたま映りこんだとか、多くの人がいるので人が映りこむことが回避できないような場所での撮影ならOKかもしれません。
  • 関連団体により画像の使用制限が設けられているもの
    • 明らかに過剰な権利の主張だといえるなら無視してOKでしょうけど、触らぬ神に祟りなしです。--2008年2月1日 (金) 14:56 (UTC)
  • 撮影禁止の場所
    • 無断はアウト。許可があれば可。

以上個人的見解でした。--Monaneko 2008年2月1日 (金) 14:56 (UTC)

さて、確かに要出典を貼ってしまうと、今とは全く逆で要出典が貼ってあるから存続で構わないと思われてしまうリスクは十分あります。ただ「下記の代表例は過去の削除依頼で合意の上削除されたもの」というのは、どんな議論だったのか分からないですし(除去されなかったので存在するとは思いますが)、法的問題をちゃんと議論した上での削除だったかという疑問もあります(逆に削除相当なものが存続になったこともあるかもしれません……)。

そこで考えたのですが、「下記の代表例は過去の削除依頼で合意の上削除されたもの」を「下記に当てはまるものは、削除の方針のB法的に問題がある場合に基づき削除される可能性があります(本項はウィキペディアの公式文書ではありません。本文は参考程度とし、個々の削除依頼は、法律や公式な方針であるWikipedia:削除の方針などに基づいて審議してください)。」と変えるのはどうでしょうか?これなら過去にそんな削除依頼があったかどうかに関係なくなります。文章自体は滅茶苦茶なことが書かれているわけではないので、注意喚起もあったほうがいいと思います。ただ、本項がしばしば削除依頼の審議で公式の方針が如く扱われているのが気になったので、「ここは公式の方針ではありません。公式の方針はWikipedia:削除の方針です」だということはあった方がいいと思います。--Monaneko 2008年2月1日 (金) 14:56 (UTC)

  • Monanekoさんのご意見は妥当なものと思います。いくつか補足を付けておきたいと思います。--tan90deg 2008年2月14日 (木) 04:03 (UTC)
    • 都道府県章、市町村章……著作権法第13条第2号でいうところの「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」、ここでいえば「条例」その他の例規で明示されていることが必須例:千葉市の場合。大正10年5月8日告示第50号。ですが、それが確認できればOKでしょう。
    • 道の駅の標識画……Wikipedia:著作権#素材の公正使用と特別な要求を読むと、「異常な使用法」については「GFDLがあなたにこのような行為を許諾していない」と断り書きしてあるわけですから、そのような使用法についてウィキペディア側が配慮する必要はなさそうです。
    • 紙幣……日本銀行券の場合、日本銀行法第47条第2項の規定により「様式は、財務大臣が定め、これを公示する」こととなっていますから(例:E一万円券、E五千円券、E千円券D二千円券)、著作権法第13条第2号の規定により「保護の対象とならない著作物」です。無効化はしておいたほうが無難だと思います。ちなみに、紙幣の著作権については、発行体により取り扱いがバラバラで、例えばユーロ紙幣は「©2002 ECB」と券面に明記されています。(commons:Commons:Deletion requests/Template:Euro banknoteも参考に。)
    • 切手……官報で告示されたもの(郵政省、総務省、郵政事業庁、日本郵政公社〔→郵政事業庁が告示〕)は著作権法第13条第2号の規定により、問題ないでしょう。(無効化はしておいたほうが無難だと思います。官報では「みほん」などの文字入りだそうです)株式会社化してからは自社広報に切り替えましたので、著作権の問題が発生すると思われます。--tan90deg 2008年2月14日 (木) 04:03 (UTC)

二回目の提案で出した文章については、特に反対意見がなかったので書き換えました。--Monaneko 2008年3月8日 (土) 00:23 (UTC)

改名提案[編集]

昨年のWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 画像での議論の延長にある提案ですが、本文書を「Wikipedia:画像などのメディアファイル」へ改名することを提案します。理由は、本文書はメディアファイル関連の概説およびリンク集として位置づけるのがよいと考えるためです。改名の上で、音声や動画ファイルについて情報を補充し、方針文書やヘルプ文書へのリンク集として有用な形に整備していければと思っておりますが、皆さまのご意見をお聞かせください。どうぞよろしくお願いいたします。--Aotake 2008年5月10日 (土) 14:19 (UTC)

このページには、現時点でも、画像だけでなく、音声・動画関連のページへのリンクが含まれているので、その実態に合わせるという趣旨で改名自体には基本的に賛成です。ただ、「メディアファイル」はHelp:画像などのメディアファイルでも使われている語ではあるのですが、メディア (媒体)#メディアを用いて送られる情報に「文字」が含まれているように、どのようなデータのことを指すのかが曖昧なのではないかと思います。対象を具体的に明示した「Wikipedia:画像・音声・動画」などのページ名の方がより適切ではないでしょうか。--Xymax 2008年5月10日 (土) 19:00 (UTC)
さっそくのご意見、ありがとうございます。「メディアファイル」がいいのか「画像・音声・動画」がいいのかというのは、去年もひとしきり話題に上ったように記憶しております。なんとなく言いにくい、という点をのぞけば、私も実は「画像・音声・動画」の方がわかりやすいだろうと思っております。ウィキメディア財団で近い将来にそれ以外のファイル(例えばPDFなど)を受け入れる可能性はあまり高くないでしょうから、当面、その3つでカバーできるだろうと思いますし。ですので、改名先が「Wikipedia:画像・音声・動画」であっても私はかまいません。他の方からもご意見を伺えるとうれしいのですが……--Aotake 2008年5月10日 (土) 20:07 (UTC)
私は、総合的に考えて画像などのメディアファイルの方がよいと思います。理由は、まず、Help:画像などのメディアファイルで既に使用実績があることです。HelpとWikipediaで記事名称がそろっていた方がよいと思います。また、「メディアファイル」という語の曖昧性についてですが、確かにメディアファイルという語は一般的ではないと思います。ただし、一般的ではない語だからこそ、「ここでは~というものがメディアファイルに含まれる」というように、定義を後から与えることができるという利点もあります。さらに、「ファイル」の扱いについて述べているのか、「画像・音声・動画」自体の扱いについて述べているのか、という違いも、些細ですが考慮するに値すると思います。私は、ここでは、投稿された「ファイル」についての扱いを述べるにとどめるので十分であると思います。これが、「画像」全般の扱いにするとなると、たとえば、記事の中にアスキーアートが投稿された場合の対処などについても、ここに記載される必要が出てくると思います。音声に関しても同じで、記事名を「音声」にしておくと、たとえば、著作権の関わった有名な曲について、楽曲のコード進行や音階をABCやドレミで表したものが記事の本文中に投稿されたらどう対処すべきかも、ここに記載される必要が出てくるかもしれません。このようなケースは稀だと思うので、その都度対処することにして、ここでは「ファイル」の扱いを述べるに留めておくのがよいと思います。--Autem 2008年5月11日 (日) 13:00 (UTC)
確かにこのページで扱うのは、本文を構成する部分ではなく、外部のファイルに限定されるので、それが分かるページ名の方がよいでしょう。ただ、画像・音声・動画にフォーカスするか、あらゆる形式のファイル全般を扱うのか(あるいは他の形式のファイルを扱うことがあるのか、また、ページ名に表記する必要があるのか)、については検討の余地があると思います。画像・音声・動画に限るのであれば、「Wikipedia:画像・音声・動画ファイル」のようなページ名が考えられるのではないかと思いますし、全般を扱うのであれば、メタウィキメディアm:ヘルプ:画像などのアップロードされるファイルなどに倣って「Wikipedia:画像などのアップロードされるファイル」などとしてはどうでしょうか。「メディアファイル」という語の使用については、別途、定義を参照しなければ意味が分からないようなページ名はできるだけ避けた方がよいのではないかと思いますし、他にこの用語を使っているページがあるとしても、それも含めて改名すればよいのではないかと思います。--Xymax 2008年5月11日 (日) 13:29 (UTC)
画像などのアップロードされるファイルに同意・賛成します。「画像・音声・動画」では、漏れがでるような気がしていたので、それよりは「メディアファイル」にしておいて、定義をノートなどで議論して合意した方がよいのでは、と思ったのですが、「アップロードされるファイル」であれば定義も明確で漏れも出ないように思えるので、同意します。--Autem 2008年5月11日 (日) 13:44 (UTC)
ふむ。「アップロードされるファイル」の方がいいというご意見、私にはちょっと意外でした。私には「アップロードされるファイル」というのが日本語として直感的とは思えないのですが、あんまり皆さんそうは感じないのでしょうか。これは “Images and other uploaded files” の直訳ですが、日本語としてならせめて「アップロードされたファイル」「アップロードできるファイル」「アップロードしたファイル」あたりが自然ではないかと思いますが、それでもなお、なにを意図せんとしているのか、わかりにくくはありませんか。「ファイルのアップロード」ならいいのですが…… そんなわけで、実はmetaから「ヘルプ:画像などのアップロードされるファイル」を移入する時に、「画像などのメディアファイル」にページ名を変えたわけです(いちおうWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 画像での議論を踏まえてではありますが)。でも「アップロードされるファイル」が人気があるということならば、helpの移入前に意見を募集しておけばよかったです(反省)……
私としては話がまとまることの方が大切ですので、「アップロードされるファイル」で合意が形成されるのであるならば反対はしませんが、できれば「される」の言い回しのあたりについて、もう少し考えてみていただけませんでしょうか。あるいはいっそのこと「画像などのファイル」にしてしまってもいいかもしれません(Helpの方は「画像などのファイルのアップロードと利用」などのページ名もあり得るでしょう)。--Aotake 2008年5月11日 (日) 15:23 (UTC)
「アップロードされるファイル」が、日本語として不自然であることに同意します。自分は、他の言語や他のページとの整合性>意味の厳密さ>日本語としての自然さ、の順に重要だと考えているので、「画像などのアップロードされるファイル」に語呂が悪いなぁと思いつつ同意しました。「整合性」というのは、要するに、他の同様のページの名称で、既に一般的なものがあるなら、それにあわせるべきだ、ということです。他の言語や他のページとの整合性を考慮しないのであれば、個人的には、このページの内容をあらわす日本語として自然で意味も厳密なタイトルは、画像などアップロードされたファイルの扱いであると思います。で、その「整合性」ですが、個人的には、このページの他の日本語のウィキプロジェクトの画像の扱いについた述べたページで、3件程度ページの名称がそろっているものがあるなら、おそらく意図的に名称を揃えたのでしょうから、それを尊重すべきだと思います。でも、今のところ出てきたのは、どれも1件先例があるというものだけなので、それだったら、そこまで無理にあわせる必要はないのかなぁ、と思い始めています。また、この際、どのプロジェクトでも名称を揃えられるなら、それもありだと思います。--Autem 2008年5月11日 (日) 17:01 (UTC)
早速のご反応ありがとうございます。「整合性」ははかったほうがよいと思いますが、その方向性として「現状にあわせる」必要はないと思います。現状が基づいている合意というのはほとんど形成されていませんし、現状がわかりにくいのであれば、それを変えていくほうがよいと考えます。また、metaのページ名も変更可能です(ほかのプロジェクトとも整合性をはかる、となるとかなり大変な作業だとは思いますが)。
ということで、意味の厳密さと日本語としての自然さ、わかりやすさを最優先してページ名を選ぶのが最良ではないでしょうか。その上でですが、ご提案のページ名で「の扱い」の部分については、検討の余地があるのではないかと思います。これは、このページが何を扱うかという問題と不可分なので、話が大きくなってしまいますが(^^;、現在の方向性を維持して、概説、リンク集という位置づけでいくのならば、「の扱い」よりは「について」程度にしておいたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか。Xymaxさんや他の方にもご意見頂戴できますと、話が進みやすくなると思いますので、短いコメントでもお寄せいただけると幸いです。--Aotake 2008年5月12日 (月) 04:24 (UTC)
すると,現状では,画像などアップロードされたファイルについてになるようですね.賛成します.「現状に合わせる」ことに拘り過ぎましたね,すみません.確かに,直接解説しているというよりは,リンク集も兼ねているので,「~について」の方がよいと思います.--Autem 2008年5月12日 (月) 05:23 (UTC)
ご意見がつかないので、ちょっと話を進めましょうか。では改名先は「画像などアップロードされたファイルについて」でよろしいでしょうか。個人的にはちょっと長すぎて使いにくいと思いますので、せめて「画像などのファイル」程度にしておきたい気もありますが、今のようにご意見がつかない状態ですと、改名ができないまま放置になってしまいますし、合意が形成されることを重視したいと思います。1週間ほど様子をみて反対がないようでしたら改名作業を行いたいと思います。もちろん、これは反対意見を出してほしくないということではありません。もう少し議論が深まればそれが最良ですので、どうぞご意見よろしくお願いいたします。
なお、Xymaxさんの他のページも改名すればよいということについてですが、「メディアファイル」はWikipedia:メディアファイルのライセンスWikipedia:FAQ メディアファイルHelp:画像などのメディアファイルおよびHelp:目次 メディアファイルの4ページでタイトルに使われていますので、そちらの改名提案について提起、もしくは議論参加願えますでしょうか。その点について、お返事よろしくお願いいたします。--Aotake 2008年5月17日 (土) 06:22 (UTC)
まず、改名の手続きについてですが、Wikipedia:改名提案で告知されていないようです。プロジェクト関連文書の改名は多くの利用者に影響が及ぶものなので、告知をしておいた方がよいのではないでしょうか。その際に、他の関連のページについても合わせて改名提案及び告知をすれば、スムースに手続きが進められるのではないかと思います。改名提案の告知と関連ページの改名提案は、Aotakeさんにしていただいてもよいですし、必要ならば当方がしてもかまいません。
つぎに、このページの名称についてです。「画像などアップロードされたファイルについて」に特に反対するつもりはなかったのですが、Aotakeさんの意見を読んで、確かに冗長ではないかという気がしてきました。「画像などのファイル」だと動画や音声が対象に含まれていることがわかりにくいので、「画像・音声・動画などのファイル」といった名称も考えられるかもしれません。議論が停滞したまま放置するような状況は避けたいと思いますが、告知を行って多くの人に参加してもらい、充分な議論を尽くすのであれば、もう少し時間をかけてもよいのではないかと思います。--Xymax 2008年5月17日 (土) 07:47 (UTC)
コメントありがとうございます。「1週間後に作業します」のように時間を区切るのはそうしないと議論が進まないためですので、議論に時間をかけることはもちろん賛成です。それで、もし、他の「メディアファイル」を含むページも一斉に改名提案をするのであるならば、ここでの議論はいったん閉じて、ウィキプロジェクト 画像のノートに議論を移すべきだと思います。Xymaxさんが参加してくださるということであるならば、いちおう最後までまとめられる展望がありますし(一人でやっても議論が進まないと何もできないので)。提案の作業ですが、私はもともと「メディアファイル」でかまわない立場ですし、Xymaxさんがやっていただくほうが筋が通っているように思います。お手数ですが、お願いできますでしょうか。
告知については「改名提案」に掲載するのは(いつも効果がよくわからないのもあって)省略してしまっていましたが、確かにやるべき手順でした。すみませんでした。まとめて改名提案するということであれば、すみませんが、その時にこのページも含めて出していただけませんでしょうか。ちなみに、ウィキプロジェクト 画像には告知を出していますし、ウィキプロジェクト プロジェクト文書/リストを通じてコミュニティ・ポータルなどには告知が出ています。一斉改名であれば、数が多いですし、お知らせも使ってもいいかもしれませんね。--Aotake 2008年5月17日 (土) 08:13 (UTC)
他のページの改名提案と、改名提案での告知をしてきました。ちょっと忙しくてWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 画像でキックオフの文章を書く余裕がなかったので、とりあえず、議論の場としてはこのページを指定しています。必要があればWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 画像への移動や他所での告知をお願いします。個人的な事情ですが、1週間ほど仕事が忙しくなる見込みで、また、Wikipedia内でもノート:南関東#修正提案での結論に沿った編集を優先させなければいけないので、申し訳ありませんが、ここではインテンシブな議論ができないかもしれません。議論が進むのであればまとめていただいて結構です。--Xymax 2008年5月19日 (月) 13:54 (UTC)
お久しぶりです。ちょっと間が開いてしまいましたが・・・画像などアップロードされたファイルが長すぎるということなのですが、この名前で一番長いのは「アップロード」の語だと思います。アップロードの代わりに「投稿」とか「提供」とか、いろいろ類義語があると思いますので、画像など投稿されたファイルにすればよいのではないか、と思いました。--Autem 2008年5月19日 (月) 23:09 (UTC)
改名提案の作業ありがとうございました。ひとまず議論を個々の場にするということで、了解いたしました。
さて。ここまでの流れでは、いちおう「メディアファイル」はやめるということになってきていると思います。その代案としていままで出されているのは
  1. 画像・音声・動画
  2. 画像・音声・動画ファイル
  3. 画像・音声・動画などのファイル
  4. 画像などのファイル
  5. 画像などのアップロードされるファイル
  6. 画像などのアップロードされたファイル
  7. 画像などの投稿されたファイル
といったところです。すでに長短いろいろと指摘がありますし、これ、というのがまだはっきり見えていませんので、せっかく告知範囲も広げたことですし、しばらくはその他の案の提案ふくめて、幅広く募集を募集するというのがよいのではないでしょうか。
私の意見としては文書の運用のしやすさなどのためには内容がイメージしやすく覚えやすいことが大事だと思います(いちいちページを開いて「ページ名なんだったっけ?」とやらなくてもリンクできることは意外と大事なことです)。ですので、この中では「画像などのファイル」「画像・音声・動画ファイル」あたりがいいと思います。--Aotake 2008年5月20日 (火) 10:31 (UTC)
覚えやすいことが重要であるならば,画像などの投稿ファイルまたは画像など投稿ファイルではいかがでしょうか.「画像など」は,よくある例を示しているに過ぎず,重要なのは「投稿された」ことであるように思います.覚えやすさは短さに相関しますから,もっと短くするならば投稿ファイルでしょうか.逆に,覚えやすさの観点から言えば,「画像・音声・動画ファイル」は,画像と音声と動画の順番を覚えないといかず,「画像・動画・音声ファイル」や「音声・画像・動画ファイル」などと間違えやすいので,特に覚えやすくはないように思います.--Autem 2008年5月20日 (火) 11:43 (UTC)
私も「投稿ファイル」がシンプルで良いと思うのですが、一つ悩ましいのは、音声や動画も名前空間名は「画像」であることです。現状、「Wikipedia名前空間の文書」を「プロジェクト関連文書」、「Portal名前空間の文書」を「ウィキポータル」と呼び習わしていますので、「画像名前空間の文書」を「投稿ファイル」と呼び、「画像名前空間の文書のうちjpeg, gif等の形式のファイル」を「画像」と呼ぶことになるでしょうか。そのあたりの定義が明確にできれば良いのですが。--Cave cattum 2008年5月26日 (月) 02:22 (UTC)
(参考) スミマセン、「アップロードされる」という言い方をメタに導入した冒険者(なんちゃって)です。語感がおかしいとは思ったのですが、ひょっとしたら「アップロードされた(した)」状態のファイルだけを話題にしているわけでもないかも、と斜め読みで判断し、時制を曖昧に解釈したという次第です。大した意味がなかったように思います。あとちょっと思ったことを。突き詰めれば単に「ファイル」でもたぶんいけると思うのですが、そこで、システム上で「アップロード」という操作を経る(ダウンロード専用とかサーバー側で処理されるだけとかではない)、という手順を強調するか、プロジェクトの素材(百科事典の一部)として「投稿していただく」、という目的を強調するか、という違いができるわけですよね。MediaWikiの解説書としては前者かなあと思うのですが、プロジェクトの参加者向けには後者に分がありそうに思います。ちなみに、文章を投稿する(書き込む)ことを「セーブする」と表現している文書があるようです。Mulukhiyya 2008年5月26日 (月) 09:02 (UTC)
(補足)私が「導入した」というのは具体的には、「Help:アップロードされた画像その他のファイル moved to ヘルプ:画像などのアップロードされるファイル: Template:114」(2006-07-28T03:48:38)という移動操作のことです。舌足らずで申し訳ありません。。Mulukhiyya 2008年6月9日 (月) 03:31 (UTC)
「画像名前空間の文書」を「投稿ファイル」と呼び,そのうち,画像を表す形式のものを「画像」と呼ぶことになる,という点については,Cave cattumさんのおっしゃる通りだと思います.ちょっと,英語版のメタのHelp:Namespaceの項を見てみたのですが,Image名前空間の説明として,images and other uploaded filesとあるので,どうも,Image名前空間といいながら実際にはImage以外の全てのアップロードされたファイルを含むのは,想定内のことのようです.Mulukhiyyaさんがおっしゃったメタのページというのは,これでしょうか.私は,一度は「アップロード」を推したのですが,1) 単純に投稿の方が単純に短くて覚えやすい,2) アップロードには,「アップ」や「あげる」といった他の表現があるという理由から,今は投稿の方がよいのではないか,と思っています.--Autem 2008年6月2日 (月) 12:30 (UTC)
みなさま、いろいろとご意見ありがとうございます。Mulukhiyyaさん、「アップロードされる」について失礼なことをいろいろ申し上げてすみませんでした。さて、名前空間名については、どうしようもないところがありますよね。メディアウィキに画像名前空間が導入されたときには、音声ファイルなどのことは考えていなかったのでしょう。ということで、Cave cattumさんのおっしゃっている点を表のページに明確に書く以外には対応しがたいものがあると思います。
Autemさんの「覚えやすいことが重要であるならば」のご指摘、まことにもっともで、自分の意見に恥じるところがありました。Autemさんの画像などの投稿ファイルまたは画像など投稿ファイルのご提案のあと、特に強力な反論もありませんし、この2つのうちのいずれかに決まりそうでしょうか。Cave cattumさんのご意見というのは、Wikipedia:投稿ファイルということではないですよね?(これもありだとは思うのですが)みなさま、どちらがよろしいとお考えですか?
あわせて、他の「メディアファイル」を使っている4ページについては、Wikipedia:投稿ファイルのライセンスWikipedia:FAQ 投稿ファイルHelp:画像など(の)投稿ファイル(本ページにあわせる)、およびHelp:目次 投稿ファイルとなりますでしょうか。--Aotake 2008年6月2日 (月) 15:33 (UTC)
議論を混乱させるつもりはないのですが、「投稿」という語を使うのにはちょっと疑問があります。そもそも「アップロード」などを付ける必要があるのは、記事本文の執筆と、画像などのファイルのアップロードとを明確に区別するためということだったのではないでしょうか。しかし、「投稿」という語ではその区別が明確ではないし、実際にも、例えばWikipedia:投稿ブロックのように、記事本文の執筆と画像などのファイルのアップロードの両方を含む意味で使われています。そうすると、「投稿」という語を付けても、記事本文の執筆と、画像などのファイルのアップロードとを明確が区別できることにはならないので、シンプルにするのであれば「画像などのファイル」、「画像・音声・動画などのファイル」などに、また、区別を明確にするのであれば、「画像などのアップロードされたファイル」などにした方がよいのではないでしょうか。--Xymax 2008年6月2日 (月) 16:18 (UTC)
少し不正確なまとめであることを承知で,論点をまとめてみますと,1)覚えやすさ2)表しているものの明瞭さの2点があるように思います.私は,「投稿」を積極的に推しているというよりも,Aotakeさんに覚えやすさの重要性をご指摘いただいてから,「アップロード」は長くて覚えにくく,「アップする」という省略語があって混同しやすいと思い始め,それよりも覚えやすい語として「投稿」の語を代替案として見つけてきたというところです.その他,例えば「提供されたファイル」のような表現が考えられると思います.要するに,許容できる明瞭さを持っていれば,覚えやすいものがよいと思います.「画像・音声・動画などのファイル」は,「画像・動画・音声などのファイル」,「画像や動画・音声などのファイル」などと間違えやすく,覚えやすさの観点から問題があるように思いはじめています.
Xymaxさんのご意見のうち,「投稿」という語が単独では「記事本文の執筆」と「画像などのファイルのアップロード」の両方の意味で使われていることには同意するのですが,「ファイル」という語を後につければ,記事本文の執筆中にはファイルを扱う場面はほとんどないことから,必然的に後者に限定されて,曖昧性は解消されるように思います.--Autem 2008年6月2日 (月) 22:45 (UTC)
論点を整理していただいてありがとうございます。しかしながら、この論点に沿って検討しても、以下の点から、依然として、「画像などのアップロードされたファイル」または「画像などのファイル」が適当ではないかと考えます。
まず、「画像などのアップロードされたファイル」についてですが、「覚えやすさ」の観点からは、「アップロード(する)」はWikipedia:画像など画像関連のプロジェクト関連文書で数多く使われているほか、メインページ左端の「ナビゲーション」の中でも用いられています。これに対して、「投稿(する)」を画像などのファイルのみについて使用している例は見当たりません。そうすると、「アップロード(する)」は幅広く使用されており、かつ、「画像などのファイル」と「アップロード(する)」とは相互に連想しやすい語であって、「画像などのアップロードされたファイル」という名称は充分に覚えやすいと言えるのではないかと思います。確かに「アップする」という省略形はありますが、これは非常にくだけた言い方であり、このような省略形がプロジェクト関連文書の名称に使われると考える人は少数でしょうから、混乱は生じないのではないでしょうか。「明瞭さ」については既述のとおりです。
次に、「画像などのファイル」についてですが、「覚えやすさ」の観点からは、見ての通り至って簡潔です。「明瞭さ」の観点からも、「投稿」は記事本文の執筆に対してもファイルのアップロードに対しても用いられる語なので、「画像などの投稿ファイル」との比較では「明瞭さ」に差はないのではないかと思います。--Xymax 2008年6月4日 (水) 12:41 (UTC)
ご意見,ありがとうございます.結論を先に申しますと,画像などのアップロードされたファイルであれば,自分も同意します.ご意見を一読したところでは,結局,「アップロード」という語の覚えやすさに対する見解に違いがあるようですが,確かに「アップする」という省略形があるから混同するというのは,ちょっと説得力に欠けますね.「アップロード」を「投稿」にしたからといって,そこまで覚えやすくなるか,ということについて突き詰められると,ちょっと微妙な気もしてきました.私は,「アップロード」,「投稿」,「提供」の3つぐらいから,適当なものを選べばよいと思っています.現時点では,明瞭さの観点から最適なのは「アップロード」であることは,その通りだと思います.「提供」については,Wikipedia:画像提供依頼で一応使われているようです.
一方,「画像などのファイル」については,明瞭さの観点から,これよりは,「画像などのアップロードされたファイル」の方がよいと思います.「画像などのファイル」の記述が短いことは確かなのですが,表現が「アップロード」であるにせよ「投稿」であるにせよ,「ユーザからWikipediaにファイルが渡される/移動する/コピーされる」ことを示す何らかの語が必要であると思います.なぜなら,この「ユーザからWikipediaにファイルが渡される/移動する/コピーされる」ことが,本記事の主題であると思うからです.このような語がないと,ファイルを「どうしたい」ときに本記事を読めばいいのかが不明瞭になると考えます.本記事は,あくまで,画像をアップロードするときについての話が主題であって,画像を削除するときの話や,動画・音声を再生する際の技術的な話題などは中心ではないわけですから,そこは,はっきり書かないといけないと思います.--Autem 2008年6月5日 (木) 15:29 (UTC)

7月以降の議論[編集]

議論が流れるのに任せようと思っていたところ、放置のような形になってしまったようで、すみません。結局、今の状況は「画像などのファイル」か「画像などのアップロードされたファイル」かということになるでしょうか。

まず、「アップロード」をめぐって今更ですが、以前に「覚えやすさ」と言った時には「アップロード」という言葉が覚えにくい、というようなことは露も考えておりませんでして、例えば「画像などのアップロードされたファイル」というようなタイトルになった場合、自分だったら「えーっと、『画像などアップロードされたファイル』だっけ?『アップロードされる』だったっけ?『画像などの』??えーい、もういいや、『Wikipedia:画像』からリダイレクト!」となってしまうだろうなということだったので、「アップロード」対「投稿」について「覚えやすさ」の点からの違いはあまりないと思っていました。いずれにせよ、このような考えから個人的には「画像などのファイル」の方が好みですが、ここで書いたように結局「Wikipedia:画像」からのリダイレクトなどでたどることも可能になるでしょうし(^^;、より具体的な「画像などのアップロードされたファイル」でもいいと思います。

それから、ちょっと話がずれますが、最後のAutemさんのご発言中に「本記事は,あくまで,画像をアップロードするときについての話が主題であって」とありますが、私としては、このページはウィキペディア日本語版においてのファイルの扱いのポータル的な位置づけになる場と考えていました。むしろ「削除するときの話や,動画・音声を再生する際の技術的な話題」にも触れて、画像・音声・動画ファイルについて総合的に理解し、必要なページへのリンクを得ることができる場とするのがふさわしいのではないでしょうか。--Aotake 2008年7月12日 (土) 01:57 (UTC)

意見があまり出ないようなので、「画像などのアップロードされたファイル」であと1週間様子を見て、異論がないようなら改名したいと思います。他の「メディアファイル」を使っている4ページについてはどうしましょう。個人的には

  • Wikipedia:画像などのファイルのライセンス
  • Wikipedia:FAQ 画像などのファイル
  • Help:画像などのファイルのアップロードと利用
  • Help:目次 画像などのファイル

あたりがいいかと思いますがいかがでしょうか。--Aotake 2008年7月18日 (金) 14:38 (UTC)

改名実施しました。他4ページについてはもう1週間ほど様子を見たいと思います。ご意見よろしくお願いいたします。--Aotake 2008年7月27日 (日) 07:56 (UTC)
  • Wikipedia:FAQ メディアファイル
  • Help:画像などのメディアファイル
  • Help:目次 メディアファイル

以上3件の改名を実施しました。「Wikipedia:メディアファイルのライセンス」についてなのですが、「画像などのファイルのライセンス」以外に「アップロードされたファイルのライセンス」あるいは「アップロードしたファイルのライセンス」も捨てがたい気がし、移動に踏み切れませんでした。この点についてご意見伺いたいのですが、いかがお考えでしょうか。--Aotake 2008年8月2日 (土) 19:14 (UTC)

Wikipedia:メディアファイルのライセンスは、むしろ、Wikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意に統合した方がよいのではないでしょうか。現状では、画像等の法的問題に関して二つの公式方針に分かれており、わかりづらいと思います。--Deapy 2008年8月3日 (日) 02:53 (UTC)
たしかに、その方がすっきりしますね。画像利用の方針の再編成にもつながりそうですし魅力的なご提案ですが、ファイルのライセンス宣言として別文書にしている理由があったりはしないでしょうか([1]参照)。この辺、詳しくないので自信がありません。どなたか詳しい方のご意見を伺いたいです。統合してしまって問題がないのであれば統合に賛成します。--Aotake 2008年8月3日 (日) 09:24 (UTC)
どなたからもコメントがないまま時ばかりが過ぎてしまいましたが、ライセンスの方は著作権関係で必要なようにも思われ、かなりの議論を準備しなければいけないように思いますので、ひとまず、統合については私の方からは提案しないことにしたいとおもいます。もし余力がおありでしたら、Deapyさんの方から統合提案を出してみていただければと思います。ということで、「アップロードされたファイルのライセンス」で再度改名を提案いたしました。経緯上、議論場所はこのままここを使わせてください。長いこと改名提案を出していますので、1週間程待って異論がなければ改名したいと思います。--Aotake 2008年10月23日 (木) 09:03 (UTC)
「アップロードされたファイルのライセンス」への改名を実施いたしました。長い期間、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。--Aotake 2008年11月2日 (日) 13:10 (UTC)