Wikipedia‐ノート:削除の方針/2004年2月16日までの議論

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過去ログ化について[編集]

Wikipedia‐ノート:ページの恒久的削除についての方針 過去ログ 1(このページの過去の版へのリンク) 2003年6月30日-7月4日。 削除の基準、手続き、などの不透明性、その他の話題について


数ヶ月間停止していた議論は除去し、上に過去ログとしてそれを読める版へのリンクを張りました。

先ほど、削除の基準について、最近の削除の判断をめぐる動向に沿った説明を追記しました。これは、井戸端BBSの以下のスレッドで提案した内容に基づくものです。 http://taurus.kake.info.waseda.ac.jp/wikip/joyful/joyful.u.cgi?mode=res&no=423

結果として、削除の可否の判断基準を説明した部分と、その次のガイドラインのセクションとで、内容がかなり重複しているので、どうするか考えてみようと思います。

また、先ほどログ化した議論で指摘された課題も、まだ充分果たせていない気がしますので、引き続き改善方法を考えてみます。 Tomos 06:33 2003年12月20日 (UTC)

削除の方針の改正提案[編集]

削除の方針(このページ)を次の内容に改訂してはどうかの提案です。おもな改正点は、

  • 削除の範囲を現状に即したものにした。一部は現状よりも削除対象が拡大する。
  • 具体例を挙げて、よりわかりやすくした。分類も「転載の可能性があるもの」など判断を行いやすくした。
  • 削除依頼の実態にあわせて、削除対象でないものについての説明も付け加えた。
  • 削除依頼にこのケースのどれに当たるかを明記することによって議論が円滑に進むようにした。

ご検討願います。

(ここまで、Michey.M さんの発言)

削除方針の改訂には、大賛成です。ですが、現在の案にはいろいろ問題があるように思います。細かい点については後々(さらに改訂した案が出てから)指摘させて頂くとして、全体的なことを中心にコメントしたいと思います。

  • これは提案ですが、「Wikipedia:ページの恒久的削除についての方針」と「Wikipedia:ページの消し方」を統合して、新たにページ名を「Wikipedia:ページ削除の方針」として作り直しませんか?
    • 「恒久的削除」と謳っているのに、「管理者」が復旧できるのは矛盾していると思いますし。
  • 現在の方針には、「疑わしきは削除せず」というのが掲げられていますが、この方針は堅持すべきだと思います。もしも「疑わしきは削除」というお考えでしたら、それについてご意見を伺いたいと思います。
  • 現在の案は、全体的に冗長だと思います。全体的に、まとめ直して頂きたいと思います。(以下、主なもの具体的に挙げてきたいと思います。)
    • (ケース A-3)は不要だと思います。このケースに該当する記事は、(ケース A-2)もしくは(ケース C-1)のいずれかに該当しますので。
    • (ケース A-4)は、ここに書く理由がないと思います。「告知文に置き換えられたものについては、履歴をさかのぼって判断する」という趣旨で書かれたと思うのですが、それならば全てのケースに該当することですので、個々のケースを説明する部分の前に書くべきです。
    • (ケース B)では、「著作権侵害か否かの判定」に関して延々と述べられていますが、これは、Wikipedia:著作権(あるいはWikipedia:著作権問題など)の中で詳しく記載する方がよいと思います。同じような記述が複数のページに分散するのは、好ましくないと思います。このページでは、「著作権侵害の記事については削除する。著作権侵害にあたるかどうかの判断は、Wikipedia:著作権を参照。」などと簡潔に記載するべきです。
    • (上記指摘をふまえた上で)(ケース B)と(ケース C)は統合できると思います。
    • (ケース F)と(ケース G)についても、特に分離する理由が見あたらないため、統合すべきだと思います。
    • 最後の「削除依頼のページの使い方」節は、Wikipedia:削除依頼に記載すべき事項だと思います。

とりあえず、以上です。Ojigiri 13:04 2004年1月21日 (UTC)

ざっと読みましたが、素晴らしい素案だと思いました。利用者にとっても管理者にとっても、何をすればよいのかが具体的によく分かります。Ojigiriさんからご指摘があったように、確かにいくらかリダンダンシーのあるものですが、ウィキペディアの利用者数なり記事数なりの増加に鑑みても、ウィキペディアに削除依頼を出す人がヘヴィ・ウィキペディアンだけ、ということになるより、誰でも簡単に削除依頼を出せるような環境を整える方がよいように思いました。Suisuiさんもおっしゃっておられましたが、現在の削除のルールは分散してしまっていて、極めて削除の処理がやりにくい状況になっています。Michey.Mさんの改正の意図の一つは、この状況を改めて一元化することだったのだと思います。私の個人的な意見としては、リダンダンシーを避けるよりも、一元化していたほうがよいと思います。

削除後のやりとりの扱いは、どれくらいの期間残しておけばよいかについて、どこかで不明確だという議論があったように思います。個人的には、履歴で見られるわけですし、済んだものについては遅滞なく白紙化した方が、どれくらい案件が残っているのか一目でわかってよいように思いますが、どうでしょうか?

T. Nakamura 15:53 2004年1月21日 (UTC)

基本的に変更に賛成です。既に挙げられた利点のほか、削除依頼のプロセスがよくわからなくて疑念を抱く人が減る可能性もあると思います。

「疑わしきは削除せず」については、例えば「著作権侵害の疑い」などをどう解釈するかによりそうですね。現状では、外部ページと同一であれば削除されているわけですが、その外部ページが実は転載元ではなく、別にパブリックドメインのソースがどこかに存在していて、ウィキペディアへの投稿も、外部ページも、共にその第3のソースの転用だった場合には、著作権問題はなさそうです。

そして、そのような可能性は、恐らく普通の確認作業をしている限りでは否定できないまま残るだろうと思います。

また、外部ページの制作者にメールで連絡をとって、ウィキペディアへの投稿は無断転載なので削除して欲しい、という返事を得た場合でも、それが本当に著作権者本人の返事であるかどうかを疑えば一応疑うことができます。現状では、もらったメールについては特に理由がなければ信じているわけですが。

逆に「疑わしきは削除」というのは、例えば外部ページとの類似などが見つかって、それが実際に著作権違反にあたるのかどうかは裁判でもして見ない限りわからなさそうだけれども、一応削除、という形では実施されています。ただ、「いかにもどこかから転載したような文章だ」という場合には、実際に転載元とおぼしきページが見つからない限りは削除していないですね。また、外部ページの制作者の方が「自分が投稿したものです」という旨の返事を下さった場合にも、それが著作権者本人のものであることを疑わずにやっています。

つまり、現状としては、疑わしきは削除せず、疑わしきは削除、どちらでもないように思います。どちらの原則も徹底するとかなり極端なところに行き着いてしまうことが理由でしょうか。

関連ページの再編について。

内容を変更後は、「削除手続きの案内」とでも名前を変更してもよさそうな気がしました。 また、著作権関連については既に手続きというか、考慮すべき点が相当多くなっていて、複雑でもあるので、独立ページというのもありかも知れないと思いました。「Wikipedia:著作権」やこのページには要点だけを掲載し、その独立ページにリンクする、というような。

依頼を出す時のフォーマットは「削除依頼」に書いておいて、

その他。「恒久的」はちょっと変だと僕も思います。

また、名誉毀損やプライバシー侵害などの場合には、公にしたくない場合があるのではないかと思います。管理者に直接通報できるように連絡先があるといいんじゃないかな、と。(これは井戸端BBSの「連絡先」のスレッドにちょっと書きました。)

それから、この「ケース C-1」などの分類体系は、バージョン名をつけておくとよさそうですね。将来大幅に変更してしまうと、最初のバージョンと後のバージョンでC-1の意味が違ってしまう、なんていうことももしかすると起こるかも知れませんし。

原則として、余り頻繁な変更が必要ないようなものにしておくといいだろうと思います。

Tomos 19:04 2004年1月22日 (UTC)

いくつか補足します。

まず、現状の削除依頼では、ElftorÆœの依頼が長期間にわたって未処理のまま放置されています。これらについては、Eのケースということになりそうですが、適切なリダイレクト先はありません。適切なリダイレクト先がない場合には削除ということにすれば、これらの案件も処理できるので、この旨の付け加えを行うとよいと思います。

次に、村中巧についても、やはり長期間にわたって未処理のまま放置されています。上で議論になっている「疑わしき場合はどうするか」という問題とかかわってくると思いますが、著作権法違反や名誉毀損のなどの法令違反の虞については、「法令違反である可能性が50パーセント以上であるという程度の確信を得た場合には、削除する。そうでない場合は、削除依頼から外す。」という、民事訴訟と同様のルールを明文で採用してはどうでしょうか。そうすると、大分処理のスピードが上がると思います。「疑わしきは被告人のために」というのは刑事訴訟のルールであって、ここで採用するルールとして適当ではありません。ちなみに、村中巧については、個人情報漏洩の可能性もあると思います。

T. Nakamura 04:47 2004年1月30日 (UTC)

Elftorは、検索エンジンで検索すると、そういう名前のマンガがあるらしいことはわかります。あえて日本語版で記事を作成するとしたらエルフターでしょうか。ただこれは、誰も記事を書かなさそうな主題のような気もします。3020年とかそういう類の記事が少し前に削除依頼に出ていましたが、それと似ていると思います。じゃあどうすればいいのか、はよくわからないです。まあ差し迫った問題でもないだろうと思ったので後回しして来ましたが。。

「疑わしきは-」の件。

民事と刑事の区別はピンとこないのですが、もう少し説明をお願いしてもよいでしょうか?

  • 著作権でも名誉毀損でも、民事訴訟を起こすことはできると思うのですが、基本的にはこれは刑事扱いということになるのでしょうか? その辺りがひとつよくわかりません。
  • 英語版で最近あった話ですが、ある記事に名誉を毀損する表現が含まれているので削除して欲しい、と、ジンボ・ウェールズさんに手紙が来ました。これまでも再三対応を依頼して来たにも関わらず無視されているので、法的な手段に訴えることも辞さない、という話でした。ジンボさんの最初の反応は、そもそも記事がなければ困るというものでもない(あまり有名ではないアーティストのもので、そもそも記事の執筆にその人本人が関与していたことから議論を巻き起こしていた)から、削除してしまっていいだろう、その方が時間と労力の節約にもなるだろう、というような感じでした。 これは、法的な理由とは別の理由による削除ですが、考えられる対応の仕方だろうと思います。

Tomos 20:08 2004年1月30日 (UTC)

申し訳ありません。改変案がうまくまとまらないのでこの案は放棄します。基本的なルールについてはケース別に分けない方が扱いやすいように思えています。削除ルールの手直しは必要なのですが、どうしよう。Michey.M 04:08 2004年2月16日 (UTC)


このページは削除依頼が行われる可能性があるケースとその方針についてまとめたものです。

ウィキペディアの管理者はページを恒久的に削除することができます。単にページを白紙化することなら誰でもできますし、それを元に戻すことも簡単です。しかし、恒久的削除はページの内容だけではなく過去の履歴もすべて消してしまいます。恒久的削除は管理者や開発者なら復旧することができます。しかし、削除があまり頻繁に行われると、現状がよく分からなくなってしまいます。ですから、記事を恒久的に削除するという決定は軽々しく行われるべきものではありません。

ページや画像を削除する場合には、Wikipedia:削除依頼に掲示されることが原則です。他のウィキペディアンがその削除に反対できるようになっています。

削除依頼が考えられるケースとそれに対する利用者や管理者の対応を次に示します。

考えられるケースとその対応[編集]

ケース A いたずら書き

このケースは、次のようにウィキペディアの記事として無意味なもののみ記事や履歴に含まれているものが該当します。

  • (ケース A-1)無意味な文字列:「ああああああああああああああ」「dgdgimdidjdi」
  • (ケース A-2)他の記事にも転用できない無関係な内容:「昨日テレビ見た?つまんなかったよね」
  • (ケース A-3)無関係かつ個人情報などが書かれているもの:「僕の電話番号です。みんな電話してね。番号は…」
  • (ケース A-4)いたずら書きなどが告知文に置き換えられたもの:「この記事には現在内容がありません」「この記事は削除依頼に出されています」
利用者の対応

ケースA-1・A-2・A-3については 、白紙化(無意味な文章を消して、何も書かない状態にすること)を行うか、または意味のある文章に置き換えてください。

現在はこのケースの削除は凍結されているため削除依頼に出しても削除は実行されません。ただし、上のケースA-3のように個人情報が書かれていたり、著作権侵害の可能性があるなど履歴として残しておくには重大な問題があるものについては別のケースに該当するとして削除依頼に出してもかまいません。

管理者の対応

管理者はこのケースのものは、削除依頼に出されたかどうかに関わらず、すぐに削除できます。

その場合、記録がのこるように管理者は削除の理由にいたずら書きの内容を書きます。ただし、長い場合や個人情報が書かれている場合などは、省略・置き換えができます。

  • 「悪戯のため削除。content was:あああああ」
  • 「いたずら削除。白紙化前の内容:僕の電話番号です。みんな電話してね。(書かれていた電話番号は略)」

現在は、これを理由とする削除は基本的に行われていません。しかし、いたずら書きで個人情報などが書かれた場合などに備えて、この条件は留保されています。

ケース B 転載の可能性があるもの

このケースは、文章や画像などが他のサイトや書籍などから転載された可能性がある場合です。転載である場合には著作権侵害かどうかを調査する必要があります。日本語ウィキペディアでは、投稿は日本の著作権法およびGFDLの両方の条件を満たさなければなりません。日本の著作権法にはパブリック・ドメインの概念がありません。また、運用上でも著作権が及ばない範囲は限定される傾向にあります。また、改変や商用利用を認めるGFDLとの整合性・ウィキペディアのシステムも考慮すると転載は難しいのが現状です。

具体的にはつぎのようなケースが考えられます。

  • (ケース B-1)外部サイトの文章をコピーおよびペーストしたもの。および、表現において同一性が高い場合。
    • (ケース B-1a)その外部サイトの著作権者が投稿者と同じ場合
    • (ケース B-1b)その外部サイトがライセンスをパブリック・ドメインなどとしておりGFDLでの再利用が可能な場合
    • (ケース B-1c)ケースB-1a・B-1bにも当てはまらない場合
  • (ケース B-2)書籍などの文章を写したと考えられる場合
  • (ケース B-3)引用が著作権法およびGFDLの要件を満たしていない場合

ケース B-1bですが、単に著作権フリーなどとしている場合はこれには当てはまりません。個別に条件を確認する必要があります。

ケース B-2ですが、著作権侵害かどうか確認が難しい場合には削除対象となります。

ケース B-3ですが、日本の著作権法では、引用は次の要件を満たす必要があります。

  • 他人の著作物を引用する必然性があること。
    (その引用部分がなくても百科事典の記事として成立するならその引用は認められる可能性は低い)
  • 本文と引用部分とが明確に区別されていること。
    (短い文章ならばその前後をカギ括弧で囲む。長い文章ならばそれを独立した段落にして字下げする)
  • 本文が主で引用が従であること。
    (引用中心のものは不可)
  • 出所が明示されていること。
    (本の場合は題名・著作者・出版元をウェブ上のものはURLを明示する。)
  • さらに、引用部分は改変できない。仮名遣いを現代仮名遣いにするなどのやむをえず改変する場合にはそれを明示する。

最後の条件が問題でGFDLではさらにこれを変更不可部分とする必要があります。今のところ、それを満たすルールは日本語ウィキペディア上でつくられていません。したがって、現状では日本語ウィキペディア上で適正な引用を行うことは困難です。

利用者の対応
  • 著作権に疑問のある文章や画像を発見したら、最初にその記事のノートに指摘をしてください。また、類似する外部サイトがある場合にはそのURLを提示すると今後の議論の助けになります。ただし、問題の文章をノートにコピーしないでください(ノートも削除されることになるのを避けるため)。
  • 次に削除依頼を行ってください。このとき間違って依頼することを恐れないでください。きちんと検証して問題ないことを確認することも必要ですし、削除依頼に出さない場合には長期間放置される可能性があります。基本的にそのページすべてが削除対象となりますが、著作権侵害の可能性のある文章が特定の版に限定されている場合には「その版のみの削除」を指定して削除依頼をしてください。
  • ページ本文に著作権侵害の可能性があること・削除の可能性があることを掲示してください。Wikipedia:決まり文句集には「他者の著作権を侵害している可能性のお知らせ」という形で定型句があります。これを適切な内容に書き換えて使うと良いでしょう。
  • 次の点について検証してください。ただし、それ以外にも考慮しなければならない点があるかもしれません。そして検証した結果をノートページに記述してください。
    • 本当に似ているのか? 漢字とかなの使い分け、特殊記号などの選択、用語の表記、表現、文の組み立てや論の流れなどを見て、どの程度似ているのかを一応確認する。
    • 単なる偶然の一致の可能性はあるか?
    • 著作権では保護されない「事実」のみの記述である可能性はあるか?その場合、事実の配列や選択や表記についても創作性を欠いていて、著作権保護の対象にならない、と言えるか?
    • ある立場からその記事を執筆すると必然的にそのような文にならざるをえない、というような可能性はあるか? (例えば数学などの概念を説明する記事で、定義部分が一致するのは、この観点から問題がないと考えられる可能性があると思われます)
    • 外部サイトがウィキペディアの記事を無断転載している可能性はあるか? (外部サイトがウィキペディアへの投稿に先行している証拠があるか?)
    • 外部サイトが実はGFDLで利用できるものである可能性があるか?
    • 外部サイトとは別のソースがあり、そのソースがGFDLで利用できる可能性があるか?
  • 以上の点で転載の可能性が高いと判断された場合には、投稿者と著作権者が同一人物でGFDLに同意の上で投稿を行ったかどうかをそのサイトに書いてある連絡先や利用者ページを使って確認します。ここで対象になるのは転載元と見られるサイトが個人のものである場合です。そのサイトが企業や団体などのものである場合など、投稿者が著作権者である可能性は低い場合にはこの手順は省略できます。そして、確認のため連絡を行ったこと、その結果をそれぞれノートページに記述します。
  • これまでの過程で削除する必要がなくなった場合には、ノートページにその旨を記述し、記事本文を元の内容に戻します。
管理者の対応

転載元と思われるサイトと同一性が高いこと、およびGFDLとして利用できる可能性が低いことを確認された場合には原則として削除依頼から約1週間経過していれば削除できます。ただし、転載元と思われるサイトへ連絡した場合に削除してほしいとの記述があればその時点で削除できます。また、連絡した後、約1週間経過しても返答がない場合にも削除できます。

ケース C 法的にみて問題のある内容のもの

転載以外で法的に問題のあるものがこのケースに当てはまります。具体的には次のようなものです。

  • (ケース C-1)住所・電話番号など個人情報が書かれているなどプライバシーの侵害の可能性があるもの
  • (ケース C-2)他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの
  • (ケース C-3)肖像権侵害・商標権侵害など他者の利益を侵害する可能性があるもの
  • (ケース C-4)猥褻物など合法ではない可能性があるもの

ケース C-1ですが、役所の住所のように公式サイトに書かれているものは除きます。ただし、簡単に確認できないものは削除対象となります。

ケース C-3ですが、タレントの写真、漫画のキャラクター、地方自治体のシンボルマークなども削除対象となります。

利用者の対応

法的に問題のあると思われるものについては削除依頼に出してください。削除依頼に出された場合、そのページに削除依頼が出されている旨を掲示してください。そして、そのノートで削除が適切かどうか議論します。

管理者の対応

削除依頼から約1週間経過しており合意がとれた場合には削除を実行することが出来ます。緊急に対処する必要性があり削除期間短縮が提案され、その合意がとれている場合には、それよりも早く削除できます。


ケース D ページの移動の際に障害となるもの

ページを移動(ページ名の変更)の際に移動先にページがあるために移動できない場合です。移動に問題ない場合は削除依頼に出さずにそのまま移動してください。

利用者の対応

移動元のページのノートに移動の提案と理由を書いた後、削除依頼に出してください。

管理者の対応

削除に合意が得られた、または反論がとくにない場合は、約1週間後に削除できます。


ケース E ページ名に問題があるもの

記事名・ページ名などに問題があるものです。次のケースが考えられます。

  • (ケース E-1)記事名がよくある間違いのもの、一般には通用していないもの

例:正式名称ダルムスタチウムに対する古い名称ウンウンニリウム・一部の雑誌に載ってしまったダルムシュタッチウム

  • (ケース E-2)記事名が滅多にない間違い
  • (ケース E-3)マイナーな主題
  • (ケース E-4)百科事典の記事になりにくい記事名
    • (ケース E-4a)その他のように再び誤って作成される可能性があるもの
    • (ケース E-4b)登場させ退場のような意味不明なもの
利用者の対応

ケース E-1については正しい記事名にリダイレクトしてください。そして、その記事内で正しい名称と間違った名称について記述してください。

ケース E-2については白紙化してください。さらに誤解を生む可能性があるものは削除依頼に出すことができます。その時はノートに理由を詳しく記述してください。

ケース E-3については記事の統合を検討してください。それも難しい場合は白紙化またはスタブのままにしておいて、いつかそれについての記事を書く人を待ちましょう。

ケース E-4については適切な記事へリダイレクトしてください。ケース E-4aのような誤って作成される可能性があるものについてはスタブで置き換えてください。ケース E-4bのように意味不明なものは白紙化で対応してください。

管理者の対応

リダイレクトなどで対応が難しいものについては、作成者本人の同意がある場合や削除で合意が得られた場合、削除依頼から約1週間後に削除できます。

ケース F 礼儀上・エチケット上問題があるもの

これらは原則として削除対象ではありません。

  • (ケース F-1)差別的表現を含むもの
  • (ケース F-2)他の利用者を傷つける表現を含むもの
利用者の対応

該当部分に打ち消し線を引く、該当部分を削除する。白紙化するなどで対応してください。

管理者の対応

基本的に削除対象ではありませんが、投稿者本人の同意または、利用者による合意がある場合には削除することができます。

ケース G その他、内容に問題がある場合

次のケースが考えられます。

  • (ケース G-1)一部に落書きや広告・宣伝などが含まれているもの
  • (ケース G-2)中立性を欠いている文章を含むもの・論争になりやすい主題を扱ったもの
  • (ケース G-3)間違いがあるもの・読んでいて意味不明なもの・駄文・個人的なエッセイが含まれているもの
  • (ケース G-4)低俗な主題をあつかった記事
  • (ケース G-5)説明にも満たない記事
  • (ケース G-6)外国語の記事
利用者の対応

これらのケースは削除依頼に出さずに対処してください。

ケース G-1については問題のある箇所を除去してください。

ケース G-2については問題の箇所を修正するか、Wikipedia:注意を要するページに追加してください。または、ノートや適切なページへ内容を移動してください。

ケース G-3については問題の箇所を修正・除去してください。または、ノートや適切なページへ内容を移動してください。

ケース G-4については出来るだけ良い記事になるよう修正してください。または、Wikipedia:注意を要するページに追加してください。良い記事になる見込みが薄い記事を削除するかどうかについては現在のところ明確な結論がでていません。ノートや井戸端BBSなどで議論を行ってください。結論がでるまでは削除依頼は放置されます。

ケース G-5については中身のある記事に直してください。または、Wikipedia:書きかけの記事の探し方、直し方に追加してください。

ケース G-6については翻訳中のものは翻訳を続けてください。長期間放置されている記事については外国語の部分を除去してください。

管理者の対応

これらのケースは削除を実行できません。ケース G-4については結論を待つ必要があります。

ケース Y 利用者ページの削除

利用者は自分の利用者ページおよびそのサブページ("/"で区切られたもの)を削除依頼することができます。ただし、利用者-会話ページは対象外です。

利用者の対応

利用者ページ、およびそのサブページについてはWikipedia:利用者ページの削除依頼に削除依頼してください。

管理者の対応

そのページの利用者自身が削除依頼している、あるいは削除に同意した場合には即時に削除を実行できます。それ以外の場合には、他のケースに準じます。


ケース Z いったん削除が行われてたものと同様のものが再び投稿された場合

いったん削除が行われてたものと同様のものが再び投稿された場合には、議論を経ずに削除を実行できます。

利用者の対応

削除が実行されたケースと同様に削除依頼に出してください。

管理者の対応

このケースの場合には議論を経ずに削除を実行できます。削除の理由欄にはすでに削除を実行されたものと同様である旨を記述してください。

削除依頼のページの使い方[編集]

削除依頼の書き方

削除依頼に出す場合は、次の項目を記述してください。

  • 削除対象のページなど
  • 上記のどのケースに当てはまるか。複数のケースに当てはまる場合はそのすべてを、該当するケースがない場合には「該当ケースなし」と記述。
  • 削除に関する議論が行われているページ(通常はその記事のノート)
  • いつ削除依頼したか、誰が削除依頼したかを明確にするための~~~~を用いた署名

例:

===== [[○○○]] ([[ノート:○○○]]) ====

電話番号と思われる記述があります。ケース C-1に相当すると思われますので削除依頼します。詳細はノートにて。~~~~

処置の報告

削除依頼が出されたもので、削除が行われた場合、削除を取り消す場合、または削除されないことで合意された場合には削除依頼の該当部分にそのことを記述してください。また、その報告を議論が行われたノートにも記述してください。

削除されなかった場合、記事本文が削除のお知らせなどになっている場合はもとの文に戻してください。

削除依頼のページはしばらく時間が経過した場合、そのやりとりは消去されます。もちろん、過去の履歴でその版を見ることが出来ます。