Template‐ノート:PD-USGov

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日本語版で受け入れられない理由[編集]

パブリックドメインだったら、日本語版でも受け入れられると思うが、どうして受け入れられないことになっているのか。説明してほしい。

著作権法の内容が各国により異なるので、ある法域でパブリックドメインだとしても、別の法域でパブリックドメインとは限りません。アメリカ合衆国政府の著作物も同様でして、少なくともベルヌ条約の加盟国では当然にパブリックドメインの状態にあるとは言えません。ところが、ウィキメディア財団はこの点に関する理解が乏しいらしく、commons:Template:PD-USGovには "This applies worldwide." などと書かれており、著作権法や条約の理解にかなり問題があると思われます。220.5.136.19 2006年4月15日 (土) 14:36 (UTC)[返信]
現時点では、"This applies worldwide." はなくなっていますね。もっとも「ウィキメディア・コモンズへ移されるべき」というのも問題で、そもそも米国外でパブリックドメインであるという保証はないし。--Copp 2006年7月10日 (月) 21:55 (UTC)[返信]

文言[編集]

「ライセンス」という文言にも問題がありますが、それ以前の問題として「PD-USGovの下で利用可能」との文言自体に問題があって、jawpにおける著作権法の準拠法の方針からすれば、そもそも利用できないと思われます。したがって、jawpにアップロードされている場合は、即時か否かは別として削除対象でしょう。

問題は、コモンズに移された場合にjawpで呼び出して使うことが法的に可能か否かですが、私自身はそれもできないと考えています。ただ、GFDLでは提供されていないがcc-by-saで提供されているメディアはコモンズから呼び出して使うことが可能という現在の運用(私自身はそのような運用自体が間違いだと思いますが)との整合性からすれば、現時点ではこの点には触れないことにするほかないのかも知れません。

結局、文言としては、「このメディアはアメリカ合衆国連邦政府の職員が職務上作成したものであり、同国の著作権法上はパブリックドメインの状態にありますが、ウィキペディア日本語版では利用できません。」として、できない理由についてdocを呼び出す方式にするべきでしょうか。--Black Star Limited 2007年11月4日 (日) 13:48 (UTC)[返信]

「コモンズに移された場合にjawpで呼び出して使うことが法的に可能か否か」については、原則としてできないものの、以下のケースでは利用可能だと思います。
  1. 日本法でも著作権の対象となっていない場合(これは自明ですね)
  2. 記事において、著作権法32条1項の要件を満たしつつ画像を引用形式で利用する場合
    • これで、理論的には画像の著作権の効力を排除できます。ただし、質的主従関係の観点から、ウィキペディアの実務上は、利用できる場面はかなり限られると思います。
CC単独ライセンス導入の件でも揉めていましたが、こういった類型の画像を今更排除するのはコミュニティの支持を得られるとは思わないため、それを正当化する何らかの理論構築をするしかないと思っています。
以上の問題は別として、当面の改定案として以下のとおりとしてみました。いかがでしょう。「原則として」という文言を入れたのは、日本法でも著作権が消滅している場合は受け入れる余地があることを意識した結果です。
『このメディアが含む著作物は、アメリカ合衆国政府の著作物であるため、アメリカ合衆国著作権法第105条(合衆国法典第17編第105条 17 U.S.C. § 105)の規定により、アメリカ合衆国国内においては著作権の対象ではなく、パブリックドメインの状態にあります。日本国を含め、その他の国で著作権の対象となっているかは、当該国の著作権法の解釈によります。
ウィキペディア日本語版は、この類型のメディアを原則として受け入れていません。このメディアはウィキメディア・コモンズへ移されるべきです。』
以上。--ZCU 2007年11月4日 (日) 16:30 (UTC)[返信]
修正。--ZCU 2007年11月4日 (日) 17:13 (UTC)[返信]
文言に関しては、ZCUさんの案で差し支えないと思います。このテンプレートに関しては、他のPD関係のテンプレートに影響を与えることはないので、先行してZCUさんの案のとおりに書き換えてもよいのではないでしょうか。英訳を載せる必要性もあるとは思えませんし。--Black Star Limited 2007年11月5日 (月) 13:31 (UTC)[返信]
了解です。本番書き換え前に、上記において形式的な修正をしました。--ZCU 2007年11月5日 (月) 14:51 (UTC)[返信]
いきなりTemplate空間に投下するのも怖いので、利用者:ZCU/Template:PD-USGovを作ってみました。Go to commonsテンプレートを使用しないで作成してみましたが、カテゴライズ動作がまだ正常ではないようです。--ZCU 2007年11月5日 (月) 17:52 (UTC)[返信]

ウェブ上の政府機関の画像の扱い[編集]

米国政府機関開設のウェブサイトにある著作権ポリシーに関するページをいくつか見たところ、当然といえば当然ですが、外部から提供された素材以外は全てPDである旨の記載があるところがほとんどでした。ただ気になったのは、米国著作権法に基づきPDである旨の注意書きをしているに過ぎないのか、米国外で成立する可能性のある著作権についても放棄する趣旨も含むのか、明確ではなかったことです。もし、後者だとしたらウィキペディア日本語版で利用することは可能なはずです。その場合は、{{PD-USGov}}の対象にすべきではなく、{{PD-because}}を使い、米国内では米国法に基づきPDであり、米国外では著作権放棄を理由とするPDという説明を付けるべきことになるでしょうか。--Black Star Limited 2007年11月12日 (月) 13:52 (UTC)[返信]

PD-USGov画像を加工した画像の扱い[編集]

{{PD}}が張り付けられている画像をいくつか見たところ、CIA - The World Factbook のウェブ版の地図を改変したものを中心に、改変元の画像であれば{{PD-USGov}}と思われる画像をいくつか見つけました。おそらく、日本国内ではPDにはならないと考えられていることを考慮しないまま投稿したものだと思います。見た限りでは、二次的著作物として著作権を主張しているわけではなく、全面的にPDと認識した上で投稿していると考えられますが、扱いをどうしましょうか。--Black Star Limited 2007年11月18日 (日) 13:13 (UTC)[返信]

{{PD-USGov}}+{{PD-self}}に貼り替えて、コモンズに移動されなければ削除、でしょうか。--emk 2007年11月18日 (日) 13:44 (UTC)[返信]

ウィキメディア・コモンズへ移されるべきとの文言[編集]

commons:Commons:Licensing#Interaction of United States copyright law and foreign copyright lawを読むと、コモンズで受け入れられるPD画像は、アメリカ法と著作物の本国の法の双方でPDでなければならないとされており、この点は特に問題はないと思われます。

しかし、よく読むと、その他にアップロードする者が居住する国においてもPDであるべきとの記述もあります。公衆送信権の準拠法に関する考え方からすれば、アップロードをした者の住所地法や常居所地法が準拠法になるとする考え方は極めて少数説のはずであり、理論的に疑問があります。しかし、あえて合理的に考えるとすれば、公衆送信権侵害の実行行為について国内犯として処罰される可能性があるものとして、刑事法の問題を考慮した方針である可能性があります。

もっとも、アメリカ法と著作物の本国の法でPDであれば、アップロードした者の居住地でPDではなくても削除対象になるとは考えにくいのですが、コモンズの方針との抵触の可能性が否定できません。

一応検討事項に加えた方がいいのではないでしょうか。--Vigilante 2007年12月21日 (金) 14:07 (UTC)[返信]