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運用許容時間(うんようきょようじかん)とは、総務大臣(もしくは地方総合通信局長)により、無線局に対し指定される事項(指定事項)の1つで、無線局が実際に電波を発射することができる時間のこと。無線局は運用許容時間以外の時間に運用してはならない。通常の無線局は「常時」と指定されているが、無線局の運用目的などを考慮し常時運用の必要性が無い無線局や、行政処分により制限を受けた局が「常時」以外の指定を受ける。