皇室祭祀令

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皇室祭祀令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治41年9月19日皇室令第1号
種類 憲法
効力 廃止
公布 1908年9月19日
施行 1908年10月9日
主な内容 皇室祭祀
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宮中祭祀の主要祭儀一覧
四方拝歳旦祭
元始祭
奏事始
昭和天皇祭(先帝祭
孝明天皇例祭(先帝以前三代の例祭)
祈年祭
天長祭(天長節祭)
春季皇霊祭・春季神殿祭
神武天皇祭皇霊殿御神楽
香淳皇后例祭(先后の例祭)
節折大祓
明治天皇例祭(先帝以前三代の例祭)
秋季皇霊祭・秋季神殿祭
神嘗祭
新嘗祭
賢所御神楽
大正天皇例祭(先帝以前三代の例祭)
節折・大祓

皇室祭祀令(こうしつさいしれい)は、皇室祭祀に関する法令である。明治41年皇室令第1号。皇室令及附屬法令廢止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、1947年昭和22年)5月2日廃止。廃止後も宮中祭祀は、皇室祭祀令に準じて行われている。

概要[編集]

第一章を総則、第二章を大祭、第三章を小祭とする。

祭式は令の附式とし、第一篇を大祭式、第二篇を小祭式とする。

式年の期は崩御の日より3年・5年・10年・20年・30年・40年・50年・100年・以降毎100年と第10条で規定される。このほか喪の場合の祭祀(4、5条)、斎戒に関すること(6条)、陵墓および官国幣社奉幣に関すること(7、23条)、大小各祭の賢所、皇霊殿、神殿その他における別(12、13、14、15、16、18、23、24、25条)などが規定される。

大祭[編集]

大祭は天皇皇族および官僚を率いて親ら(みずから)祭典を行う祭祀(天皇親祭)、またはこれに準じて行われる祭祀で、3日間の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。

このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。

小祭[編集]

小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行う祭祀、またはこれに準じて行なわれる祭祀で、当日の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。

  • 歳旦祭 - 1月1日
  • 祈年祭 - 2月17日
  • 賢所御神楽 - 12月中旬
  • 天長節祭 - 毎年天皇の誕生日に相当する日
  • 先帝以前三代の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
  • 先后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
  • 皇妣たる皇后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
  • 綏靖天皇以下先帝以前四代に至る歴代天皇の式年祭 - 崩御日に相当する日

このほかに皇后皇太子皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、親王親王妃内親王王妃女王の霊代を皇霊殿に遷するときは、小祭に準じて行なわれる。

関連項目[編集]