小徳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

小徳(しょうとく)は、604年から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第2で、大徳の下、大仁の上にあたる。

概要[編集]

推古天皇11年(604年)に制定された。大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、大化4年(648年)4月1日に廃止になった[1]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは13階中第7階の大錦に、大徳とともにまとめられたとするもの[2]。もう一つは、13階中第8階の小錦一つに対応するというものである[3]

大徳・小徳を、当時天皇(大王)の諮問を受けて国政を議論したマエツキミ(群卿などと記される)層と同じものとみなす説がある[4]

小徳の人物[編集]

今に残る史料に見える小徳の人物は18人で、12階の中で最も多い。43年の施行期間には世代交代があろうし、地位が高いほど史書に記されやすいので全体の、また同時点での人数をここから推し量るのは難しい。しかし3人しか知られない大徳よりずっと多かっただろうし、1人の大将軍と7人の副将軍が小徳であった推古天皇31年(623年)には、それを上回る人数がいたわけである。

脚注[編集]

  1. ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
  2. ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』301頁と365頁。
  3. ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
  4. ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』359頁。
  5. ^ 『隋書』巻81、倭国伝に小徳阿輩台が隋使を迎えたことが見える。これを『日本書紀』巻第22、推古天皇16年6月丙辰(15日)条に見える3人の中の大河内糠手にあてる説がある。新編日本古典文学全集『日本書紀』2、557頁注10。
  6. ^ 音や日付が合わず、岩波文庫隋書倭国伝訳注は吉士雄成も候補に挙げるが「不詳」とする。小徳の冠位の高さを考慮すれば、朝廷の場面に出ている阿倍鳥も考えられる。
  7. ^ 『日本書紀』巻第22、推古天皇31年7月条とその後の是歳条。以下、7人の副将軍については是歳条に記載。
  8. ^ 『日本書紀』に大伴連とあり名は不明。
  9. ^ 『続日本紀』巻第7、養老元年正月18日条。巨勢麻呂の薨伝に「小治田朝小徳大海之孫」とある。

参考文献[編集]

関連項目[編集]