宮内省 (律令制)

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平城宮 推定宮内省跡

宮内省(くないしょう、みやうちのつかさ)とは、古代律令制で規定された八省の一つで太政官の下に置かれた[1]

八省のうち中務省は宮中の政治に関する事務、宮内省は政事に関係のない宮中の庶務を扱った[1]

宮内省は太政官の右弁官局被官で、はじめ1職4寮13司、のち統廃合されて1職5寮5司の官司を所管し、宮廷の修繕食事掃除医療などの庶務一切を務め、天皇の財産を管理した。職員は宮内卿以下の四等官その他がいる[2]

職員[編集]

長官である宮内卿は正四位下相当であるが、従三位以上の公卿が任命されることも多かった。

大輔以下の職員構成以下のとおり

註:大輔・少輔には後に権官も設置された。

宮内省被官の官司[編集]

脚注[編集]

  1. ^ a b 石倉幸雄「明治憲政における宮中と府中の関係」『国際経営・文化研究』第21巻、国際コミュニケーション学会、2016年12月、17-36頁、NAID 1200064062432022年7月19日閲覧 
  2. ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)「宮内省」

関連項目[編集]