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大日本帝国憲法第58条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい58じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。
1. 裁判󠄁官ハ法律ニ定メタル資󠄁格ヲ具󠄁フル者󠄁ヲ以テ之ニ任ス
2. 裁判󠄁官ハ𠛬法ノ宣吿又ハ懲󠄁戒ノ處分󠄁ニ由ルノ外其ノ職ヲ免󠄁セラルヽコトナシ
3. 懲󠄁戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
現代風の表記[編集]
- 裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。
- 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。
- 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。
関連項目[編集]
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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