別符

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別符(べっぷ)とは、中世日本の土地制度において、国司院庁より発給された対象地の支配・徴税に関する特例を認める文書を指す[1]。「別納免符」・「別納徴符」の略。またその対象地自体を指す。別符の対象になったのことを「別名」と称した。

その対象地は、公領荘園において、従来の支配地域の他に新たな開発を認めたり、別途に年貢官物雑物などの納付すること(別納)を認めて、独立した地域として認められた部分を指す。

別納の対象地に指定された際に国司院庁より「別納免符」や「別納徴符」と呼ばれる文書が出されたことから、それらを略した「別符」が対象地そのものの名称として用いられるようになった。

従来の支配地域と別符とでは徴収の税率が異なったり、一部が免除されているなど、別の徴収体系が取られていた。

脚注[編集]

  1. ^ 別符』 - コトバンク

参考文献[編集]