ノート:GNU Free Documentation License

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GFDLのヴァージョン[編集]

Wikipedia‐ノート:著作権にあったGFDLのヴァージョンの件ですが、そうだとすると、「法的に有効性が確認されているのは英語のライセンスのみなので、適用するときは英語のライセンス文書を使うことになっており、日本語訳はあくまで参考として示すことになっている。 詳細は英文の正式な文書を参照のこと。英文のライセンスの正式な文書は、この文章執筆の時点では、2002年11月に公開された version 1.2が最新のものでWikipedia:Text of GNU Free Documentation LicenseまたはGNUのサイト内の以下のページにおいて見ることができる」という部分は、どうも誤解を生む表現であるように思います。明らかにヴァージョン1.1が適用されているとわかる表現に置き換えたいと思いますが、いかがでしょうか? T. Nakamura 02:56 2004年1月6日 (UTC)

さきほど気づいたのですが、GFDL10条2項3文の規定(ヴァージョンを問わず)によると、「If the Document does not specify a version number of this License, you [= Licensee!!!] may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation」となっています。しかし、日本語版のフッターにある記述は、「All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.」であり、ヴァージョンが特定されていません。「All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License, version 1.1.」のような形でヴァージョンを特定しておかないと、ライセンシーがヴァージョン1.1を使うか1.2を使うかの選択権を得ることになります。免責の点とも関連しますから、これは、早急に対処する必要があると思いますT. Nakamura 00:04 2004年1月8日 (UTC)


以上のことが処理された後に、記事「GNU FDL」の記述を次のように改めることを提案します。

「法的に有効性をもつのは英語のライセンスのみなので、適用するときは英語のライセンス文書を使うことになっている。日本語訳はあくまで参考として示されるにすぎず、何ら法的な効力を有しない。又、解釈の指針ともならない。つまり、詳細は英文の正式な文書を参照すべきである。英文のライセンスの正式な文書は、Wikipedia:Text of GNU Free Documentation Licenseでみることができる。これは、GNU FDLのヴァージョン1.1である。つまり、現在日本語版ウィキペディアが採用しているのはヴァージョン1.1のみである。なお、日本語版ウィキペディアの採用するものではないが、GNU FDLのヴァージョンとしては、この文章執筆の時点では、2002年11月に公開された version 1.2が最新のものである。GNUのサイト内の以下のページにおいて見ることができるので、参考として掲げておく。」

不明確な表現を修正したり、法的に不十分と思われる箇所は補ったりと、かなり手を加えました。ご意見をいただければ幸いです。

T. Nakamura 00:04 2004年1月8日 (UTC)

Tomosのコメント[編集]

長くなるのでインデントせず、見出しをつけました。

まず提案がひとつ。このGNU_FDLは「記事」なので、ウィキペディアの方針などを記載する場所としては余りふさわしくない感じがします。各ページの下からリンクされている状態にあったわけですが、リンク先を「Wikipedia:Text of GNU Free Documentation License」にしました。更に、Wikipedia:Text of GNU Free Documentation Licenseから、解説・説明としてこの記事へのリンクが張られていますが、それ以外に、「Wikipedia:著作権」なり、どこか新規のページなりを作成して上記の諸件の対処にあてる、というのがよいと思います。

ご意見というか質問です。

まず、日本語訳を見ると、英語のライセンスの方が正式なもので、日本語版は参考訳に過ぎないこと、両者が一致しない場合は英語が優先される旨が示されています。T.Nakamuraさんの案については、何も反対はないのですが、どちらかと言うと、「一応明らかだと思われる事柄を、もっと明白に述べておく」ということ以外に特に効果がないような気もしました。まあそれが大切なのかも知れないのですが。

それから、ヴァージョン問題ですが、ヴァージョンが特定されていない場合にはGFDLの過去・未来のどの版を使ってもよい、ということになっていますが、現在日本語版で使っている1.1はGFDLの最初のものなので、「過去にあったヴァージョンで利用される」という可能性はなく、従ってそれにともなう免責関連のリスクなどもないと思います。

一方、未来の版についてですが、例えば以下のような問題がありうる、ということでよいでしょうか?

仮に、ヴァージョン1.3 がリリースされた時に、その中に、「このWorkは、許諾者が無理なく知り得た範囲で著作権に違反していないことを保証する」みたいな文言が入るかも知れない。ところが、そのような文言がない現在時点では、そういう点に注意を払っていない参加者がほとんどであり、ちょっとGoogleで調べてみればわかるような著作権違反も、見逃されている可能性がある。そうすると、そのような記事が1.3で利用可能になった場合には、「保証」を盾にとって賠償責任を問われたりする可能性もある。それを避けるためにも、ver.1.1 のみと明記しておくべき。

もし、より具体的に差し迫った問題があればそれも知りたいところです。

で、ヴァージョンを特定する方法についてですが、GNU側では、「version n.m or any later version」と後継ライセンスを許容する形でのライセンス(つまり過去のライセンスのヴァージョンは拒否しつつも、将来のライセンスは拒否しない)を想定しています。これを採用せずにヴァージョン1.1でのみ利用可能にした場合の問題は、例えば、GFDLのヴァージョン1.2でリリースされている記事との接合などができなくなってしまう、という点でしょうか。他言語版などが別のヴァージョンに固定したりすると言語間で整合性が保てなくなる可能性があり、翻訳や画像の移動に差し支えるように思います。

また、以前も述べた点ですが、GFDLの後継バージョンか、類似ライセンス(GNU LFDL)を開発して、ウィキペディア全体でそちらに以降しよう、ということになった場合も問題がありそうです。

あと、免責以外に問題があるか、と考えてみたのですが、どのバージョンで利用できるようになっていても、ウィキペディアに投稿する際には、日本語版なら1.1かそれ以降の版で使えるようなものを投稿することになるので、ウィキペディア内での投稿・編集作業には差し支えることはないような気がしたのですが、そういう理解でいいでしょうか?

Tomos 02:21 2004年1月8日 (UTC)


フッターからのリンクが外された以上、GNU FDLは単なる記事ということになりますね。以前はフッターからこの記事へのリンクが張られていたので、ウィキペディアとしての解釈を示したものであるという誤解を招くと危惧したのですが(実際私もそのように誤解したわけですが)、フッターからのリンクが外れた以上、誤解の虞はなさそうですね。それから、 GFDLの解釈を示しておいたほうがあとあといろいろと有利でしょうから(紛争防止の面で役に立つでしょうし、当事者の意思として法廷でもそのまま採用される可能性があります)、別のページでウィキペディアのGFDL解釈を示すページが必要ですね。「Wikipedia:著作権」は適当でしょう。ご質問の答えは、こちらのノートに書くことにします。

それから、こうなった以上、この記事については、GNU FDLの一般的な説明に終始すべきでしょう。特に改訂しなくてもそうなっていると思いますので、改訂案は撤回します。

それでは続きは、Wikipedia‐ノート:著作権に。

T. Nakamura 04:08 2004年1月8日 (UTC)

正確性に関する議論[編集]

[1]より引用転載:
  1. 「利用許諾の範囲内では著作権者から著作権侵害を主張されないという債権的権利を取得するにすぎない」
  2. 「移転の登録がされていなければ利用者は著作権の移転を受けた者の存在を無視してよい。」
  3. 「しかし、登録された場合は、著作権の移転を受けた者は著作物の利用者に対して著作権侵害を主張することができる。」
  • 3.は飛躍してませんか?著作権登録がなされたら、ただちの1.の債権的権利が失効すると言う法理は公認されているのでしょうか?まさか1.の「著作権者」は「元の著作権者」のみを指すのであり、「移転の登録を受けた次の著作権者」はこれに該当しないと言うヘンテコ解釈でしょうか?
  • 利用許諾を受けた利用者は、その範囲内において「元の著作権者」から著作権侵害を主張されないという債権的権利を取得すると同時に、著作権(権利)の移転(譲渡)and/or移転の登録が有った場合には、当該債権的権利は「移転の登録を受けた次の著作権者」に対しても有効であると言う民法の一般的な原則は適用されないんでしょうか?

回答願います。--222.15.179.173 2006年9月14日 (木) 06:49 (UTC)[返信]

私が書いた記事ではありませんが、知っている範囲でお答えします。
民法の原則は、貴殿が書かれていることとは、むしろ逆ではないでしょうか(「物権の優先的効力」)。土地所有権者であるXが、Yに対して賃借権を設定し、その後XがZに所有権を移転した場合、ZはYに対して「出て行け!」といえますね(民法605条)。
産業財産権特許権実用新案権意匠権商標権)でも同様で、これらの権利者が他人に対して通常実施権(債権)を設定しても、その通常実施権が登録されなければ、その後の特許権等の転得者に対抗することができません(特許法99条1項反対解釈)。産業財産権法とは異なり、著作権法では利用権(債権)の登録制度がない以上、記事に書かれているような事態になってしまうと思います。
何か見落としている点がありましたらご指摘ください。--全中裏 2006年9月17日 (日) 08:55 (UTC)[返信]

契約か否かに関する問題[編集]

そもそもGFDLが契約か否かを問題にしている節がありますが、GPLv3に関する議論を見る限り、FSF自身はGPLは契約ではないとしているようであり、GFDLを別異に解する必然性はないと思われます。ただ、非公式の日本語訳では契約という文言がありますし、ウィキペディアの運営に関する議論では契約として扱うのが暗黙の了解になっているようです。この点は本当は十分に詰めなければならないと思いますが。--ミュンヒェンの悪夢 2007年1月28日 (日) 01:59 (UTC)[返信]

GFDL特有の問題ではない節[編集]

この項目で記述されている内容のうち、「契約という解釈」、「同一性保持権との関係」、「著作権の移転との関係」の節は、GFDL特有の問題ではなく、(それがコピーレフトかどうかは別として)不特定の人に対して著作物の自由利用を保証するライセンス全般に言えることなのではないかと思います。どこか適切な項目に転記すべきとも思われますが、転記先が見つかりません。--Black Star Limited 2007年9月24日 (月) 10:03 (UTC)[返信]

ご指摘のとおりだと思います。この項目は古くからあるので、ここに記載するしかなかったのかもしれません。「フリーコンテント」に移動するという案もあるかと思います。--ZCU 2007年9月24日 (月) 11:36 (UTC)[返信]
または「オープンコンテント」か。--ZCU 2007年9月24日 (月) 14:59 (UTC)[返信]
あるいは、「契約」、「同一性保持権」、「物権の優先的効力」といった民法や著作権法の基本項目に散らせるという書き方もあるかと思います。--ZCU 2007年9月30日 (日) 16:10 (UTC)[返信]
このことをすっかり忘れていましたが、ライセンスに転記されたようですね。転記場所として適切だったかどうかよく分かりませんが。--Black Star Limited 2007年10月21日 (日) 05:43 (UTC)[返信]