ノート:CB無線

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申請するのは「免許」であり、「無線機」ではありません。また、平成元年1月27日郵政省告示第42号(最終改正:平成19年8月1日総務省告示第414号)によれば、無線電話用特定小電力無線局の422MHz帯における周波数は、通話用が20チャネル、周波数制御用が1チャネル、合計21チャネルです。貴殿の修正はいずれも誤りですので元に戻しました。 --219.160.95.237 2007年10月17日 (水) 15:40 (UTC)[返信]