ノート:食堂自動車

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項目内容について[編集]

国土交通省「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて「3-3 用途区分通達4-1-3(3)の自動車」(PDFファイル)によると、

「構造要件」(食堂車)
  • 料理をし、かつ、これを利用者に提供するために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
    1. 調理に必要な加工台、流し台、調理するための設備機材等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用することができるものであること。
    2. 調理用の水を貯蔵することができる容器及び排水された水を収納することができる容器を有すること。
      • 調理作業及び食事をする場所は、照明及び換気装置を有すること。
    3. 1の設備の付近には、一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の調理作業用床面積を有し、かつ、当該床面から上方に1,600mm以上が確保されていること。
    4. 屋内には、食事をする者のためのテーブル、椅子を有すること。
    5. 食事をする者の出入りのため、次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。
      ア 乗降口は、有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm ( イの規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、1,200mm)以上あること。
      イ 通路は、有効幅300mm 以上、かつ、有効高さ1,600mm(食事をする者のためのテーブル、椅子の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上あること。
      ウ 空車状態において床面の高さが450mmを超える乗降口には、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあっては、450mm)以下の踏段を有するか又は踏台を備えること。
       この場合における踏台は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の格納場所に確実に収納できる構造であること。
      エ ウの踏段又は踏台は、滑り止めを施したものであること。
      オ ウの乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手及び照明灯を有すること。
    6. 物品積載設備を有していないこと。
「留意事項」
  • 調理作業に伴って使用する必要最小限の工具及び食料品等を積載するための最大積載量500kg以下の装置は、この場合のこの場合の物品積載設備と見なさないものとする。
  • 調理の作業で使用する椅子及び食事をする者のための椅子は、乗車定員を算定しないものとする。

とあり、現在表記されているのは、同じ条文に規定されている「加工車」の規定が相当するようなものもある気がするのですが。
参考までに「加工車」の用件。

「構造要件」(加工車)
  • 食料品の原料や素材の加工作業を行うために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
    1. 加工作業に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用することができるものであること。
    2. 加工作業を行う場所には、照明及び換気装置を有すること。
    3. 1の設備の付近には一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の加工作業用の床面積を有し、かつ、当該床面から上方1,600mm(1の設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上が確保されていること。
    4. 物品積載設備を有していないこと。
「留意事項」
  • 食料品の原料や素材の加工作業に伴って使用する必要最小限の工具及び食料品の原料や素材等を積載するための最大積載量500kg以下の装置は、この場合の物品積載設備と見なさないものとする。
  • 加工作業に使用する椅子は、乗車定員を算定しないものとする。

また、メロンパンの販売車である「メロンパン号」は食堂車・加工車とは言い難いでしょう。取り敢えずそんなところです。Sat.K 2005年2月8日 (火) 07:05 (UTC)一部修正Sat.K 2005年2月8日 (火) 07:11 (UTC)[返信]

ごもっともです。メロンパンは外したいと思いますが、椅子机があって、中で飲食できないと食堂自動車ではないと言う点から、厳密に加工車を排除しても良いのですが、おそらく、加工車などという項目が存在しうることにはならないと思いますので、当面ここでの発展を待って、いずれ文化論にでもなれば、分離すればいかがでしょう?、この食堂車が日本で何台登録されているかを調べると面白いかもしれません。どちらにしましても、構造要件。ありがとうございます。--Aska27 2005年2月8日 (火) 07:30 (UTC)[返信]
  • なぜ気になったのかというと、項目を見たところ、「「国土交通省の扱っているカテゴリ」としての側面が抜けているので、その辺の補足がいるのでは」と思ったまでです。
  • また、長距離で移動中に食事を供する目的が主である(鉄道車両の)「食堂車」と異なり、いわゆるケータリングサービス車の場合、軽自動車で保健所・地主等による販売許可が出ていればOKですから、それまで「食堂自動車」として含めるとまずいのではと思ったのと、単純にコンテナトレーラのようなもの(おそらく用件的には食堂自動車だと思うが、自走できない気がしたので確認してみないとまずいので敢えて記しませんが。)もあり、実際に移動式の食堂として機能させていたので、そこいらの兼ね合いでどうだったかという確認を自身でしたかっただけです。その辺も含めて確認をと思いまして記させて頂きました。
  • あと、多分、大多数の街中を走る食堂自動車のイメージはおそらく、「国土交通省の扱っているカテゴリ」としては「加工車」ないしは通常の貨物自動車かと思いますね。その辺を含めればおそらく日本の用件はOKではと思いますね。後は昔香港の消防で火災現場の給食用として厨房付きの車両があったのをTVで見た記憶がありますので、そういった海外の事例も出来れば記載した方が面白いのではないでしょうか。Sat.K 2005年2月8日 (火) 16:12 (UTC)[返信]
  • 台数捕捉に努力したいと思います。また、構造要件は件ではないようなので、直しておきました。特種自動車は自走の必要はないので、被牽引車でも8ナンバーの車があります。--Aska27 2005年2月8日 (火) 23:18 (UTC)[返信]
英語ページの『Food Van』との違いが不明
「事例」を示した外部リンクの特装業者の架装例では、『厨房と食堂双方を持つ』との特徴は明示出来ない。加筆修正すれば英語版にリンクが貼れるのでは?--219.14.141.107