ノート:鞆の浦埋立て架橋計画問題

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大幅に加筆する計画で、資料を集めているのですが、現状の「法廷闘争」の節は私闘といった雰囲気があるので法律学的に加筆していきたいと思います。これは将来景観法の重要な判例になる可能性があるからです。あと節を大幅に再編したいのですが、なんか道路建設やむなしといった意見のほうが強く反映しているかのようにも見えますので、あくまで被告の県と原告の立場の両論併記をしていくようにしたいので、ご意見があればお願いします。あと、道路の様子の画像をアップしたのですが、これは交通の邪魔にならないように二輪車で移動し道の端に駐輪しながら撮影していますので、迷惑になっていませんので問題ありません。--Carpkazu 2009年10月17日 (土) 18:33 (UTC)[返信]

Carpkazuさま。こんにちは。該当部分を記述したものです。「法廷闘争」の呼称については、このページのタイトル部に「立て工事の是非を問う論争および裁判闘争の総称である。」と書かれておりまして、タイトルに記載があるのに、内容部では全く記述されていないのは疑問であるため加筆した次第です。Carpkazuさまと同じく個人的にはこの表現にやや違和感があったのですが、これは最古のページからどなたも修正されていない部分でしたので、皆様が同意される表現だと判断し、あえて使用しました。そのため、私としては表現の変更に特に異論はなありません。
それと、なんか道路建設やむなしといった意見のほうが強く反映しているかのようにも見えますとのことですが、私としては新聞等の記事に記載される範囲の出来事を文章化して羅列しただけですので、特にどちらかに与したつもりはありません。ただ、どうしても行政側の主張は出典を明確にし易いというのはあるかと思いますので、もし偏って見えたとすれば、「結果的に」であることをご理解頂けたらと思います。もちろん、私としても道路建設反対意見の出典をお持ちの方がいれば、どしどし加筆して頂けたらと思っています。--たなしん 2009年10月18日 (日) 12:41 (UTC)[返信]