ノート:逃亡罪

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陸軍刑法第7章第75条2項について[編集]

明治41年4月9日(1908年)の陸軍刑法・御署名原本(国立公文書館)では、

「戦時、軍中又ハ戒厳地境ニ在リテ3日ヲ過キタルトキハ6月以上7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。」の、6月以上を確認できませんでした。

「戦時、軍中又ハ戒厳地境ニ在リテ三日ヲ過ギタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」とありました。

6月についてソースが分かる方は居ませんか?--2400:2653:50A1:D300:7AF3:191E:144C:C5A4 2024年1月20日 (土) 03:03 (UTC)[返信]

すみません一部修正です。
6月だけではなく、6月以上7年以下全体が該当部です。--2400:2653:50A1:D300:7AF3:191E:144C:C5A4 2024年1月20日 (土) 03:05 (UTC)[返信]