ノート:辞職勧告決議

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戦前の処決決議について[編集]

1952年6月28日の衆議院議院運営委員会会議録の大池真衆議院事務総長の答弁に、

それは前にあります。秋山定輔さんの問題で、これは院外の問題ですが、捨てておくわけに行かぬということで調査委員会をつくりまして、その調査報告に基き、本院が新たなる決議をいたしました。その決議は、そういう行動は不適当であるから処決を促すという決議をやつた例があります。それから小川平吉君から、島田三郎君の言動に対して、これまたいかぬということで、これはただちに処決を促すの動議が可決されまして、それに御本人が従わなかつたために、院議無視によつて懲罰に付されております。そこで除名の決定を見たけれども、会期が終つてしまいましたので、現実には議決に至らなかつたということがあります。梅田寛一君の場合も、ほぼ同様の事例があります。

とあり、秋山定輔以外の処決決議がされた例として、小川平吉梅田寛一の場合に処決決議が採決された例があるようです。--経済準学士 2008年4月17日 (木) 21:07 (UTC)[返信]

院議不服従の懲罰事犯について[編集]

ここでは衆議院懲罰委員長を務めていた鈴木淑夫が『戦前は「帝国憲法」の下で、「院議無視」又は「院議不服従」を院内の秩序を乱す懲罰事犯とする取り扱いが認められていた。可決3件、否決2件、審議未了1件の計6件であった。』とコメントしています。院議不服従を懲罰事犯として懲罰委員会に付託した6件が処決決議に対する院議不服従によるものがどれだけあるかは不明です。--経済準学士 2008年4月17日 (木) 21:15 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

記事「議員辞職勧告決議」を記事「辞職勧告決議」に移動し、記事「首長辞職勧告決議」と統合することを提案します。

理由は「辞職勧告決議」を「議員」と「首長」に分けるほどの分量が見込めないことと、記事「リコール (地方公共団体)」との整合性です。--経済準学士 2008年4月19日 (土) 12:41 (UTC)[返信]

改名しました。--経済準学士 2008年4月22日 (火) 12:15 (UTC)[返信]

不適切な改名作業[編集]

改名作業について手続き上の疑義があると考えます(下記)。利用者‐会話:経済準学士#不適切な改名作業についてに疑問点を記述しました。

  • Wikipedia:ページの改名によりますと『提案から実際に改名するまでは、1週間の告知期間』を置くことと書かれております。理由を明記せずにわずか3日間で改名を強行する理由は何ですか?
  • 提案内容をWikipedia:改名提案に記述しておられませんが、なぜですか?

以上、--しいたけ 2008年4月22日 (火) 12:40 (UTC)[返信]

>『提案から実際に改名するまでは、1週間の告知期間』を置くことと書かれております。理由を明記せずにわずか3日間で改名を強行する理由は何ですか?  提案内容をWikipedia:改名提案に記述しておられませんが、なぜですか?
利用者‐会話:経済準学士#不適切な改名作業についてでも書きましたが・・・ここでも書いておきます。
あなたから指摘されるまでWikipedia:ページの改名の存在をそもそも知りませんでした。改名テンプレを冒頭で貼って、一定期間様子を見て反論がなければ、改名可能と考えていました。改名テンプレ提案は私がWikipediaをやっていて、他のWikipedianが改名テンプレをまず行ってから、一定期間様子を見て改名を行っていたのを見て、私も同じように改名テンプレ提案を行ってから、改名をするようになりました。
理由は以上です。--経済準学士 2008年4月22日 (火) 13:09 (UTC)[返信]
(コメント)了解しました。今後はご注意ください。また、Wikipediaには様々な決めごとがあります。せめてWikipedia:基本方針とガイドラインのご一読および、そこに挙げられているガイドライン等のタイトルをご覧いただき、どのような運営となっているのかをご理解いただきますようお願いします。(「知りませんでした」ばかりでは、今後「Wikipedia方針への無理解」なんて言われる(言う)ことがあるかもしれませんので。)--しいたけ 2008年4月22日 (火) 13:48 (UTC)[返信]

「地方議会における議員辞職勧告決議」の削除について[編集]

ノート:野々村竜太郎にて、Ks様が「ほほう?辞職勧告決議の出た議員は、それで自動的に特筆生が生じるのですか?」と書き込まれておられたので、こちらでも削除するか議論すべきだと思います。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 14:12 (UTC)[返信]

そもそも主題とするものが違います。議論を拡散しないでください。--アルトクール(/) 2014年7月9日 (水) 14:21 (UTC)[返信]
「ほほう?辞職勧告決議の出た議員は、それで自動的に特筆生が生じるのですか?」と書いてる人がいるのですから、ちゃんと議論すべきでしょう。それとも今度はノートでの議論すら禁止ですか?--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 14:33 (UTC)[返信]
ここは辞職勧告決議のページです。議員個人の特筆性を考える場所ではありません。--アルトクール(/) 2014年7月9日 (水) 14:59 (UTC)[返信]
議員辞職勧告決議が出た全ての議員について一旦削除しました。復活させるなら、ちゃんと議論しましょう。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 15:01 (UTC)[返信]
差し戻しました。アルトクールさんのコメントをお読みください。--Vielen dank会話2014年7月9日 (水) 15:04 (UTC)[返信]
読みましたが、そもそも議員辞職勧告決議が出た全ての議員のリストを削除する件について議論しようとする意思を全く感じません。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 15:09 (UTC)[返信]
なぜ削除する必要があるのですか?どの方針に抵触しますでしょうか?--Vielen dank会話2014年7月9日 (水) 15:15 (UTC)[返信]
Ks様が「ほほう?辞職勧告決議の出た議員は、それで自動的に特筆生が生じるのですか?」と書いておられたという事実は存在しますが、「削除する必要がある」とも「削除する必要はない」とも「方針に抵触する」とも「方針に抵触しない」とも思ってません。「議員辞職勧告決議が出た全ての議員のリストを削除する」または「野々村竜太郎議員についても議員辞職勧告決議が出ればリストに追記する」のどちらかであれば結構です。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 15:23 (UTC)[返信]
まだ出てもいないものについて確約なんて出来るとお思いですか?事実として出てから話に来てください。--アルトクール(/) 2014年7月9日 (水) 15:29 (UTC)[返信]
「全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある」という方針で決定する事は可能だと思います。「全ての地方議員について、辞職勧告決議が出ても本件記事に追記する特筆性は無い」という方針で決定する事も可能だと思います。「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という方針で決定するのは、野々村竜太郎氏に辞職勧告決議が出ても出なくても出来ないと思ってます。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 15:40 (UTC)[返信]

で、どうします?一応、「全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある」という方針で決定するのを推奨しておきます。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 16:31 (UTC)[返信]

そのような方針を決める必要性を感じませんし、これと一地方議員の特筆性とは無関係です。--Vielen dank会話2014年7月9日 (水) 16:53 (UTC)[返信]
「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作ろうとしているようにしか見えません。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 16:59 (UTC)[返信]
ほげほげという問題点があるから、一定のガイドラインを作ろうという議論であれば理解できますが、誰々がこう言ったから方針が必要だ。では議論になりません。--Vielen dank会話2014年7月9日 (水) 17:20 (UTC)[返信]
「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作ろうとしているようにしか見えません。--61.125.88.208 2014年7月9日 (水) 17:33 (UTC)[返信]
こんなところに飛び火しているとはね。私の冷やかしのひと言を勝手に拡大解釈しないで頂きたい。私は、辞職勧告を受けただけで議員の個人記事を作る意味はなかろうと言ったのですよ。ここでは一覧にのっけるだけでしょ?全然話が違いますよね。でたらめな拡張で私がそんな主張したかのように言われるのは迷惑です。--Ks会話2014年7月9日 (水) 21:11 (UTC)[返信]
辞職勧告決議の記事に対して必要と思われれば追加されるでしょうし、必要ないと思われれば追加されないでしょう。不必要であれば除去も検討されるでしょう。野々村氏については現時点で辞職勧告決議されたわけでもありません。辞職勧告ありきで考えていること自体が偏見であると気付いてください。また、辞職勧告決議自体の特筆すべき点として議員名については必ずしも必要ではないと考えていますが、辞職勧告決議を理解する上で補足されると良い資料であると考えられます。--アルトクール(/) 2014年7月9日 (水) 23:33 (UTC)[返信]

「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作ろうとしているようにしか見えません。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 12:37 (UTC)[返信]

この記事、ちゃんと読みました?地方議員については一覧も「例」になってますよね。つまり、全部は載っていないわけ。「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある」など、誰も言ってはいませんよ。61.125.88.208様には、そんなことも見えなくなっている。一度落ち着いてみんなの書いたものをじっくり読み直すべきです。こんな事を繰り返しても、何も変わりませんから。--Ks会話2014年7月10日 (木) 13:01 (UTC)[返信]
言って無いからこそ「暗黙の基準」なのです。「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に追記する特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作ろうとしているようにしか見えません。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 13:08 (UTC)[返信]
あなたは何の特筆性を求めているんですか。これ以上野々村氏を槍玉に挙げてここで話をするのであれば特定個人を攻撃する荒らしと見做さなくてはなりません。--アルトクール(/) 2014年7月10日 (木) 13:11 (UTC)[返信]
「全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある」という方針で決定されれば納得できます。
「全ての地方議員について、辞職勧告決議が出ても本件記事に加筆する程度の特筆性は無い」という方針で決定されても納得できます。
「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という方針には明示されていても暗黙の基準であっても反対です。
「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作ろうとしているようにしか見えません。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 13:19 (UTC)[返信]

で、どうします?一応、「全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある」という方針で決定するのを推奨しておきます。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 13:09 (UTC)[返信]

「どうします?」と言われても、この記事の維持をあなた以外の全員が納得してますよ。反対してるのはもうずっと前からあなただけ。--Ks会話2014年7月10日 (木) 13:27 (UTC)[返信]
それは「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準に納得しているという事ですよね。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 13:33 (UTC)[返信]
わかりませんねえ。世間の人間が、そこまで「野々村竜太郎の名をWikipediaに載せないようにと画策している」と考える感覚が。出来れば一日ここから離れて、それから考えてみませんか?--Ks会話2014年7月10日 (木) 13:43 (UTC)[返信]
「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作ろうとしているようには見えますが「野々村竜太郎の名をWikipediaに載せないようにと画策している」とは思ってませんよ。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 13:50 (UTC)[返信]

で、どうします?一応、「全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある」という方針で決定するのを推奨しておきます。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 14:01 (UTC)[返信]

これ、三度目ですよね?そして、毎回誰も賛同してないんですよね?だったら、諦めませんか?--Ks会話2014年7月10日 (木) 14:05 (UTC)[返信]
やはり「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作ろうとしているようにしか見えません。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 14:07 (UTC)[返信]
  • 反対 本記事においては辞職勧告決議を説明するのに適切な事例を載せるということで支障ないでしょう。したがって、本記事において辞職勧告決議が特筆性云々というのは関係ありません。--Vielen dank会話2014年7月10日 (木) 14:10 (UTC)[返信]
「野々村竜太郎を除く全ての地方議員について、辞職勧告決議が出れば本件記事に加筆する程度の特筆性はある。ただし野々村竜太郎に限っては無い」という暗黙の基準を作る為に反対しているようにしか見えません。--61.125.88.208 2014年7月10日 (木) 14:12 (UTC)[返信]
あなたのようなのを「いつまでも同意しない人」と言いまして、ここでは毛嫌いされます。もちろん、みんなを納得させるような論理をここで披露して下さるなら、それに感銘を受ける場合もあるでしょうが、現時点ではそうではないですね。あなたが自分の方針をこの場で維持したいなら、みんなを説得出来なければ活けません・でも、あなたは「自分の立場に反対の人ばっかりだー!」と叫ぶことしかしていませんよね。俺では道は開けません。方針の変更に期待します。--Ks会話2014年7月10日 (木) 14:18 (UTC)[返信]
野々村竜太郎の人物作成記事から辞職勧告決議へ議論が変わったのは、IP氏が「ノート:野々村竜太郎」で「それなら辞職勧告決議が発議されれば、他の議員同様特筆性あり」とコメントしたことがきっかけだが、そもそも辞職勧告決議は発議しただけで都道府県議レベルの人物記事が作れられていないし、辞職勧告決議は議会で可決されても都道府県議レベルの人物記事は作られていない。IP氏の意見を受けてのKs氏の言葉「辞職勧告決議の出た議員は、それで自動的に特筆生が生じるのですか?」はあくまでも都道府県議の人物記事の作成に関する特筆性について言及したものであり、記事「辞職勧告決議」において節「地方議会における議員辞職勧告決議」において「採決日」「議会」「議員」「理由」を簡単に記載することを否定したものではないことは明らか。
私個人としては、都道府県議レベルで議会の議を持って辞職勧告決議が可決されれば、記事「辞職勧告決議」で一覧に「採決日」「議会」「議員」「理由」を簡単に記載する程度は認められると考えています。野々村竜太郎のについては現時点では、議会の議を持って辞職勧告決議が可決されている段階ではないので、記事「辞職勧告決議」においても記載の対象外ですが。--TempuraDON会話2014年7月10日 (木) 14:23 (UTC)[返信]
Ks氏自身が「冷やかしのひと言」と書いておられます。「独立記事にする以外の方法」について議論する場所で「人物記事の作成に関する特筆性について言及」したのであれば、それはそれで問題です。--61.125.88.208 2014年7月17日 (木) 17:11 (UTC)[返信]

独立記事にはしない方向で妥協するつもりでいましたが考えが変わりました。これからは独立記事にする方向で押していきますので続きはノート:野々村竜太郎でどうぞ。--61.125.88.208 2014年7月17日 (木) 17:11 (UTC)[返信]