ノート:転載

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「転載」の項目で「電子著作物」の二次利用について著作権法と関連付けて記述することの是非と、代わりに「引用」の記述するべきという提案[編集]

著作権法で「転載」という語が記述されてある箇所は、

(時事問題に関する論説の転載等)第三十九条  新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(~)

(引用)第三十二条2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、(~)

の2つの条文であり、ここでは媒体は「新聞紙又は雑誌」と「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する(~)著作物」に絞られています。 これらの転載元に想定された媒体は、「転載」の項目で既述の「ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物」の二次利用について記述するのは不適当であると考えられます。

しかし文化庁によれば、

文化庁 2010.8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 

⑨「引用」「転載」関係

ア、「引用」(第32条第1項)

 他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

とあり、「引用」の項目で資料等として「電子著作物」の二次利用について記述するのは不適当ではないと考えられます。

以上のことより、 ①「転載」の項目から「ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物」の二次利用についての記述を削除 し、 ②代わりに「引用」の項目に「ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物」の二次利用について記述することを提案 します。--Ym1234会話2012年11月4日 (日) 01:14 (UTC)[返信]

  現在の社会慣行において、「電子著作物」の二次利用の扱いは「転載」であり、「引用」の扱いにするという社会的情勢になったという場合でない限り、法的規制ではなくそれに準ずる社会慣行で扱われるのが良いと思われます。--Gorgo 13会話2012年11月4日 (日) 15:55 (UTC)[返信]

『「転載」の項目で「電子著作物」の二次利用について著作権法と関連付けて記述している箇所』については、Wikipediaを読む方へ伝わる法的情報の正確性を期して日本の著作権法の原文での扱われ方を優先します。よって「現在の社会慣行における「電子著作物」の二次利用の扱い」については、「法的規制ではなくそれに準ずる社会慣行で扱う」ために本項のページ「コンピュータネットワーク上の転載」の節の中で法的規制と切り離して記述されるのが適当であると考えられます。--Ym1234会話2012年11月4日 (日) 17:53 (UTC)[返信]
すみません。Ym1234さんのおっしゃる「電子著作物」とは何でしょうか。著作権法上はそのような用語、区分は存在しないはずですが。「ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物」とのことですが、ソフトウェアはともかくとしても、電子テキストは「言語の著作物」、画像データは「美術の著作物」です。著作権は表現に対して発生するのであり、紙に書かれているかどうかで区別されるものではありません。また、Ym1234さんが挙げられた著作権法の条文は、許可を得ずに転載することが可能なホワイトリストを示したものでしかなく、触れられていない物について判断するための材料にはならないでしょう。
ただ、現在コンピュータネットワーク上の転載に書かれている内容はあからさまな独自研究であり、「転載」の記事に書くべき内容とも思えないので、これの除去自体は賛成です。引用にはさらにふさわしくない内容と考えられるため、引用の記事に同様の内容を移動させることには断固反対します。同様の趣旨の記述を行うとしたら公衆送信権の記事がふさわしいでしょうが、転載の記事から現在の記述を移動させる意味は無いでしょう。
それともう一つ。記事の履歴を見たところ、Ym1234さんは最初に行った変更の際[1]に「日本の著作権法とベルヌ条約の内容に矛盾がある箇所のため、著作権法の二次利用になる可能性があり、公的機関の見解が発表されるまでの間、削除しておきます。」とコメントされていますが、これはどういった意味でしょうか。この「矛盾」とは何ですか。ノートでの発言では触れられていないようですが。--アト会話2012年11月4日 (日) 18:15 (UTC)[返信]
「電子著作物」という用語、区分は日本の著作権法上存在しないため、関連付けて記述するべきではないというのが上記の回答の主旨です。
 今の状態から「コンピュータネットワーク上の転載」の節を別の項に移動させる意味は無いでしょう。
 「日本の著作権法とベルヌ条約の内容に矛盾」についてですが、本項ページ冒頭では「コンピュータネットワークが発達・普及した現在では、ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物で行われることが多い。」は現在のインターネット上での行為について語られており、「インターネット上における転載」は必ずしも「利用行為地が日本になる」わけではなく、「日本の著作権法が適用されない」場合も考えられるため、その直後の記述「著作権法の定める引用の要件を満たさずに著作権者に無断で行うことは、複製権や公衆送信権などの著作権侵害となる。」は「利用行為地となる国の著作権法」によっては「矛盾」が生じることになります。--Ym1234会話2012年11月4日 (日) 19:02 (UTC)[返信]
あなたが「電子著作物」という用語を説明に使用したのでしょう。自分の発言には責任を持ってください。
>「電子著作物」という用語、区分は日本の著作権法上存在しないため、関連付けて記述するべきではない
「電子著作物」という用語、区分は日本の著作権法上存在しないため、当然電子化された著作物であっても、紙に書かれた著作物と同様に転載に関する条文の対象になります。国や自治体がホームページに掲載した広報資料では転載にならないとでも言うのでしょうか。現在の記述を残すかどうかはともかくとして、電子テキストや画像データでも転載に当たること自体は自明です。
日本国外で行われた行為については、あくまで日本の法律に基づく説明であることを明記して説明すればいいだけでしょう。あと、ベルヌ条約との矛盾と言うのはどうなったんでしょうか。--アト会話2012年11月4日 (日) 19:58 (UTC)[返信]
「電子著作物」という用語は、現在本項「転載」のページに使用されている「ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物」を指しています。
日本の著作権法上に存在する「転載」がされる媒体は、上記に「新聞紙又は雑誌」と「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する(~)著作物」とありますので、これらの媒体に対して使用することは問題ないと考えられます。
日本国外で行われた行為に対して日本の法律がどのように適用されるかは、日本国外のことなので、ベルヌ条約と日本の著作権法の整合性を取るべきであると考えられます。しかし現行の当該箇所は現在のインターネット上での行為について語られており、「インターネット上における転載」に対して「利用行為地となる国」がどこになるかは日本の著作権法で決めることはできません。「利用行為地となる国の著作権法」によって『日本の著作権法上に存在する「転載」という行為』に違法性が認められるかどうかは変化し、現在の記述のままでは『日本の著作権法上に存在する「転載」という利用行為』が示す違法性と『ベルヌ条約上に存在する利用行為』が示す違法性との間に「矛盾」が生じることになります。--Ym1234会話2012年11月4日 (日) 21:01 (UTC)[返信]
テキストデータや画像データだと転載にならないという主張は撤回されたということでよろしいですね。あと、この記事で「電子著作物」という言葉が使われていることは知っていますよ。私が問題にしたのはあなたがその言葉を何の疑問も呈さずに説明中で使用したことです。
他の法律と同様、日本国外で行われた行為には日本の法律は適用出来ない。ただそれだけ話で、ベルヌ条約は何の関係も無いでしょう。なお、念のため申し上げておきますが、アップロード先がどこの国にあるサーバかはこの場合問われません。--アト会話2012年11月5日 (月) 06:40 (UTC)[返信]
日本の著作権法上で使われている「転載」という語とともに記述されている媒体ならば、転載に関する条文の対象にすることはなんら問題ないと考えられます。
日本の著作権法上に使われている「転載」という語とともに記述されていない媒体ですと、転載に関する条文の対象にするかどうかは議論があると考えられます。
日本の著作権法上に使われている「転載」という語とともに記述されていない「電子著作物」という語を説明で使用したのは、「転載」の項目の冒頭にある「電子著作物」の二次利用について著作権法と関連付けて記述することの是非を問いたかったためであり、「電子著作物」という語を別の言葉に言い換えてしまうと「コンピュータネットワーク上の転載」の節等の他の場所を探してしまうこともあり得ると考えられたからです。「電子著作物」という語をこのまま用い続けるかどうかの議論はあると考えられます。
現行の当該箇所「コンピュータネットワークが発達・普及した現在では」は現在のインターネット上での行為について語られており、「インターネット上における転載」に対して「利用行為地となる国」がどこになるかは日本の著作権法で決めることはできません。日本の著作権法では「インターネット上における転載」を「日本国外で行われた行為」か「日本国内で行われた行為」のどちらかを決めることはできないということになります。日本の法律が適用できるかできないかを日本の法律で決めることができないので、「インターネット上における転載」を著作権法と関連付けて記述することの是非を問いたいということです。--Ym1234会話2012年11月5日 (月) 15:46 (UTC)[返信]
横から失礼します。整理するために質問させてください。
1) 当初の「ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物は転載に記述するのは不適切なので引用に記述すべき」という提案はいったん撤回され、現在の主張は「インターネット上における転載を日本の著作権法と関連付けて記述するのは不適切と考えるので是非を問う」ということでよろしいでしょうか?
2) 「著作権法の条文は、許可を得ずに転載することが可能なホワイトリストを示したものでしかなく、触れられていない物について判断するための材料にはならない」これに同意しますか?
3) 「他の法律と同様、日本国外で行われた行為には日本の法律は適用出来ない。ただそれだけ話で、ベルヌ条約は何の関係も無い」これに同意しますか?
以上、お答えいただければ幸いです。--Wolf359borg会話2012年11月5日 (月) 17:42 (UTC)[返信]

的外れな回答かもしれませんが、一応Ym1234さんが「インターネット上における転載」といっているものについて説明しておきます。Ym1234さんはインターネットに対する理解を誤っていないでしょうか?インターネットには国境が無いというのはよく言われることですが、これはインターネットが国境を越えて存在するネットワークだということであって、そのネットワークにつながっている機器や、操作する人間がインターネットの中に居るわけではないでしょう。また、一連の侵害行為においてそれが行われた場所をどこか一箇所に限定する必要は無いし、行為者を一人だけに限定する必要もありません。例えば、私がアメリカの動画サービスに許諾を得ていないテレビ番組を投稿し、日本で見られるようにしたとしましょう。その場合投稿のためにサーバに送信した時点で日本において複製権の侵害、投稿の手順を完了し送信可能にしたら日本において送信権の侵害を行ったことになります。またアメリカにおいても日本の著作物は保護の対象となるため、動画サービス側にも権利者側の要請があれば、アメリカの著作権法に従い、動画の削除義務が生じます。--アト会話2012年11月15日 (木) 20:56 (UTC)[返信]

コメントありがとうございます。アト氏が指摘されているのは、記事本文冒頭の『日本の著作権法を「インターネット上における転載」と関連付けて記述している』ことに対するものだと考えられます。しかし、現在の記事本文には『日本国民の著作物であれば、国外での創作行為による著作物でも、日本国内での利用行為には日本の法律が適用される』等のベルヌ条約関連の記述が無いため、日本の著作権法に関連付けてのみ書かれていると解せられ、もしそうであれば、日本国内における行為に限定して議論されるものと考えられます。ただ、『本項記事冒頭の文章等からは「利用行為地が日本国内」に限定されていることは読み取れない』ので、想定している範囲が人それぞれなのも仕方ないと思います。そもそも、本節議論の発端はまさにそこです。日本国内の利用行為に限定した記述であるならば日本の著作権法内の用語としての「転載」と「引用」は明確に区別されるものではないかというのが本節議論の主旨ですので。--Ym1234会話2012年11月17日 (土) 18:53 (UTC)[返信]
Ym1234さんの主張は、日本国内の利用行為に限定した記述であるならば日本の著作権法内の用語としての「転載」と「引用」は明確に区別されるべき、ということですね。一方、下の節で「異論はありません」との発言がありましたので、以下に同意されました。
  • ソフトウェア、電子テキスト、画像データなどの電子著作物は転載に記述するのは不適切なので引用に記述すべき、という提案は撤回します。
  • インターネット上における転載を日本の著作権法と関連付けて記述するのは不適切と考えるので、その是非を問います。
  • 著作権法の条文は、許可を得ずに転載することが可能なホワイトリストを示したものでしかなく、触れられていない物について判断するための材料にはなりません
  • 他の法律と同様、日本国外で行われた行為には日本の法律は適用出来ないというだけで、ベルヌ条約は関係ありません
以上、確認です。--Wolf359borg会話2012年11月17日 (土) 21:52 (UTC)[返信]
Wolf359borg氏が自身の主張に基づいて新しい議題を提出するのであれば、本節との混同を避けるために新しく節を作ってください。
以上、よろしくお願いします。--Ym1234会話2012年11月19日 (月) 09:23 (UTC)[返信]
よく読んでください。私はこのノートページでは何も主張しておりません。あなたの主張や同意事項をまとめて確認しているだけです。--Wolf359borg会話2012年11月19日 (月) 09:32 (UTC)[返信]
2012年11月5日 (月) 17:42 (UTC)にWolf359borg氏が本項ノートページに投稿したコメントから、Wolf359borg氏が本項「転載」記事本文の内容充実のために議題を提出したいという主張があると解しました。
しかし、本項における主張があるわけでもなく、本項本節で第三者を交えて議論するつもりがなく、私に個人的に質問したいだけであるならば、本項でそれをするのは不適当であると考えられます。
Wikipediaコミュニティ利用者ページやWikipedia井戸端会議等、本節の議論と直接関わりのない場所において適切に行なってください。--Ym1234会話2012年11月19日 (月) 09:46 (UTC)[返信]
よく読んでください。2012年11月5日 (月) 17:42 (UTC) の私のコメントは、本節におけるYm123さんの主張、同意事項を整理して確認するための質問です。こうすることが本節の議論に有益だと判断したからです。本節に関連する質問ですので、ここ以外では不適切です。--Wolf359borg会話2012年11月19日 (月) 10:02 (UTC)[返信]
本節の議題は、Wikipedia日本語版において『「転載」の項目で「電子著作物」の二次利用について著作権法と関連付けて記述することの是非と、代わりに「引用」の記述するべきという提案』です。この議題について本節で第三者を交えて議論するつもりがないのでしたら、Wikipediaコミュニティ利用者ページやWikipedia井戸端会議等、本節の議論と直接関わりのない場所において適切に行なってください。
なお、Wikipedia日本語版コミュニティの「Wikipedia:ガイドブック」を読んでいない「初心者」の方は「Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意#著作権問題への対処#どこの国の著作権法に従うか」を読み、理解してください。
また、Wikipedia日本語版コミュニティの「Wikipedia:著作権#複製、改変、再配布などの利用をされる方への掲示」が参考になると考えられます。
本項本節では、著作権法自体をWikipediaコミュニティ内でどのように扱うかの議論はしません。
以上、よろしくお願いします。--Ym1234会話) 2012年11月19日 (月) 11:12 (UTC) --Ym1234会話2012年11月19日 (月) 14:37 (UTC)リンク修正[返信]

インデント戻します。Rienziです。

Ym1234さん、あなたの上記コメントは、Wolf359borgさんに対する対話拒否の意思表明と捉えてもよろしいのでしょうか。

貴殿はWolf359borgさんの「確認事項」を、本節の議題に無関係であると断じておられますが、Wolf359borgさんの確認事項が、本節の議題と無関係であるという証拠はありますか?Wolf359borgさんが繰り返し訊ねておられる内容は、Ym1234さん、あなたが「ご自身の意見」をきちんとまとめて投稿できないことに配慮して、議論を円滑に進めるため、論点を整理する目的でのYm1234さんに対する「確認事項」です。「第三者」が云々という話ではないですよ。

これを「本節の議論と無関係」と斬って捨てられるのなら、どうぞご随意になさってください。しかしながら、貴殿は投稿ブロック依頼を提出されている立場であり、この場で質問に答えないということは、よりいっそうYm1234さんご自身の印象を悪くするものです。僭越ながらご忠告申し上げます。--Rienzi会話2012年11月19日 (月) 12:26 (UTC)[返信]


出典が明示されていない編集を除去します[編集]

現在、別の節で行われている議論と混同することを避けるため、新たに節を追加します。 本項「転載」の記事本文において、「Wikipedia:検証可能性」を満たしていない記述がありますので、これを除去することを事前に告知します。--Ym1234会話2012年11月14日 (水) 13:38 (UTC)[返信]

出典の明記および未検証のテンプレート貼り付けを確認しましたが、問題と考える箇所を要検証要検証テンプレート等で示した上でノートで議論してください。Ym1234さんは4つの記事で編集合戦を引き起こし、ノート:無断リンクにおいて議事進行妨害行為を行なっており、コメント依頼が出されております。ウィキペディアンとして今あなたがすべき事は、いったん全ての記事編集を停止し、Wikipedia:コメント依頼/Ym1234に被依頼者としてコメントし、ノートや会話ページで真摯に返答することです。ちなみに上の節にも質問がありますのでどうかお答えください。--Wolf359borg会話2012年11月14日 (水) 15:14 (UTC)[返信]
Ym1234氏の行動は、Wikipediaの理念であるWikipedia:合意形成及びWikipedia:論争の解決を著しく害している恐れがあります。然るにYm1234さんは、Wikipedia:コメント依頼/Ym1234や前記の項目に対して真摯に対応して頂ける事を望みます。 --ゴルゴP会話2012年11月14日 (水) 15:16 (UTC)[返信]

本項「転載」の別の節において、Wolf359borg氏の主張に異論はありません。また、「ノート:無断リンク」において、議題に異論はありませんので、実りある議論がなされることを期待しています。--Ym1234会話2012年11月14日 (水) 15:24 (UTC)[返信]

第三者の執筆者の方に、本項「転載」記事本文の内容充実のために、「記事本文に出典明記」へのご協力をお願いします。
記事本文で表示されているように、
  • 『この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年11月)』
  • 『この記事の内容の信頼性について検証が求められています。確認のための文献や情報源をご存じの方はご提示ください。出典を明記し、記事の信頼性を高めるためにご協力をお願いします。議論はノートを参照してください。(2012年11月)』
について、第三者の協力を求めます。
「記事本文に出典明記」された情報源については、このノートページにて検証した後、合意形成を行います。
できる限り多くの執筆者が参加されることを期待します。--Ym1234会話2012年11月15日 (木) 04:45 (UTC)[返信]
Ym1234さん、まだご理解いただけてないようですね。記事に貼ったテンプレートの文をいちいち全文引用してここに書く必要はありません。全く無意味です。そんなことより、出典を明記する必要がある(出典が出てこなければ除去すべき)と考える箇所を具体的に示してください。このまま新しい出典が明記されないからとあなたがいきなり記述の除去を行えば、私はそれを差し戻さねばなりません。そして、これはもっと大事なことですが、今のあなたはこのようなことをしている場合ではないはずです。どうか賢明な行動をお願いします。--Wolf359borg会話2012年11月15日 (木) 10:38 (UTC)[返信]