ノート:議院内閣制

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質問を2点。(1)「議院内閣制とは、議会(二院制の場合、議会の下院)に対して内閣が責任を負う制度」と冒頭の定義部分にありますが、たとえ二院制であっても、内閣は上院・下院の両議院に対して責任を負うのではないでしょうか? (2)「大正デモクラシーの日本」は、「二元主義的議院内閣制」ではない、議院内閣制は大日本帝国憲法のもとでは成立しなかった、というのが日本史・日本政治史における通説だと思われますが? 以上2点です。220.220.227.184(12月7日)

 上述の質問一点目は本文において解消されているようですが、二点目について。私はそれが通説だとは理解していないです。むしろ「憲政の常道」という言葉で、一元主義型のが定着していたのでは?と思います。しばしば破られはしたものの、1.衆議院の多数が支持する内閣でなくてはならない、2.天皇が大臣の輔弼によらずに大権(大臣任命を含む)を行使するのは非立憲(今風の言い方なら「憲法違反」)である、との規範的認識が政界・国民に浸透していた以上、一元主義型議院内閣制が成立していたと見て良いと思います。
 ここに、一元主義型と言い、二元主義型と言い、それが長期的・安定的に遵守されているものを指しての区別か、それとも法律にそう書いてあるからというだけの区別か、それとも政治の担い手の規範意識としての区別か、結局曖昧です。曖昧で良いと思います。そう言う意味をこめて、この区別に対する注釈を付けさせていただきました。 --210.145.187.2 2004年9月30日 (木) 13:07 (UTC)[返信]

内閣の連帯責任と解散権について[編集]

冒頭文の「内閣は連帯責任による議会の解散権をもつ」という記述の意味がよくわかりません。議会の解散権に「連帯責任」という言葉が関係してくるとは思えないのですが。--M aisawa 2009年11月9日 (月) 15:35 (UTC)[返信]

しばらく来ないうちに問題視していた記述がなくなっていたと思ったら、最近またやたらと『与党と議会、内閣が一体となって、連帯責任を負いながら政治を運営する』という意味不明な文章を復活させようとされる方がおられるようですね。と思ったら全員アレでしたか。
まぁそれはともかく、以前にもあった『連帯責任』という記述はもしかしたら憲法66条第3項の『内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ』と言う条文を、『(行政権の行使について)内閣と国会が連帯責任を負う』と信じられない勘違いをした結果なのかもしれませんね。
今回も出典としてつけられている駒澤大学の文書には『首相(と首相が選ぶ大臣により構成される内閣)は議会に対して直接的な責任を負い、国民(有権者)に対しては間接的な責任しか負わない』と議会と内閣の分立が明記されているんですがね。直後に『通常、議院内閣制の下では議会与党の党首が首相になるため、与党と議会、内閣が一体となって政治を取り仕切る』と続いているのも、要するに『制度的には内閣は議会に対して責任を負い、議会は国民に対して責任を負う(両者は明確に区別されている)。しかし一般論として内閣と議会(の与党)は不可分であり、両者は一蓮托生である』と言うことでしょう。『実態として一体的に政治を行う』というのと『連帯責任を負って政治を行う』では、全く意味合いが違います。--M_aisawa会話2016年9月19日 (月) 12:59 (UTC)[返信]

2016年9月21日 (水) 23:28‎のリバートについて[編集]

2016年9月21日 (水) 14:21の末吉昌一氏の編集を取り消しました。理由は出典の参照が適切ではないからです。特に『政府構成員は首相を始めとして、大臣、副大臣、政務官等、これらの者は、すべて議員でなければならない』という記述はイギリスの制度を説明している部分を参照しているようですが、これを冒頭に持ってくるのは明らかに不適切です。一言で『議院内閣制』と言っても、採用している国ごとに内容には差があるので、特定の国の特定の制度を一般論として記述するべきではありません。ちなみに『英国の議院内閣制』の節にはすでに同様の記述があり改めて追加する必要もないでしょう。--M_aisawa会話2016年9月21日 (水) 23:31 (UTC)[返信]

日本国憲法第68条の1に基づく、注釈書を付加いたしました。末吉昌一会話2016年9月22日 (木) 00:44 (UTC)[返信]
注釈をつけてすむ話ではありません。参照元の記述はあくまで『イギリスの議会制度』を紹介しているのであり、これを出典として『議院内閣制』という制度自体を論ずるのはあまりにもナンセンスです。繰り返しますが、イギリスの議会制度に対する説明はイギリス固有の制度を解説しているにすぎず、議院内閣制という制度に対する一般的な説明とはなり得ない。日本との制度と比べてもすでに指摘した民間人閣僚の件だけでなく、首相任命についても任命権を持つ国王が慣例に従って下院第一党党首を任命するイギリスと、議会における選挙結果により指名され天皇によって任命される日本では制度上大きな違いがある。さらに、参照元では『また、イギリスの議院内閣制の特徴として~』と書かれている部分の『イギリスの』を削って丸写ししている。『イギリスの議会制民主主義の特徴』と『議会制民主主義の特徴』では意味合いが全く違う。--M_aisawa会話2016年9月22日 (木) 08:21 (UTC)[返信]
2016年09月23日をもって不適切な末吉昌一さんの編集を取り消しいたしました。ごった煮の出典ばかりです。議院内閣制度の定義をイギリスの制度と同一化することは必ずしも適切でないといえます。よって、末吉氏の編集で不適切な部分を削除し、宇都宮大学の出典を付記いたしまして対応した次第です。田畑正一会話2016年9月23日 (金) 13:23 (UTC)[返信]
『議院内閣制度の定義をイギリスの制度と同一化することは必ずしも適切でない』という点は私も指摘しているとおりなんですが、田畑氏が追加の出典とされた宇都宮大学の資料は戦後日本の制度を説明した文章ではありませんか? 細かい制度設計は国ごとに様々な違いがあるので、冒頭の定義を細かく書きすぎると国ごとにつじつまの合わない点が出てくると思います。例えば、議会を断定的に下院に限定されていますがそもそも上院下院の区別のない一院制の国だってあるので、ここで下院と断定するのは適切とはいえないでしょう。--M_aisawa会話2016年9月23日 (金) 23:58 (UTC)[返信]
業務連絡。幾人かをソックとしてブロックし、差し戻しました。全アカウントを囮に、新規アカウントが編集を行うケースがあることが、このあらしの特徴の一つです。荒らしでなく、ブロックされていないアカウントの方が編集されたものは、尊重されますので、適切な編集をお願いします。--Los688会話2016年9月25日 (日) 08:56 (UTC)[返信]