ノート:浄化槽管理士

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試験科目について(合意済案件)[編集]

報告 - 2023年8月17日 (木) 22:49 (UTC)の当該箇所の再編集から1週間が経過し、特にご意見等ございませんでしたので、この案件は「独自研究の除去と中立化を向上させる再編集で合意」とさせて頂き、議論終了とさせて頂きます。今後、同部分について何らかのご意見等がある場合は、この見出しには追記せず、新たな見出しを作成して議論を提起して頂くようお願いいたします。皆様のご協力ありがとうございました。--Y.T会話2023年8月25日 (金) 21:16 (UTC)[返信]


※以下は行われた議論のログです。加工・加筆はおこなわないでください。

試験科目について[編集]

 試験科目として不適切な記述を追記される方がおられますので、皆様のご意見をお聞きしたいと思います。

 私としては、百科事典として掲載する内容としては、検証できる公の情報として、試験科目としての説明としては、「浄化槽法施行規則第21条」に明記されている試験科目のみを記載するべきあると考えています。なお、試験問題数については法令には記載がありませんが、公表されている過去試験問題を数えれば客観的に検証できるもので、科目ごとの問題数を記述することは試験の傾向やどの科目に重きをおくべきかなどの判断に活用でき、受験者の利益になると思われるため、記述しています。

 「その他.浄化槽とは全く関連の無い雑学 - 数問」については、これを全文削除することを提案します。

 上記記述は、あくまで投稿者の主観で「浄化槽と関係ない雑学と思われる問題がある」ということを記述しているもので、検証可能性がありません。また、上述の通り、法令に定められた試験科目ではありません。この項目は試験科目を説明するものです。

 私は実際に過去に浄化槽管理士試験を受験、合格し、知識は概ね持っておりますので、過去試験問題を確認したところ、投稿者さんのおっしゃっている雑学とは、浄化槽概論の科目に出題される一般的な環境問題のことをおっしゃっているのだと思います。もしそうなら、環境問題など浄化槽の維持管理とは全く関係がないという主張も一定の理解はできますが、浄化槽を設置する意義は、人間の生活や活動によって過度に汚染された水を、公共水域(自然)に放流するために生物や環境に影響を与える可能性が低い基準内の水質に浄化して放流することにより、地球全体の財産であるきれいな水を守っていこうという環境意識が根底にあるのです。この環境保全プロセスの一部を成す浄化槽を保守点検するのが浄化槽管理士です。

 その意義を鑑みれば、一見浄化槽とは直接の関係ないとはいえ、一般的な環境問題についての知識を問うことは、何ら不適切なものではありませんし、この部分については、試験出題範囲とされる「浄化槽の維持管理」テキストにも記述されています。

 試験は「国家試験」です。少なくとも浄化槽に何らかのつながりがあるとされているから出題されているもので、浄化槽に関係しないかを判断するのは所轄官庁(環境省)です。我々がそのような判断をする権限はありませんし、もし仮に本当に浄化槽に全く関係しない(つながらない)問題が出題されていると確信されているのであれば、これは環境省に対し上申し、是正を求め、その判断が決定してから、事実として記載すべきです。

 どうしても当該記述を百科事典として提供したい場合は、、「国家試験時の試験問題」の項目に記述すべきだと考えます。ただし、現在「設問の中には浄化槽や浄化槽管理士としての業務とは何ら関係の無いものも数問設定され、更に合格の難易度を増す原因となっている。」というほぼ同一意義の記述があります。これも、もう少し中立的に「設問は、浄化槽や浄化槽管理士としての業務に係る事項や法令の他、一般的な水資源、環境問題も出題される。」程度にとどめておくのが良いかと考えています。この「環境問題の設問が原因で難易度を増している」という記述も投稿者さんの主観になっていると考えています。--Y.T会話2023年6月11日 (日) 21:25 (UTC)[返信]

コメント 上記Y.Tさんの投稿を拝読したかぎりでは、『設問は、浄化槽や浄化槽管理士としての業務に係る事項や法令の他、一般的な水資源、環境問題も出題される。』 との代替案の表現を、中立的で良いものと感じました。(私であればたとえば、「試験問題の内容は、浄化槽や浄化槽管理士としての業務に係る事項や法令のほか、水資源や環境問題についての知識を問う設問となっている。」 とするかと思います。)
一方で、『その他.浄化槽とは全く関連の無い雑学 - 数問』といった記述は、あまりにも主観的な判断が含まれており、不適切だと考えます。あえて記述する場合は、『更に合格の難易度を増す原因となっている。』も含めて、《特定の編集者による判断や評価ではない》ことを利用者に示すために Wikipedia:信頼できる情報源 を出典として提示する必要があります。(なお、記事全体に、内容の良し悪しとは別に、記述の典拠が示されていないのが、非常に気になりました。記事のすべてがじつは虚構で、全部ウソだったらどうしよう… と思いました。)--Yumoriy会話2023年7月20日 (木) 17:40 (UTC)[返信]
概ねご理解頂いたご意見ありがとうございます。なかなかご意見がつかないのでどうしたらよいものかと案じておりました。
残念ながらまた不適切と考えられる投稿が加筆され、更に太字にされるなどエスカレートしてしまいました。ここで私が編集で反応してしまうと編集合戦になってしまうので、投稿ブロックを依頼させて頂きました。
なお、ご懸念の出典についてですが、浄化槽管理士という国家資格の説明となるので、条文が出典となるので該当する条文番号を出典の代わりとして明記はしたつもりでした。その他は、国家試験実施団体が試験範囲として発行している「浄化槽の維持管理」書籍からのものや、業界としての一般的な対応を参考に補記しているものです。あまり表に出る資格ではないので、情報もバラバラになってしまっているのでできるだけ詳しくまとめられたらよい記事に発展させられるのではないかと思い、地道に加筆を続けてきました。もしよりよい出典の記載方法などあればお知恵をお貸しください。--Y.T会話2023年7月27日 (木) 22:11 (UTC)[返信]
返信 (Y.Tさん宛) 出典の提示方法、またどこに出典提示が必要か については、このトピックとは別に新しいトピックを立てて検討するのが良いかもしれません。(いただいたコメント拝読するかぎり、脚注節を作って記述の典拠となっている書籍名とページ数を示したほうがよさそうに感じます。)--Yumoriy会話2023年7月29日 (土) 05:36 (UTC)[返信]
返信 (Yumoriyさん宛)  すべての記述に出典がある訳でもない(業界の一般的な対応なども記述している)ので、一律出典を記載するのはなかなか難しそうですが、できる限りつけてはいきたいと思います。このトピックの議題の方が影響が大きいと思いますので、こちらを解決してから次を考えていきたいと思います。--Y.T会話2023年7月29日 (土) 22:12 (UTC)[返信]

提案 議論になっている主ページの記述を再投稿している@猫屋敷千億さんに、具体例の提示(引用)をお願いしたいです。
主ページを再読してみたのですが、“国家試験時の試験問題”欄の記述 「設問の中には浄化槽や浄化槽管理士としての業務とは何ら関係の無いものが数問設定され」や、“科目”欄の記述 「その他.浄化槽とは全く関連の無い雑学 - 数問」 を維持すべきだ と考える編集者のかたが、具体的に試験のどういう出題どの設問を指してこの記述が必要と考えているのか、このノートページに出題内容を引用して示してくだされば、第三者も当該の記述の妥当性を判断できるように思います。また、「更に合格の難易度を増す原因となっている。」と本文に記述するのが適切か否かもコメントが募れるのではないか、と思いました。(当該記述が適切な記述だ という合意がこのノートページで取れれば、脚注で例示するなど打つ手もありそうです。)--Yumoriy会話2023年7月30日 (日) 00:50 (UTC)[返信]

懸案部分の除去と合意形成方法の提案[編集]

提案 - 議論になっている投稿を行った@猫屋敷千億さんなのですが、7月19日に当記事の編集を行ったのを最後に、30日近く投稿がありません。会話ページでも議論を通知していますが、応答して下さる気配はありません。

そこで、その記述はもはや信頼できる情報源による検証可能性が維持できないとして、独自研究とみなして除去することを提案します。さらに、Wikipedia:投稿ブロック依頼/猫屋敷千億でも言及しましたが、猫屋敷千億さんはこのノートページでの議論やご自分の会話ページでの通知を認識していない可能性があります。もし当該記述の除去を実行し、猫屋敷千億さんが対応したのなら、要約欄で議論の存在を通知しましょう。対応が無く1週間経過した場合は、除去で合意形成したと見なすことを提案します。--有筆会話投稿記録2023年8月17日 (木) 05:53 (UTC)[返信]

情報 - コメントを頂きましてありがとうございます。猫屋敷千億さんからの返答もございませんし、当該投稿を現時点で適正と考えられている方がいらっしゃらないことから、提案者である私が当該記述の除去及び、中立性を欠く記述の中立性向上の投稿を実施いたします。有筆さんのご提案通り、再編集から1週間以内にご意見等なければこの議論は「除去で合意形成」とさせて頂きたいと思います。--Y.T会話2023年8月17日 (木) 22:19 (UTC)[返信]
賛成 返信 ご提案ありがとうございます。懸案となっている記述部分の、Wikipedia:独自研究は載せない にもとづく除去(Wikipedia:信頼できる情報源 による典拠の提示がおこなわれないため)と記述の中立化、および除去編集後1週間程度を期限とする合意の認定手続きに、賛成します。--Yumoriy会話2023年8月18日 (金) 00:24 (UTC)[返信]

報告 - 次の再編集を行いました。

  • 「国家試験科目」の「その他.浄化槽とは全く関連の無い雑学 - 数問」の記述を除去しました。
  • 「国家試験時の試験問題」の独自研究及び中立性を欠く記述「設問の中には浄化槽や浄化槽管理士としての業務とは何ら関係の無いものが数問設定され、更に合格の難易度を増す原因となっている。」を中立的に改めました。
  • 「認定講習」の「現在、浄化槽の設置基数は減少しており、近年は浄化槽管理士資格の需要が低下の一途であり、これと同調して試験の難易度も上がることから講習修了により免状を申請する者が圧倒的に多い。当然ながら講習期間中の宿泊費は別途かかるため、地方の受講者には更に大きな負担が強いられる。」の文章について、不必要な太字強調は除去し、独自研究(浄化槽の設置基数が減少して需要が低下しているから試験の難易度が上がるという部分)を除去し、より中立的となるよう文言を改めました。--Y.T会話2023年8月17日 (木) 22:49 (UTC)[返信]
返信 再編集が施された 特別:差分/96589056 を拝見しました。「国家試験科目」節、「国家試験時の試験問題」節、「認定講習」節 の3箇所の本文記述が、ご報告にあるとおり改訂されていることを確認しました。 また、@猫屋敷千億さんがこのノートページをご覧になった際に分かりやすいよう、有筆さんの提案投稿に小見出しを設定させていただきました(ご支障あれば修正ください)。--Yumoriy会話2023年8月18日 (金) 10:55 (UTC)[返信]


「浄化槽法施行規則」に定める試験科目の情報[編集]

浄化槽法施行規則 (試験科目)

第二十一条 試験の科目は、次のとおりとする。

 浄化槽概論
 浄化槽行政
 浄化槽の構造及び機能
 浄化槽工事概論
 浄化槽の点検、調整及び修理
 水質管理
 浄化槽の清掃概論
--Y.T会話2023年6月11日 (日) 21:25 (UTC)[返信]

当記事を読んで気になったこと質問[編集]

上のトピックでの再編集を経た主ページ「浄化槽管理士(2023-08-19 17:45:15 の版)」を拝読して気になったこと、わからなかったことを質問させてください。わかる方おられたら回答よろしくお願いいたします。 なお、私自身は浄化槽についてもこうした資格についてもまったくの素人ですので、何も知らないWikipedia利用者が当記事を読んで受け取る印象や生じる疑問に近いとよいなと思っています。もしそうなら質問が記事の質の向上に資するかと思うので。--Yumoriy会話2023年8月21日 (月) 12:38 (UTC)[返信]

質問01-05[編集]

質問【01】「浄化槽管理士」の資格は、いつから(どの時点から)発生するのか? 環境大臣(環境省)が発送した免状を受け取った時点? あるいは免状を環境大臣(環境省)が発送した時点? あるいは免状に記載された日付の時点? あるいはその他の時点?
読んでいて、取得した資格がいつから有効になるかはっきりせず、もやもやしています。--Yumoriy会話2023年8月21日 (月) 12:38 (UTC)[返信]
返信 浄化槽法第2条11によれば、「浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。」とされていますので、少なくとも国家試験の合格証書や講習の修了証書の段階では資格は発生しません。これら合格または修了証書のコピーを添えて、環境大臣(提出先は日本環境整備教育センター)に免状交付申請を提出する流れになります。
その後、所要の審査(1か月程度かかる)が実施され、環境大臣が決裁した日=免状の交付日で、この時点で資格は発生していると考えられますが、この時点では申請者に対して決裁されたことに対する通知はありません。以前センターに免状がなかなか到着しないので聞いてみたことがあり、環境大臣の決裁後に、免状を筆耕(手書きなので)に依頼するので、申請者に免状を発送できるようになるまでに交付日から更に1か月程度かかるとのことでした。私の時は、交付日から約1か月半に郵送で受け取りました。(郵送しか選べません)
実状としては、免状が届くまでは浄化槽管理士であることを証明できないし、いつ決裁されたかもわからない、業務に必要な免状交付番号も不明ため、実際に浄化槽管理士であると称することができるのは、免状を受け取った時点になります。
このプロセスをうまく表現できないのであえて書かなかった部分でした。--Y.T会話2023年8月21日 (月) 21:04 (UTC)[返信]
返信 浄化槽管理士資格の発生日について詳しい情報ありがとうございます。了解できました。
法律上「浄化槽管理士免状の交付を受けている者[1]が有資格者の条件であるから、試験や講習修了後ではなく、環境大臣が発行した免状の交付によって初めて資格が有効になる。理論上は 免状記載の交付日(環境大臣の決裁日)が資格の発効日であるが、現実的には 免状を受け取り、免状交付番号が確認できるようになった日から資格が有効になる、と言える。(ということは、未来において資格の取得日を申告する場合には、実際には資格を利用できなかった〈免状交付日 – 免状受取日〉の期間を遡って、免状記載の交付日が資格取得日として用いられる。) —と理解しました。--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 06:25 (UTC)[返信]
質問【02】この資格を取得する方法は、(1)「国家試験」に合格する、(2)「講習」を修了すること、の2つのみである と考えてよいか?
たしかに その旨は冒頭の定義文(=「浄化槽管理士(じょうかそうかんりし)は浄化槽法に基づく、浄化槽管理士資格試験の合格者もしくは浄化槽管理士講習修了者環境大臣より交付される国家資格である」)に、理屈上は(論理的には)含まれていると言えるが、その後の概要を述べる部分(「概要」節)でわかりやすく敷衍されないため、資格取得の方法が焦点を結ばず、記事全体の流れが頭に入ってこない状態を感じます。(実際には、記事後半は資格取得の2種類の方法を、それぞれ紹介・解説する構成になっている。)--Yumoriy会話2023年8月21日 (月) 12:59 (UTC)[返信]
返信 ご理解いただいている通り、国家試験合格(一発試験)と講習修了(講習を受講して、最終日に実施される修了試験に合格すること)の2つのルートで取得できます。運転免許の一発試験と指定教習所卒業と考えてもらえば近いと思います。なお、どちらの場合でも結果は後日発表です。--Y.T会話2023年8月21日 (月) 21:08 (UTC)[返信]
返信 資格取得の方法は2つのみ、情報ありがとうございます。下の質問【03】で浄化槽法を参照したのですが、そこに免状の取得方法が明示的に規定されていました(法第45条は「浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。」と定め、1号に国家試験合格、2号に講習課程修了、以上2つのみを交付条件として挙げている[2])。概要節の最初に、資格の内容と同時に取得条件を示せば読者の理解が明確になりそうです。--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 07:10 (UTC)[返信]
質問【03】冒頭定義文の「浄化槽管理士講習修了者」というのは、指定講習機関[3][2]である日本環境整備教育センターが実施する「講習」(=「浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習 浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習[3][2]=「浄化槽管理士講習」[4]?)に参加した上で、最終日の「考査」[5](修了試験? 修了考査?)に合格し、同センターによって講習の修了を認定・保証されること、を指す と考えてよいか?
何を実現すれば 法第42条第45条のいう「浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者 浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者[2]になれるのか? を明示的に解説する記述があればこの疑問は生じない気がします。--Yumoriy会話2023年8月21日 (月) 13:57 (UTC)[返信]
返信 「浄化槽法第45条第1項第二号に規定する浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習として、環境省関係浄化槽法施行規則第52条に基づき、環境大臣より当教育センターが指定講習機関として指定され、実施するものです。(公式より引用)」浄化槽管理士講習の申し込み(事前)→13日間の講習をすべて受講→最終日の考査(試験)を受験→合格すると修了→修了証書交付の流れです。ここまですべてセンターが実施し、修了証書もセンター名義で発行されます。講習修了=「センターの実施する浄化槽管理士講習を受講、考査に合格して修了証書の交付を受けた者」です。私は国家試験合格者なので、講習に関してはあまり詳しくありません。なお、浄化槽管理士の場合、根拠法令は法第45条です(42条は浄化槽設備士)。[1]https://www.jeces.or.jp/pages/30/ --Y.T会話2023年8月21日 (月) 21:25 (UTC) / 追記 署名の直前に空白追加(urlリンクと署名の –– を分離)。--Yumoriy会話[返信]
返信 質問それぞれについて懇切な回答ありがとうございます!どれも勉強になります。浄化槽管理士についての規定、たしかに法42条ではなくて45条[2]でした。失礼をいたしました。
そしてやはり最終日の考査(試験)に合格しないと「修了」したことにならないのですね。考査での合格が修了に必須である点は、当然推量されることだからなのか、公式サイトにも書いてないようなのです。修了後(センターから修了証書を受け取った後)に免状の交付申請が必要[6]な旨も合わせて主ページに記述した方が良い気がします。(おそらく、講習を修了しても、免状交付を受けるまでは浄化槽管理士の資格を有しない、のですよね?)--Yumoriy会話2023年8月22日 (火) 00:28 (UTC)la[返信]
「おそらく」と疑問形で記しましたが、資格の取得には講習修了者(もしくは国家試験合格者)となった上で免状交付申請が必要なことを、最初の質問への回答で「国家試験の合格証書や講習の修了証書の段階では 資格は発生しません。これら合格または修了証書のコピーを添えて、環境大臣(提出先は日本環境整備教育センター)に免状交付申請を提出する流れ」とY.Tさんがすでに書いてくださっていました。失礼しました。--Yumoriy会話2023年8月22日 (火) 06:01 (UTC)[返信]
情報 - 今年講習を受講された方のブログがありました。出典にはならないと思いますが、流れを理解する上で参考になるかもしれませんのでご覧ください。https://ameblo.jp/rabbitx0927/entry-12788776227.html --Y.T会話2023年8月21日 (月) 21:40 (UTC) / 追記 署名の直前に空白を追加(urlリンクと署名の –– を分離するため)。--Yumoriy会話[返信]
返信 講習修了者さんのブログ記事[7]、拝見しました。ご紹介ありがとうございます! 写真が多く、指定講習の具体的な雰囲気が伝わりました(“具体的な雰囲気”、というのも不思議な表現ですが)。講習の「修了証書」の写真[8]、また講習のテキスト『浄化槽の維持管理 : 浄化槽管理士講習テキスト』上下巻(環境大臣指定講習機関 公益財団法人日本環境整備教育センター 発行)の写真が特に興味深く(同書上下巻+『浄化槽関連法規資料集』の計3冊がセットの函入り装になっており、別に「浄化槽管理士講習テキスト 浄化槽の維持管理 上巻・下巻 : 各章の演習問題回答例(令和4年5月)」が添えられている[9])、また案内看板の写真で“再考査”が「浄化槽管理士講習再考査」と表示・呼称されていることがわかりました。--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 09:13 (UTC)[返信]
質問【04】「講習」(=日本環境整備教育センターの「浄化槽管理士講習」)=「認定講習」と考えてよいか? 「認定講習」とは何か? 国によって認定された講習、ということか?(誰が何を認定するのか? 公的/正式な呼称なのか?) また、Wikipedia内に曖昧さ回避ページとして「認定講習」項が存在しているが、「浄化槽管理士講習」は当該ページに列挙された“認定講習”と同質・同等のもの、と考えてよいか?
主ページで「認定講習」という呼称は、国家試験時の試験問題 節の記述「後述の認定講習考査に比べると選択肢も問題数も多くなり〜」で突然あらわれ、次の出現時には見出しが「認定講習」となっている(指す内容は、記事前半で「浄化槽管理士講習」「国家試験および講習」と表記されているものと同じ、と推定される)。浄化槽法・浄化槽法施行規則には「認定講習」の文言は見つからず[10]、どこから出現した呼称なのか分明でない[11]。--Yumoriy会話2023年8月22日 (火) 11:31 (UTC)[返信]
後述の認定講習との混同かと思います。浄化槽管理士講習の場合は、「指定機関」が行うので正しくは「指定講習」となると考えられますが、指定講習は一般的に浸透していないことも考慮して「浄化槽管理士講習」又は単に「講習」と記述するのが良いかと思います。
ただ、認定講習という用語そのものが誤りというのは誤解があり、浄化槽法関係では、浄化槽技術管理者講習や浄化槽清掃技術者講習は、環境大臣により法令に定められている要件を満たすものとして「認定」されているので、「認定講習」と記述しても差し支えないと考えます。[2]https://www.env.go.jp/hourei/11/000216.html [3]https://www.env.go.jp/hourei/11/000219.html --Y.T会話2023年8月22日 (火) 20:59 (UTC) / 追記 署名の直前に空白追加(urlリンクと署名の –– を分離)。--Yumoriy会話[返信]
返信 浄化槽管理士講習は“認定講習”ではなく「指定講習」と呼称したほうが妥当と言えるが(環境大臣が指定する指定講習機関が実施する講習であるため)、「指定講習」の名称は人口に膾炙していない、とのこと了解しました。記事では「浄化槽管理士講習」もしくは「講習」と記述するのが妥当であろう、との判断も同意できます(ただ、「講習」とのみ記すと一般用語としての“講習”と区別がつかず、記事内の他の記述と混同を生じうるので、「指定講習」という言葉を注釈付きで用いる選択肢もある と考えます)。
環境省ウェブサイトにある通知の用例(「浄化槽技術管理者認定講習[12]、「浄化槽清掃技術者認定講習[13])、ご紹介に感謝します! 非常に興味深く拝見しました。浄化槽技術管理者浄化槽清掃技術者、この2つの資格(資格と言ってよいのでしょうか…?)に関する講習会については、確実に「認定講習」のページに記載できるもの、と言えそうです。なぜ、この技術管理者と清掃技術者の2つには「認定」の言葉が用いられ、管理士・設備士については公的な用例が発見できないのか(正確には先掲の国会議事録(2001年〈平成13年〉)で大臣政務官が用いている[11])、素人としてはその理由が気になります。(それぞれの名称が「〜〜」と「〜〜」で異なるのも、理由と何か関係しているのでしょうか。)--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 09:13 (UTC)[返信]
返信 浄化槽法上では、「〜士」は、国家資格です。「〜者」は、役職(役割)と考えた方が近いと思います。なお、技術管理者は所定の実務経験があれば認定講習不要で任命される資格が発生しますが、この実務経験なしでもこの認定講習を修了すれば実務経験に相当すると認定されるという位置づけです。清掃技術者は、清掃作業そのものには資格は不要であるが、清掃作業を指導する監督的役割で、指導監督できる技術や知識を有していることを認定するという意義になるかと思いますが、清掃の許可が自治体の権限であるため、条例により扱いが違う可能性もあります。この2つについては資格と呼ぶにはちょっと足りない感じがするので、認定講習修了者と呼ぶのが良いのではないかと思います。なお、この2つはセンターが発行する「修了証書」を以って修了者となり、環境大臣からの認証はありません。--Y.T会話2023年8月23日 (水) 22:01 (UTC)[返信]
質問【05】画像「浄化槽管理士証」のキャプションに、「プラスチック製、カードサイズ」 とあるが、「カードサイズ」の指す寸法は、JIS規格の定める「プラスチックカードのサイズ」寸法[14][15][16][17]と考えてよいか?
「カードサイズ」という表記を見たときに、“だいたい名刺サイズ”的な直感的な大きさの表現なのか、“カードサイズ”という規格があるのか、と迷って検索してみたところJISに「カードサイズ」と呼ばれる寸法規格(クレジットカード等の寸法)が存在することを知りました。もし記事「カード#日本の諸規格」記載の寸法に近似した寸法であるならそちらに内部リンクする、などの改善策がありそうです。--Yumoriy会話2023年8月22日 (火) 13:09 (UTC)[返信]
返信 「カードサイズ」のみでは確かに曖昧なので、「クレジットカードサイズと同等」に改めたいと思います。規格うんぬんについては、厳密にその通りなのかが分からない(クレジットカードと管理士証を重ね合わせてみて同等サイズで違和感はない)ので、安易に規格に合致しているかのような確定的な記述は避けた方がいいのではないかと思います。(この部分は誤解のない程度で読者に分かればよいのではないかと思います。)実寸を表記しようかとも思いましたが、測定誤差などもあり正確に測定することはできないので実寸表記も避けました。--Y.T会話2023年8月22日 (火) 21:07 (UTC)[返信]
浄化槽管理士証の寸法、クレジットカードと同等サイズとのこと、回答ありがとうございます。「カードサイズ」だと、たとえばクリスマスカードのサイズ? といった疑問も生じえますが、「クレジットカードサイズ」であれば多義性は生じない と思います。(また、写真にある管理士証の交付年もキャプションに示されているので過去また将来にサイズ変更が生じても問題ないはず。)--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 09:55 (UTC)[返信]

報告 - 質問2-5についての再編集を行いました。--Y.T会話2023年8月22日 (火) 21:28 (UTC)[返信]

編集おつかれさまです。主ページが 2023-08-22 21:52:06 の版 に更新されたのを確認しました。読者にとって記事がより良い形になるとよいなと思います。--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 11:35 (UTC)[返信]

質問06-08[編集]

質問【06】「浄化槽管理士免状」節に、「ただし、自治体によっては、業務に従事している浄化槽管理士に (a) 定期的に自治体所定の再講習(研修)を受講すること、(b) 資格を示す証明書 [...] の携帯を条例で義務付けている例が多い[11]。」との記述がある。だが、文末に典拠(出典)として示されている「浄化槽法・愛知県条例改正説明会Q&A」[18]を見ても、(a)〔研修の定期的受講を義務化〕を示す箇所が見当たらないが、どうか? また、(a)(b) ともに「例が多い」と言える典拠を添えることはできないか?
(a) の義務化が、出典表示された資料にない点は、私の見落としの可能性もありますが、「Q&A」PDF ではなく同じく愛知県「浄化槽法・愛知県条例改正説明会資料」(令和2年2月)PDF[19]を見るに、愛知県で「優良浄化槽保守点検業者」に認定され優遇措置を受けるためには研修の受講が必要、ということであるように見えます(とすれば「義務付けている」との表現は不適切?)。後者「例が多い」については、講習テキストや、浄化槽管理士に関する環境省の報告書や会議資料などに当該の言及があれば出典にできそうです。あるいは愛知県に加えて複数の自治体の事例を挙げることができれば、「多い」とする記述に説得力を付与できるように思われます。--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 13:28 (UTC)[返信]
返信 非常に悩ましいところなのは承知しております。浄化槽行政特有の悪い所なのか、浄化槽法では浄化槽保守点検業の登録制度を実施するのか否かは、各都道府県と保健所設置自治体に任意適用で任せられているため、保守点検業の登録が実施されていない自治体では、浄化槽管理士は基本的に浄化槽法とその下位法令(浄化槽法施行規則等)にのみ拘束されますが、登録制度を実施している自治体では、浄化槽法とその下位法令のほか、更に条例にも拘束される複雑な法制度になっています。
(a)については環境省発の文書がありますが、これは内容を読んでいただくとなんとなく感じると思いますが、形式上は「強めの条例改正のお願い」レベルのものですが、環境省発のお願いですから、多くの自治体ではこれに従って条例を改正し、管轄区域内で業務を行う浄化槽管理士に対して研修の受講を求めるようになっています。「多くの」と表記したのは、私がネット検索でヒットしたもののうち、10程度の自治体の条例を見たところ、見た中ではすべて研修の受講に関する規定がありました。しかし、国が定める法律や規則ではなく、「自治体の条例」で定められているという特殊性を考慮し、可能性として環境省の文書に従っていない自治体も理論上は存在する可能性があります。全都道府県+全保健所設置自治体の条例を確認することは事実上不可能であるため、「多くの」という形で濁しています。
(b)については、(a)のチェックの時についで見したものですが、10程度のうち、7割ほどは証明書の携帯に関する規定が存在していました。これも10程度ではサンプル数が少ないため、確定的なことは言えませんが少なくとも過半数を超えているため、「多くの」という表現で濁しています。
(a)については環境省発の文書を出典に加えれば多くの自治体ではこれに倣うことが推定されるため説得力は増すと思いますが、(b)については表現を少々改めればよいのではないかと思います。
再編集案 - 「ただし、浄化槽保守点検業の登録を実施している自治体(都道府県または保健所設置自治体)では、別途条例が定められており、多くの自治体では業務に従事している浄化槽管理士に定期的に所定の研修を受講することを定めている。また、資格を示す証明書についても、自治体条例所定様式の証明書、浄化槽管理士免状またはそのコピー、日本環境整備教育センターが交付する浄化槽管理士証などの携帯を定めていることもあるため、業務区域の条例も併せて遵守する必要がある。」--Y.T会話2023年8月23日 (水) 21:26 (UTC)[返信]
返信 コメント、また環境省通知「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保について」[20]の情報、ありがとうございます! せっかくの記述なので、出典を用意して生かしたいところですね(文案については後刻拝見します)。また、管理士と浄化槽法・浄化槽法施行規則と各地の条例の関係についても、興味深く拝読しました。
情報 メモです。検索したところ、2021年(令和3年)3月発行の『よりよい地域づくりを目指して 浄化槽整備の取組事例集』のpp. 35-38が、「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保」にあてられ、埼玉県と鹿児島県の事例を掲載していました[21]。ご教示の通知と合わせれば、条例によって「(a) 定期的に自治体所定の再講習(研修)を受講すること」を推奨・義務化する事例が実際に多くなっていることの裏付けとして、典拠に使えそうです(これなら事例が「多い」あるいは「増えている」の出典が示せるわけだから“独自研究”への該当も回避できる)。(pdfの配布元ページがわからない状態です。環境省「浄化槽サイト」内のどこか、だと思うのですが。)--Yumoriy会話2023年8月24日 (木) 12:54 (UTC)[返信]
質問【07】当記事に登場する「管理士」という漢字3文字のみの表記は すべて「浄化槽管理士」を指すものだ、と理解してよいか?
主ページで「管理士」とのみ表記する最初の記述は、「概要」節の末尾にある 「なお、浄化槽管理者が自ら管理している浄化槽の保守点検を行う場合は管理士資格は不要であるが、管理士が行うものと同様の [...]」部分かと思われます。続いて 「浄化槽管理者との関係」節に、「実務としては、浄化槽は管理者の所有(占有)物であり、管理士は浄化槽に故障または異常を認めたときは管理者に報告し [...]」と登場し、以下頻出する。もし、記事中の「管理士」がすべて「浄化槽管理士」を指しているなら、どこかで 「浄化槽管理士(以下、管理士という)」との略称指定記述を置いたほうがよい、ように思われます。(そうでない場合は、別の解決策を検討する必要があります。)--Yumoriy会話2023年8月23日 (水) 17:48 (UTC)[返信]
返信 管理士=浄化槽管理士の略称として使っています。浄化槽管理士という文字列が頻出するので、読みやすくするために近い位置で複数回用いられている場合は適宜省略していました。ご提案のとおりの略称指定をつける再編集でよいと思います。--Y.T会話2023年8月23日 (水) 21:32 (UTC)[返信]
返信 記事中のすべての「管理士」=「浄化槽管理士」の意味、了解です。ありがとうございます。
当記事の書き方/読み方にかんするルールについての記述なので、冒頭節の末尾にある「本項での参照法令は、[...]」の直前に、「適宜「管理士」と略す」といった形で、“この記事では浄化槽管理士のことを文脈によって「浄化槽管理士」と書いたり「管理士」と略したりするよ、「管理士」と出てきたら浄化槽管理士やな置き換えて読んでね。” という意味が伝わる記述があるとよさそうです。--Yumoriy会話2023年8月24日 (木) 04:20 (UTC)[返信]
質問【08】主ページでは国家試験・指定講習の解説の直前に、見出し「〜との関係」が並んでいるが、これは、《近接する資格や「役職(役割)」との関係・差違を説明していくことで、主題である「浄化槽管理士」という資格と それにもとづく仕事への理解を深める》 という意図で構成されている、と理解してよいか?
もし、そういう意図だとすると、現在の記事構成 あるいは記述の流れでは、免状(資格を証明する書類)にかんする説明のあと唐突に「浄化槽管理者との関係」の見出しで浄化槽管理の解説が始まっており、読者としては、「え? 浄化槽管理者? 管理士と同じじゃないの? あ、「者」と「士」で違うみたいだけど…とつぜん何の話? 管理士の話をしてたんじゃなかったの?」 となってしまい、さらに、「浄化槽技術管理者との関係」 →「浄化槽設備士との関係」 →「浄化槽清掃業者との関係」 →「法定検査員との関係」とどんどん説明が進んでしまい、なんのために各見出しの内容を読まされているのか、読者としてはよくわからない、という状態に置かれてしまうはずです。もったいないです。(これは、それぞれの項目の記述の適切さや面白さとは別の問題です。)
記事構成を大きく変更せずとも、適切なリード文を配置することで状況を改善できる……?ような気もします。 理屈上は、免状について説明している節(小見出し「浄化槽管理士免状」節)を独立させて、「免状の取得」節の一つ前に、大見出しの独立節として移動させると、構造がすっきりしてわかりやすくなるはずなのですが((A) 管理士資格の性質や特徴についての概説がおこなわれ、次いで (B) 免状(資格証明書)について記され、続いて (C) 資格(免状)の取得方法について解説される、という流れになる)、しかし そうすると写真画像の登場が記事の後半に繰り下がってしまい、ビジュアル的/視覚的にすこし残念な印象になるように思います。(何か記事前半で使える「浄化槽管理士」資格を象徴する画像があるとよいのですが(管理士を中心に置いて、浄化槽関連の資格・役割を整理した図とか?)、なかなかそんな都合のよいものはなさそうです。)--Yumoriy会話2023年8月24日 (木) 11:47 (UTC)[返信]
返信 元々あった簡易な記事に追記する形で書いていたので、ご指摘のような順序立ては甘い部分はあるかと思います。ただ、「〜との関係」については、浄化槽管理者以外は、すでに独立した記事があるのでそちらに統合し、このページからはリンクをつけておくのみにしてもよいかもしれません。ただ、管理士は、管理者からの委託により義務の一部を代理で履行する者という位置づけであることから管理者との関係は正しく理解しないと、管理士に関する理解も不十分になると思います。管理士の役割を説明しようとするとどうしても上位権限を持つ管理者が出現するので、管理者とはなんぞやという説明が、早い段階であった方が結果理解はしやすいと考えます。
役割について少し説明しておきます。浄化槽法においては、管理者は最高責任者(会社でいえば社長)です。管理士、技術管理者、清掃業者は、管理者からの委託や任命により本来は管理者が行うべき業務の一部を専門家として代行するだけです(会社でいえば従業員)。いつでも解任して他の者を充てるか、場合によっては管理者自身でやることも法的にはできます。管理者の上になるのは、検査員(会社で例えるなら労働基準監督署のような順法状況のチェック者)と都道府県知事等(会社で例えるなら違法行為の取り締まりに来る警察官)が近いと思います。ほか、浄化槽相談員という制度もあり、会社でいえば外部コンサルタントになると思います。
説明する順序の問題はあるかもしれませんが、管理士のみを説明して管理者を解説しないのは、従業員だけを説明して社長について解説がないのと同じくらい、抜けている感じがして私にとっては違和感があります。--Y.T会話2023年8月24日 (木) 21:35 (UTC)[返信]
返信 後段「浄化槽管理者」についての解説、管理者と他の諸資格・役割との関係の概説、ありがとうございます! すごく、とても、わかりやすく、記事本文を拝見して 「たぶんこういうこと…なのかなあ? どうなんだろう…」と判断に迷って宙吊りにしていた部分をハッキリ整理していただいた印象です。ここで書いてくださった点をうまく出典付きで入れ込んで主ページを構成できたら、記事の理解しやすさ、記事を読んでの管理士にかんする理解が格段に向上するように思います。(コメント拝読して、「浄化槽管理者」についての説明、および管理士との関係の説明は この「浄化槽管理士」の記事を理解する上で必須の情報だ、と感じています。)
「管理者」以外の資格・役割についての記述は、たしかに それぞれの独立記事に統合を進めていき、この「管理士」記事には、管理士資格・業務との関係の要点だけを示す形になると、すっきりしそうな気がしますね。言われてみて、なるほど と思いました。その方向に進める場合は、Template:Efn2 + Template:Notelist2 などを用いて、当記事に存在する各資格・役割そのものかんする詳しい記述を いったん本文から分離して注釈部分に移動させてみて、本文記述に必要な情報とリンク先項目にあればよい情報を確認した上で、最後に註釈部分をそれぞれの各独立記事に転記する などの工程を踏むと、ケアレスミスが減るかもしれません。(ただ、大手術で手間がかかる作業かと思うので、各独立への個別統合が必要か否かについて、現段階で私自身には賛成・反対の意見は ありません。)--Yumoriy会話2023年8月25日 (金) 09:02 (UTC)[返信]
返信 「〜との関係」については、下記の通り「関係者に関する解説」の見出しに一旦移動しました。この見出しの本文は将来的には、概要の説明と関連記事へのリンクのみにしたいと思っています。--Y.T会話2023年8月25日 (金) 23:42 (UTC)[返信]

報告 - 質問6-8について、私の案として再編集を行いました。悪くはなってはいないと思いますが、更なるご意見がございましたらご遠慮なくおっしゃってください。「〜者」の統合については後ほどやりやすいようにとりあえず「関係者に関する解説」の見出しにまとめて、最後部に置きました。--Y.T会話2023年8月25日 (金) 23:21 (UTC)[返信]

返信 主ページが 2023-08-27 07:31:29 の版 に更新されているのを確認しました。おつかれさまです! さすがに「関係者に関する解説」とタイトルして末尾に移設したセクションは、脈絡なくとつぜん最後に現れるのでいささか混乱しますね(笑)。私としては、関連する資格や役割と管理士資格の関係性が説明されることで、浄化槽管理士についての理解が深まる記述になるとよいな、と思います。
(なお、念のため なのですが、ここでの私の「質問」は、記事を読んで浮かんだ疑問を私自身が他者に説明しやすそうなものから五月雨式に書き起こしているものなので、あまり急いで主ページの記述を対応させる必要はないです。修正を急かしたりしているつもりは一切ありませんので、その点は頭においてご対応いただければ幸いです。反応・対応がとても早いのでご無理おかけしているのではないか…と心配です。)--Yumoriy会話2023年8月28日 (月) 09:12 (UTC)[返信]

質問09-10[編集]

質問【09】根本的な疑問なのですが、「浄化槽管理士」という資格は、それがあると何ができるようになる(=可能になる)資格なのでしょうか? 現在の版で「業務範囲」と題されている節に、「浄化槽管理士は、浄化槽管理者(詳細な解説は後述)より委託を受けて、業として浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)[7]に従事する者である[8][9]。[22]との記述があります。ここから推すと、管理士資格を取得すると、「浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)」を「業として」(要は 事業として/ビジネスとして)おこなうことが可能になる、と考えてよいのでしょうか? 逆にいえば、「業として」おこなっていない「浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)」を遂行するにあたっては、管理士資格は必要ない。(ゆえに浄化槽管理者は、管理士資格を持っていなくても自己が所有する「浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)」を遂行することができる。) —記事を読んでのこのような理解は、正しいでしょうか?
百科事典の記事としては、この「浄化槽管理士という資格によって、何が出来るようになるのか?」、そしてまた「なぜこの資格の存在が必要なのか?」が、まず第一に、明確に、明瞭に、読者に伝わることが重要だと私は思うのですが、どうもそのあたりがぼんやりして「資格の取得方法」ばかりが印象に残る、という悲しい状況が生じているように感じています。--Yumoriy会話2023年8月28日 (月) 11:59 (UTC)[返信]

ご指摘の部分についての説明は「管理者との関係」の項にあります。
「原則として管理者は、自らが管理している浄化槽の保守点検および清掃を行わなければならないと定められているが、保守点検は浄化槽管理士に、清掃は浄化槽清掃業者に委託することが認められている。管理者がみずから保守点検および清掃をおこなうことは困難であるため、ほとんど委託されているのが実状である。」
委託することができるので、しなくてもいい(自分で法どおりやれるならやってもいい)という解釈です。ダメならここは「委託しなければならない」となるのが法令です。法律にも、どこにも「浄化槽管理者が保守点検をするときは免状はいらない」とは書いていないんです。そして、法の管理士の定義は「業として…」とあるので、業としなければ不要と法令でも更に念は押しているつもりなのでしょう。
「管理者は、管理士をいつでも解任することができるが、直ちに他の管理士を充てるか、自ら保守点検業務を実施しなければならない。自ら実施することを望む場合、免状は不要(免状は業として委託を受ける場合にのみ必要)であるが、(以下略)」
記事の「業務範囲」項通りの説明の繰り返しになりますが、「管理者に課せられている「保守点検を定められた回数実施する義務」の履行を専門家として代理する」のが管理士の存在なので、残念ながら私にはこれ以上の書き方が、思いつきません…。専門外の方からしてこう書いてあったら分かりやすいなどあればご意見を頂きたい部分です。
古いことは詳しくないのですが、当時の資料を読み解くと、元々、保守点検と清掃は浄化槽法が制定される以前の旧廃掃法のし尿浄化槽(現法のみなし浄化槽)の時代からすでに管理者(当時から管理者と呼んでいたかは不明です)の義務であり、管理者に任されていた。任意の保守点検業のような会社はあったようですが、浸透もせず、質も様々(不誠実な業者も居た)と推測されます。管理者(任意の保守点検業者)による適正な管理ができていない実態を踏まえて、規制の強化として浄化槽法を新しく制定し、保守点検を行う者の質の確保として「管理士」を設けたものと感じられます。ここで保守点検は管理士のみが従事できる業務とすればよかったのですが、当時は、管理士の趣旨が保守点検業の規制強化というところに主眼を置かれていたようなので、業として行う者に対する免状の義務化というところで落ち着き、管理者は引き続き保守点検を行う義務(実際の保守点検は管理士が行っても、記事に記述のとおり、いつでも解任できる、修理するかは管理者の判断など、指揮監督権限が残る)が残ったのだと思います。
当時の通知 ([4]https://www.env.go.jp/hourei/11/000246.html ) をお読みいただければそんな雰囲気が感じられるかと思います。--Y.T会話) 2023年8月28日 (月) 21:27 (UTC) /  追記 リンクの直後に空白を追加。--Yumoriy会話2023年8月29日 (火) 05:00 (UTC)[返信]
返信 後半に書いてくださった浄化槽法(1983年5月公布、1985年10月施行)以前のこと、大変興味深く、また面白く拝読しています。旧厚生省の通知(昭和60年、生衛517号)[23]も拝読します。浄化槽法の制定までは、現在は別の国家資格である浄化槽管理士・浄化槽設備士の2種の資格が、日本環境整備教育センターの認定する単一の資格(非・国家資格)だった[24][25]という話も見かけました。--Yumoriy会話2023年8月29日 (火) 05:00 (UTC)[返信]
返信 いただいた回答の前半部についてはどうもまだうまく咀嚼できておらず、明瞭な輪郭を掴めていないのですが、私の提出した問い 《「浄化槽管理士」という資格は、それがあると何ができるようになる(=可能になる)資格なのか?》への答えは、
《浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)を業(ビジネス)として遂行できるようになる資格であり、有資格者は浄化槽管理者から浄化槽の保守点検業務の委託を受けることができるようになる。》 —という理解で正しい……でしょうか?
また、観点を変えて、ご教示いただいた旧厚生省「通知」(昭和60年・生衛517号)に拠るなら、たとえば、《浄化槽管理士とは「浄化槽の適正な保守点検を確保するため」に1983年に創設された国家資格であり、有資格者への委託による浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)の普及によって「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため」の資格である。》 —と言って誤りない、でしょうか?--Yumoriy会話2023年8月29日 (火) 16:24 (UTC)[返信]
返信 管理士資格で何ができるのかという部分については、ご理解頂いた通りでよろしいかと思います。
後半は「管理士の目的」の文章でしょうか、概ねその通りかと思いますが、1つひっかかる点があって「普及」という単語です。浄化槽法(施行規則)のどこにも普及という単語は出現しません。管理士を説明するのにあたり、法の定義する範囲を超えた用語を用いると解釈によっては誤解を受ける可能があるのではないかと思いました。普及(点検の実効性を確保)させたい思惑は当然推察されますが、浄化槽法の目的にも普及については謳われていないので、独自研究に該当する恐れがあるかと思います。前述の通り、どちらかというと旧法では野放しであった任意の保守点検業者に対するの規制強化の結果という側面が大きいということも考慮すると(普及というと個人的には徐々に自然に広がっていくものという印象を受けます)、やはり似ているが異なるものではないかと感じています。
私案では、《浄化槽管理士とは「浄化槽の適正な保守点検を確保するため」に1983年の浄化槽法施行と同時に創設された国家資格である。浄化槽管理者からの委託を受けて、浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)を実施し、「浄化槽によるし尿等の適正な処理や生活環境の保全、公衆衛生の向上」を目的とする資格である。》が良いのではないかと思います。
先日のお返事後も色々古い文献を見ていたのですが、旧廃掃法の保守点検及び清掃は、501人槽以上の場合は「技術管理者」(現法の技術管理者とは少々異なる)について、行政指導により民間資格(講習)が定められていたようですが、大多数であるそれ以下の浄化槽の場合は、保守点検と清掃を謳っていながらも、保守点検についてはほとんど実施されていない、清掃もかなり適当な周期で実施されていたのが実態だったようです。保守点検については更に当時は浄化槽そのものの性能もあまりよくなかったので、保守点検をやってもやらなくてもそう処理水の水質は変わらないという技術的な問題もあり、行政も積極的に取り締まることができなかったそうです。その結果、浄化槽がありながらも未処理とあまり変わらない(固形物が除去されただけの)処理水が垂れ流しされていたというのが当時の時代背景のようです。--Y.T会話2023年8月29日 (火) 21:20 (UTC)[返信]
返信 (α) 前半の《管理士資格の取得で可能になることは何か?》との問いへの回答は、私の理解でOKとのこと、チェックありがとうございます。 (β) 後半(「また、観点を変えて〜」以降)はじつは前半部を書いたあとに ふと何とはなしに頭に浮かんだので書き足したのですが、ご指摘受けてみるとたしかに「「管理士の目的」の文章」になっているように思いました。(α) と (β) は当記事の主題となるべき《浄化槽管理士とは何か?》という問いに対する2通りの答え方であり、記事冒頭部あるいは概要節の最初でまず提示されるべき内容、ということになりそうです。(理屈の上では、まず(β)があって、その実現のために(α)が定められている、というかたちですね。)
(β) の言葉の選択(「普及」)についての憂慮、了解できます(改訂文案もありがとうございます!)。とはいえ、誰が何のために作った資格なのか? を端的に示すことが、《浄化槽管理士とは何か?》という問いに簡潔に答えるには重要だと思うので、他の言い方をもう少し考える、あるいは表現選択の典拠となりうる法令や文献を探してみたいなと思っています。--Yumoriy会話2023年9月1日 (金) 08:21 (UTC)[返信]
返信 昔の古い文献を閲読されているとのお話、とても気になっています。現在の主ページに欠けているのが「歴史」という視点だと私は思っていて、ここでY.Tさんのお話をうかがっているだけでも、管理士資格の成立-以前の状況を信頼できる出典付きで簡潔に記述できたら、浄化槽管理士についての理解が深まる! と感じます。 (ご紹介くださった1985年9月厚労省通知[23]、制定された浄化槽法の何が当時の国(厚労省)にとって重要なポイントだったのか が窺われて、非常に興味深いです。現在の私たちの世界とは〈違う場所〉から書かれている文章なので、読むたびに発見があるというか 何度も読める味わいがあります。)
浄化槽管理士・設備士の資格の“前身”になっている(国家資格ではなかった?)「資格」[25][24]についても、はっきりしたことを知りたいです。浄化槽管理士ってどういう成り立ちを持つ資格なのか? ご紹介くださっている「1983浄化槽法-以前の世界」の様子を想像するに、成り立ちを知ることで、管理士資格の意義や価値がもっとわかりやすく見えてくるのかな、という気がしています。(歴史の欠落は、そもそも記事「浄化槽法」でも起きているので、致し方ないことなのかもしれません。)--Yumoriy会話2023年9月1日 (金) 13:27 (UTC)[返信]
返信 ・管理士の説明の構成については、Yumoriyさんのご意見の通りだと思います。現案でも今の記事よりは更に分かりやすい説明になると思いますが、簡潔(端的)に説明すると文量(説明)が限られてくる分、誤解も生まれやすくなると思うので、「普及」のようなどこにも出てきていない単語の使用にはより慎重にならないといけないのかなと思っていますので、良い表現が見つかるとよいと思います。
参考にですが、全浄化槽管理士がほぼ見ている「浄化槽の維持管理」の本には、浄化槽管理士の使命として、「保守点検は浄化槽の機能維持のために重要な作業であるとの一般認識の高まりから、浄化槽法において保守点検を専門に行う者として、浄化槽管理士の国家資格を定めている。浄化槽の適正な機能維持のためには、管理士をはじめそれぞれの「関係者」がそれぞれの立場での業務を完遂し、相互の連携が十分に行われなければならない。(上巻P103)」と記されています。「普及」をこの文章も参考にして言い換えることができれば、出典の問題も解決できそうです。
また、管理士資格創設のあらましとして、前述の規制強化の他にも、浄化槽制定の頃は主流(低性能)だったし尿浄化槽(現法の単独処理浄化槽)に加え、現在の合併処理浄化槽(し尿以外に雑排水も処理できる)が昭和55年の建設省告示1292号(上巻P156)で告示されたことにより採用され始めた頃で、合併処理は単独処理より処理工程や管理方法が難しくなることも専門資格化された一因であると私は思っています。
・歴史の編集については、私も現法での管理士の編集の目途がついたら、やりたいと思っていました。国立国会図書館からいくつか文献の入手を試みています。ただ、古い話になるとインターネットに出ている情報はほぼなく、これら図書館からの本が出典になるのでYumoriyさんを含め、利用者の検証が難しい(出典が絶版本なので内容を確認するのに相当手間がかかる)のが気にかかる所ですが、絶版本であっても国立図書館経由という入手経路がある以上、出典にはなり得るとは思います。
ちなみに現時点で判明しているのは、管理士の前身は旧法での浄化槽管理技術者、設備士の前身は浄化槽施工士という資格があったようです。これは国立図書館 蔵書(多分資格紹介本のようなもの) の目次(p89-91)に載っています。内容は図書館から届いたら読んでみます。--Y.T会話) 2023年9月1日 (金) 22:09 (UTC)  追記 一部「国会」図書館と誤っていたので、「国立」に訂正しました。--Y.T会話2023年9月1日 (金) 22:12 (UTC)[返信]
返信 雑誌の目次情報に見える「浄化槽管理技術者/p89~90 (99コマ目)」「浄化槽施工士/p91~91 (100コマ目)」の情報[26]、ありがとうございます!
日本の国立国会図書館(NDL)の略称なのですが、“国会図書館”のほうが一般的で、“国立図書館”との表記は見かけない気がします。少なくとも私の周囲では確実にそうなのですが、方言的なものである可能性に気づいて自信がなくなってきました…。ただ、WEBを検索してみるとたとえばコトバンクに「国会図書館」は「国立国会図書館の略称」あるいは転送項目として立項がある[27]ものの「国立図書館」はない?ようなので、一般的にそう言えるのではないか…? と思います。なので、「国会図書館」のままで大丈夫、かなと思います。(そういえば国立国会図書館法も「国会図書館法」と略していて、「国立図書館法」と略すのはあまり見たことがない?ような気もします。)--Yumoriy会話2023年9月2日 (土) 07:27 (UTC)[返信]
返信 現時点で判明している情報として、管理士の前身資格=「浄化槽管理技術者」、設備士の前身資格=「浄化槽施工士」とのこと、はっきりしてうれしいです! 2011年の行政刷新会議の事業仕分け動画中での取りまとめ役議員による説明では、
「浄化槽に関連する国家資格は2つございます。今回取り上げます浄化槽設備士、それと浄化槽管理士。もともとこれは1本だったものが、〔1983年に〕浄化槽法ができたときに国家資格となって2つに分かれて、今回取り上げる設備士は、国交省〔旧建設省〕所管のセンター〔財団法人浄化槽設備士センター〕で扱うことになり、もう一つの、管理士というのはこれは環境省〔旧厚生省〕が扱う、所管の財団法人〔日本環境整備教育センター〕で取り扱っておられる。」[24]
—と言われていて、1つだった民間資格を浄化槽法制定時に2つに分割して国家資格とした、と受け取っていたので、非常に興味深い情報でした。この2011年事業仕分け会場での説明は間違い だと考えられるのですが、ただ一方で、もし端的な誤りであったなら、ここで審査対象として答弁に立っている浄化槽設備士センターの職員や国の担当者(環境省?国交省?の職員)の方々が「それは違います」と訂正しそうなものなのですが、そうした様子はまったくなく、そのまま議論が進んでいるので、ちょっと不思議でもあります。--Yumoriy会話2023年9月2日 (土) 08:45 (UTC)[返信]
情報 前身となった資格の呼称をご紹介いただいて検索がしやすくなりました。「歴史」にかかわりそうな、WEB上で読める1983年と2004年の文献を見つけましたのでとりあえず報告します。(いずれも雑誌『環境技術』収載。すでにご存じかもしれません。)
  1. 小田泰宏「浄化槽法の背景と内容」『環境技術』第12巻第11号、環境技術学会、1983年11月、740-742頁、CRID 1390001204594149632doi:10.5956/jriet.12.740ISSN 1882-8590 
  2. 勝矢淳雄「浄化槽の現状と展望」『環境技術』第12巻第11号、環境技術学会、1983年11月、737-739頁、CRID 1390282679570863872doi:10.5956/jriet.12.737ISSN 1882-8590 
  3. 川島 豪、竺 文彦「民間レベルからみた浄化槽行政の課題」『環境技術』第12巻第11号、環境技術学会、1983年11月、750-754頁、CRID 1390282679570861312doi:10.5956/jriet.12.750ISSN 1882-8590 
  4. 名倉良雄「浄化槽の制度と現状」『環境技術』第33巻第9号、環境技術学会、2004年9月、652-656頁、CRID 1390282679568722560doi:10.5956/jriet.33.652ISSN 1882-8590 
このうち、浄化槽法が制定・公布された1983年に発行された第12巻第11号は「特集I 浄化槽による地域環境保全とその可能性」を立てている号です[28]
ほかに“信頼できる情報源”に含まれると判断できそうな関連情報として、(A)環境省の浄化槽サイト上にある「令和2年度浄化槽トップセミナー高知」で用いられたプレゼンテーション資料pdf「これからの浄化槽について」の19ページ目に「(1) 浄化槽の歴史と浄化槽法」[29]がありました(pdf配布元ページ、不明)。また、(B)2003年に開催された日本下水文化研究会(現 日本水循環文化研究協会)の定例研究会での佐々木裕信(日本環境整備教育センター)氏の講演録「浄化槽法制定の経緯と現状」[30]、(C)フジクリーン工業株式会社の広報紙『水泥新聞』の第64号(2020年)のp. 2のコラムに、日本環境整備教育センターの寄稿による「浄化槽管理士及び浄化槽設備士の歴史」[31]、もありました。以上、ご参考までに。--Yumoriy会話2023年9月2日 (土) 09:43 (UTC)[返信]
返信 興味深い情報ありがとうございます。特に(B)の講演録は、時系列にまとめられていて、当時の様子がよく想像できて大変参考になります。国会図書館(今後は国会で統一します)から提供される当時の文献なども精読して総合的に編集案を考えてきたいと思います。
なお、この歴史関連の話題については、更に色々出てきそうですので、別に「歴史について」という見出しを設けましたので、できましたら今後はそちらによろしくお願いいたします。--Y.T会話2023年9月2日 (土) 10:36 (UTC)[返信]
返信 歴史関連の話題について見出し「#歴史について」を新設、了解いたしました。
B)佐々木裕信 氏の講演[30]、私も同じく浄化槽法以前の状況が想像できる名講演! と感じました(註がなく典拠に遡れないのが残念です。論文化してらっしゃらないかな… と検索してみたのですが、佐々木が発表されている文章類はWEB上ではほぼ読めない媒体に載ったものばかりのようです)。浄化槽法20周年で述べられた佐々木講演と、浄化槽法成立直後に書かれた 1. の小田泰宏「浄化槽法の背景と内容」[32]を組み合わせて裏取りできれば、かなりのことを“出典付き”の形態で(独自研究にならずに)記事に書けそうに思います。日本語版ウィキペディアの方針に「Wikipedia:独自研究は載せない」がありますから、こういう二次文献(二次資料)をうまく出典に使えるとよいですよね。--Yumoriy会話2023年9月3日 (日) 06:17 (UTC)[返信]

報告 以前頂いていた「(浄化槽管理士)認定講習」についての呼称の件ですが、旧の浄化槽法を見ていたところ、制定初期には「認定した講習会」という呼称が用いられていました。追跡したところ、平成13年の改正で「指定する者」に改められていました。そのため、平成13年以前に認定講習を受けた方が本稿をご覧になられて、改めて再編集等してしまう可能性も考慮し、呼称が改められた点を本稿に追記しておきました。結論としては、混同や誤りではなく、平成13年までは認定講習会であったのが事実でしたのでお知らせしておきます。--Y.T会話2023年9月2日 (土) 22:09 (UTC)[返信]

返信 質問【04】で疑問点を挙げた「認定講習」(認定講習会)について新情報ありがとうございます! 時期によって講習の法的な位置付けが変化していたのですね[33]。なぜ認定から指定に法改正したのか、気になります(講習そのものを大臣が直接保証することを避けたかった、というふうには見えますけれど…)。--Yumoriy会話
返信 (Y.Tさん宛) 「認定講習」の件、メモです。平成13年(2001年)の浄化槽法改正(平成13年法律第74号[34])で、大臣が「認定した講習」との文言が消え、大臣が「指定した者〔による講習〕」に切り替えられたとのこと。同じ平成13年の6月1日国会で、環境大臣政務官が講習について 「浄化槽管理士認定講習会」「“講習”がいわゆる〔資格取得〕試験にかわるものとして認定をされておるわけで」 といった表現を使っているのが[11]どうにも引っかかっていたのですが、改正前の旧法(改正法は同年6月27日公布[34])に基づく発言だった、ということなのだと思います。管理士/設備士の認定講習の由来を突き止めてくださったおかげで疑問が解けました。御礼申し上げます。--Yumoriy会話2023年9月8日 (金) 15:42 (UTC)[返信]

質問【10】当記事の用語法(略称や定義)についての凡例記述の中に、「なお、この場合は、保健所設置市(特別区)には、法に定める権限の範囲内において都道府県知事の権限(条例)が及ばないので念のため記述する。」との一節があるが、文意が掴みづらい。どういう意味なのでしょう?
主ページの「用語等の定義」節を「本項における用語法」として整理してみたのですが(特別:固定リンク/96804755特別:差分/96804755)、その際にこの一文の意味が明確に把握できず、うまく処理できませんでした。ほかの言い方でいくつかパラフレーズしてみていただけると嬉しいです。(メモ: 保健所のある市(区)による定めが、その市や区が含まれている都道府県の定める条例に優越する、ということではないかと考えているのですが、「この場合は」の指している内容をどう理解したらよいか、あやふやです。また、末尾の「念のため記述する」も、どういう誤解が発生する可能性を予期して「念のため」と付されているのかを把握できずにいます。)--Yumoriy会話2023年9月3日 (日) 16:43 (UTC)[返信]

返信 ここで述べたいのは、一般的な条例の根拠となる地方自治法の第2条16「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」という条例の原則があります。この条文の後段により、市町村の条例より都道府県の条例が優先されるという見解が一般的には浸透しています。
しかし、浄化槽法で定められている「都道府県知事と保健所設置市(区)は同じ権限」のルールにより、同格であるので、保健所設置市(区)はその都道府県に所属していても所属する都道府県条例を無視して独立した条例を定めることができる権限を浄化槽法から与えられており、この場合は、地方自治法第2条の16の前段「法令(この場合は浄化槽法)に違反してその事務を処理してはならない」に該当することになります。そのため、保健所設置市の条例が都道府県条例より優先されるという逆転現象が発生することを、一般的な条例の適用の順序とは異なるという点を誤解のないようにあえて念のため記述しているということです。
ただし、浄化槽法の話なら何でもかんでも都道府県条例を無視して好き勝手に条例を定めることができる訳でもなく、浄化槽法においても都道府県知事の権限をすべて保健所設置市(区)に与えている訳でもない(例えば水質検査に関するものは都道府県知事のみの権限で、保健所設置市(区)も都道府県条例に従う必要がある。)ので、本稿では更に「法に定める権限の範囲内において」を付しています。
分かりやすい例としては、本稿でも説明している管理士の資格証明書の携帯義務です。
愛知県では、「免状、免状のコピー、センターの交付する管理士証」で良いとしていますが、愛知県豊田市では「豊田市の交付する浄化槽管理証」が証明書となっています。ここで一般的には、地方自治法第2条16の後段により、豊田市の条例は愛知県の条例に違反する事務にあたるので、愛知県の条例が適用されることになります。しかし、浄化槽保守点検業の登録に関する事項は、前述の通り、都道府県と保健所設置市(区)は同格であると定めた上で浄化槽法から直接委任を受けていますので、地方自治法第2条16の前段ルールが適用され、愛知県の条例を適用することは浄化槽法に違反するため、保健所設置市である豊田市の条例が適用されるということです。
もしこれが、浄化槽法から委任を受けていない(保健所設置市でない)市町村が豊田市と同様の定めをした場合、浄化槽法からの委任もなく、愛知県の条例に違反した事務となるので、愛知県の条例が適用され、「免状のコピーでいい」ということとなります。
本稿は条例の説明の項ではないので、逆転することだけを念のため簡潔に書いたつもりでしたが、先の管理士の目的の話とも重なりますが、やはり簡潔に伝えるというのは難しいですね。--Y.T会話2023年9月3日 (日) 21:51 (UTC)[返信]
返信 わかりやすい回答と例示、ありがとうございます! 当該記述が置かれた意図、把握できたと思います(「この場合は、地方自治法第2条の16の前段「法令(この場合は浄化槽法)に違反してその事務を処理してはならない」に該当することになります」と書いてくださった部分はまだ明瞭に理解できないのですが、とりあえず、「この場合は、保健所設置市(区)では地方自治法第2条の16の後段「なお、」以下のただし書きが解除・無効化され、前段のみに拘束される」と理解してみています)。 当該文は念のための補足記述ということなので、注釈に回して、次のように編集してみたいと思います。
  • [記事本文]浄化槽法では、保健所を設置する市(または特別区)の市長(または区長)に対して都道府県知事と同格の権限を与える規定が多いことから、「都道府県」(または「都道府県知事等」)との表記で、保健所を設置する市(長)および特別区(長)を含むものとする[註1]。
    • [註1] 保健所を設置している市や特別区では浄化槽管理士の業務について都道府県の条例とは異なる独自の規則・規制を実施している場合があり、注意が必要である。これは浄化槽法のいくつかの条文で保健所設置市(区)長と都道府県知事の権限を同格に規定しており(法第5条・48条・49条参照)、その範囲内では都道府県の知事の権限や条例の効力が保健所設置市(特別区)内には及ばないためである。
—注釈部分はもっと短く簡潔にしたいのですが、とりあえずこの記述なら意図されたものと同じ意味が伝わるのではないか、と考えました。いかがでしょうか。(注釈中の「浄化槽管理士の業務について」とした部分は、「浄化槽管理士について」としたほうが適切でしょうか? またあるいは、注釈前段の注意喚起があれば、後段の両者の権限についての念のため補足は削除しても良いのかもしれません。)--Yumoriy会話2023年9月4日 (月) 16:00 (UTC)[返信]
返信 改定文案ありがとうございます。概ねご理解頂けましたようで安堵しています。拝見し、気になる点が2つあります。
  • 1つ目は注釈としてしまう事で、注釈まで目を通す読者は意外と少ないのではないか?、読者が積極的にクリックしない限り目に留まらないので読者に伝わらない(書いていないと同じ)のではないかという問題です。私の中では、注釈に目を通さない読者が存在することを考慮すると、注釈は「参考情報」程度(まぁ気になったらこんな話もあるから見てね)という重要度の低い情報に対する使用にとどめた方が良いのではないかという考えがあります。都道府県条例と保健所設置市の条例の優劣関係を誤ったまま、本文に進んでしまうと、自分が業務を行う際にどこの条例に従う必要があるのか、という重要な判断ができなくなる恐れがあります。これが判断できないと、先の携帯すべき証明書類を誤ったり、登録先を誤ったり、県に登録しているから県内で活動OKという重大な誤解も生じる可能性がありますので、重要度が低い情報とは言い難いので、注釈とすることには現時点では同意できません。ただ、この問題は、用語の節に無理やり記述はせず、「法体系」の節が少し寂しい状態でもあるので注釈に相当する内容をそちらに記述するという手もありそうです。法体系の節内なら、無理に短くしたりする必要もないので、誤解のないようにしっかりした説明をすることができるかと思います。
  • 2つ目は注釈候補の「~浄化槽管理士の義務~」という部分についてですが、本稿ではその構成上管理者などの管理士以外にも言及している記述があります。実は、管理士に限らず、管理者が各種報告書や届を出す先や指導監督する権限などの事項も同様に保健所設置市にも認められていることがあります(実際に「浄化槽管理者との関係」の節で「都道府県知事等」を用いています)。したがって、「~浄化槽管理士の義務~」と特定してしまうと本稿との整合性が取れなくなる他、管理士に関することのみにしか適用されていないという誤解の原因になりますので、私が原稿で記述している「法に定める権限の範囲内において」という文(又はその適切な言い換え)は必要だと思います。
--Y.T会話2023年9月4日 (月) 21:16 (UTC)[返信]
返信 (Y.Tさん宛) 「本項における用語法(用語等の定義)」節の改訂文案についてコメントありがとうございます! 註釈に目を通す利用者、たしかに少なそうですよね。註釈大好き人間としては残念です…(笑)
それでこの件に関しては、Y.Tさんの「用語の節に無理やり記述はせず、「法体系」の節が少し寂しい状態でもあるので注釈に相当する内容をそちらに記述する」とのご判断が妥当な方向性であろうと考えます。そもそも「用語法」を主題とするセクションで、都道府県と保健所設置市/区の条例の間の法的関係を説明している点に難点があるので(ここに記述されることで、用語法という節の主題が混濁し、また読者も「えっ、そんなところに書いてあったの!?」となってしまう)、法令に関するセクションでの記述であれば、まさに節の主題にぴったりですし、うまく書ければ読者にとっても「へー!そんなふうになってるのか!」と興味をそそる記述たりえると思います。 (ただし、ウィキペディアはあくまでも“百科事典”を目指していて資格の運用マニュアルではないはずなので、一般論として、実務上の留意点などについてはむしろ積極的に註釈記述の利用を考えることも大切だとは思います。“百科事典”の浄化槽管理士項目の解説に求められる記載事項の重要度や優先度と、管理士資格者や志望者のためのマニュアルにおける重要度や優先度は、まったく別の基準で判定されるはずですから。)
報告 主ページ「本項における用語法」節の記述を次のように更新してみました(特別:固定リンク/96846431#本項における用語法)。
  • [記事本文]浄化槽法では、保健所を設置する(または特別区)[註1] の市長(または区長)に対して都道府県知事と同格の権限を与える規定が多いことから [註2]、「都道府県」(または「都道府県知事」)との表記で、保健所を設置する市(長)および特別区(長)を含むものとする。
    • [註1] 地域保健法第5条第1項は「保健所は、都道府県地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の十九第1項の指定都市、同法第252条の二十二第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。」と定めている。都道府県および政令指定都市中核市、特別区には保健所設置の義務があり、このほか特に政令で定めた市に限り保健所を設置できる。保健所を設置する市は保健所政令市(保健所設置市)と呼ばれる。
    • [註2] 浄化槽法第5条・48条・49条参照。保健所を設置している市や特別区では浄化槽管理士その他の業務について都道府県の条例とは異なる独自の規則・規制を実施している場合があり、注意が必要である。
—註釈の1は保健所の法的根拠にかんする補足で、なぜ浄化槽法で都道府県と保健所設置市(保健所政令市)が同格に扱われるのか、その背景を示しています。 註釈2は、浄化槽法で保健所設置市に直接言及する条文を示して参照できるようにすることと、保健所設置市に同格権限が与えられることで生じる実務上の注意点を参考情報として提示しています(前案で「浄化槽管理士の業務について~」とあった箇所は、いただいたコメントを受けて「浄化槽管理士その他の業務について~」に修正しました)。これでセクション内の記述が首尾一貫したかと思います。--Yumoriy会話2023年9月7日 (木) 03:53 (UTC)[返信]
(補足) 補足です。上の註釈2で「浄化槽管理士その他の業務について~」と、特に管理士に優先的に言及しているのは当記事の主題が管理士だからです。
また、註釈1について “浄化槽法で都道府県と保健所設置市が同格扱いされる背景を示す” と書いたのは、「保健所の設置」は法律によって都道府県と並んで(ということは同格に)政令指定都市・中核市・特別区に明示的に義務化されており、さらにそれ以外に保健所を設置している市は 内閣府による命令(政令)を受けて都道府県や政令指定都市等と同列に遇される特別な自治体だ、といった意味合いです。「保健所」という機関が、ある種の厳しい設置基準に基づいていることを一般読者は知らないはずなので(設置する/しないは市町村が自由に決められると なんとなく思っているのではないかしら)、そうした保健所設置の背景がわかると、浄化槽法における同格扱いも腑に落ちるのでは、と考えてみました。--Yumoriy会話2023年9月7日 (木) 15:09 (UTC)[返信]
返信 編集おつかれさまです。拝見しました。概ねよくわかりやすい説明だと感じました。2点だけ気になる点がありました。
  • 1つ目:違和感を覚えたのは、注釈の「註」の字なんですが、調べてみると「註」は常用外漢字になっているようなので、一般的な「注」を用いた方がよいのではないかと思いました。Wikiの注釈のページも一般的な注が用いられているようですので統一した方がいいのでは?と感じました。(以下、私は注釈で記述します) 追記 - 本稿では、「注」になっていましたが、本文中で「注釈1」に記述したとおりなどと言及することもあるかもしれませんので、留意した方がいいのではないかと思います。
  • 2つ目:注釈2について、「浄化槽管理士その他の業務について~」の部分なんですが、やはりここが少々引っ掛かります。Yumoriyさんのお考えを拝見して、浄化槽管理士の文言を残すことについては反対しませんが、「その他業務」としている部分について、以前のお返事の繰り返しになりますが、浄化槽管理者などが履行すべき法令上の義務についての届け先等も都道府県知事等が指定されているため、これら管理者の義務は「業務」とは言えないため、言い換え案として、「浄化槽管理士業務やその他の事項~」とした方が適切ではないかと思います。
注釈1については、私もなぜ保健所設置市がそんなに強いのかというところまで考えたことはなかったので、非常に興味深かったです。このような発展的な話が注釈にあるのは読者の向学にもなってよいと思います。これはほとんど管理士には関連しない事項なので本文に書くにはためらわれる(多分私なら知ってても保健所政令市にリンクだけして丸投げします)ことですが、注釈ならではのよい使い方だと思いました。
なお、今週末に「法体系」項の条例の部分について加筆する予定です。--Y.T会話) 2023年9月7日 (木) 21:21 (UTC) 最終更新:--Y.T会話2023年9月7日 (木) 21:28 (UTC)[返信]
返信 コメントありがとうございます! 「法体系」節の加筆、楽しみにしています(とはいえ お忙しときにはご無理をなさいませぬように)。保健所の法的根拠、刺激のある話題だったとのこと嬉しいです。長いのでわざわざ読む必要はないですが、保健所政令市の理念と実態と大変さについては野沢秀実氏の論文「保健所政令市の視点から分権の効果と限界を考察する」上下(2010年)[35]がよく状況を知らせてくれます。ご参考までに。
2つ目の註釈2について、改訂した文面なら意味が「浄化槽管理士その他〔たとえば浄化槽管理者など〕の業務について~」 になるから大丈夫! だと思ったのですが、管理者のそれは「業務」ではない(「浄化槽管理者などが履行すべき法令上の義務」)との指摘に「あっ」と思いました。管理士以外への影響が脱落することが問題なのだと思って文章を修正したのですが、たしかに業務と義務では意味が違いますね…。ご提案の「浄化槽管理士業務やその他の事項~」案だと、“浄化槽管理士の業務やその他の〔管理士に関する〕事項について~”と読めてしまうので、「浄化槽管理士その他の義務や業務について~」とすればよいかしら…。少し考えてみます。 (1つ目の「註」字については了解しています。この用字は完全に私的な趣味嗜好なのでノートページ以外では使わないように気を付けます。もしも主ページで使用してしまっていたら、お手数ながら修正をお願いします!)--Yumoriy会話2023年9月8日 (金) 03:17 (UTC)[返信]
返信 適切な言い換え、なかなか難しいですね。専門家の立場から、一応誤解のないように補足ですが、管理者に対するものはそのほとんどが義務とされているものですが、実はすべてが義務とも言えない、例えば、第11条の2「浄化槽の使用休止については(任意で)届け出ることができる」という定めの届け先もまた都道府県知事等なので、これが更に問題を複雑にしてしまい、義務という直接的な記述もあまり適切ではないとなってしまう問題もあります。「~しなければならない」=義務ですが、「~することができる」=「任意でお任せする」ということです。
私案ですが、この際バッサリ切ってしまって、「保健所を設置している市や特別区では都道府県の条例とは異なる独自の規則・規制を実施している場合があり、注意が必要である。」としても意味は通じそうですので、この注釈ではこの程度に抑えておき、残りは法体系で説明するというのはどうでしょうか?--Y.T会話2023年9月8日 (金) 21:39 (UTC)[返信]
返信 地方自治法第2条16の解釈へのお返事が抜けていました。
私は法律の専門家ではないので正確なことはわかりませんが、この条文は3通りの解釈ができると思います。
1つ目は、前述の通りの前段(法令(浄化槽法で都道府県=保健所設置市(区)と定めていること)に違反してはならない)を根拠として、後段の「市町村~」が保健所設置市に対しては無効化されるという解釈。
2つ目は、浄化槽法で都道府県=保健所設置市(区)と定義しているので、そもそも保健所設置市は後段の「市町村」には該当しない(都道府県扱いに格上げされている)という解釈。
3つ目はそもそも浄化槽法から直接条例を制定する権限を与えられているので、地方自治法第2条16は関与しない(浄化槽法が勝手にやっている)という解釈。
いずれにしても、都道府県条例より保健所設置市の条例の方が優先されるのは、浄化槽法の定めや浄化槽法運用の実態からも明らかですし、簡易には治外法権のようなもの(在アメリカ日本大使館のある土地はアメリカ国内であっても日本法が適用される=都道府県に属していながら保健所設置市は別の条例で動ける)だと私は考えています。
なお、この地方自治法の解釈については、前述の通り私は専門家でもないので、本稿で触れる(記述)するつもりはありません。本稿には「浄化槽法が都道府県=保健所設置市(区)と定義しているので、保健所設置市(区)には所属する都道府県の条例の効力が及ばない」という現在の稿の考え方を軸とするのが妥当だと思います。--Y.T会話2023年9月4日 (月) 21:51 (UTC)[返信]
返信 地方自治法第2条第16項の読み方について3つの可能性、ありがとうございます。私も法学の素人なので正解はわからないのですが、すごく面白いです! ここで言う「事務」とは何か? など地方自治法の趣旨や構成からきちんと勉強しないと適切な条文解釈はできないのでしょうね。(法学専攻の方の解説が聞きたいところです。)
同条について簡単に検索したところでは、鹿児島大学の宇奈木正寛氏による2015年の解説[36]が面白く読めました。「このように、条例の規律対象事項について、競合関係が生じた場合にいずれの条例が適用になるのでしょうか。都道府県条例と市町村条例の間には、法律と条例間のように優劣関係はなく、また、両者は特別法と一般法との関係に立つわけではないので、いずれの条例も適用になるのが、原則です」(p. 99)、「現在、都道府県条例と市町村条例との関係については法律と条例との関係のように(憲法第94条、地方自治法第14条第1項)、優劣関係を定める憲法上、あるいは、法律上の規定はありません。」(p. 103) と断言されてしまうと、素人としてはやはり「えっ!? そうだったの!?」と一度は驚いてしまいます。--Yumoriy会話2023年9月5日 (火) 15:22 (UTC)[返信]
返信 法令は奥が深いですね。条例の競合については、非常に簡潔に示されたQ&Aがありました。
FAQ 法律と条例との関係とは(芦屋市)[5]
市の条例は、法律に違反しない限りにおいて制定できるとされています(地方自治法第14条第1項)。また、県条例と市条例との間に優劣はありませんが、県と市との事務は、互いに競合する場合もあり、同一の対象について異なる内容を定めることがあり得ます。しかし、市は、県の条例に違反してその事務を処理してはならないとされており(地方自治法第2条第16項)、競合した事務処理に関しては県条例が優先します。」--Y.T会話2023年9月5日 (火) 20:36 (UTC)[返信]
同感です。法律、奥が深いです…。「違反」「事務」「競合」「事務処理」「優先」、言葉一つ一つが正確には何を意味しているのか、日常の生活ではわざわざ考えないことを考えさせられます。--Yumoriy会話2023年9月6日 (水) 00:13 (UTC)[返信]


脚注

  1. ^ 浄化槽法 第2条 - e-Gov法令検索 ※第2条11号「浄化槽管理士 浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第45条第1項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。」
  2. ^ a b c d e 浄化槽法 第45条 - e-Gov法令検索
  3. ^ a b 浄化槽法 第42条 - e-Gov法令検索
  4. ^ 浄化槽管理士講習のご案内 |公益財団法人日本環境整備教育センター https://www.jeces.or.jp/pages/30/
  5. ^ 考査/ 最終日(13日目)に、上記(1)から(7)までの全教科目にわたって考査(試験)を行います。実施時間は2時間です。/なお、受講一部免除を選択された方であっても考査についての免除はありません。」(https://www.jeces.or.jp/pages/30/ )
  6. ^ 免状申請手続きについて|公益財団法人日本環境整備教育センター https://www.jeces.or.jp/pages/74/
  7. ^ 浄化槽管理士を受験しました (2023-02-11) | ソラニンの資格ブログ https://ameblo.jp/rabbitx0927/entry-12788776227.html
  8. ^ 講習の修了証書の写真:浄化槽管理士を受験しましたの画像 https://ameblo.jp/rabbitx0927/image-12788776227-15256460935.html
  9. ^ 講習テキストの写真:(A)浄化槽管理士を受験しましたの画像 https://ameblo.jp/rabbitx0927/image-12788776227-15237466599.html (B)浄化槽管理士を受験しましたの画像 https://ameblo.jp/rabbitx0927/image-12788776227-15241700422.html
  10. ^ 浄化槽法および浄化槽法施行規則を検索する限り、条文中に「講習」は頻出するが、「認定講習」「認定した講習」「認定された講習」などの表現は見当たらない。ただし施行規則には、附則(昭和60年8月2日厚生省令第34号)第4条に、「この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る講習会 の課程を修了した者は [...]」との用例がある。1985年(昭和60年)以前の「し尿浄化槽の検査に係る講習会」については、確実に「認定講習会」だった と言えそう。
  11. ^ a b c なお、浄化槽管理士にかかわる「認定講習」の用例として、約20年前、2001年4月改正浄化槽法の施行直後の「第151回国会 環境委員会 第12号(平成13年6月1日(金曜日))」議事録に、「浄化槽管理士、そして設備士の受験料、講習料」 にかんする質疑を受けた西野大臣政務官〔環境大臣政務官・西野あきら〕による次の答弁が見える。「したがって、試験で合格なさる方それ以外には、“講習”がいわゆる〔資格取得〕試験にかわるものとして認定をされておるわけでありますから、“講習”といえども、中立性あるいは公平性というものが求められるわけでありまして、引き続いて継続性ということも当然求められておるところでございます。/ したがって、そういう意味から、実はこれらの“講習試験”の実施は公益法人にお願いをしておるところでございますから、これらに対しまして環境省としても、今後とも適正な運営が行われるように指導監督をしていきたいというふうに思っております。/ お示しのありました《設備士》の認定につきましては、《財団法人浄化槽設備士センター》が行っております。昨年〔2000年〕の例でございますけれども、全国で13会場、5日間にわたりまして37時間でございます。この受講料も、お示しのように7万5千円でございます。1日当たりにいたしましたら1万5千円前後、こういうことになろうかと思います。/ 一方、《管理士》の方は、《浄化槽管理士認定講習会》としてあるわけでございますが、この方は、全国16会場で13日間、延べにいたしまして82・5時間を実施したところでございまして、受講料は、お示しのとおり13万弱、12万9700円、1日に1万と、こういうことになるわけでございます。/ この費用が高いのか安いのかという問題でございますが、当然ながら、受講者の負担を軽減する意味もあって可能な限り適切に対応していくべきだというふうに思っておりますが、この使途は、講師の人件費だとか通信費、それに受講される方の印刷あるいは製本代、あるいは講師の旅費、交通費、実はそういった実費に講習料を使っておる、充当しておるわけでございます。」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/001715120010601012.htm )。
  12. ^ 浄化槽技術管理者認定講習会の認定について (昭和62年01月26日、衛環5号) | 法令・告示・通達 | 環境省 https://www.env.go.jp/hourei/11/000216.html
  13. ^ 浄化槽清掃技術者認定講習会の認定について (昭和61年02月25日、衛環33号) | 法令・告示・通達 | 環境省 https://www.env.go.jp/hourei/11/000219.html
  14. ^ 【カードサイズ 一覧】|カードマーケット https://cardmarket.jp/article/knowledge/cardsize/
  15. ^ プラスチックカードの規格について(JIS X 6301 抜粋)|カード印刷の専門店日本カード印刷 https://www.japan-card.jp/6693/pvc/
  16. ^ デザイン作成のポイント - 6)JIS規格について|社員証・会員カード作成はIDカード・ラボ http://www.idcard.jp/design-026.htm
  17. ^ カード文具の歴史(文具研究棟:カード文具研究室)|四次元ポケット研究所 http://www.qprc.jp/Stationery/Card/HistoryOfCard.html
  18. ^ 浄化槽法・愛知県条例改正説明会Q&A : Q 6, 7, 8” (pdf) (2022年5月17日). 2023年8月18日閲覧。 ※pdf配布元は愛知県ウェブサイト「令和元年度改正の浄化槽法及び条例に関する説明会資料(2020年2月)」ページ。
  19. ^ 愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室「浄化槽法・愛知県条例改正説明会資料」(令和2年2月) https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/322598.pdf#page=29 (pdf). ※pdf配布元は愛知県ウェブサイト「令和元年度改正の浄化槽法及び条例に関する説明会資料(2020年2月)」ページ。
  20. ^ 「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保について(通知)」(令和元年11月20日、環循適発第1911192号、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室長) https://www.env.go.jp/content/900479550.pdf (pdf). ※配布元ページ不詳。
  21. ^ 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室『よりよい地域づくりを目指して 浄化槽整備の取組事例集』(令和3年3月) https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/publicity/pamph/pdf/jr_kaiseijokasoho.pdf#page=36 (pdf). ※配布元ページ不詳。
  22. ^ 浄化槽管理士(2023-08-27 07:31:29 の版) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B5%84%E5%8C%96%E6%A7%BD%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A3%AB&oldid=96707605#%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%AF%84%E5%9B%B2
  23. ^ a b 浄化槽法の施行について(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通知、昭和60年09月27日 生衛517号)|法令・告示・通達”. 環境省ウェブサイト (1985年9月27日). 2023年8月29日閲覧。
  24. ^ a b c A-34 (財)浄化槽設備士センター. YouYube. 内閣府行政刷新会議事務局(jigyoshiwake). 19 December 2011. 該当時間: 07:43. 2023年8月25日閲覧 ※蓮舫議員による解説。
  25. ^ a b 長谷川豊「〈浄化槽設備士センター〉別法人に業務大半丸投げ 天下りも」『毎日新聞』、2010年4月13日。「浄化槽設備士と管理士の前身の資格はいずれも、旧厚生省所管だった教育センターが認定する資格だった。浄化槽法が83年に制定された際、二つとも国家資格に格上げされた。」
  26. ^ 『化学装置』第22巻第4号”、工業通信、1980年4月。特集「技術・施工に関する国家試験」。
  27. ^ 国会図書館. コトバンクより2023年9月2日閲覧
  28. ^ 『環境技術』第12巻第11号、環境技術学会、1983年11月。
  29. ^ 山本泰生 (2020年11月9日). “これからの浄化槽 について(令和2年度浄化槽トップセミナー高知)” (pdf). 環境省浄化槽推進室. 環境省. 2023年9月1日閲覧。 ※p. 19「3. 改正浄化槽法 / (1) 浄化槽の歴史と浄化槽法」参照。
  30. ^ a b 第29回定例研究会 浄化槽法制定の経緯と現状(講師:佐々木裕信)”. 特定非営利活動法人日本下水文化研究会 (2003年10月31日). 2023年9月1日閲覧。 ※佐々木裕信氏の講演録および岩本宏一氏による聴講報告。
  31. ^ 『水泥新聞』第64号” (pdf). フジクリーン工業株式会社 (2020年11月5日). 2023年9月1日閲覧。 ※pdf配布元はフジクリーン工業株式会社ウェブサイト「水泥新聞」ページ。
  32. ^ 小田泰宏「浄化槽法の背景と内容」『環境技術』第12巻第11号、環境技術学会、1983年11月、740-742頁、CRID 1390001204594149632doi:10.5956/jriet.12.740ISSN 1882-8590 
  33. ^ 「浄化槽法の一部を改正する法律」法律第74号(平成13年6月27日)|衆議院 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15120010627074.htm
  34. ^ a b 浄化槽法等の一部改正について(平成13年09月28日 環廃対382号)|法令・告示・通達|環境省 https://www.env.go.jp/hourei/11/000240.html
  35. ^ 野沢秀実「保健所政令市の視点から分権の効果と限界を考察する(上) ~衛生行政の統合と健康危機管理対応型基礎自治体のすすめ~」(2010) https://doi.org/10.34559/jichisoken.36.380_82
    野沢秀実「保健所政令市の視点から分権の効果と限界を考察する(下) ~衛生行政の統合と健康危機管理対応型基礎自治体のすすめ~」(2010) https://doi.org/10.34559/jichisoken.36.380_82
  36. ^ 宇奈木正寛「自治体職員のための政策法務入門 : 都道府県条例と市町村条例 (1)」(pdf)、『自治体法務研究』2015年・秋号。 ※特にp. 99、およびp. 102以下を参照。註の(4)-(14)も参看。自治体職員向け専門誌での連載。pdf配布元は一般財団法人地方自治研究機構(RILG)ウェブサイトの「自治体職員のための政策法務入門」ページ。

歴史について[編集]

近々、管理士の歴史(浄化槽法が制定される前)の編集を予定しています。

このことについて、現状判明していることなどをまとめておきますので、ご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。--Y.T会話2023年9月2日 (土) 08:59 (UTC)[返信]

現状判明している点[編集]

※この節は、適宜編集します。内容の煩雑化を避けるために、この節では将来、新たな文献等により適切ではないと判断された情報は削除(除去)で編集しますので、ログは履歴を参照してください。

  • 法制は、構造については建築基準法、設置・維持管理・清掃については清掃法→廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規制していた。
  • 当時の法律
  • 主な歴史
    • 管理士の前身:
      • 1965年(昭和40年)の、清掃法改正により浄化そう行政の強化が図られた。
      • 1966年(昭和41年)に、浄化そうの管理する専門の技術者を養成することを目的として、「社団法人日本浄化槽教育センター」が発足し、厚生大臣の資格認定講習が行われることになった(出典:浄化そう/環境衛生問題研究会/序で厚生省環境衛生局環境整備課長の稿)。この書籍では「管理技術者や浄化そう管理者」(出典:同P18,19)と呼称している。なお、現法の浄化槽管理者(所有者等)は、「設置者又は管理依頼者」と呼称されている。
        • これに併せて、「厚生大臣認定浄化槽管理士資格認定試験練習問題集」という本が環境衛生問題研究会が発行されていて、この頃から「浄化槽管理士資格」という呼称が用いられていたようである。
    • 浄化槽の法的区分:
      • 戦前は、大正10年には「汚物清掃法」と「水槽便所取締規則(警視庁令)」で浄化そうを規制していた。
      • 戦後の昭和28年に制定された清掃法で、浄化槽に関する規定が出現、第13条(し尿浄化そう及びし尿消化そう)で、し尿浄化そうは、都道府県知事等に届出が必要とされていて、浄化そうに関する規制が始まった。ただし書きにより、建築主事に確認申請した場合はこの限りではないと除外(建築確認で対応)としていた。(この時点では、「浄化そう」と「そう」はひらがな表記されていた。
        • その後昭和40年の改正法律119号で、「し尿浄化そう及びし尿消化そう」が「屎尿処理施設又はごみ処理施設」と変更され、浄化槽は屎尿処理施設となった。この時点で浄化そう→浄化槽と漢字表記になった。
      • 昭和45年に清掃法の全文改正として制定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で、し尿浄化槽はし尿処理施設(一般廃棄物処理施設)の一つとして分類し、第8条で届出を義務付けていた。しかし、8条のただし書きにより、建築主事に申請や通知した場合はこの限りではないと除外(建築確認で対応)としていた。
      • 浄化槽法施行以降は、「し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)」とされ、廃掃法の規制外となり、浄化槽法に規制が移管され、浄化槽が一般廃棄物処理施設の中のし尿処理施設の一つという区分から抜け出した。浄化槽によらないし尿処理施設は、引き続き廃掃法により規制される。
    • 維持管理(保守点検)の義務:
      • 清掃法の制定時から、第13条2で「し尿浄化そう及びし尿消化そう(昭和40年に、「屎尿処理施設及びごみ処理施設」に改正)は、厚生省令で定める基準に従つて維持管理しなければならない。」という定めがあり、清掃法制定時から浄化槽の維持管理の義務はあった。これが保守点検の義務に相当すると考えられる。
        • 清掃法施行規則で維持管理基準が示されていた。
        • 屎尿浄化槽の維持管理要領について(昭和41年厚生省発環整第5084号)
          • 「知識と技術に乏しく、屎尿浄化槽の適正な運営が保し難い設置者等には、その維持管理を、知識と技術を有する者に委託せしめるように指導することが望ましい(原文のまま)」と通知されている。
          • この基準で、500人分未満のものについて「管理技術者の養成」と題して「社団法人日本浄化槽教育センター」が実施する講習を「厚生大臣が認定を行なう」と記述されている。
          • さらに、保守点検業については清掃法第15条の許可(汚物取扱業)が必要とされ、保守点検業者は汲み取りもできなければならないとされていた(汲み取りだけという業者も可であるが、保守点検業をやるには汚物取扱業の許可を必要とされたため、汲み取りもできないといけなかった)。この保守点検業の許可を受けるにあたり、「厚生大臣が認定した講習を修了した者(又は同等以上の学識技能)」が必要であった。浄化そう/P39
          • 維持管理の記録も要され、設置者に交付し、浄化槽管理業者自らも管理しなければならないとされていた。(浄化そう/P40)
      • 廃掃法では、第8条2で「し尿処理施設は、厚生省令で定める基準に従って維持管理しなければならない」という清掃法と同様の定めがあり、また、当時の廃掃法施行規則に、「正常な機能を維持するため、必要に応じ専門的知識、技能及び相当の経験を有する者による点検を受けること」と定められていたようである。
      • 浄化槽法施行以降は、廃掃法からは法的区分と同様に「し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)」と定義され、廃掃法の規制から除外され、浄化槽法の保守点検義務へ移管された。なお、現在でも浄化槽以外のし尿処理施設には、廃掃法が適用され、この維持管理義務は維持管理計画の許可を受けなければいけないなど、かなり強化されて残っている。
    • 技術管理者の設置義務:
      • 清掃法では、昭和40年改正法律119号で、技術管理者に関する規定が出現し、この時点で「政令で定めるものは除く、し尿処理施設に技術管理者を1名置く、管理者は自ら技術管理者となることができる、政令で定める資格を有しなければならない」という規則が定まった。古すぎて政令で定めるものとは何か、資格というのが具体的に何であったのかは現時点で不詳。
      • 廃掃法では、第21条に一般廃棄物処理施設には「技術管理者」を置かなければならないとされていた。ただし、政令で定めるし尿処理施設(500人槽以下)については除かれており、技術管理者の設置は求められていなかった。この技術管理者は、21条2により所定の資格(たぶん、行政指導による民間講習)を修了した者でなければならなかった。
      • 浄化槽法施行以降は、法的区分と同様に「し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)」に含まれ、浄化槽法の技術管理者へ移管された。なお、現在でもこの規定は廃掃法に残り、浄化槽以外の処理能力501人以上のし尿処理施設や一般又は産業廃棄物処理施設に対して、廃掃法上の技術管理者の設置が求められる形で残存している。
    • 旧資格の扱い:法附則第8条に、「この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽の保守点検の業務に従事しており、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。」の特例措置が記されている。浄化槽法が施行された時点で、行政指導による講習会等を修了している資格者は、指定の講習会を昭和62年6月30日までに修了すれば、新法による免状の交付が受けられたようである。
  • 設備士の前身は、浄化槽施工士(行政指導による民間資格)
    • 本稿とは直接の関係はないが、調べる部分はほぼ同じなので、将来的に浄化槽設備士の方も歴史として編集できるかもしれないので、平行して調べます。

--Y.T会話2023年9月2日 (土) 10:24 (UTC)[返信]

最終更新:--Y.T会話2023年9月5日 (火) 21:09 (UTC)[返信]

議論や質問[編集]

情報 佐々木氏の執筆では、浄化槽449号の特集記事で浄化槽法制定前・後の浄化槽関係資格の概要 が国会図書館蔵書であります。この特集には多分我々が知りたいことがズバリ書かれている可能性が高いと思いますし、講演録でも非常に分かりやすい説明だったので、この特集も質が良いものだと思いますので、非常に期待しています。国会図書館の利用登録が済んだら早速閲覧申込してみたいと思います。--Y.T会話2023年9月3日 (日) 09:02 (UTC)[返信]

報告 文献での調査により内容が固まってきましたので、現状確定している分で歴史の項を新設しました。--Y.T会話2023年9月8日 (金) 23:51 (UTC)[返信]