ノート:機体記号

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これらを本項目で使用することが適切かどうかはわかりませんが、いちおう、日本の場合は、航空法施行規則に、

第百三十三条
航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JA(以下「国籍記号」という。)で表示しなければならない。
第百三十四条
法第五条の規定による登録記号(以下「登録記号」という。)は、装飾体でない四箇のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。

法令データ提供システムのページより。強調引用者) と、名称がそれぞれ定められています。--.m... 2006年9月18日 (月) 08:48 (UTC)[返信]

国籍記号と登録記号の間のハイフンですが、シカゴ条約の第7付属書では登録記号が英字で始まる場合には国籍記号と登録記号の間にハイフンを入れろと読んだ覚えがあります。 --Tmys 2008年5月28日 (水) 20:15 (UTC)[返信]