ノート:橈骨骨幹部骨折および尺骨骨幹部骨折

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著作権法の保護対象は著作物であるが、本件では著作物か否か検討することが求められる。
ウィキペディアの冒頭に橈骨骨幹部骨折及び尺骨骨幹部骨折の定義が記載されているのだが、これらの定義については、城定義事件(東京地方裁判所平成6年4月25日判決)に鑑みて、著作物でないと解される。
部位という見出しで橈骨及び尺骨の定義がされるとともに、簡単な解説がされている。橈骨、尺骨の記述については創作性が否定され、著作物でないと解される。著作権法では思想と表現の2分論が採用され、思想は著作権法で保護されないのに対して、表現は著作権法で保護される。橈骨、尺骨がどのような骨であるかというな解剖学上の真実、科学上の真実は表現と解釈されるものではない。

--PatentAttorneyJp会話) 2023年8月24日 (木) 00:47 (UTC)--PatentAttorneyJp会話2023年8月23日 (水) 14:06 (UTC)[返信]

橈骨骨幹部骨折および尺骨骨幹部骨折#部位は、著作権の侵害にならないと判断いたします。
以下、その理由について述べます。
解剖実習手引事件、東京高等裁判所平成13年9月27日判決(平成13(ネ)542)では、「解剖実習の手引き」という解剖実修書について、著作権の侵害が争われました。この東京高裁判決からアイデアと表現の2分法に関する部分を抜粋いたします。
人体の各器官の構造、各器官と動静脈及び神経叢との各位置関係等についての客観的な事実はもちろん、解剖の手順・手法も、これらに関する考え(アイデア)も、それ自体は、本来、誰に対しても自由な利用が許されるべきものであって、特定の者に独占させるべきものではないことは、当然というべきである。したがって、解剖実習書である本件書籍についていえば、著作権法上の著作物となる根拠としての表現の創作性となり得るのは、表現された客観的事実自体、手順・手法自体やアイデア自体の有する創作性ではなく、これらの創作性を前提にし、これを当然の出発点としてもなおかつ認められる表現上の創作性に限られるものというべきである。抜粋終了
このような判旨は、橈骨、尺骨などのような解剖学に関する客観的な事実についても同様に適用され、客観的な事実そのものは、表現上の創作ではないとされます。
最後に、裁判所の判決は著作権法の目的でないので(著作権法13条3号)、どれだけ長く転記しても著作権法上の問題はない旨を付言いたします。--PatentAttorneyJp会話2023年8月24日 (木) 00:45 (UTC)[返信]