ノート:東京空港交通

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エアポートリムジンと言う用語について[編集]

本文に「「エアポートリムジン」の名称は、東京空港交通の登録商標である。(そのため他社は、「エアポートリムジン」という名称を使用できない)」と書かれていましたが、エアポートリムジン (広島空港線)のように広島県では広く使われております。これは使用許可が出ているのか、無断利用なのか、はたまた許可が無くても広島での利用は問題がないようになっているのか、理由がわかりませんでしたので要出典を貼りました。理由をご存じの方よろしくお願いいたします。--Lightslateblue 2009年6月30日 (火) 13:43 (UTC)[返信]

商標登録そのものについては特許庁のページで確認できましたので、要出典範囲は変更しました。さて、他社が利用できない件については、成田空港と羽田空港の発着路線で使用できない可能性はあります(この2つの空港だと、確かに他社では「エアポートリムジン」という表記自体見られません)。このような条件があるかどうかは調べてみないと分かりませんが、もし羽田と成田に限定されたものであるということであれば、他の空港で使用することは問題ないことにはなりますね。Cassiopeia-Sweet 2009年6月30日 (火) 14:51 (UTC)[返信]