ノート:弁理士法

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平成12年法改正における独占業務の開放について[編集]

弁理士法、同施行令、施行規則には、行政書士との共管については何ら規定されていません。また、特許庁の資料[1][2]を見ても、誰もが行える業務であって、行政書士のみを対象とした開放でないことは明らかと思われますので、行政書士関連の記載を削除させていただきました。--Metatron 2006年11月26日 (日) 02:57 (UTC)[返信]

Re:平成12年法改正における独占業務の開放について[編集]

>弁理士法、同施行令、施行規則には、行政書士との共管については何ら規定されていません。
弁理士法で専管業務から除外をしても、行政書士法により制限されている範囲については、行政書士以外が業として行うことができません。要点を言いますと、書面作成は行政書士の専管業務です。しかし、手続の代理・代行は行政書士法では名称独占にすぎませんので、誰でも行うことが可能です。従って、当事者が申請書や添付書類を準備したものを預かり、提出等の手続のみを行うことは問題ありません。

詳細は以下の通りです。(長文失礼します。国会での審議も引用しておりますので、できればご一読下さい)

まず、弁理士法75条では、
「特許・実用新案・意匠・商標等に関する手続・異議申立・裁定に関する手続の代理(弁理士法施行令6条で定めるものを除く)、 鑑定、政令(弁理士法施行令7条)で定める書類・電磁的記録の作成」を、弁理士の独占業務としています。

つまり、弁理士法施行令6条1~17号に限定列挙された手続の代理は、弁理士の独占業務から除外され、弁理士以外の者が行なっても、弁理士法に違反しません。また、弁理士法施行令7条1~11号に限定列挙された書類・及び2項に規定された電磁的記録の作成が、弁理士の独占業務であり、これに規定された以外の書類・電磁的記録の作成を、弁理士以外の者が行なった場合も同様です。

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行政書士法1条の2について

官公署に提出する書面の作成は行政書士の専管業務であるのが原則であり、弁理士法などの他士業法で制限されている場合が例外となります。よって、行政書士は、官公署である特許庁に提出する書類・電磁的記録を業として作成することができるが、その書類から弁理士法施行令7条に規定された書類は除外されます。

行政書士法19条では、

「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。」

と規定されています。

つまり、行政書士でない者は、特許庁へ提出する書類・電磁的記録の作成を業としてできません。
本条には罰則規定(行政書士法21条1項2号)がありますから、これは(弁理士と)行政書士の独占業務です。

19条但書の「ただし、他の法律に別段の定めがある場合・・・・はこの限りではない。」と規定されているように、弁理士法や特許法などに「弁理士法施行令7条に規定された書類の作成は、行政書士の独占業務から除外する」旨の規定が設けるか、或いは総務省令で当該書類の作成について例外規定を設けない限り、(弁理士と)行政書士の独占作成書類ということになります。

つまり、
弁理士又は行政書士でない者が、業として当該書類を作成した場合、弁理士法には違反しないが、行政書士法には違反することにになります。

なお補足として、
行政書士法1条の2第1項に、
 「行政書士は、・・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する・・・・」
と規定されていることから、
特許権等のライセンス契約に伴う契約書の作成はこれに該当し、行政書士以外の者が業として契約書を作成することは、行政書士法に違反することになります。

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行政書士法1条の3について

この規定には、罰則規定がありません。
即ち、行政書士法1条の3は、いわゆる名称独占にすぎず、行政書士名をもって代理手続できるだけで、行政書士以外の者がこの手続を代理しても罰せられません。これを特許庁への手続に適用すると、例えば、特許権移転登録の申請書は、行政書士でなければ作成できないが、その書類を代理人として特許庁へ提出するのは、行政書士である必要はない、ということになります。つまり、業として書類作成ができるのは行政書士だけ、特許庁へ書類を提出する手続の代理・代行は、誰でも可能だと考えられます。

おそらく、この法改正は、行政書士だけを特許市場に参入させるためではなく、広く民間の活力をこの市場に注入することが知財立国政策の要求であったと思います。

法改正の審議過程において、平成12年国会の商工委員会で、当時の細田通商産業政務次官が次のように国会答弁をしています。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001014720000418011.htm
(平成12年4月18日 第147回国会 商工委員会 議事録より以下引用)

「細田政務次官 行政書士さんのお仕事、それから弁理士さんのお仕事、若干の調整を要するところもございまして、 そしてこのたびは、現在の弁理士の独占業務のうち、例えば特許料の納付手続、特許権等の移転登録の申請手続等の権利の内容が確定した後の形式的な手続については、必ずしも知的財産権に関し高度に専門的な知見を有しない場合であっても行うことができると考えまして、今回の法案におきまして、独占業務から除外するというような措置を講じておるわけでございます。」(引用終わり)

弁理士法改正担当者の上記答弁によれば、弁理士の独占業務の一部開放の受け皿として行政書士を想定し、行政書士法との調整を図ったことが伺えます。

行政書士法も弁理士法改正を受けて改正され、書類作成については行政書士の独占業務を維持しつつ、書類の提出代理については名称独占として、民間企業等の参入の余地を残したものと考えられます。その結果、現行の弁理士法、行政書士法上では、民間会社や無資格の個人は、業として、特許権の移転登録申請(特許庁への書類の提出)を代理・代行することはできますが、その書類の作成は行政書士法違反となります。

--haltake 2006年11月27日 (月) 06:11 (JST)

行政書士法についての詳細なご説明ありがとうございます。勉強になります。本項は弁理士法についての項目ですので、修正していただいたように行政書士についての記載が削除されていれば問題ないと思います。--Metatron 2006年11月28日 (火) 13:18 (UTC)[返信]