ノート:常会

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

「通常国会」から「常会」への改名提案[編集]

>常会とも言う

むしろ「常会」が正式名称ですから、項目名自体を「常会」に変更されてはいかがでしょうか?--以上の署名のないコメントは、218.218.207.254会話投稿記録)さんが 2005年11月7日 (月) 15:29 (UTC) に投稿したものです。[返信]

記事名を「常会」に変更することを提案いたします。--Dojo 2005年11月12日 (土) 04:00 (UTC)[返信]

皆さんの意見を聞けるように、改名提案のテンプレを貼っておきました(臨時国会、特別国会もこちらのノートで一緒に検討できるように誘導してあります)。
ちょっと悩んだのですが、私は、現状維持が良いと思いました。確かに、法令用語では「常会」「臨時会」「特別会」ですが、一般人のみならず、政治のプロである首相をはじめ国会議員の方々も「通常国会」って言ってますよね。それに地方自治法102条を見ると分かるかと思いますが、法令用語の「臨時会」は国会に限った名称ではないです。国語事典を見ても、「常会」等々が国会の会期だけを意味する用語ではなく、一般名詞だということが分かると思います。これに対して「通常国会」なら、確実に国会の会期だけを指しますので。
Wikipediaが法令用語辞典なら「常会」を推すところなのですが、総合百科事典としては「通常国会」としておいた方が、読者に親切かな、と思いました。--oxhop 2005年11月12日 (土) 15:39 (UTC)[返信]
被疑者と容疑者の関係に近いように思われます。世間一般では「容疑者」の方が一般的ですが、これはあくまでマスコミ用語で、Wikipediaにおいて記事名としては「被疑者」を採用しています。また、NTTを日本電信電話としていることからも、多少不親切であっても記事名には正式名称が採用されるべきだと考えます。
もっとも、Oxhopさん御指摘のように「常会」では一般名詞のようにもとれますから「常会 (国会)」としてはいかがでしょうか?--Dojo 2005年11月12日 (土) 16:03 (UTC)[返信]

夜のTVニュースで流される警察発表の映像では、警察官は「被疑者」と言っています。しかし、翌日の朝刊には「容疑者」と書いてあります。これは「マスコミ用語」です。これに対して、首相のインタビューや官房長官の定例会見では「通常国会」と言っています。翌日の朝刊にも「通常国会」と書いてあります。また、NTTの正式名称は「日本電信電話株式会社」ですから、例としては良くなかったですね。という揚げ足取りはともかく、「常会 (国会)」とするくらいなら、「常会」の方がマシだと思います。なぜなら、ウィキペディアは辞書ではないので、一般名詞の「常会」で記事を作る必要がありませんから。臨時会についても、地方議会の臨時会で記事書かれます? ところで、憲法は「国会の常会」と言ってるので、これが正式名称だという説はないでしょうか? --oxhop 2005年11月15日 (火) 14:27 (UTC)[返信]

自分は「常会」にするべきと思います。記事名を正式名称にして、一言「一般には通常国会と呼ばれている」という文章を記述しておくというのが一番良いと思いますが。というのも世界各国で「Diet」に相当する議会において一般名詞に近い「通常国会」というものが多々存在した場合(結構あるのではないでしょうか?)、自分のように外国語版に日本の記事を書いている作業(いまのところ英語版とドイツ語版のみですが)をしていると、日本語版の記事名が曖昧であるために外国語版の記事名をどうするかというのは一番困っていることなのです。少なくとも法典の類においては「通常国会」ではなく「常会」という名称であるならそれを記事名にしておいた方がいいと思いますが?「通常国会」という言葉が何かしら法典、規則とかに明記されていて、しっかりソースがあるなら話は別ですが。Treue 2005年12月10日 (土) 14:27 (UTC)[返信]
理由のところがちょっとよく分からないので、もう少し説明してもらえませんか? --oxhop 2005年12月11日 (日) 07:59 (UTC)[返信]

記事名を「通常国会」から「常会」に変更することで、他言語版を執筆する際に、どのように変わるのかよく分かりませんでした。

「通常国会」、「臨時国会」、「特別国会」の3つの記事を読んで思ったのですが、書くべきことは既に書いてあって、これ以上何を書いたらいいのだろうか? と感じました。この際、「国会の会期」という記事の下、この3つを統合してしまってはどうでしょうか? (この場合の「国会」は"Diet"の訳語ではなく、日本の立法機関の公称です)3種の会期について、バラバラのページになっているよりも、ひとまとめにしてあった方が、重複を省くことができるし、相違点の比較なんかもできそうですし、全体像が掴みやすくなって執筆者にも読者にも便利ではないかと。また、これなら記事名を一般的呼称の「通常国会」にするか法令用語の「常会」にするかで悩まなくてすみますし、一般名詞としての「常会」等のことの気にしなくてすみます。--oxhop 2005年12月13日 (火) 12:32 (UTC)[返信]

例えば英語版を作成するとして説明させて頂きます。まず英語版の記事名を「Jokai」とすれば「Jokai means ordinary session of the Diet in Japanese」という一文を加えればいいだけですから最も無難で一番いい形なのです。しかし仮に「Tujokokkai」とした場合、「The formal name is Jokai.」とわざわざ説明文を入れる必要ありますよね?しかも、外国の人から見ると「どうしてTujokokkaiって言うの?」という説明も加えると言う手間もかかります。故になるべく「記事名は正式名称であるべき」と自分は考えます。日本語の記事名は日本語の記事名、諸外国版はそれぞれ違うというのは混乱を来たしますし、日本語の正式名称を外国の方にももっと知ってもらうべきと思います。また、日本語の「通常国会」に相当する英語の「ordinary session(直訳:通常会期)」が諸外国の議会にもあると思います。(まだ他言語を検索してないのでなんとも言えないのですが)その場合、仮に「通常国会(ポーランド)」等というものがあった場合、「通常国会(日本)」という記事を作るよりは初めから「常会」にしておいた方がいいと思うのですが。それとも「通常国会(曖昧さ回避)」という記事でも増やしていくおつもりでしょうか?こういったことで自分の意見の趣旨を理解していただけないでしょうか?
また「国会の会期」等という記事名作成には強く反対致します。日本語の曖昧な記事名は諸外国版の記事名の作成の際に極めて困難を来たしますので。Treue 2005年12月15日 (木) 10:53 (UTC)[返信]

質問に答えてくれてありがとうございます。いくつか疑問に感じたので、コメントさせていただきます。

  1. 英語版の「国会」(日本のものです)はDiet of Japan、「衆議院」はHouse of Representatives of Japanとなっていることとのバランスから、「Jokai」や「Tujokokkai」よりも「Ordinary session of Diet of Japan」とするほうが良いのではないですか?
  2. 仮に「Jokai」とした場合でも、日本語では一般的に「通常国会」と呼称するという事実、及び「どうしてTujokokkaiって言うの?」という説明も加える必要はあるのではありませんか?
  3. ポーランドは会期制をとっていないようなので「通常国会 (ポーランド)」はできませんが、仮にそのような例があったとした場合でも、本記事(日本のもの)を「常会」としたのであれば、他国のそれも「常会」と訳すのが筋だと思います。したがって、この記事が「常会」であろうが「通常国会」であろうが、他国の「ordinary session」を単独記事として作成するのであれば、曖昧さ回避は避けられないことになります。「常会」という用語は、日本の国会のみに使われるものではない一般名詞だからです。--oxhop 2005年12月17日 (土) 15:55 (UTC)[返信]

別に反論するつもりはないですが一応答えておきますね。

1 まず外国の方が始めて記事を書くとしたら間違いなく「Ordinary session in Diet of Japan」でしょう。私も絶対まずはこの記事名にすると思います。ですが英語版の執筆者の方の中には、お話されれば分かると思うのですが、ネイティブタング論者の方が多く「なるべく原語名を」という議論が起こってます。(固有名詞に限ってですが)まあいずれ記事が発展したときのことを考えての長期的展望を踏まえての意見とご理解下さい。

2 正式名称を記事名とすべきで、通称名を記事名にするべきではないという主張を述べる上での修飾としての意見です。誤解しないで下さい。

3 日本の国語上「常会」という言葉は「通常国会」または「通常会議」の略称から派生した言葉で、「(Ordinary session)通常会期」の略ではありませんよ。たまたま日本のものを翻訳すると「Ordinary session」という言葉があたるだけです。「session」は「会期」という意味なので、誤解されていたようなら私の説明不足でしたね。諸外国の記事名はその真意によってどんな訳が最も正確で適切あるかは臨機応変です。諸外国の「Ordinary session」を「常会」と訳すと言うのはどの文献を参考にされましたか?Treue 2005年12月18日 (日) 14:22 (UTC)[返信]

特別会との(同時or併合)召集について[編集]

記事本文にも記述したとおり、常会が召集されなかった4例のうち前3例については、「国会法第2条の2が適用されなかったため特別会召集となり常会がなきものになった」旨を書き、なぜ同条の特則が適用されなかったのかという理由には触れておりません。これについては、単に意味もなく適用しなかった、という可能性もありますが、何せ3回とも折角の第2条の2をスルーしているのは奇妙なので、当方は、内閣が「畏れ多くも陛下が一度常会召集の詔書を渙発されたのだから、再びお出しいただくのは失礼だ」と考えたか、あるいは単に「失礼だ」というレベルじゃなくて「一度常会の詔書が出たら、たとえ衆院解散で反故になったとしても、同一年内には当然に常会の詔書再渙発はできない」と認識している、のではなかろうかと推測しております。そもそも「召集」というのは陛下の側からの視点(召し集める)であり、議員の視点からだと「集会する」という表現になります(国会法にも「集会」の表現が使われている。)。詔書による呼びかけだけで「召集行為が行われた」と考えるか、それとも「実際に集会(集う行為)をして開会にこぎ着けてこそ召集完遂だ」と考えるか、微妙な部分はあると思いますが、やはり3回とも第2条の2を使わなかった(でも当初定められた会期は最初の1例目は120日間だったけど後2例は常会と同じ150日間だった)という不自然さを説明するには、このように考えるしかないと思います。

  • 内閣は、「詔書での呼びかけをすればそれで『毎年一回常会を召集をする』という憲法の義務は果たされる」と考えている。第2条の2の『併せて召集』は、まだ常会召集詔書を出していないうちに解散となり総選挙が行われたような場合、つまり「常会カード」が残っているとき使うものであって、一度常会の召集詔書を出している場合は、解散で反故になったとしても「詔書を一度出した」という事実は消えないので、同一年内の残りの期間のうちの1回目は特別会(2回目以降は再度の解散がない限り臨時会)しか召集できない、という運用がされているのではないか。

ただ、現時点では(当方の探し方が下手なだけかもしれませんが)これを立証するだけのものが見つからないので、記事本文には踏み込んだことは書かずに、単に「第2条の2の適用がなかった」という事実の言及にとどめております。--無言雀師 2008年6月14日 (土) 11:29 (UTC)[返信]