ノート:地価

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地価税法の地価について[編集]

本文の記述は更地についての記述ではないでしょうか。地価税法には「地価」という言葉が無いのでその言葉を使うこと自体概念があいまいになっていると思います。変わる言葉とすれば、「土地の価額」(更地の価額と限りません)又は「土地の評価」でしょう。さて、地価税法の土地の価額は借地権等すべての権利、または制限などを考慮した価額が課税価額となります。ですから本文の記述はその点でも誤解を招くものだと思います。本文の記述はどちらかと言うと「路線価」の記述に近いものではないでしょうか。--以上の署名のないコメントは、58.0.229.233会話/Whois)さんが 2005年7月17日 (日) 14:06‎ (UTC) に投稿したものです(Æskja会話)による付記)。

見出しを整形しました。--Æskja会話2016年7月23日 (土) 13:07 (UTC)[返信]